共同特許権の管理と意見調整:ビジネスを加速させるための知財戦略ガイド

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はじめに:共同特許の複雑さと向き合う

こんにちは、株式会社IPリッチのライセンス担当です。

本記事では、企業間の共同開発や産学連携において頻繁に発生する「共同特許権」をテーマに、その管理手法と共有者間での意見調整のポイントについて解説します。技術が高度化・複雑化する現代において、一社単独での技術開発には限界があり、他社や大学とのオープンイノベーションは避けて通れない道となっています。その成果として生まれる特許権は、複数者で共有する「共同特許(共有特許)」となるケースが多く見られます。しかし、この共同特許は、単独で保有する場合と異なり、特許法特有の厳しい制約(特許法第73条)が課されるため、いざ事業展開や第三者へのライセンスを行おうとした際に、共有者の同意が得られずプロジェクトが頓挫する「塩漬け」リスクを抱えています。本記事では、こうした法的制約を正しく理解し、共有者間の利益相反を乗り越え、円滑な意見調整と収益化を実現するための実務的なノウハウを、専門的な視点から平易かつ詳細に紐解いていきます。

知財の収益化と戦略的パートナーシップ

昨今のビジネス環境において、「知財の収益化」は企業の存続と成長を左右する極めて重要な経営課題となっています。かつてのように特許を自社製品の保護(独占排他権の行使)だけに使用する「守り」の時代は終わり、保有する知財を積極的にライセンスアウトしたり、売却によってキャッシュ化したりする「攻め」の活用が求められています。特に共同特許の場合、自社では実施しない技術であっても、パートナー企業や第三者が実施することでライセンス収入を得るチャンスが眠っています。しかし、後述する法的制約により、その収益化プロセスは複雑になりがちです。

こうした課題を解決し、眠っている特許資産を流動化させるためには、適切なプラットフォームの活用が欠かせません。もし、皆様が保有する特許権の売却やライセンス先探しにお悩みであれば、特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」のご利用を強くお勧めします。売買やライセンスを希望される方は無料で登録可能ですので、ぜひ下記URLよりアクセスし、新たな収益機会創出の一歩を踏み出してください。 https://patentrevenue.com/

共同特許権の法的性質と特許法第73条の制約

共同特許権とは、一つの特許権を複数の主体(企業、大学、個人など)が共同で所有している状態を指します。これは主に、共同研究開発契約に基づく発明や、複数の発明者が関与した出願によって発生します。民法上の「共有」概念とは異なり、特許権の共有には産業政策的な観点から独自のルールが適用されます。その核心にあるのが特許法第73条です。この条文を深く理解することが、トラブル回避の第一歩となります。

自由実施の原則と同意の必要性

特許法第73条第2項では、共有者は契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ることなく、その特許発明を自ら実施することができると規定されています 。これは、共同発明者は自らの寄与に基づいて発明を完成させているため、当然にその成果を利用できるべきだという考えに基づいています。つまり、自社で製造販売を行う限りにおいては、基本的には他の共有者の許可は不要です。この点が、民法上の共有(使用にあたっても共有者の協議が必要な場合がある)とは大きく異なる、特許法特有の性質です。

しかし、ビジネスの現場で深刻な問題となるのは、同条の他の項による制約です。特許法第73条第1項および第3項は、共有特許の「処分」と「ライセンス」について、他の共有者の同意を必須としています。

  • 持分の譲渡(第1項): 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡したり、質権を設定したりすることができません 。これは、特許権が共有者間の信頼関係(人的結合)を基礎としているため、予期せぬ第三者が共有関係に入り込むことを防ぐ趣旨です。
  • 実施権の許諾(第3項): 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定したり、他人に通常実施権を許諾したりすることができません 。

この規定は、特許権が「共有者間の信頼関係」の上に成り立っているという前提によるものです。もし、共有者Aが勝手に競合他社Cへライセンスを与えてしまった場合、共有者Bのビジネス上の優位性が損なわれる可能性があります。また、資力のない第三者に持分が譲渡されれば、特許権の維持管理(年金の納付など)に支障をきたす恐れもあります。そのため、法律は共有者全員の同意(全会一致)を原則としているのです 。

民法の共有規定との相違点

民法上の共有物に関しては、保存行為は単独で、管理行為は持分の過半数で、変更行為は全員の合意で行うとされています。しかし、特許権という無体財産権においては、「使用(実施)」の概念が有体物とは大きく異なります。有体物(例えば自動車)を共有している場合、Aさんが使っている間はBさんは物理的に使えませんが、特許発明はA社もB社も同時に、何度でも実施することが可能です。このように、物理的な排他性がないため、特許法では各共有者の自由実施を認めつつ、第三者を参入させる行為(ライセンスや譲渡)については、他の共有者の利益を守るために厳格な同意要件を課しているのです。この「同意が必要」というルールこそが、知財担当者を悩ませる最大の種であり、意見調整が必要となる場面の法的根拠となります。

意見調整が難航する典型的なケースとリスク

共同特許の管理において、共有者間での意見調整が難航し、トラブルに発展するケースは後を絶ちません。特に、共有者同士のビジネスモデルや特許に対する期待値が異なる場合、その溝は深くなります。ここでは、実務で頻繁に遭遇する対立構造とそのリスクについて詳述します。

「製造能力を持つ企業」対「開発専業・大学」の対立

最も典型的なのが、自ら製品を製造・販売して利益を得たい「事業会社」と、製造能力を持たずライセンス収入を目的とする「開発専業会社(または大学・TLO)」との間の共同特許です 。

  • 事業会社の立場: 自社製品の独占性を維持したいと考えます。特許の価値は「他社に真似させないこと」にあるため、第三者(特に競合他社)へのライセンスには強く反対します。自社だけで実施できる状態(第73条2項)があれば十分であり、他社へのライセンス許諾に同意するインセンティブが全く働きません。
  • 開発専業・大学の立場: 自ら実施できないため、特許を持っているだけでは収益が生まれません。第三者にライセンスしてロイヤリティを得るか、自身の持分を買い取ってもらう必要があります。しかし、事業会社がライセンスに同意してくれなければ、特許は一銭も生まない「宝の持ち腐れ」となります 。

この構造的な利益相反が、意見調整を困難にします。事業会社側が「同意権」を盾にライセンスを拒絶し続けると、開発側は投下した研究開発費を回収できなくなります。これが「特許の塩漬け」と呼ばれる現象であり、オープンイノベーションの阻害要因の一つとなっています。

競合他社へのライセンス許諾を巡る攻防

共有者A社とB社が共に事業会社である場合でも、A社が、B社のライバルであるC社にライセンスしたいと考えた場合、B社は猛反発するでしょう。B社にとって、C社へのライセンスは市場シェアを奪われるリスクそのものです。特許法73条3項があるため、B社は拒否権を発動でき、A社のライセンス計画は頓挫します。このように、共同特許は「競合他社を排除する」という特許本来の機能を、共有者内部に向かって発揮してしまう(共有者のビジネスを拘束してしまう)リスクを孕んでいます。

海外展開における法制度の違いによる混乱

グローバルにビジネスを展開する場合、各国の法律の違いも意見調整の火種になります。例えば米国特許法(35 U.S.C. § 262)では、各共有者は他の共有者の同意なしに、自由にライセンスを許諾し、利益を独占することができます(アカウンタビリティの欠如)。 もし、日米両国で特許を取得している共同プロジェクトにおいて、日本側(73条適用)の感覚で「当然相手の同意が必要だろう」と考えていると、米国側パートナーが勝手に第三者へライセンスしてしまい、トラブルになるといった事態が発生します。どの国の特許をどう扱うか、各国の法制度を踏まえた上での意見調整が不可欠です。

契約による事前合意と不実施補償の設計

上述のようなトラブルを回避し、円滑な意見調整を行うための唯一かつ最大の解決策は、「契約」による事前の取り決めです。特許法73条は任意規定(強行法規ではない部分)を含んでおり、契約で「別段の定め」を置くことが可能です。共同出願契約や共同研究開発契約の段階で、将来のトラブルを予見し、詳細なルールを定めておくことが実務担当者の腕の見せ所です。

不実施補償(不実施対価)の明確化

前述の「製造会社 vs 大学」のようなケースでは、特許を実施しない共有者(大学等)が不利益を被らないよう、実施する共有者(企業)が金銭的な補償を行う「不実施補償」の条項を設けるのが一般的です。 しかし、特許法自体には不実施補償を請求する権利は明文規定されていません。あくまで当事者間の契約に基づく債権債務関係となります。したがって、契約書に明記がなければ、実施している企業に対して「タダ乗りだ」と主張しても、法的に補償を勝ち取ることは極めて困難です。

意見調整のポイントは、補償額の算定根拠です。

  • 算定ベース: 売上高に対する料率(ロイヤリティ方式)にするか、固定額(ランプサム)にするか。
  • 料率の妥当性: 独占的に実施できるのか、非独占なのかによって料率は変わります。共有である以上、完全な独占ではないため、通常の独占実施権より低い料率(例えば独占の半額程度)で合意されることが多いですが、この調整は難航しがちです。

「みなし同意」条項の活用

ライセンスのたびにいちいち同意を得るのは、迅速なビジネスの妨げになります。そこで、一定の条件(例えば、反社会的勢力でないこと、所定の実施料率以上であること、競合リストに含まれないこと等)を満たす第三者へのライセンスについては、あらかじめ同意を与えたものとみなす「包括同意」や「みなし同意」の条項を契約に盛り込むことが有効です。 これにより、共有者は毎回稟議を通す手間や、感情的な対立による拒絶リスクを回避でき、スピーディーな収益化が可能になります。

第三者への持分譲渡に関する特約

特許法73条1項により制限されている持分譲渡についても、あらかじめルール化しておけます。例えば、「相手方が持分を第三者に譲渡しようとする場合、まずはもう一方の共有者に買い取る権利(優先交渉権や先買権)を与える」という条項です。これにより、見知らぬ第三者が共有者に入ってくるリスクを防ぎつつ、撤退したい共有者には現金化の道(Exit)を用意することができます。

意見調整が決裂した場合の対応と持分売却

契約による事前策がなく、話し合いも平行線をたどる場合、共有関係を維持することはコストでしかありません。このような「デッドロック」状態に陥った際の出口戦略として、持分の売却や放棄を検討する必要があります。

共有者による持分買取の交渉

最も平和的な解決策は、特許を実施したい側の共有者が、実施しない側の持分を買い取ることです。これにより特許権は単独所有となり、73条の制約から解放されます。買取価格の算定においては、将来の収益見込み(DCF法など)や、これまでに要した出願費用(コストアプローチ)などをベースに交渉します。 しかし、予算の都合で買い取れない、あるいは「価値がないから買い取らないが、放棄もさせない(権利は維持したい)」という理不尽な対応をされる場合もあります。

外部への持分売却の可能性とハードル

共有者が同意すれば、持分を第三者(知財ファンドやアグリゲーターなど)に売却することも可能です。持分の売却は、共有者全員の合意が必要ですが、現金化のメリットは大きく、管理義務(年金の分担など)からも解放されます。 ただし、買い手から見れば、購入しても「他の共有者の同意がないとライセンスもできない」という制約付きの権利であるため、市場価値は単独所有の特許に比べて大幅にディスカウントされる(流動性が低い)傾向にあります。それでも、PatentRevenueのようなプラットフォームを通じて、特定の技術を欲している企業とマッチングできれば、適正価格での売却が成立する可能性は十分にあります。

保存行為としての単独権利行使

意見調整とは少し異なりますが、共有特許権が第三者に侵害された場合、共有者の一人が単独で訴訟を起こせるかという問題も、共有管理上の重要な論点です。 かつては「固有必要的共同訴訟」として、共有者全員で訴えなければならないという考え方もありましたが、判例は変化しました。最高裁(平成14年2月22日判決等)は、特許権侵害に対する差止請求権について、各共有者が「保存行為」として単独で行使できることを認めました 。 これは実務上非常に重要です。もし全員の同意が必要だとすれば、共有者の中に侵害企業と親密な関係にある者がいた場合、その一人の反対で権利行使が封じられてしまうからです。現在では、侵害発見時にはスピーディーに単独で差止請求を行うことが可能です。ただし、損害賠償請求については、自己の「持分に応じた額」の請求に限られる点に注意が必要です。

共有者間契約における具体的条項の策定ポイント

ここでは、円滑な意見調整を実現するために、共同出願契約書や共同等特許取扱い規程に盛り込むべき具体的な条項のポイントを整理します。実務担当者がドラフトを作成する際、以下の視点を持つことで、将来の紛争リスクを大幅に低減できます。

1. 意思決定プロセスの明確化

「協議して決定する」という文言は、裏を返せば「合意できなければ何も決まらない」ことを意味します。デッドロックを避けるため、協議が整わない場合の最終決定メカニズムを定めておくことが望ましいです。

  • エスカレーション条項: 担当者レベルで合意できない場合、部長級、役員級へと協議の場を移す規定。
  • 第三者裁定: 専門家や仲裁機関の判断を仰ぐ規定(ただしコストがかかるため中小企業間では稀)。

2. 費用の分担に関する詳細規定

特許の維持には、特許庁への年金納付や、海外出願の場合の翻訳費用、現地代理人費用など、多額のコストがかかります。通常は持分比率に応じて負担しますが、実施実績に応じて負担割合を変える(多く儲けている方が多く払う)という調整も合理的です。 また、一方が「権利維持を希望しない(放棄したい)」と言い出した場合のルールも必須です。通常は、維持を希望する他方の共有者に持分を無償譲渡または放棄することで、権利を存続させる手続きを定めます。

3. 改良発明の取り扱い

共同研究の派生として生まれた「改良発明」をどう扱うかも揉めるポイントです。基本特許が共有である以上、それを利用する改良発明も共有とすべきか、それとも発明した側の単独所有とすべきか。

  • グラントバック条項の制限: 独占禁止法上の観点から、一方が単独で行った改良発明を強制的に共有にさせる条項は問題となる可能性があります。
  • 非係争義務: 改良発明に基づいて、相手方の基本特許実施を妨げないという確認規定を入れることが一般的です。

大学・研究機関との共有における特有の課題

産学連携においては、大学側の特殊事情を理解した意見調整が求められます。大学は教育・研究機関であり、営利企業とは行動原理が異なります。

TLO(技術移転機関)の役割と交渉

多くの大学では、TLOが特許管理を代行しています。TLOは特許のライセンス収入で運営されていることが多いため、不実施補償やライセンス一時金の獲得に対してシビアです。企業側が「共同研究費を出したのだから、特許は自由に使わせてほしい」と主張しても、TLO側は「研究費はあくまで研究の対価。知財の実施対価は別」というスタンスを取ることが一般的です。 ここで意見調整を成功させる鍵は、「独占実施権の期間制限」です。企業側が一定期間(例えば3年)製品化できなければ、大学側は第三者へのライセンス権を取り戻せる、といった条件を提示することで、大学側の「技術を死蔵させたくない」という懸念を払拭し、合意に至りやすくなります。

学会発表と手続のタイミング

大学の研究者は論文発表や学会発表を成果として重視します。しかし、発表によって「新規性」が喪失し、特許が取れなくなるリスクがあります(新規性喪失の例外規定はあるものの、万能ではありません)。 企業側の知財担当者は、研究者と密に連携し、発表前に必ず出願を完了させるようスケジュール調整を行う必要があります。これは契約以前のコミュニケーションの問題ですが、共同特許管理の初歩にして最重要なステップです。

まとめ:収益化最大化のための共同特許マネジメント

共同特許権は、パートナーとの協力関係の証であると同時に、法的な拘束力を伴う「諸刃の剣」です。特許法第73条が定める「全員の同意」原則は、裏を返せば、たった一人の反対でビジネスが停止するリスクを意味します。 このリスクを管理し、知財を収益化につなげるためには、以下の3点が不可欠です。

  1. 契約による予防: 法の原則に頼らず、不実施補償やライセンス条件、持分譲渡のルールを契約書で詳細に定めておくこと。
  2. 柔軟な意見調整: 相手方の立場(事業会社か、大学か、競合か)を理解し、Win-Winとなる着地点(金銭解決やクロスライセンス等)を模索すること。
  3. 出口戦略の用意: 調整がつかない場合の持分売却や買取のオプションを持っておくこと。

共有特許を「面倒な足かせ」にするか、「強力なビジネスツール」にするかは、知財担当者のマネジメント能力にかかっています。本記事で解説した法的知識と実務ノウハウが、皆様の知財戦略の一助となれば幸いです。

そして、もし共有関係の解消や、新たなライセンス先の開拓が必要となった場合は、冒頭でご紹介した「PatentRevenue」のようなプラットフォームを積極的に活用し、市場の力を借りて解決を図ることも、現代の知財担当者に求められるスマートな選択肢と言えるでしょう。

(この記事はAIを用いて作成しています。)

参考文献

共有特許 収益化 課題 譲渡 ライセンス 同意, https://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20170411/ 特許法73条 共有 逐条解説 詳説 産業財産権逐条解説 第22版, https://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=376655 共同特許 侵害訴訟 共有者の一人 単独 提訴 判例 判決 理由, https://www.city-yuwa.com/ip_group/ip_prec_att/detail/pdf/pt_rightlawsuit/01.pdf 共同特許 侵害訴訟 共有者の一人 単独 提訴 判例 判決 理由, https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/hyou/200303hyou.html

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