発明を特許にするか企業秘密にするか:公開・非公開の戦略的使い分け

株式会社IPリッチのライセンス担当です。
本記事では、知的財産戦略における最も根本的かつ重要な問いの一つである「発明を特許で守るか、企業秘密(営業秘密)として隠すか」というテーマを扱います。
発明を特許として出願・登録すると、強力な「独占権」が得られます。しかし、その代償として、発明の具体的な内容を社会全体に「公開」することが義務付けられています 1。一方で、技術やノウハウを「企業秘密」として非公開のまま管理する戦略もあります。この場合、情報が漏洩しない限りは独占を維持できますが、法律(不正競争防止法)による保護を受けるためには、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」という3つの厳格な要件を常に満たし続ける必要があります。
企業秘密の最大の弱点は、他社が独自に同じ技術を開発した場合や、合法的なリバースエンジニアリングによって秘密が解明された場合、その他社に対して権利行使が一切できない点です。
結論から申し上げれば、特許と企業秘密のどちらが「優れている」かという問題ではなく、どちらがその発明の性質、市場環境、そして自社の事業戦略に「適している」かという戦略的判断の問題です。この記事では、特許と企業秘密それぞれのメリット・デメリットを徹底的に比較し、初心者の方でも戦略的な判断ができるよう、具体的な基準を考察します。
特許制度とは? 強力な「独占権」とその代償
まず、特許制度の根本的な仕組みについて理解を深めましょう。
特許制度の「大きな取引」
特許法の第一条には、その目的が「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」と定められています 1。
ここで重要なのは、特許制度が単に発明者を守るためだけにあるのではなく、「産業の発達」という社会全体の利益を最終目的としている点です。
この目的を達成するため、特許制度は発明者と社会との間で、一種の「大きな取引」を提案しています。
- 発明者が支払う「代償」(公開)発明者は、自らが生み出した貴重な発明(技術的思想)の内容を、特許出願書類を通じて詳細に「公開」しなければなりません 1。この公開された情報(特許公報)は誰でも閲覧可能になり、社会の共有財産となります。これにより、他の研究者や企業がその発明を学び、それをヒントにさらなる改良発明を生み出すことが促進されます 1。これが「産業の発達」に繋がります。
- 社会が支払う「報酬」(独占権)この貴重な情報を社会に提供した「代償」として、発明者(特許権者)には一定期間、その発明を独占的に実施(製造・販売・使用など)できる強力な権利、すなわち「特許権」が与えられます 1。
「独占権」の効力と限界
特許権は、特許発明を「業として」(ビジネスとして)独占的に実施できる権利です 2。
この権利の最大の強みは、その排他性にあります。もし他社が、あなたの特許発明と同一の発明を(あなたの特許を知らずに)独自に開発したとしても、その特許権の効力は及びます。つまり、特許権者はその独自に開発した他社に対しても「特許侵害だ」として実施を差し止めることができるのです。これは、後述する企業秘密との決定的な違いです。
ただし、この強力な独占権は永遠ではありません。特許権の存続期間は、原則として「特許出願の日から20年間」です 2。この20年という期間は、発明者が発明の公開という代償を払って得た独占権を行使し、開発投資を回収するために与えられた「インセンティブ期間」と言えます。
そして、20年間の存続期間が満了すると、その発明は「パブリック・ドメイン(社会的共有財産)」となり、誰でも自由にその技術を利用できるようになります 2。これもまた、「産業の発達」という最終目的に貢献するための制度設計なのです。
特許取得の具体的なメリット:「独占」による収益機会
特許権を取得することには、この強力な「独占権」を源泉とする、具体的かつ多様なメリットがあります。
1. 市場の独占と競争優位の確立
特許権の最も直接的なメリットは、市場における独占的な地位の確保です 2。競合他社が同一または類似の製品を製造・販売することを法的に阻止できるため、自社製品の市場シェアを守り、価格競争に巻き込まれることなく高い収益性を維持することが可能になります 3。
この「他社との差別化」こそが、特許戦略の核となります 3。
2. 強力な法的救済措置(「盾」としての機能)
万が一、競合他社が特許権を侵害した場合、特許権者は裁判所を通じて強力な民事上の救済を求めることができます 4。
- 差止請求(さしとめせいきゅう)特許権者および専用実施権者(特許権者から独占的なライセンスを受けた者)は、現在侵害している者、または将来侵害する恐れがある者に対し、その侵害行為の停止や予防を請求できます 4。これは、単にお金の問題ではなく、競合他社の事業そのものをストップさせることができる非常に強力な権利です。
- 損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう)侵害行為によって被った損害について、金銭的な賠償を請求できます 4。特許法には、特許権者が受けた損害額の立証を容易にするための特別な規定(特許法第102条)が設けられています。例えば、侵害者がその侵害行為によって得た利益の額を、特許権者が受けた損害額と推定する規定などがあり 6、権利者の救済が図られています。
3. 知的財産権の「資産化」による収益化
特許権は、単なる「お守り」や「盾」ではありません。それ自体が売買や賃貸が可能な「資産」であり、多様な収益化(マネタイズ)の道を開きます 7。
- ライセンス(実施許諾)自社で特許発明を実施しない場合や、他社にも実施させたい場合、特許権を「貸し出す」(ライセンスする)ことができます 8。他社に特許発明の実施を許可する代わりに、その対価として「実施料(ロイヤルティ)」収入を得るのです 7。実施料率は業界や技術分野によって異なりますが、例えば日本の業界全体の平均値で売上の3.7%程度といったデータもあります 7。
- 特許権の売却(譲渡)特許権そのものを、あたかも不動産のように他社に売却(譲渡)することも可能です 8。これにより、一時的に大きなキャッシュフローを生み出すことができます 7。
このように、特許権は自社製品を守るだけでなく、ライセンス収入や売却益といった形で、それ自体が利益を生み出す「攻めの資産」にもなり得るのです。
特許取得のデメリット:「公開」リスクと高額な「費用」
一方で、特許取得には見過ごすことのできないデメリット、すなわち「代償」が伴います。
1. 発明内容の「公開」という最大のリスク
最大のデメリットは、冒頭で述べた「発明内容の公開」です 9。特許を出願すると、その内容は(原則として出願から1年6ヶ月後に)「公開特許公報」として全世界に公開されます。
これは、自社の貴重な技術情報を、競合他社を含むすべての人々に詳細な「設計図」として提供してしまうことを意味します。
もちろん、特許権が成立すれば、その発明を他社が実施することを差し止めることができます。しかし、ここで最悪のシナリオが想定されます。それは、特許出願が公開された後に、特許庁の審査で「拒絶」されてしまったケースです 10。
この場合、発明者は「独占権」という報酬を一切得られないまま、自社の発明内容(かつては企業秘密だったかもしれない情報)だけを競合他社に無料でプレゼントしてしまったことになります。これは、特許戦略における最大のリスクです。
2. 高額な「費用」の負担
特許権の取得と維持には、多額の費用がかかります 10。これらのコストは、事業にとって小さくない負担となります。
主な費用は以下の通りです 10。
- 出願時の費用
- 特許庁に支払う「出願料」(例:14,000円) 12
- 出願書類の作成を依頼する「弁理士費用」(例:20万円~40万円) 12
- 審査請求時の費用
- 特許庁に審査を請求するための「審査請求料」(例:178,000円程度、請求項の数による) 12
- 権利維持のための費用
- 特許権が認められた後、権利を維持するために毎年特許庁に納付する「特許料(年金)」 2。この費用は、年々高額になっていく傾向があります。
各種の減免制度を利用したとしても、一つの特許を取得・維持するためには数十万円単位の出費は避けられません 10。
3. 権利化までに要する「時間」
特許は出願してすぐに権利がもらえるわけではありません 11。出願後、審査請求を経て、特許庁の審査官による審査を受け、拒絶理由通知への対応(反論や補正)などを経て、ようやく特許査定に至ります。
このプロセスには、一般的に2年~3年程度の長い時間がかかることも珍しくありません 11。
このタイムラグは、技術のライフサイクルが極めて短い分野(例えば一部のソフトウェア技術やビジネストレンドなど)においては致命的です。3年後にようやく特許が取れたとしても、その頃にはすでに技術が陳腐化しており、市場価値を失っている、という事態も起こり得ます。
(なお、この審査期間を短縮するための「早期審査制度」も存在しますが、適用には一定の条件を満たす必要があります 9。)
企業秘密(営業秘密)とは? 「非公開」を守る法的要件
特許の「公開」リスクを避けたい場合、有力な選択肢となるのが「企業秘密(営業秘密)」、いわゆる「ノウハウの秘匿」です。
不正競争防止法による保護
企業秘密は、特許法ではなく「不正競争防止法」という法律によって保護されます 14。
ここでの保護の仕組みは、特許権とは根本的に異なります。
特許権が、他者による実施をすべて排除できる「積極的な独占権」であるのに対し、企業秘密の保護は、あくまで「不正な手段」によって秘密を取得、使用、開示する行為を禁止する「消極的な権利」です 14。
つまり、他社が「不正な手段によらず」(例えば、独自に開発したり、合法的なリバースエンジニアリングで解明したりして)同じ情報を入手した場合、その使用を差し止めることは一切できません。
保護を受けるための「3つの要件」
さらに重要な点として、不正競争防止法による保護を受けるためには、その情報が以下の3つの要件(三要件)をすべて満たしている必要があります 15。
- 秘密管理性(ひみつかんりせい)その情報が「秘密として管理されている」こと。
- 有用性(ゆうようせい)その情報が「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であること。
- 非公知性(ひこうちせい)その情報が「公然と知られていない」こと。
もし情報が漏洩した際に、この3要件(特に「秘密管理性」)を満たしていなかったと判断されれば、法的な救済(差止請求や損害賠償請求)が認められない可能性があります。
「有用性」の広範な対象
3要件のうち「有用性」は、比較的広く認められる傾向にあります 15。特許のような高度な「進歩性」は要求されません。
したがって、技術的な発明や製造方法(実験データ、製造プロセス、設計図など)だけでなく、顧客リスト、仕入先リスト、販売マニュアル、将来の経営計画といった「営業上の情報」も、残る2つの要件を満たせば企業秘密として保護対象になり得ます 15。
侵害された場合の救済措置
もし、これら3要件を満たす企業秘密が「不正な手段」(窃取、詐欺、脅迫、不正アクセスなど)によって侵害された場合、企業は特許権侵害と同様の救済措置を求めることができます 14。
- 差止請求 14
- 損害賠償請求 14 (損害額の推定規定も設けられています 15)
- 信用回復措置請求(謝罪広告の掲載など) 15
また、悪質な営業秘密侵害行為は刑事罰の対象にもなります 14。
「秘密管理性」の徹底:企業秘密の要件を満たす具体的アプローチ
3要件の中で、企業が最も注意を払い、具体的な対策を講じなければならないのが「秘密管理性」です。
「秘密である」と認識できる状態の構築
「秘密管理性」が認められるための核心は、「情報にアクセスした者が秘密であると認識できる」状態(認識可能性)を客観的に作り出していることです 16。
つまり、従業員や取引先がその情報に触れたときに、「あ、これは会社の重要な秘密情報だな」と誰の目にも明らかであることが求められます。単に経営者が「あれは秘密だった」と内心で思っているだけでは、法的な保護は受けられません。
経済産業省が示す具体的な管理措置
では、具体的にどのような対策をすれば「秘密管理性」が認められるのでしょうか。経済産業省の手引きなどでは、合理的と考えられる措置の例が示されています 17。
1. 物理的・アナログな管理
- 紙の書類やファイルに「マル秘」「Confidential」「部外秘」といったスタンプを押す 16。
- 秘密情報が記載された書類を、施錠可能なキャビネットや金庫で保管する 16。
- 秘密情報を扱う部屋に「無断持出禁止」などの張り紙をする 16。
2. デジタル・技術的な管理
- 秘密情報を含むファイルやフォルダ、コンピュータ自体にパスワードを設定する 16。
- 電子ファイルそのものに「マル秘」の表示を付加する 16。
- USBメモリなどの外部記憶媒体へのコピーを技術的に制限する。
3. 人的・組織的な管理
- 「接近の制御」を実施する 16。つまり、その情報を知る必要のある者(need-to-know)だけにアクセス権限を限定し、誰がアクセスしたかの記録を取る。
- 従業員や取引先との間で、秘密保持契約(NDA)を適切に締結する。
- 秘密情報に関する社内規程(情報管理規程など)を整備し、従業員教育を徹底する。
事前の対策こそがすべて
ここで強調したいのは、これらの秘密管理措置は、情報が漏洩する前に、平時から継続的に行われていなければならないという点です。
情報が漏洩してしまった後で、慌てて「あれは秘密だった」と主張しても、日常的な秘密管理措置を怠っていれば、「秘密管理性」の要件を満たさないとして、裁判所で保護が認められないリスクが非常に高いのです。企業秘密戦略は、この地道な「管理」がすべてと言っても過言ではありません。
企業秘密のメリットとデメリット:「独自開発」への無力さ
この厳格な管理を前提とした上で、企業秘密戦略には特許とは異なるメリットと、致命的なデメリットが存在します。
企業秘密のメリット
- 技術内容を「非公開」にできる最大のメリットは、技術情報を一切公開する必要がないことです。競合他社は、自社がどのような技術を持っているのか、その詳細はもちろん、その存在自体を知ることができません。
- 保護期間が「無期限」である特許権の「出願から20年」という期限とは異なり、企業秘密は「秘密が維持されている限り」無期限に保護されます。3つの要件(秘密管理性、有用性、非公知性)を満たし続ける限り、100年でも200年でも独占を維持できます。
- 登録・維持「費用」が不要特許庁への出願料や審査請求料、年金といった公的な費用は一切かかりません。ただし、前述した「秘密管理措置」を維持・運用するための管理コスト(システム導入費や人件費など)は発生します。
- 保護対象が「広範」である前述の通り、顧客リストや販売ノウハウなど、特許の対象とならない有用な営業情報も保護対象に含めることができます 15。
企業秘密のデメリット
- 「独自開発」に対して無力これが企業秘密の致命的な弱点です。もし競合他社が、あなたの企業秘密を知らずに、全くの「独自開発」によって同じ技術を生み出した場合、その競合他社に対して「使うな」と言う権利は一切ありません。特許権が独自開発者にも効力を及ぼすのとは対照的です。
- 「リバースエンジニアリング」に対して無力競合他社が、市場で合法的にあなたの製品を購入し、それを分解・分析(リバースエンジニアリング)して、製品に込められた技術情報を解明したとします。この行為は「不正な取得」には当たらないため、合法です。その結果、あなたの企業秘密は「非公知性」を失い、もはや法的な保護対象ではなくなってしまいます 18。
- 保護が「脆弱」であるたった一度の重大な情報漏洩(例えば、退職した従業員が秘密情報をインターネットに公開するなど)によって、秘密は「非公知」の状態を失い、企業秘密としての法的地位が永久に失われる可能性があります。
- 侵害の「立証」が困難万が一、不正な持ち出しが疑われる事態が発生しても、裁判でそれを証明するのは容易ではありません。原告(被害を受けた企業)側が、「秘密管理性・有用性・非公知性」の3要件をすべて満たしていたこと、かつ、被告(疑わしい相手)が「不正な手段」でそれを取得・使用したこと、の両方を立証しなければならないためです 15。
徹底比較:あなたの発明は特許と企業秘密、どちらで守るべきか?
ここまで見てきたように、特許と企業秘密は、メリットとデメリットが完全に表裏一体の関係にあります。どちらを選択すべきか、その判断基準を明確にするために、両者の特徴を一覧表で比較します。
表:特許権と企業秘密(営業秘密)の比較
| 比較項目 | 特許権 (Patent) | 企業秘密(営業秘密) (Trade Secret) |
| 根拠法 | 特許法 1 | 不正競争防止法 |
| 保護対象 | 自然法則を利用した技術的思想(発明) 1 | 秘密管理された有用な技術上・営業上の情報 15 |
| 権利発生 | 特許庁への「出願」と「登録」が必要 1 | 「3要件」の充足により自動的に発生(登録不要) |
| 技術の公開 | 必須(公開が代償) 9 | 不要(非公開が前提) |
| 保護期間 | 原則、出願日から20年間 2 | 秘密である限り「無期限」 |
| 他社の「独自開発」 | 保護される。 侵害として差止可能。 | 保護されない。 相手は自由に実施可能。 |
| 他社の「リバースエンジニアリング」 | 保護される。 侵害として差止可能。 | 保護されない。 秘密が消滅する 18。 |
| 登録・維持コスト | 高額(出願料、審査請求料、年金) [10, 12] | 不要(ただし秘密管理コストは発生) |
戦略的判断基準:リバースエンジニアリングと「ブラックボックス化」
この比較表を踏まえ、自社の発明をどちらで守るべきか、具体的な戦略的判断基準を解説します。
判断基準1:リバースエンジニアリングの容易さ
最も重要かつ分かりやすい判断基準は、「その発明が、製品から容易にリバースエンジニアリング(解析)可能か?」という点です 18。
- YES(解析が容易)な場合 → 「特許」一択もし、あなたの発明が「製品」そのものに関するものであり、競合他社がその製品を買って分解・分析すれば、比較的容易にその技術内容を模倣できてしまうのであれば、企業秘密として守る意味は全くありません。製品が市場に出た瞬間に、秘密は秘密でなくなるからです。この場合は、コストと公開リスクを覚悟の上で、必ず特許出願すべきです。
- NO(解析が困難)な場合 → 「企業秘密」が有力一方、あなたの発明が、製品を外から見たり分解したりしても分からないものである場合、企業秘密として守る戦略が非常に有効になります 18。例えば、以下のような発明は、企業秘密に向いています。
- 製造方法(プロセス)の発明 19
- 化学物質の配合レシピ(組成物)
- ソフトウェアの内部アルゴリズム 18
- AIのパラメータ調整のノウハウ 18
判断基準2:侵害の「検知可能性」
リバースエンジニアリングが困難な「製造方法」の発明は、企業秘密に向いていると述べました。この点について、さらに一歩進んだ戦略的考察があります。
それは、「もし特許を取得したとして、他社の侵害行為を検知できるか?」という問題です 19。
例えば、ある製品を製造する効率的な「製造プロセスA」について特許を取得したとします。しかし、その「製造プロセスA」で作られた最終製品が、従来プロセスで作られた製品と外見上まったく見分けがつかない場合、どうなるでしょうか。
競合他社が、あなたの特許を無視して、その「製造プロセスA」を自社工場内で秘密裏に使用していたとしても、あなたはその侵害行為を見つけること(検知すること)が非常に困難です 19。侵害を検知できなければ、当然、差止請求も損害賠償請求もできません。
このようなケースでは、特許権は「絵に描いた餅」となり、権利行使ができないまま、発明内容だけを公開してしまう(デメリットだけを被る)結果になりかねません 19。
したがって、「侵害の検知が困難な発明」(特に内部的な製造プロセスなど)は、あえて特許出願せず、企業秘密(ノウハウ)として徹底的に秘匿する方が、かえって競争優位を長期間維持できる可能性が高いのです 19。
高度な戦略:「ブラックボックス化」によるハイブリッド戦略
最高の知財戦略は、特許か企業秘密かという二者択一ではなく、両者を巧みに組み合わせる「ハイブリッド戦略」です。これを「ブラックボックス化」戦略と呼びます 19。
これは、発明を「コア技術」と「周辺技術」に分解し、守り方を変えるアプローチです 19。
- コア技術(模倣困難・検知困難なもの)→ **企業秘密(ノウハウ)**として秘匿し、ブラックボックス化する 19。
- 周辺技術(模倣容易・検知容易なもの)→ 特許出願し、他社の参入障壁(特許網)を築く 19。
例えば、「特殊な合金」と「その合金を効率的に製造する方法」を発明したケースを考えます 19。
- コア技術(製造方法): 「効率的な製造方法」は、侵害の検知が困難であり、製品からも解析困難です。これは**企業秘密(ノウハウ)**として徹底的に秘匿します 19。
- 周辺技術(製品): 「特殊な合金」そのもの(および、その合金を用いた製品)は、分析されればすぐに模倣されてしまいます。これは特許出願します 19。
この結果、どうなるでしょうか。
競合他社は、「合金」そのものを作ろうとすると特許権侵害になるため、手出しができません。
一方で、あなたの会社は、秘密の「効率的な製造方法」(ブラックボックス)を独占しているため、他社には真似できない低コスト・高品質でその合金を製造し、市場を支配できます 19。
このように、公開する部分(特許)と隠す部分(企業秘密)を戦略的に使い分けることが、企業の競争力を最大化する鍵となります。
発明の「収益化」:公開・非公開、それぞれのマネタイズ手法
最後に、知的財産の保護戦略を「知財の収益化」という観点から見てみましょう。発明は、保護するだけでなく、活用してこそ価値を生みます。
特許(公開資産)の収益化
特許権は、登記された権利であるため、資産としての特定が容易であり、収益化の手段も明確です。
- 特許ライセンス:前述の通り、他社に特許権の実施を許諾し、ロイヤルティ(実施料)を得る方法です 7。
- 特許売買:特許権そのものを他社に売却し、まとまった資金を得る方法です 8。
これらは、いわば「法的な権利」をライセンスしたり売買したりする行為です。
企業秘密(非公開資産)の収益化
実は、企業秘密(ノウハウ)も、特許と同じようにライセンス(供与)して収益化することが可能です 20。
これは、「ノウハウ・ライセンス契約」と呼ばれ、自社が持つ秘密の製造方法や配合レシピなどを、契約に基づいて他社に「教える」見返りとして、ロイヤルティを得る手法です 20。
ただし、このノウハウ・ライセンスには、特許ライセンスにはない特有のリスクが伴います。
- 契約への絶対的な依存特許と違い、ノウハウは一度教えてしまえば、「情報」そのものが相手に渡ってしまいます。もし相手(ライセンシー)が契約に違反してロイヤルティの支払いを停止したり 20、情報をさらに第三者に漏洩させたりした場合、その秘密を取り返すことはできません。
- 秘密保持契約(NDA)の重要性したがって、ノウハウ・ライセンス契約では、ライセンス対象となる秘密の範囲を厳密に定義し、極めて強力な秘密保持義務を相手に課す契約書が不可欠となります。
このように、企業秘密(ノウハウ)の収益化は、特許に比べて高度な契約管理が求められますが、特許化しなかった(あるいは、できなかった)技術を収益化する有効な手段であり、「知財の収益化」戦略の重要な柱の一つです 20。
結論
発明を「公開」して強力な独占権(特許)を得るか、それとも「非公開」のまま(企業秘密)管理して永続的な優位性を目指すか。
本記事で解説した通り、この選択に唯一絶対の正解はありません。
その発明がリバースエンジニアリングで解明可能か 18、他社の侵害を検知できるか 19、技術のライフサイクルは短いか長いか 11、そして最終的にその技術でどのように収益を上げたいのか 7。
これらの要素を総合的に分析し、時には両者を組み合わせる「ブラックボックス化」戦略 19 も視野に入れながら、自社にとって最適な知財ポートフォリオを構築することが求められます。
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(この記事はAIを用いて作成しています。)
参考文献リスト
- 株式会社Mamoru-kun, 「【不正競争防止法】営業秘密とは?3要件や侵害時の対処法を解説」, (https://www.mamoru-kun.com/tips/cm-unfair-competition-confidential/)
- 契約Watch(弁護士ドットコム株式会社), 「営業秘密とは?不正競争防止法が定める3要件や侵害された場合の対処法を解説」, (https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/huseikyousouboushi-eigyou/)
- エムニ株式会社, 「特許取得のメリット・デメリット|利益を生み事業を守る知財戦略」, (https://media.emuniinc.jp/2025/06/30/benefits-of-patent-acquisition/)
- 経済産業省, 「営業秘密官民フォーラム:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構」, (https://www.ipa.go.jp/security/economics/mailmag/20250416.html)
- 契約Watch(弁護士ドットコム株式会社), 「特許権とは?取得するメリット・デメリットや申請手続の流れを解説」, (https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/tokkyo/)
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