分割出願の戦略的活用と知財収益化の極意

株式会社IPリッチのライセンス担当です。本記事では、特許戦略における強力な武器である「分割出願」について、その法的根拠から、競合他社を圧倒するための実務的な活用術までを徹底的に解説します。分割出願は、単に拒絶理由を解消するための手段にとどまらず、市場の動向を観察しながら後出しで権利範囲を調整できる「攻めの戦略」として機能します。本記事の結論として、分割出願を戦略的に継続することで、ビジネスの柔軟性を確保し、最終的に特許を強力な収益源へと変えるための具体的な指針を提示します。この記事を通じて、知財を単なる法的手続きではなく、経営を支える強力な資産として捉え直していただければ幸いです。

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目次

特許法第44条における分割出願の基礎と法的要件

特許法第44条に規定される「特許出願の分割」とは、二以上の発明を包含する一つの特許出願(原出願)の一部を、新たな一または二以上の特許出願として独立させる手続きを指します 。この制度の最も強力な法理的効果は、適法に分割された出願は、その提出日が「原出願の時」に遡及して取り扱われるという点にあります 。これを「出願日の遡及」と呼び、先願主義を採用する日本において、他社による後発の出願を排除し、自らの出願順位を維持したまま権利を多層化することを可能にします

分割出願を行うには、特許庁が定める厳格な「形式的要件」と「実体的要件」を遵守しなければなりません。形式的要件として、まず分割を行うことができるのは原出願の出願人と同一の者に限られます 。もし出願後に名義変更を行っている場合は、その承継関係が特許庁に反映されている必要があります。さらに、時期的制限が設けられており、実務上は以下の三つのタイミングが重要となります

分割可能な時期根拠条文具体的な期間・条件
補正可能な時期第44条第1項第1号審査請求前、拒絶理由通知への応答期間など
特許査定の謄本送達後第44条第1項第2号謄本送達日から30日以内(設定登録前まで)
最初の拒絶査定の謄本送達後第44条第1項第3号謄本送達日から3ヶ月以内(審判請求の検討期間)

実体的要件については、分割出願に含まれる発明が、原出願の「当初明細書等」の範囲内であることが不可欠です 。もし当初の書類に記載されていない「新規事項」を分割出願に含めてしまった場合、出願日の遡及が認められず、現実の出願日を基準に審査されることになります 。この場合、自身の原出願がすでに公開されていると、その公開情報によって新規性が否定され、特許化が不可能になるという致命的なリスクが生じます。そのため、原出願の作成段階で、将来の分割を見据えた豊富な実施形態や数値範囲、代替手段を盛り込んでおくことが極めて重要です。

市場動向に合わせる戦略的なアテコミ実務と製品捕捉

分割出願の真骨頂は、審査を継続させながら市場や他社の動向を観察し、後から最適な権利範囲を確定させる「アテコミ(当て込み)戦略」にあります 。通常の出願では、一度特許権が成立し登録されてしまうと、その後に権利範囲(クレーム)を拡張したり、他社製品に合わせて文言を変更したりすることは極めて困難です。しかし、分割出願を繰り返して審査を継続(係属)させておけば、他社が回避設計を行ったり、新製品をリリースしたりした際、その具体的な仕様をカバーするようにクレームを補正して権利化することができます

この戦略は「後出しジャンケン」のような優位性を出願人に提供します。具体的には、自社の明細書には記載されているものの、当初のクレームには含めていなかった特徴を、他社が製品化した際にその特徴をピンポイントで狙い撃つクレームを作成します 。これにより、侵害訴訟において「文言侵害」を立証しやすくなり、差し止めや損害賠償請求の成功率が飛躍的に高まります

侵害訴訟における統計データを見ると、分割出願によって取得された特許の有用性が際立っています。

項目分割特許非分割特許
侵害訴訟における利用率約24.6%(全出願の2.5倍)約75.4%
侵害認定率(勝率)30.6%24.9%

上記データが示す通り、分割出願を戦略的に行っている特許は、訴訟において非分割特許よりも高い頻度で利用され、かつ勝訴率も高い傾向にあります 。これは、開発段階では予見できなかった他社の技術的特徴を、審査の過程で取り込むことに成功しているからです。例えば、他社製品が特定の構成要件を備えていないことが判明した場合、分割出願においてその要件を削除した上位概念のクレームを作成することで、他社の回避設計を無効化し、確実に「網」にかけることが可能になります

コナミ対サイゲームス事例にみる多重分割の効果

分割出願の戦略的活用の典型例として、コナミデジタルエンタテインメント(以下、コナミ)がCygamesの「ウマ娘 プリティーダービー」に対して提起した特許侵害訴訟が挙げられます 。この訴訟で用いられた特許群を分析すると、コナミによる極めて緻密かつ執念深い分割戦略が浮かび上がります。

コナミの野球ゲームに関連する特許(第5814300号など)は、一つの親出願から合計18回もの分割出願が行われており、そのうち17件が登録に至っています 。時系列を整理すると、2021年2月にCygamesが「ウマ娘」をリリースした直後の同年7月、コナミは一挙に5件の分割出願を行っています 。これは、他社の大ヒット製品の仕様を精査した上で、その中核的なゲームシステムを捕捉するためにクレームを調整した、まさに教科書通りの「アテコミ」である可能性が高いと分析されています。

このような多重分割(子、孫、曾孫と続く一連の出願)には、以下の戦略的メリットがあります。

  1. 地雷原の構築: 同一の技術思想から、表現や数値範囲をわずかに変えた複数の特許を成立させることで、他社が一つや二つの特許を無効にしても、残りの特許が生き続ける「多重防衛網」を形成します 。
  2. 不確実性の維持: 常に審査中の案件(係属案件)を残しておくことで、他社に対して「将来どのような範囲で特許が成立するか予測できない」という脅威を与え、他社の開発や投資を躊躇させる牽制効果を発揮します 。
  3. 設計変更への追随: 他社が特許を回避しようと設計を変更しても、審査が継続している限り、その変更後の仕様に合わせて再び分割・補正を行うことで、逃げ道を塞ぎ続けることができます 。

この事例は、分割出願が単なる手続き上の救済措置ではなく、ビジネスの勝敗を左右する強力な「攻撃的武器」であることを如実に示しています。

判例から学ぶ分割出願による後出し権利化の成功パターン

分割出願の有効性は、実際の裁判例からも裏付けられています。多くの勝訴事例では、特許権者が他社製品の構成を把握した後に、分割出願を駆使してその製品をピンポイントで捉える権利を取得しています。

代表的な事例として「破袋機とその駆動方法事件」(知財高裁平成27年(ネ)10091号)があります。この事件では、特許権者は原出願の審査段階ですでに被告製品の構成を認識していました 。被告製品は「板状」の刃物を使用していましたが、原出願のクレームは「棒状」に限定されていました。そこで特許権者は、原出願で特許を早期取得しつつ、分割出願において「板状」をも含む広範な構成で権利化に成功し、最終的に高額な損害賠償を勝ち取りました

また、「位置検出装置事件」(知財高裁平成29年(ネ)10094号)では、ライセンス交渉が決裂した相手方に対し、複数の分割出願とスーパー早期審査を組み合わせて対抗した事例があります 。この際、相手方製品が備えていない特定の構成要件(弁座など)を削除したクレームを作成し、侵害の立証を容易にする戦略が取られました

これらの判例から導き出される成功の鍵は以下の通りです。

成功の鍵具体的な行動実務上の意義
明細書の充実当初から多様な実施形態を記載する分割時の「新規事項」拒絶を回避する
継続的なウォッチ競合他社の新製品や公報を常に監視するアテコミのタイミングを逃さない
多角的な分割捕捉用、抽象化用、牽制用など役割を分ける相手方の設計変更にも柔軟に対応する

ただし、あまりに強引な「後付け」は、当初の明細書からの逸脱とみなされ、無効とされるリスクも伴います 。裁判所は、分割されたクレームが当初の技術思想から直接的かつ一義的に導き出せるものかを厳格に判断します。したがって、戦略的な分割を成功させるためには、技術的な整合性と法的な整合性の両方を高度に維持する専門的な知見が求められます。

特許法第39条の二重特許回避と除くクレームの活用

分割出願を実務で行う際、必ず直面するのが「二重特許の禁止(特許法第39条)」という壁です。同一の発明について、一人の出願人が二つの特許を取得することはできません 。原出願と分割出願の発明が同一であると判断されると、一方が拒絶されてしまいます。これを回避するために用いられるのが「除くクレーム(Disclaimer)」という高度なテクニックです

例えば、原出願が広範な概念(例:金属全般)で特許化を目指す場合、分割出願で特定の金属(例:銅)に特化した権利を取得しようとすると、発明が重複するとみなされることがあります。このとき、原出願のクレームに「ただし、銅の場合を除く」という文言を挿入することで、発明の同一性を解消し、両方の出願を成立させることが可能になります

また、分割出願の審査においては、審査官は原出願の審査履歴を必ず確認します 。もし原出願で進歩性がないと判断された理由が、分割出願にも当てはまる場合、同様の拒絶理由が通知されます。これに対応するためには、単にクレームを分けるだけでなく、上申書を活用して「原出願の拒絶理由をどのように解消したか」を論理的に説明することが推奨されます

さらに、審査のタイミングをコントロールすることも重要です。拒絶査定不服審判時に行う分割出願では、審査中止申請を行うことで、審判の結果を待ってから分割出願の審査を進めることができます 。これにより、不利な審決が確定する前に、別の切り口での権利化を模索する時間を確保できます。このように、分割出願は単なる手続きの分岐ではなく、法理を駆使した高度な交渉プロセスであると言えます。

2024年4月改正による審査請求料減免制度の変更とコスト管理

分割出願は強力な戦略ですが、出願ごとに費用が発生するため、コスト管理が極めて重要です。特に、2024年4月1日から施行された「減免制度の件数制限」は、分割出願を多用する企業にとって無視できない変更点です

これまで、中小企業や大学、個人事業主などは、審査請求料や特許料の減免を比較的柔軟に受けることができました 。しかし、改正後は一部の減免申請に対して件数制限が設けられ、無制限に安価な審査を受けることができなくなりました 。このため、今後は「どの出願に減免枠を割り当てるか」という戦略的な取捨選択が必要になります。

審査請求料を節約し、費用対効果(ROI)を最大化するための実務的なポイントは以下の通りです。

  • 審査請求期限の活用: 分割出願の審査請求は、原出願から3年を経過していても、分割の日から30日以内であれば可能です 。この猶予期間を利用して、本当に権利化が必要な時期まで審査請求を遅らせ、無駄な費用支出を抑えることができます。
  • 出願時期による料金体系の確認: 2019年4月1日以降の出願には新料金が適用されており、出願日と審査請求日の関係を正確に把握しておく必要があります 。
  • 重要度の優先順位付け: すべての発明を個別に権利化するのではなく、市場への影響力や他社の模倣リスクが高い「アテコミ案件」にリソースを集中的に投下します。

財務的な視点で見れば、分割出願によるコスト増加は、将来のライセンス収入や侵害賠償金、あるいは独占による超過収益(営業利益)の増加によって正当化されます 。特許を単なるコストセンター(費用部門)としてではなく、利益を生み出す投資対象として捉え、最新の料金制度を反映した緻密な知財予算の策定が求められています。

知財の収益化に向けた特許網の構築と最終的な出口戦略

分割出願を駆使して構築された強固な「特許網」は、最終的には企業の利益を最大化するための資産、すなわち「収益源」へと昇華させる必要があります。単一の特許だけでは、競合他社に「回避設計」という逃げ道を与えてしまいますが、分割出願によって多層的にガードを固めることで、他社を完全に「囲い込む」ことが可能になります

この「囲い込み」が完了した状態こそが、ライセンス交渉における圧倒的な交渉力(レバレッジ)の源泉となります。他社がその事業を継続するために自社の特許を回避できなくなったとき、特許は初めて「ライセンス収入」という具体的なキャッシュフローを生み出します 。また、企業価値の観点からも、強固な特許ポートフォリオを保有していることは、M&Aや資金調達において有利な評価材料となります

知財の収益化を実現するための具体的なステップは以下の通りです。

  1. 付加価値特許と合理化特許の切り分け: 製品の魅力を高め売上を伸ばすための特許と、製造コストを下げるための特許を、分割出願によって戦略的に分岐させ、それぞれのライフサイクルに応じた権利化を図ります 。
  2. ライセンスアウトの検討: 自社で実施しない技術や、他社にも広く使わせた方が業界全体の利益になる技術については、積極的にライセンスを行い、ロイヤリティ収入を確保します 。
  3. プラットフォームの活用: 保有する特許を「PatentRevenue」などのプラットフォームに登録し、世界中のニーズとマッチングさせることで、埋もれていた知財の価値を顕在化させます。

分割出願は、単なる法的手続きの選択肢ではありません。それは、発明という不確かな種を、市場の荒波の中で磨き上げ、確実に収益を生む「真の資産」へと育てるための経営戦略そのものです 。この記事で解説した高度な戦略を実務に取り入れ、皆様の知的財産が「知財の収益化」という大きな実を結ぶことを強く願っております。

(この記事はAIを用いて作成しています。)

  1. 特許庁 第1章 特許出願の分割(特許法第44条) https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/06_0101.pdf
  2. 特許庁 特許法第44条(特許出願の分割) https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/ht/06_0100.html
  3. 契約Watch 特許出願の分割とは? https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/tokkyo-bunkatsusyutugan/
  4. note(nkgk) 特許出願の分割(特許法44条)の解説 https://note.com/nkgk/n/ne73d29a97cf3
  5. 日本国特許法第44条(特許出願の分割)要件と時期 https://www.globalipdb.inpit.go.jp/tag/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%88%86%E5%89%B2%E5%87%BA%E9%A1%98/
  6. 分割出願の戦略的活用事例(パテント 2020 Vol. 73 No. 1) http://ksilawpat.jp/wp-content/uploads/2024/05/msuzuki-04.pdf
  7. 河野特許事務所 コナミ対Cygames特許侵害訴訟の分析 https://knpt.com/contents/news/news2023.09.01/news2023.09.01.html
  8. 東京国際特許業務法人 特許を「資産」に変える財務戦略 https://tokyo-ip-consulting.com/how_to_convert_ipr_to_asset/
  9. 弁理士法人OLIVE 分割出願のアテコミ具体的手順 https://www.olive-pat.com/blog/2023/06/26/11049/
  10. 特許庁 審査請求料の減免制度(令和6年4月改正) https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html
  11. マネーフォワード クラウド契約 特許の分割出願ができるタイミング https://biz.moneyforward.com/contract/basic/8544/
  12. 中辻知的財産事務所 分割出願戦略のメリットと注意点 https://nakatsuji-ip.com/acquisition-of-patent-and-utility-model-rights/divisional-filing-strategies/
  13. 特許庁 2024年4月からの減免制度の件数制限について https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen_240131.html
  14. セリオ国際特許事務所 分割出願と特許法第39条(二重特許) https://serio-pat.com/research/20211101/
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