イラスト勝手に改変して大丈夫?知らないと怖い「著作者人格権」

はじめに:クリエイティブな依頼に潜む思わぬリスク
株式会社IPリッチのライセンス担当です。本日は、企業活動で日常的に行われるデザインやイラスト制作の依頼に潜む、見過ごされがちな法的リスクについて解説します。デザイナーにロゴ制作を依頼し、対価を支払って著作権を譲り受けたとします。これで自由に使える、と考えるのは自然ですが、実はそのロゴの色を勝手に変えるだけで、法的な問題に発展する可能性があるのです。この鍵を握るのが、クリエイターの「思い」や「名誉」を守るための権利、「著作者人格権」です。
著作権と著作者人格権、その根本的な違い
クリエイターが創作した著作物には、法律によって二種類の権利が自動的に発生します 。この二つを区別することが、トラブルを避けるための第一歩です。
財産としての「著作権(著作財産権)」
一般的に「著作権」と呼ばれるものは、正しくは「著作財産権」を指します 。これは、著作物をコピー(複製)したり、インターネットで公開(公衆送信)したり、グッズ化したりすることで財産的な利益を得るための権利です 。この権利は、株式や不動産と同じように、契約によって他人に譲渡したり、利用を許諾(ライセンス)したりすることが可能です 。企業がデザイナーに制作を依頼し、「著作権を譲渡する」という契約を結んだ場合、この財産権が企業に移転します。
人格と結びつく「著作者人格権」
一方、「著作者人格権」は、著作物に込められた著作者の思想や感情、つまり「人格」的な利益を保護するための権利です 。作品に対するクリエイターの「こだわり」や「思い入れ」、そして社会的な名誉を守ることを目的としています 。
この権利の最大の特徴は、著作者本人に一身専属し、他人に譲渡することができないという点です(これを「一身専属性」といいます)。たとえ契約で著作権(財産権)を完全に譲渡したとしても、著作者人格権はクリエイター本人に残り続けます 。つまり、著作物の「著作者(創った人)」と「著作権者(財産権を持つ人)」が別人になることがあるのです 。
また、これらの権利は、特許権や商標権とは異なり、役所への登録などの手続きを一切必要とせず、著作物が創作された瞬間に自動的に発生します。これを無方式主義と呼びます 。
著作権(財産権)と著作者人格権の比較
| 特徴 | 著作権 (Copyright / Property Rights) | 著作者人格権 (Author’s Moral Rights) |
| 権利の性質 | 財産的利益 | 人格的利益 |
| 主な目的 | 著作物の経済的価値や利用を保護する | 著作者の名誉、評判、創作意図を保護する |
| 譲渡の可否 | 譲渡可能(契約による) | 譲渡不可能(一身専属) |
| 保護期間 | 原則、著作者の死後70年まで | 原則、著作者の生存期間中。ただし、死後も人格権を侵害するような行為は禁止される |
| 権利の具体例 | 複製権、翻案権、公衆送信権など | 公表権、氏名表示権、同一性保持権、名誉声望保持権 |
著作者人格権の具体的な中身:公表権、氏名表示権、同一性保持権
では、譲渡できない「著作者人格権」とは、具体的にどのような権利なのでしょうか。主に以下の4つの権利から構成されています 。
1. 公表権(著作権法第18条)
まだ世に出ていない未公表の著作物を、いつ、どのような形で公表するか、あるいは公表しないかを決定できる権利です 。 例えば、デザイナーがロゴのコンペに3案提出し、クライアントがA案を採用したとします。この場合、クライアントがデザイナーの許可なく、不採用となったB案やC案を「採用されなかったデザイン案」として自社のブログで公開することは、公表権の侵害にあたる可能性があります 。
2. 氏名表示権(著作権法第19条)
著作物を公表する際に、著作者名を表示するかどうか、表示するなら本名かペンネームか、あるいは無名にするかを決定できる権利です 。 例えば、フリーランスの写真家に撮影を依頼し、クレジット(撮影者名)を表記する約束だったにもかかわらず、ウェブサイトに写真を掲載する際に名前を記載しなかった場合、この権利を侵害することになります。この権利は二次的著作物、つまり原作を元にした派生作品にも及びます 。
3. 同一性保持権(著作権法第20条)
この記事の核心となる権利です。著作者が、自身の著作物の内容や題号を、その意に反して勝手に変更、切除、その他の改変をされない権利を指します 。これは、クリエイターが込めた創作意図や世界観が損なわれることから守るための、非常に強力な権利です 。
- イラストの例: 納品されたキャラクターイラストの色を勝手に変更する、表情を変える、意図しない形でトリミング(切り抜き)する 。
- ロゴの例: 依頼して作成してもらったロゴの縦横比や色、フォントを、デザイナーに無断で変更する。
- 音楽の例: イベント用に制作を依頼したBGMのテンポを速めたり、別の楽器の音を加えたりする。
これらの行為は、たとえ著作権(財産権)を保有していても、著作者であるクリエイターの同一性保持権を侵害する可能性があるのです。
4. 名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利(著作権法第113条)
著作物を、著作者の名誉や社会的な評判を傷つけるような方法で利用されない権利です 。これは改変とは少し異なりますが、著作者の人格を守るための重要な権利です。 例えば、ある写真家が撮影した美しい風景写真を、企業が購入したとします。しかし、その写真をアダルトサイトの広告や、他人を誹謗中傷するようなコンテンツの挿絵として使用した場合、写真家は名誉声望を害されたとして、利用の差し止めなどを求めることができます 。
同一性保持権などの侵害が問われた判例
理論だけではイメージが湧きにくいかもしれません。ここでは、実際に著作者人格権が争点となった裁判例を見ていきましょう。これらの事例は、権利侵害のリスクが現実のものであることを示しています。
ロゴの著作物性という論点
まず前提として、全てのロゴが著作権で保護されるわけではない、という点に注意が必要です。文字をデザイン化しただけのシンプルなロゴや、ありふれた図形を組み合わせただけのロゴは、「創作的な表現」とは認められず、著作物性が否定されることがあります 。過去には、あるビール会社のロゴマークについて、そのデザインはありふれたもので創作性が低いとして、著作物とは認められないという判決が出ました。 このような場合、ロゴの保護は著作権法ではなく、主に商標権によって図られることになります 。しかし、イラストを含むような創作性の高いロゴについては、当然ながら著作物として扱われ、著作者人格権も発生します 。安易に「ロゴだから大丈夫」と判断するのは危険です。
SNS時代におけるデジタルの罠
デジタル化とSNSの普及は、意図せずして著作者人格権を侵害してしまう新たな状況を生み出しています。
事例1:リツイート事件(最判令和2年7月21日)
ある写真家が、自身の氏名を表示した写真をTwitter(現X)に投稿しました。第三者がこれを無断で転載し、さらに別のユーザーがその投稿をリツイートしたところ、Twitterの仕様により、タイムライン上では写真が自動的にトリミングされ、写真家の氏名表示が見えなくなってしまいました 。
最高裁判所は、これをリツイートしたユーザーによる氏名表示権の侵害と判断しました。たとえ画像をクリックすれば氏名が表示された元の画像が見られる状態であっても、タイムラインという公の場に氏名が消えた状態で表示させた行為そのものが問題視されたのです。これは、プラットフォームの自動的な機能によって引き起こされた侵害であっても、その引き金となった行為(リツイート)をしたユーザーが責任を問われる可能性を示唆する重要な判例です。
事例2:無断トリミングと損害賠償(東京地裁 令和3年(ワ)23928号)
あるユーザーが、他人の写真を無断でトリミングし、氏名も表示せずにTwitterとInstagramに投稿した事例です 。 裁判所は、トリミング行為が同一性保持権を、氏名を表示しなかったことが氏名表示権を侵害するとして、投稿者に対し24万円の損害賠償を命じました 。SNS上での安易な画像改変が、金銭的な賠償責任に直結することを示す分かりやすい例です。
表現の本質を守る:ときめきメモリアル事件(最判平成13年2月13日)
同一性保持権が保護するのは、見た目の変更だけではありません。作品の「本質的な内容」や「制作者が意図した体験」も保護の対象となります。そのことを示したのが、有名な「ときめきメモリアル事件」です 。
この事件では、恋愛シミュレーションゲーム「ときめきメモリアル」の改造用メモリーカードが問題となりました。このメモリーカードを使うと、ゲーム開始時から主人公のパラメータ(能力値)が最大になり、本来であれば努力して少しずつヒロインとの関係を築いていくというゲームの根幹部分を省略して、簡単にエンディングに到達できてしまいました 。
被告側は「ゲームのプログラム自体は一切改変していない」と主張しました 。しかし最高裁判所は、これを同一性保持権の侵害と認定しました 。その理由は、このゲームの著作物としての本質は、単なるプログラムではなく、それによって生み出される「ストーリー展開」や「プレイヤーの体験」そのものにある、と考えたからです。改造用メモリーカードは、制作者が意図したゲームのストーリーや体験を根本的に変えてしまうものであり、著作物の同一性を損なう行為だと判断されたのです 。
この判決は、特にゲームやソフトウェアのようなインタラクティブな著作物において、「同一性」が表面的なデータだけでなく、ユーザーが体験する「内容」そのものにまで及ぶことを示した画期的なものでした。
契約でリスクを回避する「著作者人格権の不行使特約」
では、企業が事業活動の中で、納品されたイラストのサイズを変更したり、ロゴの色を調整したりする必要がある場合、どうすればよいのでしょうか。著作者人格権は譲渡できないため、契約で権利そのものを手に入れることはできません 。
そこで実務上用いられるのが**「著作者人格権の不行使特約」**です 。これは、契約書の中に「著作者は、発注者(甲)および甲が指定する第三者に対し、本著作物にかかる著作者人格権を行使しない」といった条項を盛り込むものです 。
これは、クリエイターが著作者人格権を放棄するわけではなく、「権利は持っているが、契約相手とその指定者に対しては、その権利を使いません」と約束するものです 。この特約を結ぶことで、企業は業務上必要な範囲で、著作物を安心して改変・利用できるようになります 。
特に、将来的に別の広告代理店や制作会社にデザインの修正を依頼する可能性も考慮し、「甲が指定する第三者」という文言を入れておくことが極めて重要です。
ただし、この不行使特約も万能ではありません。著作者の名誉を著しく毀損するような悪意のある改変など、公序良俗に反する利用については、特約が無効と判断される可能性もあります 。過去には、複数の執筆者がいる書籍で、不行使の合意があったにもかかわらず、特定の執筆者の名前だけを意図的に表示しなかったケースで、その差別的な扱いを理由に氏名表示権の侵害が認められた判例もあります。契約は、当事者間の信頼関係の上に成り立つものであることを忘れてはなりません。
権利保護から資産形成へ:「知財の収益化」という視点
ここまで著作者人格権のリスク管理について述べてきましたが、これは単なるコンプライアンスの問題にとどまりません。クリエイターの権利を尊重し、契約によって適切に処理することは、企業の「知財の収益化」戦略においても不可欠な要素です。
企業が保有するイラストやキャラクター、ロゴといった知的財産は、一度きりの利用で終わるものではありません。将来的に、商品をライセンスアウトしたり、キャラクターを別媒体で展開したり、海外キャンペーンで使用したりと、様々な形で収益を生み出す可能性を秘めています。
しかし、その際に元のデザインに若干の修正が必要になることは頻繁に起こります。もし著作者人格権の処理が曖昧なままでは、いざ収益化という段階になって、著作者から「同一性保持権の侵害だ」と主張され、計画が頓挫しかねません。そうなれば、その知的財産は「塩漬け」状態となり、将来得られたはずの大きな収益機会を失ってしまいます。
つまり、制作段階で著作者人格権について明確な合意(不行使特約など)を形成しておくことは、訴訟リスクを回避するためだけでなく、その知的財産を将来にわたって柔軟に活用し、価値を最大化するための戦略的な投資なのです。クリエイターの人格を尊重することが、結果的に企業の財産的利益を守り、育てることに繋がります。
まとめ:クリエイティビティへの敬意がビジネスを守る
本記事では、見過ごされがちな「著作者人格権」について、その内容とリスク、そして実務的な対処法を解説しました。
- 対価を支払って著作権を譲り受けても、自由に改変できるわけではない。
- クリエイターには、譲渡不可能な「著作者人格権」(特に同一性保持権)が常に残る。
- SNSでのトリミングなど、軽微に見える改変でも、裁判で権利侵害と認定され、損害賠償に繋がるリスクがある。
- ビジネスで必要な柔軟性を確保するためには、契約書で「著作者人格権の不行使特約」を明記することが不可欠である。
クリエイターの「人格」に根差したこの権利を理解し、敬意を払うことは、単なる法的義務を超えて、良好なビジネスパートナーシップを築き、自社の知的財産の価値を長期的に高めていくための基本姿勢と言えるでしょう。
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参考文献
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