海外展開前に要チェック!国ごとに違う知的財産ルール

株式会社IPリッチのライセンス担当です。自社の商品やサービスを海外に売り出す際、日本の法律や商習慣が通用しない場面に直面します。特に知的財産(知財)のルールは国ごとに大きく異なり、知らずに進出すると深刻なトラブルに繋がりかねません。この記事では、海外展開を目指すすべての企業が知っておくべき国際的な知財戦略の初歩を、わかりやすく解説します。
なぜ?日本の特許・商標が海外で効かない「属地主義」の壁
海外展開を考える際に、まず理解しなければならない最も基本的な原則が「属地主義」です 。これは、特許権や商標権といった知的財産権が、その権利が登録された国の領域内でのみ有効である、という考え方です 。
たとえるなら、日本の運転免許証で日本国内の道路を運転できるのと同じです。しかし、その免許証でアメリカやドイツの公道を運転することはできません。現地で運転するためには、その国のルールに従って国際免許証を取得したり、現地の免許に切り替えたりする必要があります。知的財産権もこれと全く同じで、日本で取得した特許権や商標権は、あくまで日本国内でのみ保護される権利であり、海外の市場では何ら効力を持ちません 。
この属地主義の原則は、一部の国のローカルルールではなく、判例や国際条約によって広く認められた世界共通の考え方です 。したがって、アメリカで模倣品が販売されていても、日本の特許権だけを根拠に差し止めることはできません。同様に、中国で自社ブランドが無断で使用されていても、日本の商標権では対抗できないのです 。
この原則がもたらす本質的な意味は、日本で大切に育ててきたブランドや独自技術が、国境を越えた瞬間に法的な保護を失い、「誰のものでもない無防備な状態」になるということです。この法的な空白地帯こそが、海外ビジネスにおける様々な知財リスクを生み出す根源となります。つまり、属地主義は単なる法律の定義ではなく、海外でビジネスを行う上での事業環境そのものを規定する、極めて重要な前提条件なのです。この現実を直視し、事業を展開したい国や地域ごとに、それぞれの国の特許庁に対して個別に出願し、権利を取得することが、国際的な知財戦略の第一歩となります 。
海外ビジネスの落とし穴!早い者勝ちの「先願主義」と商標乗っ取りリスク
属地主義の原則を理解した上で、次に直面するのが「先願主義」というもう一つの重要なルールです。これは特にブランドを守る商標権において、海外展開のリスクを飛躍的に高める要因となります。
先願主義とは、同一または類似の商標について複数の出願があった場合、その商標を最初に使用していたかどうかにかかわらず、原則として最も早く出願した者に権利を認めるという考え方です 。日本をはじめ、中国、韓国、台湾など、アジアの主要な市場を含む世界の多くの国がこの制度を採用しています 。
これはつまり、「早い者勝ち」のルールです。たとえ日本で10年以上も前から使用し、高い知名度を誇るブランドであっても、進出先の国で第三者が先にそのブランドを商標出願してしまえば、その第三者が正規の権利者として認められてしまう可能性があるのです 。
この先願主義と、前述の属地主義が組み合わさることで、海外展開を目指す企業にとって極めて危険な状況が生まれます。属地主義によって、海外市場では自社ブランドが法的に無保護な「空白地帯」に置かれます。そして、先願主義は、その空白地帯を誰でも簡単な手続きで埋め、法的な所有権を主張することを可能にする仕組みを提供します。
この結果、企業の海外展開は、単なる商業活動ではなく、法的な権利を巡る熾烈な「時間との戦い」に変貌します。自社の商品が海外の展示会で紹介されたり、ECサイトで販売されたり、あるいはメディアで取り上げられたりして、少しでも現地での認知度が高まった瞬間、そのブランドは第三者による「乗っ取り」のターゲットになり得るのです。企業のマーケティング活動が成功すればするほど、皮肉にもそのブランドが持つ価値が高まり、乗っ取りの標的としての魅力も増していきます。したがって、国際的な知財戦略において、権利の確保はマーケティング活動の「後」ではなく、「前」に行うことが絶対的な鉄則となります。
日本企業も被害に!悪質な「冒認出願」の恐ろしい実態と事例
属地主義と先願主義という二つの原則が作り出す脆弱性を悪用し、組織的に利益を得ようとする行為が「冒認出願」です。これは、正当な権利者が持つブランドや商標を、全く関係のない第三者が悪意を持って先に出願・登録する行為を指します 。その目的は、本来の権利者に高額で商標を売りつけたり、権利を盾に金銭を要求したり、あるいは権利者の市場参入を妨害することにあります。
この冒認出願の被害は、対岸の火事ではありません。日本を代表する大企業から、地域に根差した中小企業まで、数多くの日本企業が実際に深刻な被害に遭っています。
事例1:グローバルブランド「無印良品」が中国で敗訴
世界的に有名な「無印良品」も、中国で冒認出願の被害に遭いました。良品計画が中国市場に進出する以前に、現地の複数の企業が「無印良品」という漢字の商標を、タオルや寝具カバーなどが含まれる第24類といった特定の商品区分で先に登録してしまったのです 。
その結果は衝撃的なものでした。良品計画は、自社の「無印良品」ブランドの商品を中国で販売したことに対し、商標権を乗っ取った現地企業から「商標権侵害」で訴えられ、裁判所から賠償金の支払いを命じられる事態にまで発展しました 。この事例は、たとえ世界的な知名度があっても、現地の法律に基づいた権利確保を怠れば、本来の権利者が「侵害者」として扱われかねないという、冒認出願の恐ろしさを明確に示しています 。
事例2:狙われる日本の地域・農業ブランド
冒認出願のターゲットは、企業ブランドに限りません。日本の高品質なイメージを持つ地域名や農産物ブランドも格好の標的となっています。
例えば、青森県産のりんごを中国へ輸出しようとした際、広州市のデザイン会社によって「青森」という地名がすでに関連商品で商標登録されていたことが発覚しました 。同様に、栃木県が誇るいちごのブランド「スカイベリー」や、日本を代表する米の銘柄「コシヒカリ」なども、中国で第三者に先取り登録される被害が報告されています 。
これらの冒認出願は、単なる名称の盗用にとどまりません。乗っ取られたブランド名を使って、品質の劣る偽物が市場に流通すれば、消費者は「日本の製品は品質が悪い」と誤解し、長年かけて築き上げてきたブランドイメージや信頼が根底から覆されてしまいます 。
冒認出願の被害に遭うと、具体的に以下のような深刻な事態に陥る可能性があります。
- 自社ブランド名での商品販売やサービス提供ができなくなる 。
- 輸出した商品が、現地の税関で差し止められる。
- 冒認出願者から、ブランドの使用中止や損害賠償を求める訴訟を起こされる 。
- 自社ブランドを買い戻すために、法外な金額の支払いを要求される。
- 模倣品の流通により、ブランド価値が著しく毀損される 。
これらの事例からわかることは、冒認出願が決して偶発的なものではなく、日本の市場トレンドや文化的背景を熟知した上で、戦略的に行われているという事実です。価値があると見なされたブランドは、常に狙われていると考えるべきでしょう。
国際的な権利網を築く!パリ条約とマドリッド協定の賢い活用法
属地主義の原則により、権利が必要な国ごとに手続きを踏む必要がありますが、その手続きを効率化し、戦略的に進めるための国際的な枠組みが存在します。特に重要なのが「パリ条約」と「マドリッド協定議定書(マドプロ)」です。これらを賢く活用することで、国際的な権利の網を効果的に築くことができます。
パリ条約ルート:優先権を活用した戦略的な出願
パリ条約は、知的財産権の国際的な保護に関する最も基本的な条約です。この条約が定める「優先権制度」は、海外出願において非常に強力なツールとなります 。
優先権とは、ある同盟国(例えば日本)で最初に出願を行った後、一定期間内に他の同盟国に出願すれば、その後の出願の審査において、最初の日本の出願日を基準に判断してもらえるという権利です 。この優先期間は、特許・実用新案で12ヶ月、意匠・商標で6ヶ月と定められています 。
この制度の最大のメリットは、貴重な「時間的猶予」を得られる点です 。まず日本で出願して「優先日」を確保しておけば、その後の6ヶ月(商標の場合)または12ヶ月(特許の場合)の間に、どの国に進出すべきか市場調査を行ったり、現地の言語への翻訳を準備したり、出願内容をさらに精査したりといった戦略的な準備を落ち着いて進めることができます 。この期間中に他社が同じ内容で出願したとしても、自社の優先日が基準となるため、有利な立場で審査を受けることが可能です。
マドリッド協定議定書(マドプロ):商標の国際出願を一本化
マドリッド協定議定書(通称:マドプロ)は、商標の国際登録に特化した制度で、複数の国への出願手続きを劇的に簡素化します 。
この制度を利用すると、日本の特許庁に一つの願書を、一つの言語(英語など)で提出するだけで、指定した複数の加盟国に対して同時に出願したのと同じ効果が得られます 。これにより、各国ごとに現地の代理人を探して依頼したり、それぞれの国の言語に翻訳したりする手間とコストを大幅に削減できます 。さらに、権利取得後の更新手続きも、国際事務局に対して一度行うだけで済むため、権利管理が非常に容易になるという大きなメリットがあります 。
ただし、マドプロには注意すべき点もあります。それが「セントラルアタック」と呼ばれるリスクです 。マドプロによる国際登録は、最初の5年間、基礎となる日本の出願または登録に依存します。もし、この期間内に日本の基礎出願が拒絶されたり、登録が無効になったりすると、それに基づいて行われた全ての国での国際登録も同時に効力を失ってしまうのです 。自社の日本での権利が安定しているかを確認した上で利用することが重要です。
これらの制度を理解し、自社の事業戦略に合わせて使い分けることが、効果的かつ効率的な国際知財ポートフォリオの構築に繋がります。
| 制度 | 対象知財 | 主な特徴 | 最大のメリット | 主な注意点 |
| パリ条約ルート | 特許、実用新案、意匠、商標 | 優先権の主張 | 優先日を確保しつつ、各国への出願戦略を練る時間的猶予 | 国ごとに個別に出願・管理が必要 |
| マドリッド協定議定書 | 商標のみ | 一括した国際登録手続 | 手続・管理の簡素化とコスト削減 | 基礎出願・登録に5年間依存(セントラルアタックのリスク) |
転ばぬ先の杖!中小企業が使える外国出願・冒認出願対策の支援制度
海外での権利取得や、万が一のトラブル対応には相応の費用がかかります。しかし、こうした負担が中小企業の海外展開の障壁とならないよう、日本政府(特許庁)や日本貿易振興機構(JETRO)は、手厚い支援制度を用意しています。これらの制度を積極的に活用することで、コストを抑えながら知財リスクに備えることが可能です。
予防的支援:外国出願費用の補助(外国出願支援事業)
これから海外で特許や商標などの権利を取得しようとする中小企業を対象に、出願にかかる費用の一部を補助する制度です 。
この制度では、外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳料といった経費の2分の1が補助されます 。補助上限額は、1企業あたり年間で300万円、案件ごとでは特許が最大150万円、商標・意匠・実用新案が最大60万円などと設定されています 。
特に注目すべきは、第三者による先取り登録を防ぐための防御的な出願である「冒認対策商標」に対しても、最大30万円の補助枠が設けられている点です 。これは、政府が予防的な権利確保の重要性を強く認識していることの表れです。
対処的支援:冒認出願された後の係争費用補助(冒認商標無効・取消係争支援事業)
すでに海外で自社ブランドを第三者に冒認出願されてしまい、その権利を取り戻すために法的に争う必要が生じた場合に利用できるのが、JETROが実施するこの支援事業です 。
この制度では、異議申立てや無効審判、取消審判といった法的手続きにかかる弁理士・弁護士費用などの3分の2という高い補助率で支援が受けられます 。補助上限額も
最大500万円と高額に設定されており、費用がかさみがちな国際的な知財紛争において、中小企業にとって非常に心強い支えとなります 。
この二つの制度の補助額の違いは、極めて重要な示唆に富んでいます。予防的な出願にかかる費用は数十万円単位ですが、一度権利を奪われてから取り返すための訴訟費用は数百万円単位に跳ね上がります。政府の補助金の構造自体が、「予防にかけるコスト」と「対処にかけるコスト」の間に存在する圧倒的な差を物語っており、「転ばぬ先の杖」として早期に出願を行うことが、いかに経済的にも合理的であるかを明確に示しているのです。
| 支援制度名 | 目的 | 実施機関 | 補助率 | 補助上限額 |
| 外国出願支援事業 | これから海外で権利を取得するため | 特許庁/都道府県等中小企業支援センター | 1/2 | 1件あたり最大150万円(特許)、60万円(商標等)、30万円(冒認対策商標) |
| 冒認商標無効・取消係争支援事業 | 海外で奪われた商標を取り返すため | JETRO | 2/3 | 1件あたり最大500万円 |
知的財産の保護から「収益化」へ:グローバル戦略の次の一手
これまで解説してきたように、海外での知的財産保護は、事業を守るための「守り」の戦略として不可欠です。しかし、国際的な知財ポートフォリオの構築は、単なるコストやリスク管理にとどまりません。それは、新たな収益源を生み出す「攻め」の戦略へと繋がる、価値ある経営資産となり得ます。
例えば、自社で直接事業展開する計画はない国であっても、戦略的に特許権や商標権を取得しておくことで、現地の企業にその権利をライセンス(使用許諾)し、ロイヤルティ収入を得るという道が開けます。また、開発したものの自社の主力事業では活用しきれていない「休眠特許」も、海外市場に目を向ければ、それを必要とする企業が見つかり、ライセンス契約や特許そのものの売却を通じて収益化できる可能性があります。
このように、しっかりと構築された国際的な知財ポートフォリオは、企業の事業展開の選択肢を大きく広げます。直接販売だけでなく、ライセンス供与、技術提携、合弁事業の設立、さらには知財そのものを売却するといった、多角的なグローバル戦略を可能にする基盤となるのです。知的財産を単なる「権利」としてだけでなく、積極的に活用し、収益を生み出す「資産」として捉える視点が、これからのグローバル経営には求められます。
まとめと PatentRevenue へのご案内
海外展開を成功させるためには、国内とは異なる知的財産のルールを正しく理解し、戦略的に備えることが不可欠です。本記事の要点を以下にまとめます。
- 属地主義の原則:日本の特許や商標は海外では無効。権利が欲しい国ごとに取得が必要。
- 先願主義のリスク:世界の多くの国では「早い者勝ち」。事業開始前の出願が鉄則。
- 冒認出願の脅威:悪意の第三者による商標乗っ取りは現実的なリスクであり、被害は甚大。
- 国際制度の活用:パリ条約やマドリッド協定を使い、効率的に国際出願を進める。
- 公的支援の活用:特許庁やJETROの補助金を活用し、コスト負担を軽減する。
これらのポイントを踏まえ、まずは自社のブランドや技術を守る体制を整えることが第一歩です。そして、その先には、確保した知的財産を新たな収益源へと転換させる可能性があります。もし、活用しきれていない特許をお持ちで、その収益化に関心がある場合は、ぜひ当社の特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」への無料登録をご検討ください。貴社の貴重な技術資産が、世界市場で新たな価値を生み出すお手伝いをいたします。 PatentRevenueのURL: https://patent-revenue.iprich.jp
(この記事はAIを用いて作成しています。)
参考文献
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