「先に使っていたのに…」を守る先使用権とは?特許・商標の「早い者勝ち」ルールの例外を徹底解説

皆様、こんにちは。株式会社IPリッチのライセンス担当です。

企業の皆様が日々心血を注いで開発した新しい技術や、大切に育ててきたブランド(商標)。これら知的財産を守ることは、市場での競争優位性を確立する上で不可欠です。日本の特許法や商標法は、原則として「先願主義」、すなわち「最も早く特許庁に出願した者」に権利を与えるという、いわゆる「早い者勝ち」のルールを採用しています。これは、権利関係を明確にし、安定させるための重要な原則です[1]。

しかし、この原則を厳格に貫きすぎると、現実のビジネスシーンでは不都合が生じることがあります。例えば、自社が独自に技術を開発し、製品化を進めていた矢先に、たまたま同じ技術を開発した他社が先に特許を取得してしまったらどうでしょうか。「自社の方が先に使っていたのに、なぜ権利侵害と言われなければならないのか?」という疑問が生じるのは当然です。

こうした不公平を是正し、先願主義の原則と現実の事業活動とのバランスを取るために設けられているのが「先使用権(せんしようけん)」という制度です。先使用権は、他人が特許や商標を出願する前から、誠実にその技術や標識を使用していた者を保護し、一定の条件下でその使用の継続を認める権利です[1]。

本記事では、事業継続のための重要な防御手段となる先使用権について、その成立要件、特許と商標での違い、そして実務上最も重要となる「証拠の確保」の方法まで、網羅的かつ平易に解説します。

知的財産リスク管理と先使用権の位置づけ

現代のビジネス環境において、知的財産戦略は経営戦略と密接に結びついています。万が一、他社の特許権を侵害していると判断されれば、製品の製造・販売の差止めや多額の損害賠償請求を受けるリスクがあり、事業の存続すら危ぶまれる事態になりかねません。

こうしたリスクを回避するためには、市場の動向や競合他社の権利取得状況を常に監視し、潜在的なリスクを早期に把握することが重要です。私たち株式会社IPリッチでは、企業の皆様が築き上げた知的財産を守り、適切に活用するための支援を行っております。特に、市場に流通する製品を効率的に分析し、他社の特許侵害製品をサーチする「特許侵害製品発見サービス」は、多くの企業様の知財戦略に貢献しています。

そして、予期せず他社から権利行使を受けた場合の「防御策」として機能するのが、今回解説する先使用権です。特に、技術を特許出願せずにノウハウとして秘匿する戦略を選択した場合、他社が後から同じ技術で特許を取得してしまうリスクが常に伴います。先使用権は、このような状況における最後の砦、重要なセーフティネットとなるのです。

先使用権制度の基本理解:なぜ例外が認められるのか

先使用権を正しく理解するためには、まず、なぜ「先願主義」という原則があり、なぜその例外が必要なのかを知る必要があります。

先願主義の原則と公平性の担保

特許制度は、発明者に独占権を与える代わりに、その発明の内容を社会に公開させ、技術の進歩を促すことを目的としています。先願主義は、誰が権利者になるかを「出願日」という客観的な事実に基づいて決定するため、権利関係が明確かつ安定するという大きなメリットがあります[1]。

しかし、独自に発明を完成させ、すでに事業化に向けて多大な投資を行っていた者が、たまたま出願しなかったために、後から出願した他者に権利を取られ、事業停止に追い込まれるのは不公平です。

先使用権制度は、こうした事態を防ぎ、特許権者と先使用者の利害を調整し、公平性を担保するために設けられた例外措置なのです。特許法では第79条、商標法では第32条にその規定があります[2][3]。

先使用権は「防御の盾」であり「攻撃の矛」ではない

先使用権について理解する上で最も重要な点は、これが「防御的な権利」であるということです。特許権や商標権は、他者の使用を積極的に排除できる「攻撃の矛」としての側面を持ちます(独占排他権)。

一方、先使用権は、権利者から権利行使(攻撃)を受けた際に、「私は以前から使っていたので、使い続ける権利があります」と反論(抗弁)するための「防御の盾」として機能します。

したがって、先使用権を持っていても、権利者や第三者に対して「その技術や商標を使うな」と要求することはできません。市場には、権利者の製品と先使用権者の製品が共存することになります。あくまで「自分が使い続けられる」権利に過ぎないという点を認識しておく必要があります[1]。

また、先使用権は特許庁への登録手続きを必要とせず、法律上の要件を満たせば自動的に発生します。しかし、実際にその効力が確認されるのは、裁判所などで先使用権の成立が認められた時です。そのため、いざという時のための準備が不可欠となります。

特許における先使用権:認められるための厳格な4要件

特許(および実用新案)における先使用権が認められるためには、特許法第79条に基づくいくつかの厳格な要件をすべて満たす必要があります。これらの要件の立証責任は、すべて先使用権を主張する側にあります[2]。

要件1:独自の発明であること(独立発明)

最初の要件は、その発明が他人の特許出願とは無関係に、独自に生み出されたものであることです。「他人の特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした」、または「知らないでその発明をした者から知得した」必要があります[2]。

他人の技術を模倣したり、盗用したりした場合には、先使用権は認められません。自社の独自の研究開発の結果として、たまたま他社が出願した発明と同じ内容に到達した、という事実が必要です。裁判では、開発の経緯が詳細に検証され、独自性が厳しく問われます。

要件2・3:他社の出願時点での「事業の実施」または「事業の準備」

次に、他社がその発明について特許出願を行った「基準日」において、先使用者がすでに「事業の実施」または「事業の準備」に着手している必要があります。この時間的要件は非常に重要で、1日でも遅れていれば先使用権は認められません。

「事業の実施」とは その発明を用いた製品を製造・販売したり、その発明の方法を使用したりすることを指します。

「事業の準備」とは 実務上、判断が難しいのが「事業の準備」です。単に研究室レベルで実験を繰り返していたり、アイデアを構想していたりする段階では不十分です。判例では、「即時実施の意図」があり、その意図が「客観的に認識される態様、程度」で表れていることが必要とされています[2]。

具体的には、以下のような状況が該当する可能性があります。

  • 製品の設計が完了し、量産化のための金型を発注した。
  • 製造ラインの構築に着手し、必要な設備を購入した。
  • 試作品が完成し、取引先へのプレゼンテーションや具体的な販売計画の策定を行った。

重要なのは、研究開発フェーズを超えて、事業化に向けた具体的なアクションが客観的に証明できるかどうかです。

要件4:日本国内での実施・準備であること

最後の要件は、上記の「事業の実施」または「事業の準備」が、日本国内で行われていることです。日本の特許権の効力は日本国内に限定されるため(属地主義)、先使用権の成立要件も日本国内の事実に限定されます。

商標における先使用権:特許との違いと「周知性」のハードル

次に、商標における先使用権(商標法第32条)について見ていきましょう。商標は、商品やサービスの出所を示す「目印」であり、信用やブランドイメージを保護するものです。商標の先使用権は、特許とは異なる特徴的な要件があります[3]。

最大の違い:「周知性」の要求

商標の先使用権が認められるための最も重要かつハードルが高い要件は、他人の商標登録出願の時よりも前からその商標を使用していた結果、「需要者の間に広く認識されていること」、すなわち「周知性(しゅうちせい)」を獲得していることです[3]。

特許の場合、その技術が世間に知られているかどうかは問われず、ノウハウとして秘密にしていた場合でも先使用権は成立します。しかし、商標の場合は、その名称やロゴが消費者に知られていなければ、保護すべき信用が発生していないと考えられるため、周知性が必須の要件となるのです。

周知性の判断基準

どの程度知られていれば「周知」と認められるかは、ケースバイケースで判断されます。全国的に有名である必要はなく、特定の地方(例えば、ある都道府県内)や業界内で広く認識されていれば足りるとされています[3]。

周知性を証明するためには、以下のような証拠を積み重ねる必要があります。

  • 使用期間の長さ
  • 販売数量や売上高、市場シェア
  • 広告宣伝の規模(広告の実績と費用)
  • メディアでの紹介実績(雑誌、業界紙など)

特に中小企業や老舗企業にとっては重要な権利ですが、この周知性を客観的に証明することは容易ではありません。

不正競争の目的ではないこと

もう一つの重要な要件は、「不正競争の目的」でその商標を使用していないことです[3]。例えば、他人の信用にただ乗りしたり、混同を生じさせたりする意図で、あえて類似の商標を使い始めたような場合には、先使用権は認められません。誠実な使用が大前提となります。

先使用権の効力範囲とその限界:どこまで使い続けられるか

仮に先使用権が認められたとしても、その発明や商標を無制限に自由に使えるわけではありません。先使用権には明確な「範囲」が定められており、その範囲を超えた使用は権利侵害となります。

特許における範囲の限界

特許法では、先使用権の範囲は「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」に限られると規定されています[2]。

1. 発明の範囲(実施形式の同一性) 先使用権が及ぶのは、他社の出願時点で実施または準備をしていた「発明そのもの」です。判例では、発明の同一性が保たれる範囲での軽微な設計変更や改良は許容される余地があるとされていますが、発明の根幹に関わるような大幅な設計変更は、先使用権の範囲外と判断されるリスクがあります。

2. 事業の目的の範囲(事業規模の維持) 事業規模についても制約があります。原則として、他社の出願時点で行っていた事業規模や事業内容に縛られます。既存の事業活動の延長線上と認められる範囲での漸次的な規模拡大は許容されると考えられますが、急激な生産能力の増強や、全く異なる分野への応用は、「事業の目的の範囲」を超える可能性が高いです。

商標における範囲の限界

商標の先使用権も、原則として「元々使用していた商品・役務(サービス)の範囲」に限定されます。例えば、レストラン業で使っていた商標を、新たに始めるアパレル事業に使用することは原則として認められません。

また、地理的な拡大についても制約があります。周知性を獲得した地域内での事業継続は認められますが、まだ知られていない新しい地域に進出する際に同じ商標を使えるとは限りません。

さらに、商標権者から、自分の商品・サービスと混同を防ぐための適切な表示(例えば、区別のための説明文言など)を付すように求められた場合には、それに応じなければなりません(混同防止表示請求権)[3]。

譲渡・ライセンスの制限

先使用権は、その事業を行ってきた本人に認められる属人的な権利の側面があります。そのため、先使用権だけを独立して他人に譲渡(売却)したり、他人に使用を許諾(ライセンス)したりすることは原則としてできません。ただし、その事業全体を他社に譲渡(事業譲渡や合併など)する場合には、先使用権も事業と一緒に移転することが認められています[2]。

このように、先使用権は現状維持を目的とした権利であり、将来の事業展開の自由度を保証するものではないという限界を理解しておくことが重要です。

最大の難関:先使用権を立証するための証拠戦略

先使用権に関する実務において、最も重要かつ困難な課題は「立証」です。先使用権の成立要件を満たしていたとしても、それを客観的な証拠によって証明できなければ、裁判所で認めてもらうことはできません。立証責任は、先使用権を主張する側にあります。

なぜ立証が難しいのか

立証が難しい最大の理由は、それが「過去の事実」の証明だからです。特に、「他社が特許出願をした日」という、自社では予測できない特定の時点における自社の状況(独自発明、実施・準備の状況)を、数年後になってから証明しなければなりません。

記憶は曖昧になり、担当者が退職し、資料が散逸してしまうことはよくあります。「確かに昔からやっていた」という主張だけでは、何の証明にもなりません。

必要となる証拠の種類

必要となるのは、「いつ」「誰が」「何を」「どのように」開発し、事業化したのかを客観的に示す証拠です。

1. 開発・研究段階の記録(独自性の証明)

  • 研究ノート(ラボノート): 発明の着想、実験データ、試行錯誤の過程。日付、作成者、第三者確認者のサインが重要です。
  • 設計図面、仕様書: 作成日や改訂履歴がわかるように管理します。
  • 社内会議の議事録、メール履歴: 開発経緯に関する記録。

2. 事業化準備・実施段階の記録(事業準備・実施の証明)

  • 事業計画書、社内稟議書: 事業化の意思決定プロセスと時期。
  • 金型や製造設備の発注書・納品書・請求書: 具体的な投資の証拠。
  • 製造記録、品質管理記録: 製造の実績。
  • 製品カタログ、パンフレット: 発行日が重要。
  • 取引先との契約書、納品書、請求書: 第三者が関与する書類は、社内文書よりも証拠能力が高いと評価される傾向があります。

証拠における「日付」の重要性と客観性の確保

これらの証拠において最も重要な要素は「日付」です。しかし、社内で作成した資料は、後から日付を遡って作成したり(バックデート)、内容を改ざんしたりすることが可能であると疑われるリスクがあります。特にデジタルデータは改ざんが容易です。

そのため、日付の客観性と内容の真正性を担保するための対策が不可欠となります。

未来のリスクに備える:証拠を確実に保全する方法

いざという時に先使用権を確実に立証できるよう、日頃から戦略的に証拠を保全する体制を構築する必要があります。ここでは、実務的に有効な対策を紹介します。

公証人役場の活用

公証人役場が提供するサービスは、客観的な証拠を確保する上で非常に有効です[4]。

1. 確定日付の付与 重要な契約書や設計図などの私文書(紙媒体)について、公証役場に持参し、「確定日付」の付与を受けることができます。これは、その文書がその日に存在したことを公証人が証明する制度です。費用も安価で、手軽に利用できる強力な証拠確保手段です。

2. 事実実験公正証書 公証人が自ら見聞きした事実を記録するものです。例えば、製造工程の稼働状況や、完成した製品の構造など、文書だけでは立証が難しい具体的な実施状況を客観的に証明できます。非常に高い証明力を持ちます。

デジタル時代の証拠保全:タイムスタンプの活用

近年、証拠保全の手段として「電子タイムスタンプ」が広く活用されています。タイムスタンプは、信頼できる第三者機関(時刻認証業務認定事業者:TSA)が、特定の電子データに対して正確な日時情報を付与する技術です[5]。

タイムスタンプが付与されることで、以下の2点が証明されます。

  1. 存在証明: その時刻にそのデータが存在したこと。
  2. 非改ざん証明: その時刻以降、データが改ざんされていないこと。

研究ノートや設計データなどの重要な電子ファイルを作成したら、速やかにタイムスタンプを付与しておくことで、将来的に先使用権を立証する際の有力な証拠とすることができます。特許庁も、先使用権の証拠確保手段としてタイムスタンプの利用を推奨しています[1]。

研究ノートの適切な管理

研究開発の現場においては、研究ノートの管理が極めて重要です。証拠能力を高めるためには、具体的に記載し、日付を必ず記入し、時系列を維持することが求められます。また、定期的に上司などの第三者に内容を確認してもらい、確認日とサインをもらう運用を徹底することも重要です。近年では、タイムスタンプ機能と連携した電子研究ノートシステムを導入する企業も増えています。

知財戦略の選択:特許出願か、ノウハウ秘匿か

自社で開発した技術をどのように保護するかは、企業の知的財産戦略における重要な判断です。「特許出願(公開)」と「ノウハウとしての秘匿」のどちらを選択するかは、技術の性質や事業戦略によって異なります。

特許出願とノウハウ秘匿の比較

特許出願は、強力な独占排他権を得られるメリットがありますが、技術内容が公開されるデメリットがあります。リバースエンジニアリングが容易な技術は、特許出願が適しています。

ノウハウ秘匿は、技術内容を秘密にできるメリットがありますが、他社が独自に開発して特許を取得してしまうリスクがあります。製造方法や配合など、外部からは容易に解析できない技術は、秘匿化に適しています。

ノウハウ戦略におけるリスクヘッジとしての先使用権

ノウハウとして秘匿する戦略を選択する場合、最大のリスクは「他社による特許取得」です。もしそうなった場合、自社は特許権侵害となり、事業継続が危ぶまれます。

ここで重要となるのが先使用権です。ノウハウとして秘匿することを選択した場合には、必ず先使用権を「保険」として確保しておくことが不可欠です。

つまり、技術を外部に漏らさないための厳重な秘密管理(不正競争防止法上の営業秘密としての管理[6])を徹底すると同時に、万が一に備えて、公証やタイムスタンプを活用し、独自開発と事業実施(準備)の証拠を確実に保全しておく必要があります。これにより、「秘匿による保護」と「先使用権による防御」の二段構えで技術を守ることができるのです。

ただし、先使用権は「立証の困難さ」と「権利範囲の制約」があるため、安易に依存すべきではありません。基本的には積極的な権利化を目指すべきです。

まとめ:先使用権の知識を武器に、自社の事業を守るために

本記事では、知的財産の世界における「早い者勝ち」の原則の例外である「先使用権」について詳しく解説してきました。

先使用権は、他社が後から権利を取得した場合でも、それ以前から誠実に事業を行ってきた企業が事業を継続できるようにするための重要な防御手段です。しかし、その成立には厳格な要件があり、特許では「独自発明」と「事業の実施・準備」、商標では「周知性」が特に重要なハードルとなります。

そして、実務上最も重要なのは、これらの要件を満たしていたことを客観的に証明するための「証拠」です。過去の事実を証明することは容易ではありませんが、公証制度やタイムスタンプといったツールを効果的に活用し、日々の業務の中で戦略的に証拠を保全していくことが、いざという時に自社を守る鍵となります。

原則としては早期の権利化を目指しつつ、ノウハウとして秘匿する技術については万全の証拠保全を行う。このバランスの取れた知財戦略が、企業の持続的な成長には不可欠です。

(この記事はAIを用いて作成しています。)

参考文献リスト

  1. 特許庁,「先使用権制度の円滑な活用に向けて-証拠の確保の重要性-」, (参照 2025-11-23), https://www.jpo.go.jp/support/example/senshiyouken_seido.html
  2. 特許庁,「特許・実用新案審査基準 第V部 第4章 通常実施権」, (参照 2025-11-23), https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/05_0400.pdf
  3. 特許庁,「商標審査基準 改訂第15版 第15 先使用による商標の使用をする権利(第32条)」, (参照 2025-11-23), https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/15_32_01.pdf
  4. 日本公証人連合会,「第5 確定日付」, (参照 2025-11-23), https://www.koshonin.gr.jp/business/b05
  5. 一般財団法人日本データ通信協会,「タイムスタンプのしくみ」, (参照 2025-11-23), https://www.dekyo.or.jp/timestamp/M000100.html
  6. 経済産業省,「営業秘密~営業秘密を守り活用する~」, (参照 2025-11-23), https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html
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