特許ライセンスの基礎:専用実施権と通常実施権の徹底比較と契約のポイント

目次

ご挨拶

株式会社IPリッチのライセンス担当です。本記事では、自社技術のライセンス活用をご検討中の企業様向けに、特許ライセンスの基本を解説します。特に、特許法が定める「専用実施権」と「通常実施権」の法的根拠から実務上の違い、そして契約時の重要ポイントまでを網羅的に掘り下げ、貴社の知財戦略やビジネスモデル構築の一助となる情報を提供します。

特許ライセンスの基本:専用実施権と通常実施権の法的定義

特許権は、特許権者がその発明を事業として独占的に「実施」できる権利です(特許法第68条)。この強力な独占権を持つ特許権者が、第三者に対して特許発明の実施を許可する法的な仕組みが「ライセンス(実施権)」です 。ライセンス契約を締結することで、ライセンシー(実施権者)は、ライセンサー(特許権者)から特許権侵害で訴えられることなく、合法的にその技術を利用できます。  

この実施権には、特許法上、性質が大きく異なる2つの類型が存在します。それが「専用実施権」と「通常実施権」です。両者の違いを理解することは、自社の技術をどのように活用し、どのようなビジネスモデルを構築するかに直結する重要な知識となります。

専用実施権の法的定義

専用実施権は、特許法第77条に定められた権利です 。その最大の特徴は、設定行為(ライセンス契約)で定めた範囲内において、実施権者が特許発明の実施を「専有」する点にあります 。この「専有」という言葉が示す通り、その効力は極めて強力です。専用実施権が設定されると、その範囲内ではライセンシーだけが独占的に発明を実施でき、驚くべきことに、元の特許権者自身でさえもその発明を実施することができなくなります 。  

法律の条文で、専用実施権は「設定することができる」と表現されています 。この「設定」という言葉は、単なる許可ではなく、元の特許権から独立した、第三者にも対抗できる強力な物権に近い権利を創り出す行為であることを示唆しています。この権利の強力さゆえに、その発生には後述する特許庁への登録が不可欠とされています。  

通常実施権の法的定義

通常実施権は、特許法第78条に定められた権利です 。これは、設定行為で定めた範囲内で、ライセンシーが業として特許発明を実施する権利を有するものですが、専用実施権のような「専有」の効力はありません 。したがって、特許権者は通常実施権を許諾した後も、自らその発明を実施し続けることができます。さらに、同じ範囲について複数の事業者に対して重ねて通常実施権を許諾することも可能です 。  

条文では、通常実施権は「許諾することができる」と表現されています 。これは、特許権者がライセンシーに対して「実施しても侵害として訴えません」という許可を与える、当事者間の契約(債権)的な性質が強い権利であることを示しています。この法的な性質の違いが、侵害に対する対抗措置など、両者の決定的な差異を生む根源となっています。  

【徹底比較】専用実施権と通常実施権の7つの重要な違い

専用実施権と通常実施権は、その法的性質の違いから、実務上、多くの点で異なる振る舞いをします。ここでは、ライセンス戦略を立てる上で特に重要な7つの違いを比較・解説します。

1. 独占・排他性の違い

最も根本的な違いは、独占・排他性の有無です。

  • 専用実施権: 絶対的な独占性を持ちます。ライセンシーは、他の第三者はもちろん、特許権者さえも排除して発明の実施を専有できます 。  
  • 通常実施権: 非独占的な権利です。特許権者は自己実施権を留保し、かつ、他の第三者にも自由にライセンスを許諾できます 。  

2. 権利の性質

法的な権利の性質も異なります。

  • 専用実施権: 第三者に対して直接権利を主張できる、物権に近い強力な権利(物権的権利)と解されています 。  
  • 通常実施権: あくまで特許権者との契約に基づいて発生する権利であり、特許権者に対して「実施を容認せよ」と主張できる債権的な権利です 。  

3. 設定と効力発生の要件

権利が有効になるための要件が異なります。

  • 専用実施権: 当事者間の契約合意だけでは効力が発生しません。特許庁に備えられた特許原簿に「設定登録」をすることが、権利の効力発生要件とされています(特許法第98条)。登録なくして専用実施権は存在しません。  
  • 通常実施権: 当事者間の契約合意のみで有効に成立します。特許庁への登録は、権利の発生には不要です 。  

4. 第三者対抗力

特許権が第三者に譲渡された場合などに、新しい権利者に対してライセンスを主張できるかという点です。

  • 専用実施権: 登録によって第三者対抗力を持ちます。
  • 通常実施権: かつては登録が対抗要件でしたが、平成23年(2011年)の特許法改正により、登録をしなくても第三者に対抗できる「当然対抗制度」が導入されました 。これにより、通常実施権者は、ライセンス契約後に特許権を譲り受けた新しい特許権者に対しても、登録なしで自らの実施権を主張できるようになり、ライセンシーの地位が大幅に安定しました。  

5. 侵害への対抗措置

第三者が無断で発明を実施した場合の対応に、決定的な差があります。

  • 専用実施権: 権利侵害に対して、専用実施権者自身の名において、侵害の停止を求める差止請求や、損害賠償請求を行うことができます 。これは、自らの権利を守るための強力な武器となります。  
  • 通常実施権: 原則として、通常実施権者は侵害者に対して直接、差止請求や損害賠償請求を行うことができません 。侵害行為の差止めは、特許権者に依頼して行使してもらう必要があります。  

6. 複数者への許諾

  • 専用実施権: その「専有」という性質上、同一の範囲(期間、地域、内容)について設定できるのは一人に限られます 。  
  • 通常実施権: 同一範囲について、何人に対しても重ねて許諾することが可能です 。  

7. 再実施権(サブライセンス)

ライセンシーがさらに第三者にライセンスを許諾する権利です。

  • 専用実施権: 特許権者の承諾を得れば、第三者に対して通常実施権を許諾(サブライセンス)することができます(特許法第77条第4項)。  
  • 通常実施権: 法律上、当然にサブライセンスする権利は認められていません。サブライセンスを行うには、元のライセンス契約において、その旨が明確に許諾されている必要があります 。  

これらの違いをまとめたのが以下の表です。特に、実務で多用される「独占的通常実施権」も加えて比較します。

特徴専用実施権通常実施権独占的通常実施権
法的根拠特許法第77条特許法第78条当事者間の契約
独占性あり(特許権者も排除)なし契約により事実上独占
特許権者の実施不可可能契約により排除
効力発生要件特許庁への登録当事者間の合意当事者間の合意
第三者対抗力登録により発生登録不要(当然対抗)登録不要(当然対抗)
差止請求権あり(自己の名で)原則なし原則なし
損害賠償請求権あり(自己の名で)原則なし限定的に認められる傾向

実務上の最適解?「独占的通常実施権」のメリットとデメリット

上記の比較を見ると、ライセンシーにとっては、侵害者に対して直接対抗できる専用実施権が最も強力で望ましいように思えます。しかし、実務上、専用実施権が利用されるケースはそれほど多くありません 。その最大の理由は、効力発生要件である「登録」にあります。  

専用実施権を登録すると、ライセンシーの氏名や住所、ライセンスの範囲などが特許原簿に記載され、誰でも閲覧できる状態になります 。多くの企業は、どの企業とどのような技術で提携しているかといった戦略的な情報を、競合他社に知られることを望みません 。  

そこで、この問題を回避しつつ、事実上の独占状態を作り出すために広く活用されているのが「独占的通常実施権」です 。  

独占的通常実施権とは

これは特許法に定められた権利ではなく、あくまで当事者間の契約によって内容が作られる「通常実施権」の一種です。具体的には、通常のライセンス契約に加えて、「特許権者は、ライセンシー以外の第三者に対して実施許諾をしない」という不作為義務(非独占義務)や、「特許権者自身も実施しない」という義務を特約として盛り込んだものです 。  

メリット

  • 機密性の確保: 特許庁への登録が不要なため、ライセンスの存在や内容を外部に知られることなく、戦略的なパートナーシップを秘密裏に進めることができます 。  
  • 手続きの簡便さ: 特許庁での煩雑な登録手続きを経ずに、当事者間の合意のみで迅速に契約を発効させることができます。

デメリット

  • 直接の差止請求権がない: これが最大の弱点です。法的な性質はあくまで「通常実施権」であるため、ライセンシーは侵害者に対して、自己の名で直接、差止請求を行うことができません 。多くの裁判例も、契約で独占性をうたっていても、通常実施権者である限り、固有の差止請求権を認めることには消極的です 。  
  • 特許権者への依存: 侵害が発生した場合、ライセンシーは特許権者が侵害者に対して差止請求等の措置を講じてくれることを待つしかありません。もし特許権者の対応が遅れたり、消極的だったりした場合、自社の市場が侵害品によって脅かされても、有効な対抗策を打てないリスクがあります。

結局のところ、独占的通常実施権を選択することは、「法的安定性(差止請求権)」と「事業上の機密性」を天秤にかける戦略的な判断と言えます。企業は、侵害のリスクや特許権者との信頼関係などを総合的に評価し、自社の事業にとって最適なライセンス形態を選択する必要があるのです。

失敗しない特許ライセンス契約:必ず押さえるべき10のチェックポイント

ライセンスの種類を問わず、その成否は契約書の内容に大きく左右されます。ライセンス契約は、単なる権利の許諾書ではなく、長期的な事業パートナーシップの基盤となるガバナンス・フレームワークです。将来のトラブルを未然に防ぎ、互いの利益を最大化するために、以下の10項目は必ず契約書に盛り込み、内容を精査すべきです。

  1. ライセンス対象特許の特定: 特許番号、登録日、発明の名称などを正確に記載し、どの権利が対象であるかを一義的に明確にします 。  
  2. 実施権の種類と範囲の明確化: 「専用実施権」か「通常実施権(独占か非独占か)」かを明記します。さらに、ライセンスの有効期間、対象地域(日本国内、全世界など)、実施分野(製造、販売、研究開発など)を具体的に定義します 。  
  3. ロイヤリティ(実施料)の算定方法: 一般的な方式には、売上や利益に一定率を乗じる「ランニング・ロイヤリティ」や、契約時に一時金を支払う「ランプサム・ペイメント」があります。料率は交渉によりますが、一般的に通常実施権で売上の3~5%、専用実施権や独占的通常実施権では10%前後が目安とされます 。  
  4. 実施状況の報告義務: ランニング・ロイヤリティ方式の場合、ライセンサーが正確なロイヤリティを把握するため、ライセンシーに対して四半期ごとなどの定期的な販売数量や売上高の報告を義務付ける条項が不可欠です 。  
  5. 改良技術の帰属: ライセンシーがライセンス技術を基に改良発明を行った場合、その権利が誰に帰属するかを定めます 。ライセンシーが生み出した改良技術の権利を、無償でライセンサーに譲渡させる「アサインバック」条項は、独占禁止法に違反する可能性が高いため注意が必要です 。  
  6. サブライセンスの可否と条件: ライセンシーが第三者に再実施許諾(サブライセンス)できるか否かを明確にします。契約書に許諾の定めがなければ、サブライセンスは原則として認められません 。  
  7. 保証と免責: ライセンサーが「特許の有効性(無効にならないこと)」や「第三者の権利を侵害しないこと」を保証するかどうかは、交渉における重要な論点です。多くの場合、ライセンサーはこれらの保証をしない(免責される)旨の条項を設けます 。  
  8. 秘密保持義務: ライセンス交渉や契約履行の過程で知り得た互いの技術情報や営業秘密について、その範囲、保持期間、例外などを定める秘密保持条項を設けます 。  
  9. 契約解除条項: ロイヤリティの不払いや契約違反、ライセンシーの経営権の変動(M&Aなど)といった事態が発生した場合に、契約を解除できる条件を具体的に定めます 。  
  10. 侵害発生時の対応: 特に通常実施権の場合、第三者による侵害を発見した際の通知義務、侵害排除に向けたライセンサーの協力義務、訴訟費用の分担などを定めておくことで、ライセンシーの権利の弱点を補完します。

ライセンス契約を知財の収益化エンジンに変える戦略的思考

特許ライセンスは、単にロイヤリティ収入を得るためだけの受動的な活動ではありません。企業の成長を加速させるための能動的な「知財の収益化」エンジンとして、戦略的に活用すべき経営ツールです。

ライセンス戦略の選択は、事業戦略そのものです。例えば、自社で大規模な製造設備や販売網を持たない場合、強力なパートナー企業に専用実施権や独占的通常実施権を付与することで、資本投下なしに新市場へ迅速に参入できます。一方で、自社の技術を業界標準(デファクトスタンダード)にしたい場合は、あえて非独占の通常実施権を多くの企業に低料率で許諾し、技術の普及を加速させる戦略が有効です。

また、企業が保有する特許ポートフォリオ全体を俯瞰し、個々の特許の性質に応じてライセンス戦略を使い分けることも重要です。基幹技術に関する重要特許は、特定のパートナーとの高収益な独占的ライセンスに供し、周辺技術に関する特許は、幅広い企業に非独占でライセンスすることで、収益源を多角化し、ポートフォリオ全体の価値を最大化できます。このように、ライセンス契約を戦略的に設計・活用することで、知財はコストセンターからプロフィットセンターへと変貌を遂げるのです。

まとめとご案内

本記事では、特許ライセンスの根幹をなす「専用実施権」と「通常実施権」について、その法的な違いから実務上の使い分け、契約時の注意点までを解説しました。専用実施権は、登録を要するものの、侵害者に対抗できる強力な独占権を提供します。一方、通常実施権は柔軟性が高く、特に「独占的通常実施権」は機密性を保ちながら事実上の独占を確保する手段として広く用いられますが、権利行使の面で弱点を抱えています。

どちらのライセンスを選択するかは、事業目的、市場環境、パートナーとの関係性などを考慮した高度な経営判断です。そして、その選択を成功に導くためには、リスクを管理し、当事者間の権利義務を明確にする、緻密に設計されたライセンス契約書が不可欠です。

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