著作権に関するよくある疑問

株式会社IPリッチのライセンス担当です。

著作権はビジネスや創作活動で重要なテーマですが、難しい面もあります。そこで、よくある疑問に答えるための記事をお届けします。今回は「海外でも著作権は有効か」「著作権の保護期間はどれくらいか(個人・法人)」「著作権は登録が必要か」の3つの疑問に、具体例を交えながら分かりやすく解説します。知的財産の収益化を考える皆様に、少しでもお役に立てれば幸いです。

目次

海外でも著作権は有効か?

特許権や商標権などの知的財産権は日本で権利を取得しても、それだけでは海外で効力を発揮しません。海外で保護を受けるには、各国ごとに出願・登録が必要です。しかし、著作権はこれらとは異なり、日本で保護されている著作物であれば海外でも原則として権利が認められます。実際、著作権に国境はありませんとよく言われるように、日本は著作権保護に関する主要な国際条約(ベルヌ条約や万国著作権条約など)に加盟しており、世界のほとんどの国と相互に著作物を保護し合う関係にあります[1]。ちなみに、2023年現在でベルヌ条約の加盟国は約180か国に達しており、著作権保護の網は事実上世界中に行き渡っています。また、海外で権利を守るには現地での法的手続が必要になるため、国際的な著作権侵害(海賊版)への対処には各国の協力が重要です。

日本国内で創作された作品であっても、アメリカやヨーロッパをはじめ加盟各国において著作者の権利が尊重されます。

例えば、日本でデザインしたキャラクターイラストを無断で海外の企業が商品に利用した場合でも、その国の著作権法に照らして権利侵害となり、著作権者は差止めや損害賠償を求めることができます。著作物が利用された場所の法律(海外で利用されたならその国の法律)が適用されるため、具体的な手続きは各国の裁判制度によりますが、少なくとも「海外だから権利が無効」ということはありません。むしろ各国で著作権が保護されているおかげで、日本のクリエイターは自分の作品を世界中でライセンスし、収益を得ることが可能です。実際、日本の漫画や音楽が海外で販売・配信される際には、現地企業とライセンス契約を結ぶことで日本の権利者に利用料が支払われます。国際的な著作権保護のおかげで、コンテンツのグローバル展開による収益化が可能になっていると言えるでしょう。

著作権の保護期間はどれくらい?(個人と法人)

著作権は一度取得すれば永遠に続くわけではなく、法律で定められた期間が過ぎると権利が消滅します。一定期間を経た著作物はパブリックドメイン(公共の財産)となり、誰もが自由に利用可能になります。日本では現在、個人が創作した著作物の著作権は著作者の死後70年が経過するまで存続します。一方、会社など団体名義で公表された著作物(法人が著作者となる場合)の著作権は公表後70年間保護されます(もし創作後70年以内に公表されなかった場合は創作後70年)[2]。著作者が人間か法人かで起算点は異なりますが、いずれにせよ約半世紀以上にわたり権利が守られる計算です。

例えば、ある小説家が2025年に亡くなった場合、その作品の著作権は少なくとも2095年(死亡年の翌年から70年間)まで有効です。遺族や権利を受け継いだ人はその間、作品の出版や映像化などで収益を得る権利を独占できます。しかし2096年以降(70年経過後)はその小説はパブリックドメインとなり、誰もが自由に利用できるようになります。実際、明治・大正期の文豪の著作やクラシック音楽の楽曲などは既に保護期間を終え、現代では自由に使うことができます。一方、比較的新しい作品、例えば1980年代に活躍した漫画家の作品などはまだ保護期間内にあり、許可なく利用すれば権利侵害となります。

この保護期間は国によって若干異なりますが、多くの国が著作者の死後50年または70年と定めています。日本も2018年の法改正で従来の50年から70年に延長し、現在は欧米諸国と同じく死後70年となりました。

期間内であれば権利者はコンテンツを独占的に活用できるため、その間はライセンス料や利用料といった形で収益化が可能です。例えば、1970年代にヒットした楽曲が2020年代の今でもテレビCMや配信サービスで使用され、その使用料収入が権利者にもたらされています。これも長い著作権保護期間のおかげと言えるでしょう。

逆に一度パブリックドメインになってしまえば独占的な収益は望めません。参考までに、特許権の存続期間が原則として出願から20年(医薬品など一部例外は最長25年)であることを考えると、著作権の70年という長さは際立っています。クリエイターにとって、自分の作品から世代を超えて長期にわたり利益を得られる仕組みと言えるでしょう。

なお、ここで述べている著作権は経済的な権利(財産権)についてであり、著作者の名誉や意図に関わる著作者人格権は著作者の死亡によって消滅します。したがって、著作者の没後は本人に代わって遺族などが著作権(財産権)を管理・行使する形になります。

著作権は登録が必要か?

結論から言えば、著作権を得るために事前の登録や届出は一切必要ありません。著作物を創作した瞬間に自動的に著作権は発生し、権利は作者に帰属します[3]。これは国際的にも「無方式主義」といって、著作権を形式的な手続なしに付与するという原則が採用されているためです。実際、例えばイラストを描いたり文章を書いたりした時点で、その作者は誰でも自然に著作権者となり、第三者が無断で利用すれば法律に基づき差止めや損害賠償を求めることができます。役所に出願や登録をしなくても、自分の作品について法的な権利主張ができるわけです。

では、日本に著作権の登録制度が全くないのかというと、そうではありません。文化庁には著作権の任意登録制度が設けられており、一定の事項を登録できるようになっています。ただし前述の通り、この登録は権利の発生とは無関係で、あくまで権利の内容や帰属状況を公示するためのものです[4]。言い換えれば、権利を証明したり取引の安全を図ったりするためのオプションとして用意されている制度です。

登録できる主な事項の例:

  • 著作者の実名の登録(匿名・変名で公表した作品について本名を登録し、著作者であることを公に示す)
  • 著作物の初公表年月日の登録(いつ公表されたかを明確にする)
  • 著作権の移転の登録(誰に著作権が譲渡・相続されたかを登録し、第三者への対抗要件とする)

例えば、自分が制作したイラストの著作権を企業に譲渡した場合、その事実を登録しておけば、後から第三者との間で「誰が権利者か」をめぐる紛争が起きにくくなります。また、著作権の登録は必須ではありませんが、権利を管理する企業や団体にとっては、公的な登録記録があることで安心感が高まる利点もあります。

これらの登録は必要に応じて行うものなので、実際には登録を一度もしていない著作物も多数存在します。例えば多くのブログ記事や写真、イラストなどは何の登録もなくインターネット上で公開されていますが、それでも著作権はきちんと保護されています。著作物に©マークを付けるかどうかについても尋ねられることがありますが、現在では©と表示しなくても国際条約により自動的に保護されます(©マークを付けること自体は権利表示として有益ですが、法的義務ではありません)。

要するに、著作権は登録不要で手軽に権利化できるため、自分のコンテンツをすぐに活用・収益化できます。その一方で、大切な権利を第三者に譲渡する場合や、ビジネス上で権利関係を明確にしておきたい場合には、任意登録制度を活用することで後々のトラブル防止や取引の円滑化につながるでしょう。

著作権の基本を正しく理解し、安心して創作活動やビジネスに取り組んでいただければと思います。著作権はクリエイターにとって大切な財産です。その権利を上手に活用することで、新たなビジネスチャンスや収益機会も生まれるでしょう。今後もぜひ著作権を味方につけて、創作や事業に活かしてください。

なお、特許の収益化に興味がある方は、弊社の特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」(https://patent-revenue.iprich.jp)をご覧ください。特許権にも原則20年の存続期間がありますから、権利を眠らせず活用することが大切です。PatentRevenueではお持ちの特許を無料で登録でき、売却やライセンスによる収益化をサポートしています。

(この記事はAIを用いて作成しています。)

参考文献

  1. 公益社団法人著作権情報センター(CRIC)「外国の著作物も保護されるの?」 https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime5.html
  2. 公益社団法人著作権情報センター(CRIC)「著作権は永遠に保護されるの?」 https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html
  3. 公益社団法人著作権情報センター(CRIC)「著作権って何?」(はじめての著作権講座) https://www.cric.or.jp/qa/hajime/index.html
  4. 文化庁「著作権に関する登録制度についてよくある質問」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/faq.html
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