サーバーの向こう側へ:ドワンゴ対FC2・最高裁判決が拓いた「国境なき知財」の新時代

目次

はじめに:株式会社IPリッチのライセンス担当より

株式会社IPリッチのライセンス担当です。

本レポートでは、2025年3月3日に最高裁判所が下した、日本の知的財産法制史に残る極めて重要な判決――いわゆる「ドワンゴ対FC2特許侵害訴訟」の最終決着について、その全容を物語形式で詳述します。長きにわたり、IT業界には「サーバーを海外に置けば日本の特許権は及ばない」という「属地主義の壁」が存在すると信じられてきました。しかし、今回の最高裁判決は、その神話を打ち砕き、「実質的に日本国内での実施とみなせる場合、海外サーバーであっても特許権が及ぶ」という画期的な司法判断を確定させました。これは、国境を越えて展開されるデジタルサービスに対し、日本の特許網が及ぶことを意味する歴史的転換点です。本稿では、この判決に至る激動の経緯と、それが企業の「知財収益化」に与える甚大なインパクトについて、専門的な視点から紐解いていきます。

眠れる特許を「収益」という果実へ変えるために

物語の本編に入る前に、一つ重要なご提案をさせてください。今回の最高裁判決により、日本企業が保有する特許、特にネットワークやソフトウェア関連の特許価値は、劇的に再評価されるフェーズに入りました。これまでは「侵害立証が難しい」「相手が海外だから」と諦めていた特許が、実は莫大なライセンス収益を生む「金の卵」である可能性が高まっています。もし、貴社に活用しきれていない特許や、収益化を検討したい休眠特許がございましたら、ぜひ特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」への登録をご検討ください。登録は無料です。貴社の知財をコストからプロフィットへと変える第一歩を、ここから踏み出してみませんか。

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第一章:デジタル空間に立ちはだかる「属地主義」という高く厚い壁

物語は、インターネットが社会のインフラとして定着し、国境の概念が希薄になり始めた頃に遡ります。

かつて、特許法には絶対的な「原則」が存在しました。「属地主義」です。これは、日本の法律は日本国内でのみ効力を持ち、国外での行為には及ばないという、近代法治国家における基本的なルールでした。工場の機械や物理的な製品が主役だった時代、この原則は何の疑いもなく機能していました。製品がどこで作られたかは明白だったからです。

しかし、時代はクラウドコンピューティングと高速通信網の時代へと突入します。システムの一部である「サーバー」を物理的に海外に置き、ネットワークを通じて日本国内のユーザーにサービスを提供する――そんなビジネスモデルが当たり前になりました。ここで一つの重大な問いが生まれます。「システム全体の発明において、その心臓部であるサーバーが海外にある場合、それは『日本国内での生産』と言えるのか?」

この問いに対し、多くの法解釈は冷淡でした。「構成要件の一部が国外にある以上、日本国内で完結していない。したがって、日本の特許権は及ばない」。この解釈は、ある種の「抜け穴」として機能し始めます。日本市場で莫大な利益を上げながら、サーバーを海外に置くことで特許リスクを回避する。そんな戦略が可能であるかのような空気が、IT業界の一部に漂っていたのです。特許権者たちは、自らの技術が目の前で使われているにもかかわらず、手出しができないもどかしさに歯噛みしていました。

第二章:ドワンゴの挑戦と「ニコニコ動画」のコメントシステム

その沈黙を破ったのが、株式会社ドワンゴでした。彼らが運営する動画共有サービス「ニコニコ動画」は、画面上をユーザーのコメントが右から左へと流れる斬新なインターフェースで、一世を風靡していました。この「コメント配信システム」こそが、単なる動画視聴を、数百万人が共有するライブ体験へと変えた革命的な発明でした。ドワンゴは当然、この技術について特許(特許第6526304号など)を取得し、大切に守っていました 。

しかし、強力なライバルが現れます。FC2です。FC2が提供する動画サービスにも、類似したコメント表示機能が搭載されていました。ドワンゴは自社の知的財産を守るため、FC2を相手取り、特許権侵害に基づく差止めや損害賠償を求める訴訟を起こしました。

ここで問題となったのが、FC2のサーバーの所在地でした。FC2は米国法人であり、そのサービスを配信するサーバーもアメリカ合衆国に設置されていました。「サーバーはアメリカにある。だから日本の特許は関係ない」。FC2側の主張は、従来の属地主義の原則に照らせば、強固な論理に支えられていました。

2022年3月24日、東京地方裁判所が下した第一審判決は、ドワンゴにとって、そして多くの日本企業にとって、あまりにも厳しいものでした。「被告システムは、その構成の一部であるサーバーが米国内に存在する。よって、日本国内でシステムが『生産』されたとは言えず、特許権侵害は成立しない」。司法は、物理的な「場所」の論理を優先し、実質的なサービスの消費地である日本の現状を切り捨てたのです。この判決は、「海外サーバーを使えば特許は回避できる」という認識にお墨付きを与えるかのような衝撃を業界に与えました 。

第三章:知財高裁「大合議」が示した逆転の羅針盤

しかし、物語はここでは終わりません。ドワンゴは即座に控訴し、舞台は知的財産高等裁判所へと移ります。事態の重大性を鑑み、この事件は通常の裁判体ではなく、特に重要な法的論点を扱う「大合議(Grand Panel)」で審理されることになりました。これは、司法がこの問題を単なる一企業の争いではなく、日本の特許制度の根幹に関わる国家的な課題として捉えたことを意味します 。

2023年5月26日、知財高裁大合議は、第一審の判決を覆す歴史的な判決を下しました。裁判長が読み上げた判決文には、デジタル時代の新しい「国境」の定義が刻まれていました。

「サーバーが国外にあったとしても、実質的かつ全体的にみて、その行為が日本国内で行われたと評価できる場合には、日本の特許権が及ぶ」。

裁判所は、形式的なサーバーの設置場所に囚われるのではなく、以下の4つの要素を総合的に考慮し、実質的な実施地を判断するという新しい基準(規範)を打ち立てたのです。

  1. 行為の具体的態様: システムがどのように利用されているか。
  2. 国内要素の機能・役割: 日本国内にあるユーザー端末(PCやスマホ)が、発明の中でどのような重要な機能を果たしているか。
  3. 効果の発生場所: 発明の効果(コメントが重ならずに流れるなど)が、どこで実現し、誰が享受しているか。
  4. 特許権者の経済的利益への影響: その利用が、日本の特許権者の市場を侵食していないか 。

ドワンゴの特許において、コメントが重ならないように表示位置を調整する処理の一部は、日本にいるユーザーの端末側で行われていました。そして何より、その映像を楽しみ、コメントを投稿しているのは日本のユーザーでした。裁判所は「これでもなお、日本国内での実施ではないと言うのは、特許制度の趣旨に反する」と断じたのです。この瞬間、閉ざされていた「属地主義の壁」に、風穴が開けられました 。

第四章:2025年3月3日、最高裁が下した最終審判

知財高裁での逆転敗訴を受け、FC2側は最高裁判所へ上告しました。「国境を越える特許適用は、国際的な混乱を招く」「予見可能性を損なう」――そんな懸念の声も一部にはありました。すべての視線が、最高裁第三小法廷へと注がれました。

そして迎えた運命の日、2025年3月3日。

最高裁判所は、FC2の上告を棄却する決定を下しました。これにより、知財高裁が示した「実質的に日本国内での実施とみなせる場合は特許侵害となる」という判断が、確定判決となりました。最高裁は、ネットワーク技術の発達により国境を越えたサービス提供が容易になった現代において、形式的な属地主義を固守することは、特許法が目的とする「発明の保護」と「産業の発展」を阻害することになりかねないという現実的な判断を支持したのです 。

この判決(令和5年(受)第2028号など)の意味するところは、極めて重大です。最高裁は、単にドワンゴを勝たせただけではありません。「日本国内のユーザーをターゲットにし、日本国内で発明の効果を実現させている以上、サーバーを南極に置こうが月面に置こうが、日本の特許法からは逃げられない」という、デジタル時代における新しい「法の支配」の及ぶ範囲を確定させたのです。

さらに同日、最高裁はもう一つの関連事件(プログラムの配信に関する事件)についても上告を棄却しました。これにより、システム全体(物の発明)としての侵害だけでなく、プログラムをネットワーク経由で送信する行為(譲渡等)についても、同様に「実質的に国内で行われた」とみなされる道が開かれました。これは、SaaSやアプリ配信を行う全ての事業者にとって、回避不可能な法的現実となります 。

第五章:確定した「実質的実施論」がもたらす知財戦略の地殻変動

この最高裁判決は、企業の知財戦略を根本から覆すインパクトを持っています。

まず、「防御」の側面から見てみましょう。海外のクラウドサービスを利用して日本向けにビジネスを展開している企業、あるいは海外に開発拠点を持ち、そこからサービスを配信している企業は、直ちにリスク評価を行う必要があります。「サーバーが海外にあるから安全」という理屈は、もはや法廷では通用しません。自社のサービスが、日本の他社特許を踏んでいないか(クリアランス調査)、侵害予防調査(FTO)の対象範囲を、サーバーの所在地に関わらず「サービスの実質的な提供地」へと広げる必要があります。特に、ユーザー端末側で何らかの処理(JavaScriptによる表示制御やアプリの動作)を行わせるタイプのWebサービスは、特許侵害のリスクが格段に高まったと言えます 。

次に、「攻撃・収益化」の側面です。ここには巨大なチャンスが広がっています。日本企業はこれまで、優れたIT技術やビジネスモデル特許を持ちながら、海外プラットフォーマーやクロスボーダーな競合他社に対して権利行使を躊躇してきました。「どうせ海外サーバーだから」という諦めがあったからです。しかし、今回の判決はその足枷を外しました。

例えば、日本で広く使われている海外製のSNSアプリ、動画配信サービス、Eコマースプラットフォーム。これらがもし、日本企業が持つ「画像処理技術」や「ユーザーインターフェース」、「課金システム」の特許を使っていたとしたらどうなるでしょうか。これまでは手が出せなかったこれらの巨人たちに対し、正当なライセンス料を請求し、交渉のテーブルに着かせるための強力な法的根拠を手に入れたことになります。これは、眠っていた特許ポートフォリオが、一夜にして数億円、数十億円規模の収益を生み出す資産へと変貌したことを意味します 。

第六章:技術的詳細に見る「実質性」の核心

なぜ最高裁はここまで踏み込んだ判断をしたのでしょうか。そのヒントは、ドワンゴの特許(第6526304号)の技術的な仕組みの中にあります。

この特許発明は、「コメント配信システム」に関するもので、サーバーと複数の端末装置(ユーザーのスマホやPC)で構成されています。発明の肝となるのは、「動画上にコメントが重ならないように表示位置を制御する」という点です。

FC2のシステムでは、サーバー(米国)から動画データとコメントデータが送信されますが、実際に「どのコメントを画面のどこに表示するか」という判定や描画処理の一部は、データを受け取ったユーザーの端末(日本)上のブラウザ等が実行していました。

従来の形式的な解釈では、「システムを構成する『サーバー』が日本にないから、日本に『システム』は存在しない」とされました。しかし、今回の判決における「実質的実施論」では、以下のように解釈されます。

  • 機能の分担: サーバーだけでなく、日本の端末も発明の不可欠な機能を担っている。
  • 完結する場所: ユーザーが画面を見て「見やすい」と感じるその効果は、まさに日本の端末上で完結している。
  • 一体性: ネットワークを通じて常時接続され、サーバーと端末が一体となって初めて機能している。

このように、現代のWeb技術(リッチクライアント、SPAなど)においては、サーバー側とクライアント(端末)側が協調して動作することが当然であり、その技術的実態を法的に正しく評価したのが今回の判決といえます。もはや「サーバー」という箱の場所ではなく、「情報処理」というプロセスの実態が問われる時代になったのです 。

第七章:知財担当者が今すぐすべきこと

この歴史的な判決を受けて、各企業の知財担当者、あるいは経営者は何をすべきでしょうか。

第一に、**自社特許の「再・棚卸し」**です。過去に「侵害立証が困難」として権利行使を断念した特許、あるいは「他社牽制用」として眠らせている特許の中に、ネットワーク型のシステムやソフトウェアに関するものはないでしょうか。それらは今、再評価されるべきです。特に、競合他社が海外サーバー経由で類似サービスを提供している場合、その特許は極めて高い収益化ポテンシャルを秘めています。

第二に、ライセンス契約の見直しです。既存のライセンス契約において、地域制限(Territory)の定義がどうなっているかを確認する必要があります。また、これから結ぶ契約においては、「実質的な実施」の概念を念頭に置き、対象範囲を明確に定義することが求められます。

第三に、海外展開におけるリスク管理です。日本企業が海外(例えば米国や中国)へサービス展開する場合、逆の立場になります。現地の特許法がどのように域外適用を解釈しているかを調査し、不用意な侵害を防ぐ手立てを講じなければなりません。日本の最高裁がこの判断をしたということは、世界的な潮流として「知財の国境線」が溶け始めていることを示唆しているからです。

結論:知財の収益化こそが、次なるイノベーションの源泉

ドワンゴ対FC2裁判の最高裁判決は、単なる法的な勝敗を超え、デジタル社会における「公正な競争」のルールを再定義しました。国境を盾にした「ただ乗り」は許されず、技術への投資は正当に守られるべきだというメッセージです。

この新しいルールの中で、企業が生き残り、成長するために必要なのは、「知財の収益化」という視点です。特許を守りの道具としてだけでなく、経営資源として積極的に活用する。他社にライセンスを供与し、得られた収益を次の研究開発に投じる。あるいは、自社で使いきれない特許を、必要とする他社に譲渡する。そうした知財の流動化と収益化のサイクルこそが、日本企業のイノベーションを再加速させるエンジンとなるはずです。

今回の判決は、すべての特許保有者に対する「招待状」です。あなたの会社の書庫に眠っているそのファイルは、実は未来を切り拓くための強力な武器かもしれません。今こそ、その封印を解き、知財の真価を問う時が来たのです。

(この記事はAIを用いて作成しています。)

参考文献

Patents.Google, “JP Patent No. 6526304.”

Patent Law Blog, “東京地判令和4年3月24日(ドワンゴ対FC2事件)解説,” 2022.

Dwango Co., Ltd., “FC2等に対する特許権侵害訴訟の控訴審大合議判決に関するお知らせ,” 2023.

阿部・井窪・片山法律事務所, “Japan IP High Court’s Grand Panel Decision Granted Reasonable Royalty,” 2022.

WIPO Lex, “Intellectual Property High Court of Japan, Special Division : DWANGO Co., Ltd. v FC2, Inc.,” 2023.

Nagashima Ohno & Tsunematsu, “Supreme Court Judgment on Cross-Border Network Inventions,” March 2025.

Kawaguti & Partners, “Newsletter: Supreme Court ruled that FC2 infringed DWANGO’s patent rights,” March 2025.

Hogan Lovells, “Japan Supreme Court decision closing a loophole for patent infringements (March 11, 2025 Update),” 2025.

AIPPI, “Enforcing Japanese Patents Crossing the Border: Recent Supreme Court Rulings,” 2025.

Shiga International Patent Office, “Supreme Court Decision on Cross-Border Patent Infringement,” 2025.

AIPLA, “Japanese Patent Covered a US Server – The IP High Court (IPHC) En Banc Decision,” 2023.

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