それってパクリ?商品コピーと戦う「不正競争防止法」

冒頭挨拶
株式会社IPリッチのライセンス担当です。時間とコストをかけて開発した自社商品のデザインが、競合他社にあっけなく模倣されてしまったら、どうしますか?意匠登録をしていなくても、泣き寝入りする必要はありません。この記事では、商品の「デッドコピー」と戦うための強力な法的ツールである「不正競争防止法」について、その保護の仕組みから具体的な対抗策まで、専門的な内容を分かりやすく解説します。
意匠登録がなくても諦めないで!「不正競争防止法」という強い味方
丹精込めて作り上げた商品のデザインを他社に模倣されたとき、多くの事業者が最初に思い浮かべるのは「意匠権」かもしれません。しかし、意匠権は特許庁への出願・登録が必要であり、時間も費用もかかります 。では、意匠登録をしていない商品は、模倣され放題なのでしょうか。答えは「いいえ」です。そんな時に頼りになるのが、「不正競争防止法」という法律です 。
不正競争防止法は、その名の通り、事業者間の公正な競争を確保し、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています 。この法律は、一般的な不法行為を定める民法第709条の特別法として位置づけられています 。民法では損害賠償請求のために相手方の「故意・過失」を立証する必要がありますが、不正競争防止法は特定の不正な行為類型を具体的に定め、差止請求権といったより強力な対抗措置を認めている点が特徴です 。
この法律の保護の仕組みは、特許法や意匠法とは根本的に異なります。特許法や意匠法が、登録によって特定の「権利」を創設し、その権利者に独占的な権能を与える「権利付与型」であるのに対し、不正競争防止法は、登録を必要とせず、特定の「行為」そのものを規制する「行為規制型」のアプローチをとっています 。具体的には、他人の商品の形態をそっくりそのまま真似る、いわゆる「デッドコピー」商品を販売するような行為を「不正競争」と定義し、これを禁止しているのです。
この「行為規制型」という特徴は、事業者にとって非常に重要な意味を持ちます。意匠登録には時間と費用がかかりますが、不正競争防止法による保護は、商品を販売した瞬間から自動的に発生します。そのため、流行のサイクルが早いファッション業界の商品や、全てのデザインを登録するリソースがない中小企業にとって、この法律は極めて重要なセーフティネットとして機能します。意匠権のような長期的な独占権は得られませんが、発売直後の最も重要な時期に、悪質な模倣行為から商品を保護してくれる、迅速かつ強力な味方なのです 。
どこからが違法?「商品形態模倣」を構成する3つの要件
では、どのような行為が不正競争防止法で禁止される「商品形態模倣」に該当するのでしょうか。法律は、公正な競争を不当に害さないよう、その適用範囲を厳密に定めています。根拠となるのは不正競争防止法第2条第1項第3号で、この条文に基づき、形態模倣が成立するためには、大きく分けて3つの要件を満たす必要があります 。
要件1:模倣の対象が「商品の形態」であること
まず、保護の対象は「商品の形態」でなければなりません。これは商品の外観、すなわち形状、模様、色彩、光沢、質感などを総合したものを指します 。ただし、何でも保護されるわけではなく、重要な例外が2つあります。
一つ目は、「商品の機能を確保するために不可欠な形態」は保護の対象外となる点です 。例えば、「ねじ」の螺旋形状のように、その形でなければ特定の機能を発揮できない場合、これを一社に独占させてしまうと、他社が市場に参入できなくなり、公正な競争が阻害されてしまいます。そのため、機能と不可分な形態は保護されません。
二つ目は、裁判例上確立されている考え方として、「ありふれた形態」は保護されないという点です 。同種の商品であればごく一般的に見られるような、ありきたりなデザインまで保護してしまうと、これもまた自由な競争を過度に制限することになるためです。
要件2:他人の商品形態を「模倣」していること
次に、その行為が「模倣」であると認められる必要があります。法律上、「模倣」とは「他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すこと」と定義されています 。この定義は、さらに2つの要素に分解できます。
- 依拠性 これは、他人の商品を「知った上で、それを真似て」作ったことを意味します。もし、他人の商品を全く知らずに独自にデザインした結果、偶然似たものができてしまった、という場合には「依拠性」がないため、模倣にはあたりません 。
- 実質的同一性 これが最も重要なポイントで、模倣品が先行品と「実質的に同一」、つまり、消費者の視点から見て、些細な違いを無視すれば、ほぼ同じものと評価できる必要があります 。完全に瓜二つである「デッドコピー」が典型例です。細部にわずかな変更を加えても、全体的な印象が変わらなければ、実質的同一性は認められる傾向にあります 。
要件3:「譲渡等」の行為であること
最後の要件は、模倣した商品を「譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為」であることです 。不正競争防止法が規制するのは、模倣品を市場に流通させ、先行者の営業上の利益を侵害する行為です。したがって、個人的な研究目的で模倣品を作ること自体は、この法律の規制対象とはなりません 。
これらの厳格な要件は、法律が慎重なバランスの上に成り立っていることを示しています。1993年の法改正時の議論では、先行者が投下した資金や労力の成果にただ乗りする「デッドコピー」行為が、開発意欲を削ぎ、競争上著しく不公平であるという問題意識が示されました 。一方で、機能的な形態やありふれた形態まで保護すれば、健全な競争や新たなイノベーションが阻害されかねません。そこで法律は、保護対象を「デッドコピー」という最も悪質なフリーライド行為に絞り込み、先行者の投資を保護しつつ、他者が異なるデザインで市場に参入する余地を残すという、絶妙なバランスをとっているのです。
メタバース上のデザイン模倣も対象に!デジタル時代に適応した法改正
テクノロジーの進化は、ビジネスの舞台を物理的な世界からデジタル空間へと大きく広げました。メタバース内でアバターが着用するデジタルファッションや、SNSで利用されるデジタルアイテムなど、新たな経済圏が生まれつつあります。こうした変化に対応するため、不正競争防止法も進化を遂げています。
2023年に改正され、2024年4月1日から施行された新しい法律では、商品形態模倣行為の対象が大きく拡大されました 。改正の核心は、不正競争行為の類型に「電気通信回線を通じて提供する」行為を追加した点です 。これにより、これまで有体物(物理的なモノ)を前提としていた規制が、デジタル空間上の商品にも及ぶことになったのです 。
この改正によって、具体的には以下の4つのパターンの模倣行為が規制対象となりました 。
- リアル商品の形態を、リアル商品として模倣する行為(従来から対象) 例:実店舗で販売されている人気のぬいぐるみを、そっくり真似て物理的な模倣品を製造・販売する。
- リアル商品の形態を、デジタル商品として模倣する行為(新規対象) 例:有名なブランドバッグのデザインを無断でスキャンし、メタバース内で販売するデジタルアイテムを作成・提供する。
- デジタル商品の形態を、デジタル商品として模倣する行為(新規対象) 例:人気のオンラインゲームに登場するキャラクターの限定コスチュームを、別のプラットフォームで無断でコピーして販売する。
- デジタル商品の形態を、リアル商品として模倣する行為(新規対象) 例:著名なデジタルアーティストがNFTとして発表した3Dモデルのデータを使い、3Dプリンターで物理的なフィギュアを製造・販売する。
この法改正は、単なる技術的なアップデート以上の大きな意味を持っています。これは、国がデジタル上のデザインやクリエイションを、物理的な商品と同等の価値を持つ「経済的資産」として認め、法的に保護するという明確な意思表示です。これにより、企業やクリエイターは、安心してデジタル空間でのビジネスに投資できるようになります。法律が未来の市場を先取りして整備されたことで、デジタル経済におけるイノベーションと公正な競争の基盤が強化されたと言えるでしょう。
保護期間3年が鍵!不正競争防止法と意匠法の戦略的使い分け
不正競争防止法による商品形態の保護は強力ですが、万能ではありません。最も重要な制約は、その保護期間が「日本国内において最初に販売された日から起算して3年」と定められている点です 。
なぜ3年なのでしょうか。この期間は、先行者が商品開発に投下した資本を回収し、市場での先行者利益を確保するために必要な、合理的期間と考えられています 。登録も審査も経ずに無期限の保護を与えてしまうと、かえって自由な競争を妨げる恐れがあるため、3年という比較的短い期間が設定されているのです。
この3年という期間は、事業者がデザインを保護するための知財戦略を考える上で、極めて重要な意味を持ちます。不正競争防止法だけでなく、意匠法や著作権法といった他の法律の特性を理解し、自社の商品の性質やビジネスモデルに合わせて最適なツールを使い分けることが求められます。
以下に、それぞれの法律の主な特徴を比較した表を示します。
| 項目 | 不正競争防止法(商品形態模倣) | 意匠法 | 著作権法 |
| 登録要否 | 不要 | 特許庁への登録が必要 | 不要(原則、創作時に自動発生) |
| 保護対象 | 他人の商品形態の「模倣」(デッドコピー) | 新規性・創作性のある「意匠」(工業デザイン) | 美術的表現(応用美術の保護は限定的) |
| 保護範囲 | 実質的に同一の形態 | 登録意匠と同一および類似の範囲 | 表現が同一・類似 |
| 保護期間 | 日本国内での初回販売から3年 | 出願日から最大25年 | 創作者の死後70年(原則) |
| 主な利点 | 登録不要で迅速な保護が可能 | 長期にわたる強力な独占排他権 | 登録不要、保護期間が非常に長い |
| 主な欠点 | 期間が短く、デッドコピーのみが対象 | 登録に費用と時間がかかる | 工業デザインの保護は非常に限定的 |
この表から分かるように、各法律には一長一短があります。
- 不正競争防止法は、発売直後のスタートダッシュ期に、登録手続きなしでデッドコピーから身を守るための「初期防衛」に適しています。
- 意匠法は、費用と時間をかけてでも、長期的にデザインを独占し、ブランドの核として育てていきたい場合の「長期的・戦略的保護」に適しています。類似範囲にまで権利が及ぶため、巧妙な模倣にも対抗できます。
- 著作権法は、キャラクターデザインなど美術的要素が強いものには有効ですが、量産される工業製品のデザインの保護にはあまり向いていません 。
したがって、理想的な戦略としては、まず商品発売と同時に不正競争防止法による保護を確保しつつ、その3年の間に市場の反応を見ながら、特に重要と判断したデザインについては意匠登録出願を行う、というハイブリッドなアプローチが考えられます。
判例で見る「商品形態模倣」の境界線
法律の条文だけでは、具体的にどのようなケースが「模倣」にあたるのか、その境界線は曖昧に見えるかもしれません。ここでは、実際の裁判例を通じて、裁判所がどのように判断しているのかを見ていきましょう。
認められた例:言葉を再生する機能を持つぬいぐるみ事件
ある雑貨販売会社が販売していた、話しかけた言葉を再生する機能を持つぬいぐるみが、競合他社によって酷似した形態で販売された事件です 。裁判所は両社のぬいぐるみを詳細に比較検討しました。その結果、頭部の形状、胴体の円筒状の形、腕の付き方、毛の材質の違い、目鼻の形状など、多くの特徴が共通しており、全体としてほぼ同一の形態であると認定しました 。被告側は細かな差異を主張しましたが、それらは些細なものに過ぎず、「実質的同一性」を覆すものではないと判断され、不正競争防止法上の商品形態模倣行為にあたると結論づけられました 。これは、デッドコピーに対する法律の基本的な適用例と言えます。
認められなかった例:ベビーチェア「TRIPP TRAPP®」事件
世界的に有名なベビーチェア「TRIPP TRAPP®」の製造元が、類似品を販売する他社を訴えた事件です 。一見すると両者のチェアは似たコンセプトを持っていましたが、裁判所は形態模倣を認めませんでした。その決定的な理由は「脚部の構造」の違いでした 。オリジナルのTRIPP TRAPP®は、側面から見るとL字型の板が2枚だけで構成されるユニークな「2本脚構造」が最大の特徴です。一方、被告製品はより一般的な「4本脚構造」でした 。裁判所は、この脚部の本数の違いは椅子の基本構造に関わる重大な差異であり、たとえ他の部分に共通点があったとしても、「実質的に同一」とは評価できないと判断したのです 。この判例は、「実質的同一性」が非常に厳格に判断されることを示しています。
別の条文で保護された例:無印良品ユニットシェルフ事件
無印良品を展開する良品計画が、自社の人気商品「ステンレスユニットシェルフ」と酷似した商品を販売したホームセンターを訴えた事件です 。この事件が興味深いのは、主に争われたのが商品形態模倣(第2条第1項第3号)ではなく、「周知表示混同惹起行為(第2条第1項第1号)」という別の条文だった点です。無印良品のシェルフは、極めてシンプルで機能的なデザインですが、裁判所は、長年の販売実績と広範な広告宣伝活動により、その特徴的な形態自体が「無印良品の商品であることを示す表示(商品等表示)」として、需要者の間で広く認識されている(周知性がある)と認定しました。その上で、被告の類似商品を需要者が見た場合、無印良品の商品と混同する恐れがあると判断し、差止を認めたのです。
これらの判例は、デザイン保護の戦略が一つではないことを教えてくれます。デッドコピーであれば形態模倣(3号)で戦えますが、TRIPP TRAPP®事件のように構造に違いがあると認められない可能性があります。しかし、無印良品のように、長年のブランド構築によってデザイン自体が出所表示機能を持つに至れば、たとえデッドコピーとは言えなくても、混同惹起行為(1号)という別の切り口で保護を求めることができるのです。自社のデザインの独自性、市場での認知度などを総合的に分析し、最適な法的構成を組み立てる高度な戦略が求められます。
商品をコピーされた場合の対抗措置と損害賠償請求
自社の商品が模倣されていることを発見した場合、具体的にどのような行動をとることができるのでしょうか。不正競争防止法は、被害を受けた事業者のために、民事上および刑事上の救済措置を定めています。
ステップ1:警告書の送付
まず取るべき最初の行動は、相手方に対して「警告書」を送付することです 。通常、後日の証拠となるよう、配達証明付きの内容証明郵便を利用します。警告書には、以下の内容を明確に記載します。
- 自社の商品と相手方の模倣品を特定する情報
- 相手方の行為が不正競争防止法第2条第1項第3号に該当すること
- 模倣品の製造、販売、輸出入等の中止(差止め)の要求
- 在庫品の廃棄の要求
- 損害賠償額を算定するための販売数量、販売価格等の情報開示の要求
多くの場合、この段階で相手方が交渉に応じ、問題が解決することもあります。
ステップ2:民事上の請求
警告を無視されたり、交渉が決裂したりした場合には、裁判所を通じた法的手続きを検討します。
- 差止請求 裁判所に訴訟を提起し、侵害行為の停止・予防を請求することができます 。これが認められれば、裁判所は相手方に対し、模倣品の製造や販売などを禁止する命令を出します。
- 損害賠償請求 模倣品の販売によって受けた営業上の損害について、賠償を請求することができます 。損害額の立証は通常困難を伴いますが、不正競争防止法第5条は、被害者の立証負担を軽減するため、以下の3つの算定方法を定めています。
- 第5条第1項:侵害者が販売した数量 × 被害者の商品1単位あたりの利益額
- 第5条第2項:侵害者が侵害行為によって得た利益の額を、被害者の損害額と推定する
- 第5条第3項:その形態の使用許諾料(ライセンス料)に相当する額
- 信用回復措置の請求 模倣品の流通によって自社の営業上の信用が害された場合には、謝罪広告の掲載など、信用の回復に必要な措置を請求することも可能です 。
刑事罰の可能性
不正の利益を得る目的で商品形態模倣行為を行った場合、それは単なる民事上の問題にとどまらず、犯罪となります。この場合、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。また、法人に対しても3億円以下の罰金が科される両罰規定が設けられており、極めて悪質な模倣行為に対しては厳しい制裁が待っています 。
デザインを知的資産へ、「知財の収益化」という次の一手
これまで見てきたように、不正競争防止法や意匠法は、他者による模倣を差し止め、損害の賠償を求めることを可能にします。この「法的に保護されている」という事実こそが、単なる「デザイン」を、企業にとって価値ある「知的資産」へと昇華させるのです。保護されていなければ、デザインの価値はそれが具現化された物理的な商品にしか宿りません。しかし、法的な裏付けを得ることで、デザインそのものが独立した価値を持ち、コントロール可能な資産となります。
この資産価値を認識することは、「知財の収益化」という次のビジネス展開への第一歩です。自社で商品を製造・販売するだけでなく、その保護されたデザインを他社にライセンスとして提供し、ロイヤリティ収入を得るという道が開かれます。あるいは、事業の一部としてデザイン資産そのものを売却することも可能になります。このように、デザインを法的に守ることは、単なる防御策ではなく、新たな収益源を生み出すための積極的な経営戦略なのです。
結論とアクションの呼びかけ
本記事では、意匠登録がない商品のデザインでも、不正競争防止法によって強力に保護されうることを解説しました。「商品の形態」「模倣」「譲渡等」という3つの要件を満たせば、発売から3年間はデッドコピーの販売差止めや損害賠償請求が可能です。また、近年の法改正により、その保護はメタバースなどデジタル空間上のデザイン模倣にも及んでいます。
これらの法的保護を正しく理解し、意匠法など他の制度と戦略的に使い分けることは、自社の創造的な努力と投資を守る上で不可欠です。そして、その保護は、デザインを単なる商品の見た目から、ライセンスや売買が可能な「知的資産」へと転換させ、新たな収益機会をもたらします。
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(この記事はAIを用いて作成しています。)
参考文献
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- 浅村法律事務所「日本 2024年 4月に改正された不正競争防止法とは」 https://www.asamura.jp/blog/2024/04/04/unfair-competition-prevention-law-revised-in-april-2024/
- Innoventier「椅子の形態の不正競争防止法上の商品等表示性を認めたTRIPP TRAPP事件知財高裁判決について」 https://innoventier.com/archives/2024/11/17499
- 虎ノ門法律特許事務所「TRIPP TRAPP事件(第2回・知財高裁平成27年4月14日判決)」 https://chosakukenhou.jp/tripp-trapp%E4%BA%8B%E4%BB%B6%EF%BC%88%E7%AC%AC2%E5%9B%9E%E3%83%BB%E7%9F%A5%E8%B2%A1%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%B9%B3%E6%88%9027%E5%B9%B44%E6%9C%8814%E6%97%A5%E5%88%A4%E6%B1%BA%EF%BC%89/
- Innoventier「婦人服の商品形態模倣の成立を否定した大阪地裁判決について」 https://innoventier.com/archives/2023/12/16133
- TMI総合法律事務所「応用美術の保護④~関連する裁判例」 https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2025/16768.html
- DREAMGATE「TRIPP TRAPP(トリップトラップ)事件」 https://www.dreamgate.gr.jp/contents/column/c-legal/61917
- note「TRIPP TRAPP事件(第2回・控訴審判決)」 https://note.com/chosakuken/n/n11c46557e08c
- 経済産業省 中国経済産業局「デザインの保護について」 https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/87/index.html
- 知財FAQ「不正競争防止法によるデザインの保護」 https://chizai-faq.com/4_others/3486
- IPOB「意匠権のメリット・デメリット」 https://ipob.co.jp/posts/post12.html
- IPOB「意匠権と他の知的財産権との違い」 https://ipob.co.jp/posts/post52.html
- 海特許事務所「意匠権と特許権、商標権、著作権、不正競争防止法との違い」 https://www.kaipat.com/designc/%E6%84%8F%E5%8C%A0%E6%A8%A9%E3%81%A8%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%A8%A9%E3%80%81%E5%95%86%E6%A8%99%E6%A8%A9%E3%80%81%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%80%81%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%89%E9%98%B2%E6%AD%A2/
- 経済産業省 中国経済産業局「デザインの保護について」 https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/87/index.html
- HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK「意匠と著作物の違い」 https://www.harakenzo.com/design-copyright-difference/
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- IPOB「意匠権のメリット・デメリット」 https://ipob.co.jp/posts/post12.html
- 龍華国際特許事務所「意匠権と著作権の違い」 https://www.ryupat.com/intellectual-property-chigai/
- 海特許事務所「意匠権と特許権、商標権、著作権、不正競争防止法との違い」 https://www.kaipat.com/designc/%E6%84%8F%E5%8C%A0%E6%A8%A9%E3%81%A8%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%A8%A9%E3%80%81%E5%95%86%E6%A8%99%E6%A8%A9%E3%80%81%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%80%81%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%89%E9%98%B2%E6%AD%A2/

