スマホアプリの画面も守れる!GUIデザインの権利化:改正意匠法と知財戦略の最前線

株式会社IPリッチのライセンス担当です。

本記事では、2019年の意匠法改正によって大きく変化した、スマートフォンアプリやウェブサービスにおける画面デザイン(GUI)の権利保護について、その詳細と実務的な活用戦略を解説します。かつて、画面デザインは「物品(ハードウェア)」と一体不可分なものとしてしか保護されず、クラウド経由で提供されるSaaSやアプリのUIは権利化の対象外となるケースが多くありました。しかし、デジタルトランスフォーメーション(DX)が加速する現代において、優れたユーザーインターフェース(UI)やユーザーエクスペリエンス(UX)は、製品の競争力を左右する極めて重要な経営資源です。法改正により、物品から離れた「画像そのもの」が意匠権の保護対象となったことで、IT企業やスタートアップにとってのデザイン戦略は新たな局面を迎えています。本稿では、法改正のポイントから、登録要件、具体的な登録事例、そしてビジネスを守るための実践的な出願戦略までを網羅的に紐解き、皆様の知財活動の一助となる情報を提供します。

現代のビジネスにおいて、知的財産権の活用は自社の技術やデザインを守る「防衛」の手段であると同時に、収益を生み出す「攻撃」の手段でもあります。特に、目に見えない技術やノウハウが企業の競争力の源泉となっている場合、それらを適切に権利化し、活用することが求められます。株式会社IPリッチでは、企業内に眠る特許の潜在価値を最大限に引き出し、新たな収益源や交渉材料へと転換させる特許侵害製品発見サービスを提供しています。多くの企業では、自社の特許ポートフォリオを十分に監視・活用できておらず、本来であれば数億円規模のライセンス収益を生み出す可能性のある「お宝特許」が休眠状態にあります 。当社のサービスは、技術者と知財専門家のチーム、そして最先端のAI技術を駆使して他社による特許侵害の可能性を調査・分析し、知財を「守る」資産から「攻める」戦略的資産へと昇華させるソリューションです。GUIデザインの意匠権取得による「守り」と合わせ、特許資産の積極的な活用による「攻め」も検討することで、より強固な知財バリアと収益基盤を構築することが可能になります。

目次

2019年意匠法改正がもたらした「画像デザイン」保護のパラダイムシフト

2019年(令和元年)の意匠法改正は、日本のデザイン保護制度において歴史的な転換点となりました。それまでの意匠法は、デザインの保護対象を「物品」に限定していたため、画面デザイン(GUI)を登録するためには、それが表示される「物品(例:スマートフォン、液晶モニター)」とセットで出願する必要がありました 。つまり、デザイン権はあくまで「スマホという物品」や「表示パネルという部品」のデザインの一部として認められていたのです。したがって、ソフトウェアがアップデートされて画面が変わったり、異なるデバイスで同じアプリを使ったりする場合の保護範囲について、法的な解釈が難しい側面がありました。

この「物品性」の要件は、急速に進化するデジタル社会において大きな足かせとなっていました。例えば、インターネットを通じて提供されるクラウドサービスや、ユーザーが後からインストールするスマートフォンアプリの場合、画面デザインはソフトウェアとして提供され、ハードウェア(物品)とは切り離されています。また、壁や身体に投影されるプロジェクションマッピングのような画像も、特定の「物品」上に固定されているわけではありません。改正前の法律では、こうした「物品を離れた画像」そのものを保護することが難しく、模倣被害に対して十分な対抗措置を取れないという課題がありました。

改正意匠法(2020年4月1日施行)では、この課題を解決するために「画像」自体が新たに保護対象として定義されました 。これにより、従来の枠組みを超えた、以下の3つのカテゴリーを含む幅広いデジタルデザインが意匠権の対象となりました。

第一に、クラウドサービスやSaaS(Software as a Service)の画面デザインです。これらはユーザーの端末にインストールされることなく、ブラウザや専用アプリを通じてネットワーク経由で利用されます。以前は「記録された物品」が存在しないため保護が困難でしたが、改正法では、こうした「物品に記録されていない画像」であっても、機器の操作に用いられるものや、機能が発揮された結果として表示されるものであれば、意匠登録が可能になりました 。これにより、会計ソフトやプロジェクト管理ツールなど、BtoB向けのウェブサービスのUIも強力に保護できるようになっています。

第二に、アイコン画像単体での登録です。従来はアイコンも機器の一部として扱われていましたが、アプリの起動アイコンや機能アイコンなど、独立したグラフィック要素としても保護を求めることが可能になりました。スマートフォン上のアプリアイコンは、企業のブランドロゴと同等、あるいはそれ以上にユーザーとの接点となる重要なデザイン資産です。これが独立して保護されるようになったことで、特徴的なアイコンデザインが他社に模倣されるリスクを低減できます 。

第三に、物品に表示されない投影画像です。近年増加しているVR(仮想現実)やAR(拡張現実)、あるいは道路や壁面に情報を投影するインターフェースなど、物理的なディスプレイを持たないデザインも保護対象に含まれます 。例えば、スマートグラスを通じて現実空間に重ねて表示されるナビゲーション矢印や、車のフロントガラスではなく道路上に投影される運転支援情報などが該当します。

この改正により、IT企業やアプリ開発者は、自社が開発した優れたUI/UXを「意匠権」という強力な独占排他権で保護できるようになりました。これは、単に模倣を防ぐだけでなく、デザイン自体を企業のブランド資産として確立し、ライセンス契約や事業提携における交渉材料として活用できることを意味します。

GUIデザインを意匠登録するメリットとビジネスへの波及効果

GUIデザインを意匠登録することには、著作権や特許権による保護とは異なる、独自のメリットがあります。ビジネス戦略の観点から、なぜ意匠権の取得が推奨されるのか、その理由を深掘りします。

まず、著作権との違いについて理解する必要があります。多くのクリエイターやエンジニアは「自分が作ったコードやデザインは著作権で守られる」と考えがちですが、機能的な役割を持つUIデザインにおいて、著作権のハードルは極めて高いのが現実です。著作権法は主に「思想や感情を創作的に表現したもの(文芸、学術、美術、音楽)」を保護する法律であり、実用性や機能性が重視されるUIデザインは、よほど芸術的な要素が強くない限り、著作権による保護が認められにくい傾向にあります 。例えば、一般的な「購入ボタン」や「メニューバー」の配置などは、誰が作っても似たようなものになるため、創作性が否定されやすいのです。一方、意匠権は「工業的に利用できるデザイン」を保護対象とするため、機能性を追求したUIであっても、美的な創作性が認められれば権利化が可能です。これにより、著作権では守りきれない「使いやすさを形にしたデザイン」を確実に保護できます。

次に、特許権との比較です。特許は「技術的なアイデア(発明)」を保護するものであり、例えば「スワイプ操作で画面を切り替える際のデータ処理アルゴリズム」などは特許の対象になります。しかし、特許を取得するためには高度な技術的進歩性が求められ、審査にも長い時間がかかります。対して意匠権は、「見た目(視覚的側面)」を保護します 。ユーザーが直感的に「使いやすい」「美しい」と感じる画面のレイアウトやボタンの配置、画面遷移のアニメーションなどは、技術的な新規性がなくとも、デザインとしての新規性があれば意匠権で保護できます。特許ではカバーしきれない「ユーザーインターフェースの見た目と使い勝手」を守るための補完的な役割を、意匠権は担っています。特許と意匠を組み合わせることで、技術とデザインの両面から製品を保護する「知財ミックス」が可能になります。

さらに、意匠権には**「独占排他権」としての強力な効力**があります。登録された意匠と同一または類似のデザインを他社が無断で使用した場合、その他社製品の販売差し止めや損害賠償を請求することができます 。これは、競合他社による「デッドコピー(完全な模倣)」だけでなく、細部を変えただけの「類似品」に対しても効力を発揮します。特にアプリ市場においては、人気アプリのUIを模倣した類似アプリが短期間で多数リリースされる問題が頻発しています。意匠権を取得しておけば、アプリストアへの通報や法的措置を通じて、こうした模倣アプリを迅速に市場から排除することが可能になります。

また、部分意匠制度の活用も大きなメリットです。画面全体のデザインだけでなく、特徴的なメニューバー、独自のパラメーター表示グラフ、斬新な入力フォームなど、デザインの「一部分」だけを切り出して権利化することができます 。部分意匠権を取得しておけば、画面全体の構成が異なっていても、その特徴的な部分を模倣された場合に権利行使が可能となり、より広い範囲での模倣対策が可能になります。例えば、画面全体のレイアウトは変えられていても、自社独自の「スライダー操作のデザイン」だけが盗用されたような場合に、その部分意匠権に基づいて権利を行使できるのです。

意匠登録のための要件と「創作非容易性」の高いハードル

意匠登録を受けるためには、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。単にアプリを作れば登録できるわけではなく、法的な基準をクリアした「創作的なデザイン」でなければなりません。主要な登録要件として、「工業上の利用可能性」、「新規性」、「創作非容易性」、「先願」などが挙げられます 。

「工業上の利用可能性」とは、同一の物を工業的なプロセスで量産できることを指します。スマホアプリやウェブサービスは、デジタルデータとして同一のものを多数のユーザーに提供できるため、基本的にこの要件は満たします。ただし、一品制作のメディアアートなどは対象外となる可能性があります 。

「新規性」は、出願の時点で、そのデザインが世の中に知られていない(公知ではない)ことを求めます。自社のウェブサイトやSNS、プレスリリースなどでデザインを公開してしまうと、その時点で「公知」となり、原則として新規性が失われて登録できなくなります。したがって、アプリのリリースやプレスリリースの発表を行う「前」に、特許庁への出願を済ませておくことが鉄則です。万が一、公開してしまった場合でも、「新規性喪失の例外」という救済措置を適用できる場合がありますが、手続きが複雑になるため、事前の出願が推奨されます 。

最も高いハードルとなるのが「創作非容易性」です。これは、その分野の通常の知識を持つデザイナー(当業者)であれば容易に創作できた程度のものではないこと、つまり「ありふれたデザインではないこと」を要求するものです 。特許庁の審査基準(ガイドライン)では、以下のようなケースは「創作非容易性がない(創作が容易である)」と判断され、登録が拒絶される可能性が高いとされています 。

  1. 公知の画像の単なる転用: すでに世の中に知られている画像(例:一般的な幾何学図形や、他分野でよく使われるアイコン、自然物や有名な絵画など)を、そのままUIとして使用した場合。
  2. ありふれた配置・構成: ボタン、リスト、検索バーなどを、業界で標準的とされるレイアウト(例:ヘッダーにメニュー、下部にナビゲーションバー、右下にフローティングボタン)で配置しただけのもの。単に「使いやすいから」という理由で一般的な配置を採用しただけでは、創作性は認められません。
  3. 枠や区画の単純な変更: 既存のデザインの枠線を消したり、分割数を変えたりしただけの軽微な変更(フレーム分割態様の変更)。
  4. 既存の変化の付加: 一般的なドロップシャドウやグラデーションなどの装飾効果を加えただけのもの。
  5. 構成要素の単純な削除や追加: まとまりのある区画要素を単に削除したり、周知の部品をそのまま追加したりしただけのもの。

審査においては、出願されたデザインが、既存のデザイン(先行意匠)と比較して、美的な印象において顕著な特徴を持っているかどうかが判断されます 。単なる機能的な配置を超えた、デザイナー独自の工夫や美意識が反映されていることが重要です。例えば、情報の階層構造を直感的に伝えるための独自のグラフィック処理や、操作に伴って動的に変化するインタラクティブな要素などが、創作性を認めさせるポイントとなり得ます。ありふれた構成要素であっても、その組み合わせや配置のバランスに独自の美的価値が認められれば、登録される可能性はあります。

国内外の主要企業の登録事例から学ぶUI知財戦略

2019年の法改正以降、多くの先進的なIT企業が積極的に画像意匠の登録を行っています。これらの事例を分析することで、どのようなデザインが権利化され、どのようにビジネスに活用されているかが見えてきます。以下に、代表的な登録事例とその特徴を紹介します 。

1. 決済・フィンテック分野:安心感と利便性の保護

金融や決済に関わるアプリでは、ユーザーの誤操作を防ぎ、セキュリティを確保するためのUIが重要です。株式会社NTTドコモは、スマホ決済サービスにおける「バーチャルカード情報表示画面」の意匠登録(意匠登録第1791683号)を取得しています。このUIは、クレジットカード番号や有効期限を表示する画面において、「支払いロック」機能と連動したデザインが特徴です。通常時は情報は非表示ですが、ユーザーがタップ操作でロックを解除した際のみセキュリティコードが表示される仕組みになっており、誤決済や盗み見を防ぐための機能美が保護されています 。

楽天グループ株式会社も、「宿泊予約クーポン取得用画像」の意匠(意匠登録第1687842号)を登録しています。これは、予約画面上で複数の異なる割引クーポン(宿クーポン、GoToトラベルなど)を一覧表示し、ユーザーが取得・適用状況を直感的に把握できるデザインです。複雑になりがちな割引適用ルールを視覚的に整理し、ユーザーのストレスを軽減する工夫が評価されています 。

2. ナビゲーション・地図分野:動的な情報表現

地図アプリなどでは、刻々と変化する情報をいかにわかりやすく伝えるかがデザインの鍵となります。**ヤフー株式会社(Yahoo!地図)**は、「経路案内・渋滞情報表示画面」で意匠登録(意匠登録第1686757号)を取得しています。このデザインの特徴は、画面上の時間帯スライダーを操作すると、地図上の渋滞区間や所要時間の表示がリアルタイムに変化するという動的な要素を含んでいる点です。静止画としてのレイアウトだけでなく、ユーザー操作に応じたインタラクションの変化そのものが、意匠権の保護範囲に含まれる好例です。これは、単なる画面構成の保護を超えて、ユーザー体験(UX)そのものを保護しようとする試みと言えます 。

3. プラットフォーム・OS分野:エコシステムの核となるデザイン

**Apple Inc.**は、iPhoneのホーム画面やロック画面に関する多数の意匠権を保有しています。例えば、「ホーム画面/メニュー用画像」(意匠登録第1691660号)では、アプリアイコンとウィジェットが混在して配置されるレイアウトや、操作によってウィジェットの種類を切り替えられるUIが登録されています。また、充電中に時刻や通知を表示するロック画面のUI(意匠登録第1694011号)も保護対象です。これらは、Apple製品独自のユーザー体験を決定づける重要な要素であり、模倣を防ぐことでブランドの独自性を維持しています。ハードウェアのデザインとソフトウェアのUIデザインを包括的に保護することで、強力なブランドエコシステムを構築しているのです 。

4. 業務システム・ダッシュボード:プロ向けツールの機能美

BtoCアプリだけでなく、BtoB向けの業務システムでも意匠登録が進んでいます。株式会社TKCは、「経営分析用画像」(意匠登録第1675961号)として、経営指標をレーダーチャート(多角形グラフ)で表示するダッシュボード画面を登録しています。自社の現状、前期実績、業界平均などを直感的に比較できるビジネスツール向けのUIであり、専門的な情報をわかりやすく可視化するノウハウがデザインとして保護されています。業務ソフトの場合、機能性が最優先されますが、その機能性を極めた結果としての「使いやすいレイアウト」は立派な意匠権の対象となります 。

5. 配車サービス:サービスの顔となるメイン画面

**DiDi(Beijing DiDi Infinity Technology)**は、タクシー配車アプリのメイン画面のGUI(意匠登録第1691930号)を登録しています。行き先入力フォーム、機能アイコン、現在地を示す地図表示などの全体的なレイアウト構成が保護されており、サービスの「顔」となるメインインターフェースを包括的に守る戦略が見て取れます 。

これらの事例からわかるのは、単に「見た目がきれいな画面」だけでなく、「ユーザーの課題を解決するための独自の表示方法」や「操作に伴う画面の変化(インタラクション)」が、登録の対象として有力であるということです。また、静止画としての美しさよりも、ユーザーが情報を認識しやすくするための工夫や、誤操作を防ぐための配置など、機能的な側面が強く反映されたデザインが多く登録されています。

アプリ開発者が知っておくべき出願のタイミングと実務上の注意点

GUIデザインの権利化を目指すアプリ開発者やUIデザイナーにとって、出願のタイミングと戦略的な進め方は非常に重要です。いくら優れたデザインであっても、手続きの順序や方法を誤ると権利化できないばかりか、ビジネス上のリスクを招くことになります。

まず、出願のタイミングは「リリース前」が絶対条件です。前述の通り、意匠法には新規性の要件があり、アプリストアでの公開やベータ版の配布、さらにはSNSでのスクリーンショット公開であっても、公知とみなされて権利化できなくなるリスクがあります。開発スケジュールの中に「知財出願」のマイルストーンを組み込み、UIデザインが確定し、かつ公開される前の段階で弁理士に相談し、出願手続きを行う必要があります 。特にスタートアップ企業などでは、スピード重視でリリースを優先しがちですが、コアとなるUIについては、リリース前の数週間を使って出願準備を整えることが、後の事業価値を大きく左右します。

次に、「全体意匠」と「部分意匠」の使い分けです。画面全体のレイアウトに特徴がある場合は全体意匠として出願しますが、多くのアプリでは、画面全体としては一般的なレイアウト(ヘッダー、フッター、リスト表示など)を採用しつつ、特定の機能部分(例:独特なフィルター選択UI、特徴的なグラフ表示)に新規性があるケースが多いでしょう。このような場合、画面全体で出願すると「ありふれた配置」として拒絶されるリスクが高まります。そこで、特徴的な部分のみを特定して「部分意匠」として出願することで、登録の可能性を高めるとともに、その特徴部分だけを模倣した他社製品に対しても権利行使が可能になります 。部分意匠は、他社がデザインの一部だけを真似し、他の部分を変えて権利侵害を逃れようとする「抜け道」を塞ぐためにも有効です。

また、「関連意匠制度」の活用も検討すべきです。UIデザインは、リリース後もA/Bテストやユーザーフィードバックを通じて頻繁にアップデートされます。最初のデザインで意匠権を取得しても、アップデート後のデザインが大きく変わってしまえば、権利範囲から外れてしまう可能性があります。関連意匠制度を使えば、ベースとなるデザイン(本意匠)に類似したバリエーションのデザイン(関連意匠)を、本意匠の出願から10年以内であれば追加で登録することができます。これにより、製品のバージョンアップに合わせて進化し続けるUIデザインを、あたかも網の目のように継続的に保護することが可能になります 。ブランドのアイデンティティを保ちながらデザインを進化させていく場合、この関連意匠による保護は非常に強力な武器となります。

最後に、弁理士との連携です。意匠登録出願の願書には、保護を受けたいデザインを正確に特定するための図面や説明を記載する必要がありますが、特にGUIのような無体物のデザインにおいては、どのような機能を持ち、どのように変化するのかを文章で補足説明する技術が求められます。単にスクリーンショットを提出するだけでは不十分な場合が多く、特に「変化する画像」の保護を求める場合は、変化の前後やその過程を示す図面の作成が必要です。意匠法や審査基準に精通した弁理士のアドバイスを受けることで、より強力で漏れのない権利を取得することができます 。

意匠権は、一度登録されれば最長で出願から25年間維持することができます。これは、プロダクトのライフサイクルが早いIT業界においては十分すぎる期間です。自社のアプリやサービスが長く愛されるプラットフォームへと成長していく過程で、初期のデザイン思想を権利として確保しておくことは、将来的なブランド価値を守るための安価で効果的な投資と言えるでしょう。

(この記事はAIを用いて作成しています。)

参考文献

  1. PR TIMES, “株式会社IPリッチ、企業内に眠る特許を収益化する「特許侵害製品発見サービス」を提供開始”, 2025.
  2. Initial, “株式会社IPリッチ 企業情報”, 2025.
  3. 特許庁, “意匠審査基準ワーキンググループ 資料1-2”, 2015.
  4. IPX, “UIデザイン(画像意匠)の意匠権”, 2020.
  5. 契約ウォッチ, “意匠登録を受けるための要件”, 2021.
  6. 特許庁, “意匠審査基準の改訂について”, 2023.
  7. Evorix, “日本におけるUI画面デザインの意匠登録事例”, 2025.
  8. M-T-Pat, “意匠登録の流れについて 弁理士に依頼するメリットも解説”, 2025.
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