PCT国内移行の翻訳文提出期限を完全攻略!特例期間の活用と管理リスク【特許法第184条の4】

株式会社IPリッチのライセンス担当です。

本記事では、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を日本国内へ移行する実務において、極めて重要でありながら誤解が生じやすい「翻訳文提出期限」とその「特例期間」について、網羅的かつ平易に解説します。通常、PCT出願の日本国内移行期限は優先日から30ヶ月以内とされていますが、国内書面を提出するタイミングによって、翻訳文の提出期限が変動することをご存知でしょうか。特に、期限間際の手続きにおいては「翻訳文提出特例期間」という制度を活用することで、翻訳文の準備に最大2ヶ月の猶予期間を確保できる場合があります。一方で、早期に国内移行手続きを行った場合にはこの猶予が適用されないなど、制度の正確な理解が不可欠です。本記事では、特許法第184条の4に基づく法的根拠から、2023年4月に改正された救済措置の基準、さらにはこの制度を活用した戦略的なコスト管理手法までを詳述し、企業の知財担当者や弁理士の皆様にとって実務の指針となる情報を提供します。

目次

知財収益化の視点から見るPCT国内移行期限管理の重要性と人材採用

知的財産権の取得はゴールではなく、その後の「知財の収益化」に向けたスタートラインです。PCT国内移行の段階において、翻訳文提出期限を戦略的に管理することは、単なる事務処理の効率化にとどまりません。翻訳費用の発生タイミングをコントロールし、その間に事業性評価や市場調査を行う時間を稼ぐことは、無駄な出願コストを抑制し、収益性の高い特許網を構築するための重要な経営判断といえます。限られた予算を有望な技術に集中投資することで、ライセンス収入や事業競争力の向上といった具体的な収益化への道が拓かれます。特に、他社による侵害の可能性が高い特許や、ライセンス・譲渡のポテンシャルがある特許を見極める期間として、国内移行の期限ギリギリまでの時間を有効活用することは、企業の知財戦略上、非常に大きな意味を持ちます。

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PCT国際出願における日本国内移行の原則的な翻訳文提出期限

PCT国際出願を行った出願人が、日本国内で特許権を取得するためには、所定の期間内に日本国特許庁に対して国内移行手続きを行う必要があります。この手続きの核心となるのが「国内書面」の提出と「翻訳文」の提出です。まずは、原則となるルールを正確に把握しましょう。

日本における国内書面提出期間は、優先日から30ヶ月以内と定められています(特許法第184条の4第1項)。これは、米国などと同様の期間設定であり、多くの主要国で採用されている標準的なタイムラインです。原則として、出願人はこの30ヶ月の期間内に、日本語による明細書、請求の範囲、図面(図中の説明に限る)、要約書の翻訳文を提出しなければなりません。もし、この期間内に翻訳文が提出されなかった場合、その国際特許出願は取り下げられたものとみなされます(同条第3項)。

実務上、30ヶ月という期間は長いようでいて、あっという間に経過してしまいます。特に、多数の国へ同時に移行する場合や、明細書のボリュームが膨大なバイオ・医薬分野、あるいは複雑なIT・通信分野の出願においては、高品質な翻訳を作成するために相応の時間が必要です。翻訳の質は、後の権利範囲や権利行使の成否に直結するため、拙速な翻訳は致命的なリスクとなり得ます。そこで重要となるのが、次に解説する「翻訳文提出特例期間」という例外規定です。この規定を正しく理解し活用することで、実質的な翻訳期限を後ろ倒しにし、品質確保のための時間を稼ぐことが可能になります。

特許法第184条の4に基づく翻訳文提出特例期間の仕組みと適用条件

日本の特許法には、出願人の利便性を考慮し、特定の条件下で翻訳文の提出期限を延長する「特例」が設けられています。これが特許法第184条の4第1項ただし書に規定される「翻訳文提出特例期間」です。この制度を理解するためには、「国内書面提出期間」の満了日(優先日から30ヶ月)と、実際に「国内書面」を提出する日の関係を整理する必要があります。

特例期間が適用される具体的な条件

特例期間が適用されるのは、出願人が「国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間」に国内書面を提出した場合です。具体的には、優先日から28ヶ月を経過した後、30ヶ月になるまでの2ヶ月間に、特許庁へ国内書面(書誌事項等を記載した書面、様式第53号)を提出すると、翻訳文の提出期限が延長されます。

延長される翻訳文提出期限

この場合、翻訳文の提出期限は「国内書面を提出した日から2ヶ月以内」となります。

例えば、優先日から29ヶ月と29日の時点(30ヶ月の期限ギリギリ)で国内書面を提出したとしましょう。この場合、翻訳文はその提出日から2ヶ月後まで提出が認められます。つまり、優先日から起算すると、実質的に「約32ヶ月」近くまで翻訳文の提出を遅らせることができるのです。

この仕組みは、翻訳者や代理人にとって非常に大きなメリットをもたらします。期限間際に国内移行の指示が出た場合でも、まずは形式的な「国内書面」と「手数料(特許印紙14,000円)」だけを先に納付して国内移行の手続きを完了させれば、翻訳文の完成にはさらに2ヶ月の猶予が与えられるからです。この期間を利用して、翻訳の推敲を行ったり、発明者によるチェックを受けたりすることが可能となり、特許品質の維持に貢献します。

「国内書面」と「翻訳文」の分離提出のメリット

この制度のポイントは、国内移行手続きを「国内書面の提出」と「翻訳文の提出」という2つのステップに分離できる点にあります。多くの国では国内移行時に翻訳文の添付が必須条件とされていますが、日本ではこの特例により、手続きの段階的な進行が許容されています。実務担当者は、案件の進捗状況や予算の承認状況に応じて、この分離提出のオプションを戦略的に選択肢に含めるべきでしょう。

早期移行に潜む罠!28ヶ月以前の国内書面提出と翻訳期限の関係

前述の「特例期間」は非常に便利な制度ですが、適用には大きな落とし穴があります。それは、国内書面を提出するタイミングが「早すぎる」場合には、翻訳文の提出期限の延長が認められないという点です。ここを誤解していると、翻訳文未提出による「みなし取り下げ」という最悪の事態を招きかねません。

早期移行(28ヶ月以前)の場合のルール

もし、出願人が優先日から28ヶ月よりも前の段階(例えば優先日から18ヶ月や20ヶ月の時点)で日本への国内移行手続き(国内書面の提出)を行った場合、翻訳文提出特例期間は適用されません。

この場合、翻訳文の提出期限は原則通り「優先日から30ヶ月以内」となります。

ここで注意が必要なのは、「国内書面提出日から2ヶ月」ではないという点です。早期に移行手続きを済ませたとしても、翻訳文の締切は30ヶ月の満了日まで固定されます。例えば、優先日から20ヶ月で国内書面を提出した場合、翻訳文の提出期限はそこから10ヶ月後の「優先日から30ヶ月の日」となります。一見すると十分な時間があるように思えますが、「手続きをした日から2ヶ月以内に翻訳を出さなければならない」と誤認して慌てて提出してしまったり、逆に「特例があるからいつでも2ヶ月延長される」と勘違いして30ヶ月を過ぎてしまったりするミスが発生しやすいポイントです。

早期権利化を目指す場合の注意点

また、早期に国内移行を行い、かつ早期に権利化を目指す場合(例えば、PCT出願と同時に日本へ移行し、審査請求を行う場合など)は、翻訳文が提出されていなければ審査請求を行うことができません(特許法第184条の17)。したがって、早期権利化を狙うスタートアップ企業などの場合は、30ヶ月の期限を待たずに、国内書面と同時に翻訳文を提出することが一般的です。

実務上のリスク管理とシステム設定

この「28ヶ月」という分岐点は、特許管理システムの設定においても極めて重要です。システムが自動的に「国内書面提出日+2ヶ月」を翻訳期限として算出する設定になっている場合、28ヶ月以前に手続きをした案件で誤った期限管理が行われるリスクがあります。管理担当者は、国内書面を提出した日が「優先日から28ヶ月経過後か、否か」を必ず確認し、個別に期限を設定する必要があります。

期限徒過時の救済措置!「正当な理由」から「故意でない」基準への緩和

万が一、翻訳文の提出期限(30ヶ月、または特例期間の満了日)を徒過してしまった場合、その国際特許出願は取り下げられたものとみなされ、原則として権利化への道は閉ざされます。しかし、一定の要件を満たす場合には、権利の回復(救済)が認められる制度があります。特に2023年の法改正により、この救済要件が緩和されたことは、実務担当者にとって重要なアップデートです。

「正当な理由」から「故意でない」への基準緩和

従来、期間徒過後の救済が認められるためには、その理由が「正当な理由(Due Care)」に基づくものである必要がありました。これは、地震などの天災や、システムの大規模障害など、出願人の責めに帰することができない極めて限定的な事情を指し、単なる人的ミスや管理不備では認められない厳しい基準でした。過去の判例でも、現地代理人の入力ミスによる期限徒過について「正当な理由」が認められなかったケースがあります。

しかし、2023年4月1日以降に期間が満了する手続きについては、要件が「故意でない(Unintentional)」ことへと緩和されました。これにより、期限管理ミスや勘違い、システムの入力ミスといった「うっかりミス」であっても、それが「わざと(故意に)」期限を過ぎたものでない限り、権利回復が認められる可能性が高まりました。

救済を受けるための手続きとコスト

ただし、救済のハードルが下がったとはいえ、手放しで喜べるものではありません。救済を受けるためには、以下の手続きと高額な費用が必要です。

  1. 回復理由書の提出: なぜ期限を徒過したのか、その事情が「故意でない」ことを説明する書類を提出する必要があります。
  2. 回復手数料の納付: 特許出願の場合、回復手数料として212,100円が必要です。これは通常の出願手数料や移行手数料(14,000円)と比較しても極めて高額です。

この高額な手数料は、安易な期限徒過を抑制するための抑止力として機能しています。したがって、「遅れても救済されるから大丈夫」と考えるのは危険です。20万円を超える無駄なコストは、知財予算を圧迫し、企業の収益性を損なう要因となります。あくまで救済措置は「最後の命綱」であり、日常的な管理においては期限厳守が鉄則であることに変わりありません。

救済申請の期限とタイミング

救済を受けるための手続き(回復理由書の提出と翻訳文の提出)は、翻訳文提出期限(本来の期限)から1年以内、かつ、期限を徒過した原因がなくなった日から2ヶ月以内に行う必要があります。この「原因がなくなった日」とは、例えば「期限を過ぎていることに気づいた日」を指します。気づいてから迅速に行動しなければ、せっかくの救済措置も利用できなくなるため、ミスが発覚した際は即座に専門家へ相談することが求められます。

翻訳コストの分散(デファラル)による戦略的なキャッシュフロー管理

PCT国内移行期限の管理は、単なる事務手続きではなく、企業のキャッシュフローと知財ポートフォリオの価値最大化に関わる戦略的な業務です。特に、翻訳費用の支払いは知財予算の中で大きな割合を占めるため、その発生時期をコントロールすることは経営上の意義を持ちます。

コストの支払時期の分散(デファラル)

国内書面の提出(および国手数料の納付)と、翻訳文の提出(および翻訳料の支払い)を分離することで、支払いのタイミングを分散させることができます。具体的には、優先日から30ヶ月の時点で国内書面を提出して国手数料を支払い、その2ヶ月後に翻訳会社への翻訳料を支払うというキャッシュフロー管理が可能になります。数ヶ月の差であっても、期末や予算の締め日が絡む場合には、この「支払いサイトの調整」が予算消化の観点で役立つことがあります。

収益化の判断期間としての活用

さらに重要なのが、この「追加の2ヶ月」を知財の価値評価(Valuation)の時間として活用する視点です。PCT出願から30ヶ月の時点では、まだ事業化の目処が立っていない発明も少なくありません。しかし、その後の2ヶ月で競合他社の動向が判明したり、ライセンス交渉が進展したりする可能性があります。

特例期間を活用して翻訳文提出をギリギリまで遅らせることで、その特許出願を本当に維持すべきか、あるいは翻訳費用をかけてまで権利化する必要がないか(放棄するか)を判断するための時間を最大限に確保できます。無駄な翻訳費用(1カ国あたり数十万円〜百万円規模)を削減できれば、その予算をより収益性の高い他の発明の発掘や、権利活用(訴訟やライセンス交渉)のリソースに回すことができ、結果として知財全体のROI(投資対効果)を向上させることに繋がります。

多国間移行におけるリソース配分

日本だけでなく、米国、欧州、中国などへの同時移行を行う場合、社内の事務作業量や代理人との通信量は膨大になります。米国の国内移行期限も30ヶ月(一部条件で延長可)ですが、日本の特例期間を上手く組み合わせることで、各国の手続きのピークをずらすことが可能です。例えば、まずは翻訳不要で手続きができる国(英語で出願している場合の米国など)の手続きを先行させ、翻訳必須の日本については特例期間を使って後ろ倒しにするなど、事務リソースの平準化を図ることも、ミスを防ぎ、質の高い権利化業務を遂行するための高度なマネジメント手法といえます。

結論

PCT国際出願の日本国内移行における翻訳文提出期限は、原則として優先日から30ヶ月ですが、手続きのタイミングによって適用されるルールが異なります。優先日から28ヶ月〜30ヶ月の間に国内書面を提出することで得られる「特例期間」は、翻訳品質の向上やコスト管理、さらには事業判断の時間確保において強力なツールとなります。一方で、早期移行時の例外や、期限徒過時の高額な回復手数料といったリスクも存在するため、緻密な期限管理が求められます。

知財担当者としては、単に「締切を守る」だけでなく、これらの制度を深く理解し、自社の事業戦略やキャッシュフローに合わせて手続きのタイミングを最適化することが求められます。それが結果として、無駄なコストを削減し、収益化の機会を最大化する「攻めの知財管理」へと繋がるのです。

この記事が、皆様のPCT国内移行実務の一助となれば幸いです。(この記事はAIを用いて作成しています。)

参考文献リスト

  1. 特許庁, “特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内移行手続の留意点”, https://www.jpo.go.jp/system/process/ryui/document/ryuiten_02/tetsuduki-ryuiten-pct-iko.pdf
  2. 特許庁, “国内移行の概略”, https://www.jpo.go.jp/system/process/ryui/document/ryuiten_02/tetsuduki-ryuiten-pct-iko.pdf
  3. IP弁護士.com, “外国語でされた国際特許出願において、国内書面提出期間後に翻訳文を提出したことについて正当な理由がないとされた事例”, https://www.ip-bengoshi.com/archives/4342
  4. JPO, “FAQ – PCT International Applications”, https://www.jpo.go.jp/e/faq/yokuaru/pct.html
  5. Keisen Associates, “When Does a PCT Application’s Japanese Translation Need to be Filed?”, https://keisenassociates.com/qa-when-does-pct-applications-japanese-translation-need-to-be-filed/
  6. WIPO, “PCT Applicant’s Guide – Japan (JP)”, https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=JP&doc-lang=en
  7. IPStart, “Change for Restoration Requirement in Japan”, https://ipstart.jp/en/change-for-restoration-requirement/
  8. 特許庁, “翻訳文の提出(外国語)”, https://www.jpo.go.jp/system/process/ryui/document/ryuiten_02/tetsuduki-ryuiten-pct-iko.pdf
  9. HiPro Biz, “知財収益化戦略の重要性”, https://biz.hipro-job.jp/column/corporation/intellectual-property-strategy/
  10. IP Rich, “侵害されている特許は収益化のゴールドラッシュ”, https://patent-revenue.iprich.jp/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%90%91%E3%81%91/1945/
  11. Allegro IP, “Practice Tips when filing PCT National Phase Entry into Japan”, https://allegropat.com/pct-national-phase-japan/
  12. Patent Trademark Blog, “PCT National Phase Entry Deadline”, https://www.patenttrademarkblog.com/pct-national-phase/
  13. IP-Coster, “PCT national phase entry in Japan”, https://ip-coster.com/IPGuides/pct-japan
  14. 特許庁, “国内書面 様式第53号”, https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/pct/designated/document/pct_applications/form53.pdf
  15. WIPO, “Patent Law Article 184-4 Japan translation deadline”, https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml;jsessionid=B80E82C3BEA2081D7AD76B083E440B53?doc-code=JP&doc-lang=EN&objectId=682aed9177fa2a1e6f6dd68b
  16. Keisen Associates, “Patent Law Article 184-4 Japan translation deadline”, https://keisenassociates.com/qa-when-does-pct-applications-japanese-translation-need-to-be-filed/
  17. Allegro IP, “Just 2 Steps to File a Patent Application in Japan”, https://allegropat.com/english-just-2-steps-to-file-a-patent-application-in-japan/
  18. 特許庁, “Schedule of Fees”, https://www.jpo.go.jp/e/system/process/tesuryo/hyou.html
  19. Keisen Associates, “Reinstating Abandoned PCT Japan National Phase Applications”, https://keisenassociates.com/reinstating-abandoned-pct-japan-national-phase-applications-%E2%80%93-is-it-possible/
  20. IPStart, “PCT national phase entry Japan restoration of rights unintentional criterion”, https://ipstart.jp/en/change-for-restoration-requirement/
  21. WIPO, “PCT national phase entry Japan restoration of rights unintentional criterion”, https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=JP&doc-lang=en
  22. Takaoka IP, “Five Points to Consider When Entering PCT Applications into the National Phase in Japan”, https://www.eng.takaokalaw.jp/2024/06/21/five-points-to-consider-when-entering-pct-applications-into-the-national-phase-in-japan/
  23. Japanese Law Translation, “Patent Act Article 4”, https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3118/en
  24. Evalueserve, “The Missing Multiplier: Unlocking Global Value from Asian IP”, https://iprd.evalueserve.com/blog/the-missing-multiplier-unlocking-global-value-from-asian-ip/
  25. KIPB, “PCT National Phase Entry”, https://www.kipb-jp.com/pct-applications
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