特許権の売買とライセンス:経営者が抑えるべき基礎

株式会社IPリッチのライセンス担当です。
企業経営者や個人事業主の皆様に向けて、本記事では特許権の売買とライセンスについて基礎から解説します。特許権は自社の技術を守るだけでなく、第三者に提供して収益を得ることもできる重要な経営資源です。本記事を読むことで、特許の基本的な仕組みから、特許を他社にライセンス供与・売却するメリットや留意点まで、実務に役立つ知識を身につけていただけます。
特許権の基礎
まず特許権(特許)の基本を押さえましょう。特許とは、新しい技術や発明に対して政府から与えられる独占的な権利です。特許権者(発明者や企業)は、特許発明を一定期間(通常は出願から20年間)独占的に実施でき、他社による無断利用を排除できます。例えば、自社で特許技術を製品化すれば、市場でその技術を独占的に活用でき競争優位を得られます。また、特許権は知的財産権として法律上財産的な権利でもあり、自社で使うだけでなく他社に譲渡(売却)したりライセンス供与したりして収益を得ることも可能です。つまり、特許は自社のビジネスチャンス拡大や資金化にも活用できる重要資産なのです。
特許権のライセンスとは
特許権のライセンスとは、自社が持つ特許発明を他社に使用許諾する契約を指します。特許権者(ライセンサー)は特許の所有権を維持したまま、相手方(ライセンシー)にその発明を実施する権利を与えます。ライセンス契約を結ぶことで、ライセンサーは相手企業からライセンス料(ロイヤルティ)収入を得られ、一方でライセンシーは自社にない技術を活用して研究開発の時間や費用を節約できます。ライセンスには、特許を独占的に実施できる独占的ライセンス(専用実施権)と、複数の実施許諾が可能な非独占的ライセンス(通常実施権)があります。なお、特許権を独占的に実施させる専用実施権を設定する場合は、日本では特許庁への登録手続きが必要です。
ライセンス契約を締結する際は、許諾範囲や条件を明確に定めることが重要です。契約書には、ライセンスの対象となる特許の特定、実施許諾の範囲(用途・地域・期間)、ライセンス料の支払い条件(例:一時金や売上に応じたロイヤルティ)、契約期間や終了条件などを盛り込みます。また、自社のみがその特許を実施できるようにしたい場合は独占的ライセンスとし、そうでない場合は非独占的ライセンスとする選択肢があります。独占的ライセンスではライセンシーに独占権を与える代わりに、契約でライセンシーに技術の品質維持義務を課すなど、自社の技術的信用を守る配慮も必要です。
特許ライセンスの主なメリットは次のとおりです:
- 継続的なライセンス収入:ライセンス契約により、特許権者は製品の売上に応じたロイヤルティなど定期的な収入源を得ることができます。自社で製造販売せずとも、他社の事業活動により長期的な収益が見込めます。
- 技術の普及と影響力向上:自社の特許技術を他社が製品やサービスに組み込むことで、その技術が市場に広く普及します。技術の普及に伴い、自社の技術的な影響力やブランド価値が高まり、新たな発明やビジネス機会につながる可能性があります。
- 市場シェアの拡大:ライセンス供与によって複数の企業が自社の特許技術を活用した製品を市場に提供すれば、自社単独では届かなかった市場にも技術が浸透し、結果的に当該技術分野での市場全体における影響力・シェア拡大が期待できます。
もっとも、ライセンス供与にはいくつか注意点もあります。例えば、ライセンス先の選定です。信頼できる相手と契約しないと、十分なライセンス収入が得られなかったり、技術漏えいのリスクが高まったりする可能性があります。また、独占的ライセンスを与える場合、自社もその技術を自由に使えなくなる点に留意が必要です。契約条件によってはライセンシーに最恵待遇条項(他者により有利な条件を与えない約束)を求められるケースもあります。契約締結後も、ライセンシーが適切に特許を実施しているか、ライセンス料が正しく支払われているかをモニタリングし、必要に応じて契約を見直す管理体制も求められます。
特許権の売買(譲渡)とは
次に特許権の売買について説明します。特許権の売買とは、その特許権そのものを他者に譲渡すること、つまり特許の所有権を完全に移転することを指します【2】。譲渡後は特許権者が変更となり、元の権利者(売り手)はその特許に基づく権利を一切失います。特許権は法律上、原則として他人に譲渡(移転)することが認められており【3】、売却によって得た対価を自社の資金に充てることが可能です。譲渡は通常、売り手と買い手の間で特許譲渡契約を締結することで行われます。契約では特許の特定(特許番号や発明の名称等)、譲渡対価、支払方法、譲渡の時期などを定め、契約に基づき特許庁に名義変更の手続きを申請します。特許権の譲渡登録を行うことで、第三者に対する権利移転の効力が万全となり、買い手は正式に新たな特許権者として権利を行使できるようになります。
特許売買(譲渡)の主なメリットは次のとおりです:
- まとまった資金の獲得:特許を売却すると、一括で大きな資金を得ることができます【2】。これにより、売却益を自社の新たな研究開発投資や事業拡大の資金に充てることが可能です【2】。特許維持年費等のコスト負担も買い手に移るため、自社のコスト削減にもつながります。
- 製品化リスクの回避:自社でその特許技術を製品化・事業化することが難しい場合、特許を他社に売却してしまうことで、自社で製品開発を行うリスクや負担を回避しつつ収益を得られます。特に、製品化に必要な資金やノウハウが不足している場合には、しかるべき企業に特許を託す方が得策と言えるでしょう【2】。
- 技術の有効活用と社会貢献:自社で使い道のない特許を社内に眠らせておくよりも、他社に譲渡したりライセンスすることで、その技術が社会で広く使われる機会を増やせます。結果として、自社では実現できなかった製品やサービスに特許技術が活かされ、発明者や元の権利者にとっても技術を有効活用できた満足感や社会貢献にもつながります【2】。
もっとも、特許を売却する際には注意すべきポイントもあります。まず、適正な価値評価です。特許の価値は技術の独自性や市場規模、残存権利期間などによって決まりますが、専門的な評価が必要になるケースもあります。自社だけで判断が難しい場合は、知的財産専門のコンサルタントや弁理士などに評価や仲介を依頼することも検討すべきでしょう。また、自社と買い手が共同出願した特許や、他社とのクロスライセンス契約が絡む特許を売却する場合は、事前に関係者から適切な同意を得る必要があります。さらに、譲渡契約書では表明保証条項を設け、自身が真の権利者であること、特許権が有効であること等を保証することで、取引後の紛争リスクを低減できます【3】。このように、特許の売買では契約面・価格面の綿密な準備が重要です。
特許収益化に向けた戦略とプラットフォームの活用
以上のように、特許権は自社で活用するだけでなく他社へのライセンス供与や譲渡による収益化が可能な資産です。経営者の方は、自社が保有する特許ポートフォリオを定期的に見直し、事業戦略に応じた特許の活用方針を検討することが望ましいでしょう。自社の中核技術に関する特許は自社独占で活用しつつ、周辺技術や未活用の特許は他社にライセンスしてロイヤルティ収入を得る、あるいは思い切って売却して資金を得る、といった選択肢があります。特許の権利期間には限りがあるため、眠ったまま権利が切れてしまう前に他社に活用してもらうことは、経営資源の有効活用にもなります。
近年では、特許の売買やライセンス契約を効率的に行うための専門プラットフォームも登場しています。これらを活用すれば、自社だけでは見つけられなかった特許の有効活用先(ライセンス先や買い手企業)とマッチングでき、交渉や手続きも支援してもらえます。特に中小企業やスタートアップにとっては、大企業ほどのネットワークがなくてもプラットフォーム経由で特許取引の機会を得られるメリットがあります。
自社の特許の収益化をご検討中の方は、特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」(https://patent-revenue.iprich.jp)に無料登録してみてはいかがでしょうか。PatentRevenueは国内外の特許の売り手・買い手やライセンス希望者が集まる場を提供しており、専門家の支援のもと安全かつ効率的に特許取引を進めることができます。ぜひ自社の眠れる特許資産を有効に活用し、事業の成長につなげてください。
(この記事はAIを用いて作成しています。)
参考文献
- 独占的通常実施権とは?専用実施権との違いまで解説(マネーフォワード ビジネス, 2022年)特許権の専用実施権と通常実施権(独占的通常実施権)の違いや手続きについて解説した記事。URL: https://biz.moneyforward.com/contract/basic/4129/
2. 特許の売買による知財戦略(PlusVisionコラム, 2024年9月13日)特許を自社利用だけでなく他社への売買・ライセンスで活用するメリット等について解説した記事。URL: https://vision00.jp/column/9470/
3. 知的財産の契約に関する基礎知識(独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT))知的財産権の譲渡や実施許諾(ライセンス)契約の基礎を解説した教材(PDF)URL: https://www.inpit.go.jp/content/100874699.pdf

