種苗法が守る育成者権:知らずに違法栽培していませんか?

ご挨拶と本記事の趣旨
株式会社IPリッチのライセンス担当です。皆様は、丹精込めて育てているその苗が、実は法律違反のリスクを抱えている可能性があることをご存知でしょうか。新品種の開発者を守る「育成者権」は、種苗法によって保護される非常に強力な権利です。知らずにこの権利を侵害すると、重い罰則が科されることもあります。本記事では、この育成者権の基本から、うっかり違法栽培をしてしまわないための注意点、そして合法的な利用方法までを、専門家の視点から分かりやすく解説します。
育成者権とは何か?植物の知的財産を守る種苗法
育成者権とは、長い年月と多大な費用をかけて開発された植物の新品種を保護するための知的財産権です 。これは、技術的な発明を守る特許権と同じように、品種を開発した「育成者」に、その品種を独占的に利用する権利を与えるものです。この制度は、品種開発への投資を回収し、さらなる新品種開発を促進するという経済的な目的を持っています。より美味しく、より病気に強い作物が私たちの食卓に届くのは、この育成者権という仕組みが開発者の努力に報いているからに他なりません 。
登録品種と一般品種
種苗法で保護されるのは、農林水産省に出願され、審査を経て登録された「登録品種」に限られます 。登録を受けるためには、既存の品種と明確に区別できる「区別性」、特性が均一である「均一性」、そして繰り返し栽培しても特性が変わらない「安定性」(これらを総称してDUS)という厳しい要件を満たす必要があります 。
一方で、以下の品種は「一般品種」と呼ばれ、誰でも自由に栽培、増殖、販売することができます 。
- 在来種(古くから特定の地域で栽培されてきた品種)
- これまでに一度も品種登録されたことがない品種
- 品種登録の保護期間が満了した品種
保護の範囲と期間
育成者権の効力は、単に種子や苗(種苗)の生産・販売に留まりません。権利者の独占権は、その登録品種の種苗、収穫物、そして一部の加工品にまで及びます 。この広範な保護は、仮に誰かが無断で苗を増殖したとしても、その結果得られた果物や花、加工品を販売する行為まで差し止めることができるようにするためです。これにより、権利侵害の抜け道を塞ぎ、育成者の権利を強力に保護しています。
保護期間は、登録日から原則として25年、果樹や観賞樹などの木本性植物の場合は30年と定められています 。この長期間の保護により、育成者は安心して投資の回収と次の開発に取り組むことができるのです。
違法栽培になりうる行為:農家と家庭菜園の重大な注意点
育成者権の侵害で最も多く、そして最も注意すべきなのが「無断増殖」です 。登録品種の種苗を権利者の許可なく増やす行為は、たとえ販売目的でなくても、原則として違法となります。
農業者にとっての最重要ポイント:自家増殖のルール変更
農業経営において特に重要なのが「自家増殖」(または自家採種)の扱いです。これは、正規に購入した種苗から得た収穫物の一部を、次のシーズンのための種苗として利用する行為を指します。
2022年4月1日に施行された改正種苗法により、この自家増殖のルールが大きく変わりました。それ以前は、農業者が自身の経営内で自家増殖を行うことは原則として自由でした。しかし、法改正後は、登録品種の自家増殖には育成者権者の許諾が必要となりました 。
この変更は、単にルールが厳しくなったというだけではありません。それは、登録品種の種苗が「物理的なモノ」であると同時に、その遺伝情報という「知的財産」のライセンス(利用許諾)品であるという考え方への転換を意味します。種苗を購入することは、一代限りの栽培を許諾されたということであり、その遺伝情報をコピーして次世代を生産する権利(=増殖)は、引き続き知的財産権者である育成者に留保されるのです。このルールは、品種の無断拡散や海外流出を防ぎ、育成者の権利を守るための重要な措置です 。
家庭菜園で気を付けるべき「うっかり侵害」
家庭菜園を楽しむ方々にとっても、育成者権は無関係ではありません。正規店で購入した登録品種の苗を自宅の庭で育て、増やすこと自体は、個人的な利用の範囲内として許されています 。
しかし、注意すべき一線があります。それは、増殖させた苗や、その収穫物を他人に譲渡することです。たとえ無償であっても、友人や隣人に「おすそ分け」として増殖した苗を渡す行為は、育成者権の侵害にあたる可能性があります 。この厳格なルールは、一見些細に見える個々の譲渡行為が、積み重なることで品種の管理を不可能にし、権利者の市場を破壊してしまうことを防ぐために設けられています。
また、インターネットオークションやフリーマーケットなど、正規のルート以外で販売されている安価な苗には注意が必要です。これらは無断で増殖されたものである可能性があり、そうとは知らずに購入・栽培した場合でも、損害賠償請求の対象となるリスクがあります 。
育成者権の遵守:登録品種を合法的に利用・増殖する方法
では、どうすれば安心して植物の栽培を楽しめるのでしょうか。コンプライアンスを遵守するためには、3つのステップが重要です。
ステップ1:品種の登録状況を確認する
栽培している、あるいはこれから増殖させたい品種が登録品種かどうかを調べることが第一歩です。これには、信頼できる公的なデータベースを利用します。
- 農林水産省 品種登録ホームページ:全ての登録品種に関する公式情報が掲載されている最も正確なデータベースです 。
- JATAFF 流通品種データベース:農林水産省のデータに加え、一般品種の情報も収録されており、「あまりん」のような商品名や通称名でも検索できるため、非常に使いやすいのが特徴です 。
ステップ2:必要に応じて許諾を得る
自家増殖などで品種を増やしたい場合、その品種が登録品種であることが判明したら、育成者権者に連絡を取り、利用許諾(ライセンス)を得る必要があります。
例えば、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)では、自身が開発した品種の自家増殖について、ウェブサイト上で明確な方針を示しています 。
- 稲や麦など一部の作物は、遵守事項を守ることを条件に、手続き不要で無償許諾。
- カンショ(サツマイモ)やイチゴなどは、ウェブ申請による手続きで無償許諾。
- 果樹などは、ウェブ申請と許諾料の支払いが必要。
このように、許諾の条件や手続きは育成者権者(国、都道府県、民間企業など)によって異なりますので、必ず個別に確認することが重要です 。
ステップ3:購入時に表示を確認する
法改正により、登録品種の種苗にはその旨を表示することが義務付けられています 。苗や種の袋に「登録品種」や「海外持出禁止」、「〇〇県内のみ栽培可」といった表示がないかを確認する習慣をつけましょう。
育成者権コンプライアンス・チェックリスト
複雑なルールを以下の表にまとめました。ご自身の状況と照らし合わせてご確認ください。
| 行為 | 許諾なしで可能 | 育成者権者の許諾が必要 | 備考 |
| 購入した登録品種の苗を栽培 | 正規店から購入した苗を育て、収穫物を販売・消費する 。 | – | これは「権利の消尽」と呼ばれ、最初の正規販売で権利者の権利は一部果たされます。 |
| 自家増殖(農業経営) | – | 収穫物の一部を次作の種苗として利用する(自家採種・挿し木等)。 | 2022年4月の法改正による最重要変更点。必ず育成者権者の許諾方針を確認。 |
| 家庭菜園での利用 | 自身で消費するために栽培・増殖する 。 | 増殖した苗や収穫物を他人に譲渡(無償含む)または販売する 。 | 個人的な楽しみの範囲を超えた時点で違法となる可能性があります。 |
| 新品種の開発 | 登録品種を試験・研究目的で利用する 。 | – | 新品種育成のための利用は権利の効力が及ばない例外とされています。 |
育成者権侵害の重い代償:罰則と実際の摘発事例
育成者権の侵害は、単なるマナー違反ではなく、厳しい罰則を伴う犯罪行為です。その罰則は、特許権や商標権の侵害と同水準に設定されており、国が植物の知的財産をいかに重視しているかを示しています 。
刑事罰と民事上の請求
- 刑事罰:故意に権利を侵害した場合、個人には10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)、法人には3億円以下の罰金が科される可能性があります 。
- 民事上の請求:育成者権者は、侵害行為の差し止めや、侵害によって生じた損害の賠償を請求することができます 。
これらの法律は決して飾りではありません。実際に、育成者権の侵害は全国で摘発され、厳しい判断が下されています。
実際の摘発事例
- イグサ「ひのみどり」事件:熊本県が育成した登録品種「ひのみどり」が中国で無断栽培され、日本に輸入されようとした事件です。育成者権者である熊本県は税関に輸入差し止めを申し立て、DNA鑑定によって品種を特定。輸入業者の社長は関税法違反で告発され、最終的に懲役刑(執行猶予付き)と会社への罰金刑が確定しました 。この事例は、科学的証拠を用いて国境を越えた侵害にも対抗できることを示しています。
- キク「鞠かざぐるま」事件:ある育成者権者が、自身の登録品種であるキクが道の駅で無断販売されているのを発見。警察に告訴し、警察が押収した現物を比較栽培試験にかけた結果、品種の類似性が極めて高いことが証明されました。これにより、販売していた農家は略式起訴され、罰金刑が確定しました 。地域レベルでの小規模な侵害であっても、法的な措置が取られることを示す事例です。
- キリンソウ「トットリフジタ1号」事件:鳥取県の企業が、登録品種のキリンソウを無断で増殖・販売したとして、法人とその代表者が種苗法違反で有罪判決を受けました 。これは、食用作物や花きだけでなく、緑化などに使われる植物にも法律が厳格に適用されることを示しています。
育成者権の保護から「知財の収益化」へ
これまで見てきたように、育成者権は侵害を防ぐための「守りの盾」としての側面が強調されがちです。しかし、視点を変えれば、この権利はビジネスを成長させるための強力な「攻めの武器」、すなわち収益を生み出す資産となります。
育成者権は財産権の一種であり、売買やライセンス契約の対象とすることができます 。特にライセンス契約は、育成者権を「収益化」するための中心的な手法です。これは、育成者権者が他者に対して、許諾料(ロイヤリティ)と引き換えに品種の利用を許可する契約です 。
このモデルは、育成者にとっては自社で大規模な生産設備を持たずとも、ライセンス先の生産・販売網を活用して安定した収益を得られるというメリットがあります。一方、ライセンスを受ける側は、開発コストや時間をかけずに、市場で評価の高い優良品種を取り扱うことが可能になります 。
グローバル戦略の要としての育成者権:「シャインマスカット」の教訓
この知財収益化の重要性を最も雄弁に物語るのが、ブドウ「シャインマスカット」の事例です 。日本で開発されたこの画期的な品種は、残念ながら海外での品種登録が間に合わなかったため、中国や韓国などで無断栽培が横行し、日本は莫大なライセンス収入の機会を失いました 。
この手痛い経験を教訓に、日本の農業知財戦略は大きな転換期を迎えています。単に海外流出を防ぐだけでなく、積極的に海外の優良な生産者とライセンス契約を結び、現地での正規の生産を認める代わりにロイヤリティを得るという「攻めの収益化」戦略です 。これは、現地の生産をコントロールすることで品質とブランド価値を維持し、同時にロイヤリティ収入を日本のさらなる品種開発に還元するという、持続可能なサイクルを生み出すことを目的としています 。育成者権の適切な管理と活用は、もはや国内問題ではなく、グローバルな市場で日本の農業が競争力を維持するための鍵となっているのです。
結論と特許収益化のご案内
種苗法とそれが保護する育成者権は、農業関係者から家庭菜園を楽しむ方まで、植物を扱うすべての人に関わる重要なルールです。法律を知らなかったでは済まされない厳しい罰則がある一方で、その本質は、品種開発という創造的な活動を守り、私たちの生活を豊かにするための投資促進の仕組みです。登録品種かどうかを確認し、必要な場合は正しく許諾を得るというコンプライアンス意識を持つことが、すべての栽培者にとって不可欠です。
そして、育成者権がライセンスを通じて大きな収益を生む資産であるように、他の知的財産、特に特許権もまた、企業の成長を加速させる強力な収益源となり得ます。この「知財の収益化」こそが、私たちの専門分野です。
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(この記事はAIを用いて作成しています。)
参考文献
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長島・大野・常松法律事務所. 「ブランド農産物の海外ライセンス指針の公表」. https://www.noandt.com/wp-content/uploads/2024/02/foodsystemandnature_no4.pdf

