特許ライセンス契約の実務ガイド:実施権の種類から倒産リスク、独禁法まで専門家が徹底解説

株式会社IPリッチのライセンス担当です。
特許ライセンス契約は、単なる「特許を使う許可」を与える文書ではありません。これは、企業の技術戦略、市場での競争力、さらにはM&A(企業の合併・買収)の成否まで左右する、極めて戦略的な法的ツールです。
本記事の趣旨は、特許ライセンス実務に携わるプロフェッショナルの方々に向けて、契約の基礎となる「実施権」の法的な違いから、実務で見落とされがちな高度な論点までを網羅的に解説することです。
結論から言えば、ライセンスの「種類」(例:登録が必要な「専用実施権」か、契約のみの「独占的通常実施権」か)の選択は、将来的な差止請求権の有無や、ライセンサー(許諾者)が倒産した際に事業を継続できるかどうかに直結します。本記事では、これらの決定的な違いと、契約書に潜む重要条項(表明保証、COC条項など)、さらには独占禁止法との関係性までを深く掘り下げます。
「専用実施権」と「通常実施権」:法的効力と登録の決定的違い
特許発明を実施する権利は、大きく「専用実施権」と「通常実施権」に分類されますが、実務上はさらに「独占的通常実施権」という第三の選択肢が存在します。これらの法的な性質と戦略的な使い分けを理解することは、ライセンス実務の第一歩です 。
- 専用実施権 (Exclusive License) 特許法に基づき設定される、非常に強力な権利です。特許庁への「登録」が効力発生の要件となります 。登録により、その権利は「物権的効力」を持ち、特許権者自身を含む第三者に対して、排他的かつ独占的に発明を実施する権利を主張できます。侵害行為者に対して、ライセンシー(被許諾者)が単独で差止請求訴訟を提起できる点が最大の強みです 。
- 通常実施権 (Non-Exclusive License) 単に発明の実施が許諾される権利であり、同じ内容の権利を複数人に許諾(重複許諾)することが可能です 。
- 独占的通常実施権 (Exclusive Non-Exclusive License) これが実務上、最も誤解を生みやすい権利です。これは法律上の「専用実施権」とは全く異なり、法的には「通常実施権」の一種です 。ただし、契約において「特許権者が他の第三者にライセンスを許諾しない」という「特約(不作為義務)」を付加したものです 。なぜ弱い「独占的通常実施権」を選ぶのか?専用実施権は強力ですが、特許庁への「登録」が必要なため、その内容(誰が、どの特許の、どのような範囲で権利を持つか)が公示され、第三者に知られてしまいます 。 一方、独占的通常実施権は、あくまで当事者間の「契約(債権)」に過ぎません 。そのため、特許庁への登録は不要であり、「第三者に知られることなく」、迅速に事業を開始できるメリットがあります 。しかし、この「手軽さ」には大きな代償が伴います。独占的通常実施権は契約上の権利に過ぎないため、第三者対抗力がありません。したがって、もし第三者が特許を侵害していても、ライセンシーが自ら差止請求を行うことはできず、特許権者に訴訟を提起してもらう必要があります 。
この戦略的なトレードオフを、以下の表にまとめます。
| 項目 | 専用実施権 (Exclusive) | 独占的通常実施権 (Exclusive Non-Exclusive) | 通常実施権 (Non-Exclusive) |
| 法的性質 | 特許法上の権利(物権的効力) | 契約上の権利(債権) | 契約上の権利(債権) |
| 特許庁への登録 | 必要(効力発生要件) | 不要 | 不要 |
| 第三者対抗力 | あり | なし | なし |
| 差止請求権 | あり(ライセンシー単独) | なし(特許権者のみ) | なし |
| 特許権者の実施可否 | 不可(ライセンシーが完全独占) | 原則可(別途禁止特約が必要) | 可 |
| 主な戦略 | 公開性、法的安定性、強力な権利行使 | 機密性、迅速性、簡便な手続 | 広い技術利用、クロスライセンス |
契約以外で発生する実施権:法定実施権と裁定実施権
ライセンスは通常、当事者間の合意(契約)によって設定されますが、法律の規定や行政庁の裁定によって自動的に発生する実施権も存在します。これらは特に、特許侵害訴訟の場面で重要な意味を持ちます。
- 法定通常実施権 (Statutory License) 法律の規定によって当然に発生する権利です。最も代表的なのが「先使用権(先使用による通常実施権)」です(特許法第79条)。 これは、他者の特許出願前から、その発明と同一の技術を独自に開発し、日本国内で事業(またはその準備)を行っていた場合に認められる権利です 。もし特許権者から侵害で訴えられても、この先使用権を主張・立証できれば、ライセンス料を支払うことなく事業を継続できます。実務上、これは強力な「抗弁(防御手段)」として機能します 。
- 裁定通常実施権 (Arbitrated License) 特許庁長官または経済産業大臣の「裁定」という行政処分によって、強制的に設定される通常実施権です 。これにはいくつかの種類があります。
- 不実施の場合(特許法第83条): 特許発明が継続して3年以上、国内で適当に実施されていない場合 。
- 自己の特許発明の実施のため(特許法第92条): 自分の特許(利用発明)を実施するために、他人の特許(先願発明)の利用が必要な場合 。
- 公共の利益のため(特許法第93条): 公共の利益のために特に必要な場合 。 これらは、特許権の不当な「死蔵」や、技術の独占によるイノベーションの阻害を防ぐための制度ですが、実務上、裁定が認められるハードルは非常に高いとされています。
ライセンス契約書における実務上の必須確認条項(1):サブライセンス
ライセンス契約を締結する際、ライセンシー(被許諾者)が、その権利をさらに第三者(子会社や関連会社など)に許諾(再許諾)する、いわゆる「サブライセンス」の可否は、極めて重要な交渉事項です 。
契約書では、サブライセンスを許可するかどうかを明確に定める必要があります。許可する場合、ロイヤルティの分配方法や、サブライセンシーの範囲(例:子会社のみ、特定の国のみ)を詳細に規定しなければなりません 。
ここでプロフェッショナルが注意すべきは、単に「契約書で許可されている」ことと、「法的に安定したサブライセンス」であることはイコールではない点です。
サブライセンシー(再許諾を受けた者)の権利を法的に保全し、第三者対抗力を持たせるためには、そのサブライセンス(通常実施権)も特許庁に「登録」することが考えられます。しかし、特許庁はサブライセンスの登録申請に際して、以下の2点を要求します 。
- 元のライセンシーに、サブライセンスを許諾する「授権」がなされていることを証する書面(=特許権者とライセンシーの間の原契約書など)
- 当該ライセンシーからサブライセンシーへの「許諾証書」(=サブライセンス契約書)
これは、サブライセンシー(例えばB社)にとって重大な意味を持ちます。もしB社が、ライセンシーであるA社との契約(上記2)しか持っていない場合、その権利はA社に対する「債権」でしかありません。もしA社の親ライセンス(上記1)にサブライセンスの「授権」が明確に記載されていなければ、B社は自らの権利を特許庁に登録できず、法的に非常に不安定な立場で事業を行うことになります。
したがって、サブライセンスを受ける側の実務担当者は、A社との契約締結時に、A社が特許権者(P社)から適切な「授権」を受けていることを確認するため、P社とA社間の「原契約(ヘッドライセンス)」の関連条項の開示を要求するべきです。
ライセンス契約書における実務上の必須確認条項(2):表明保証と補償
ライセンス契約は、目に見えない「権利」を取引する行為です。そのため、ライセンシーは「その権利が本当に有効で、安全に使えるのか」というリスクを負います。このリスクをヘッジするために設けられるのが「表明保証」条項と「補償」条項です。
- 表明保証 (Representations and Warranties) ライセンサー(許諾者)が、契約締結日やクロージング日といった特定の時点において、一定の事実が真実かつ正確であることを「表明」し、その内容を「保証」する条項です 。 特許ライセンスにおいては、例えば以下のような事項が含まれます。
- 「本特許権を正当に保有していること」
- 「本特許権は現時点で有効であり、無効理由の存在を知らないこと」
- 「本特許発明は、第三者のいかなる権利も侵害していないこと」
- 表明保証違反の効果(補償と責任の制限) もし、表明保証した内容が事実と異なっていた場合(例:ライセンスを受けたが、第三者の特許を侵害していることが判明した)、それは契約違反となります 。 この場合、ライセンシーはライセンサーに対して、被った損害(例:第三者から請求された損害賠償金、訴訟費用)を「補償」するよう請求できます(補償条項、Indemnification)。 ここで重要なのは、表明保証違反の責任は、ライセンサーの「故意・過失」を問わない「結果責任」であるという点です 。たとえライセンサーが「知らなかった」「誠実に調査した」と主張しても、表明した事実が客観的に真実でなかった時点で、責任が発生します 。これは、ライセンス対象に潜む「未知のリスク」を、ライセンサーとライセンシーのどちらが負担するかを定める、契約上のリスク配分機能(表示の担保)なのです 。実務上、このリスク配分は、補償条項とセットで規定される「責任の制限(Limitation of Liability)」条項によって調整されます 。ライセンサーは補償責任の上限額(例:受領したロイヤルティ総額まで)を設定しようとし、ライセンシーはそれを無制限にしようと試みます。この交渉が、ライセンス契約における経済的リスクの核心となります。
ライセンス契約書における実務上の必須確認条項(3):侵害対応と契約解除
ライセンス契約は長期にわたることが多いため、将来起こり得るトラブルに備えた条項も不可欠です。
- 第三者による侵害への対応 (Infringement and Enforcement) ライセンス対象の特許を、契約当事者以外の第三者が無断で実施(侵害)した場合の対応を定めます 。
- 誰が侵害を発見・監視する責任を負うか?
- 誰が(ライセンサーか、ライセンシーか)警告や差止訴訟を主導するか?
- 訴訟費用は誰が負担し、得られた賠償金はどのように分配するか? これらの取り決めが曖昧だと、いざ侵害が起きても「牽制しあい」となり、両者が市場を荒らされ続ける「共倒れ」のリスクを負います 。
- 契約の終了と解除 (Termination) 契約の終了事由を明確にします。ロイヤルティの不払いや重大な契約違反に加え、実務上特に重要なのが「COC(Change of Control)条項」です 。COC(チェンジ・オブ・コントロール)条項とは? これは、一方の当事者(通常はライセンシー)の「支配権(Control)」が「変更(Change)」した場合、もう一方の当事者(ライセンサー)が契約を一方的に解除できる権利を定める条項です 。 例えば、A社がB社に特許をライセンスしていたところ、B社がA社の最大の競合であるC社に買収されたとします。この時、COC条項がなければ、A社は自社の基幹技術を、M&Aによって競合C社に渡してしまうことになります 。 COC条項は、このような「自社の技術がM&Aによって敵の手に渡る」事態を防ぐための、ライセンサー側の防衛条項です 。逆に、買収を仕掛ける側(C社)にとっては、このCOC条項が「ポイズンピル(毒薬条項)」として機能します。B社を買収しても、B社が持つ重要なライセンス(A社からのライセンス)が解除されてしまえば、B社の企業価値は著しく低下します。このように、COC条項の存在は、M&Aの実行可能性そのものを左右する、IP(知的財産)とコーポレートファイナンスが交差する重要な論点です 。
高度な法的論点(1):ライセンサー倒産と国際消尽(並行輸入)
契約書の条文だけでは予期しづらい、外部環境の変化に伴う高度なリスクも存在します。特に「ライセンサーの倒産」は、ライセンシーの事業継続を根幹から揺るがす最大のリスクの一つです。
- ライセンサーの倒産リスク もし、特許権者であるライセンサーが破産(倒産)した場合、どうなるでしょうか。 ライセンス契約の多くは、ライセンサーが「権利を使わせる」義務を負い、ライセンシーが「対価を支払う」義務を負う「双務契約」と解釈されます 。日本の破産法下では、破産管財人は、この種の双務契約を一方的に「解除」する権限を持っています(破産法第53条)。この場合、ライセンシーは、たとえロイヤルティを誠実に支払い続けていても、ある日突然、事業の根幹である特許ライセンスを失い、事業停止に追い込まれる可能性があります。このリスクへの唯一の対抗策は、破産法第56条です 。 この条文は、ライセンシーが「登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件」を備えている権利(例:賃借権など)については、管財人による解除権の対象外とすることを定めています 。ここで、本記事の最初のセクションが決定的な意味を持ちます。
- 「専用実施権」は、特許庁に「登録」されているため、この第56条の保護対象となり、ライセンサーが倒産しても破産管財人に対抗(=事業継続を主張)できると解されています 。
- 「独占的通常実施権」は、特許庁に「登録」されていない単なる「契約(債権)」です 。したがって、第56条の保護を受けられず、原則として破産管財人による解除の対象となります。
- 国際消尽と並行輸入 もう一つの高度な論点は「国際消尽(並行輸入)」です。特許権者が海外(例:A国)で安く販売した製品を、第三者が買い付け、日本(B国)に輸入(並行輸入)して国内価格より安く販売することは、日本の特許権の侵害にあたるでしょうか? 日本の最高裁判所は、この問題について「国際消尽論」ではなく、「黙示的同意論」という独自の立場をとっています 。 すなわち、特許権者が海外で製品を販売する際に、特に「日本への輸出は禁止する」といった制限(特約)を設けなかった場合、その製品が日本に輸入されることを「黙示的に同意」したものとみなされます。その結果、並行輸入は適法(侵害ではない)とされます 。 逆に言えば、特許権者は、海外での販売時に「日本向け販売禁止」の特約を明示的に付すことで、並行輸入を阻止し、グローバルな価格差(価格差別戦略)を維持することが可能です 。
高度な法的論点(2):標準必須特許(SEP)と独占禁止法
最後の論点は、特に通信(5Gなど)や自動車、IoT分野で重要となる、標準必須特許(SEP)と独占禁止法の関係です。
- SEPとFRAND(フランド)宣言 SEP (Standard Essential Patent) とは、ある技術標準(例:Wi-Fiや5Gの通信規格)を実装するために「必須」となる特許のことです。 もしSEPの特許権者がライセンスを拒絶したり、法外なロイヤルティを請求したりすると、その技術標準が普及せず、産業全体が停滞してしまいます。 そのため、多くの標準化団体は、SEPの特許権者に対し、その特許を「FRAND(Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory:公正、合理的、かつ無差別)」な条件で誰にでもライセンスすることを宣言(FRAND宣言)するよう義務付けています 。FRAND宣言をした特許権者は、もはや「ライセンスを拒絶する自由」を失い、誠実に交渉する義務を負います。特許庁も、このSEPライセンス交渉の透明性や予見可能性を高めるため、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表し、交渉プロセスの指針を示しています 。
- パテントプールと独占禁止法 知的財産法(特許法)が「独占」を認める権利であるのに対し、独占禁止法は「競争」を促進する法律であり、両者は本質的に緊張関係にあります 。 この緊張関係が顕著に現れるのが、「パテントプール」や「クロスライセンス」です。 例えば、ある製品(例:スマートフォン)を作るために、何百もの特許が必要になる場合、個別にライセンス交渉をすると「ロイヤルティスタッキング」(ロイヤルティの積み重ね)によって、コストが法外に高くなる問題が生じます 。 この問題を解決するため、複数の特許権者が特許を一箇所に集め(パテントプール)、ワンストップでライセンスを提供する仕組みが作られることがあります 。これは、取引コストを下げ、競争を促進する面があります 。 しかし、このプールの参加者(=本来の競争相手)が共謀し、プールを通じてライセンス条件を不当に吊り上げたり、新規参入者や特定の事業者に対して「合理的理由なく」ライセンスを「拒絶」したりすると、それはもはや競争促進ではなく、競争を排除する「不当な取引制限(カルテル)」として、独占禁止法違反となる可能性が極めて高くなります 。
特許ライセンスによる「知財の収益化」と本記事のまとめ
本記事では、特許ライセンス契約について、基礎的な権利の分類から、契約実務上の重要条項、さらには倒産や独占禁止法といった高度な法的論点までを詳細に解説しました。
「知財の収益化」は、単にロイヤルティ収入を得ることだけを意味しません。 真の収益化とは、自社の技術ポートフォリオを深く理解し、その特許という「権利の束」を、事業戦略に応じて戦略的に「切り分ける(Slicing and Dicing)」作業です 。
- ある技術分野では、長期的なパートナーとして「専用実施権」を設定し、倒産リスクにも耐えうる強固な関係を築く(その代わり、登録による公開性を受け入れる)。
- 別の技術分野では、迅速な共同開発のために「独占的通常実施権」を選択し、機密性を担保する(その代わり、倒産リスクや差止請求権の不行使というリスクを受け入れる)。
- 標準化が求められる分野では、あえて権利行使を制限(FRAND)し、「パテントプール」を形成することで、業界全体の発展と安定的な収益基盤を両立させる 。
このように、ライセンス契約とは、「何を」許諾するか以上に、「どの法的ツールを使って、どのように」許諾するかが問われる、高度な戦略行為です。 本記事で解説した法的構造とリスクの所在を深く理解することこそが、持続可能で強靭な知財収益化戦略の礎となると確信しています。
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(この記事はAIを用いて作成しています。)
参考文献リスト
契約ウォッチ, 特許権侵害を主張された場合の対応弁護士が解説!, $https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/tokkyohou_kihon/$ マネーフォワード クラウド契約, 実施権とは?専用実施権・通常実施権・仮実施権の種類や設定方法、ライセンス契約との違いを解説, $https://biz.moneyforward.com/contract/basic/4129/$ マネーフォワード クラウド契約, 実施権とは?専用実施権・通常実施権・仮実施権の種類や設定方法、ライセンス契約との違いを解説, $https://biz.moneyforward.com/contract/basic/4129/$ 長瀬総合法律事務所, ライセンス契約・使用許諾契約の主要条項と実務上のチェックリスト, $https://houmu.nagasesogo.com/media/column/column-250407/$ 特許庁, 通常実施権に係るサブライセンスの登録の在り方について, $https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/jisshiken_wg/document/03-shiryou/shiryou01.pdf$ 公正取引委員会, 独占禁止法と標準必須特許に関する最近の取組について, $https://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/kenkyukai/dk-kondan/kaisai_h26_h28_files/203-1.pdf$ INPIT(インピット)知財情報・研修館, 標準必須性に係る判断のための判定の運用開始と 「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き」の公表について, $https://www.inpit.go.jp/content/100865264.pdf$ 特許庁, 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引きを改訂しました, $https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/rev-seps-tebiki.html$ 特許庁, 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引きを公表しました, $https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/seps-tebiki.html$ 文部科学省, 著作権分科会法制問題小委員会(第3回)議事録・配付資料, $https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/04110401/002/029.htm$ 日本弁理士会(JPAA), 米国特許ライセンスの留意事項-制限条項と解除条項の視点から-, $https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201210/jpaapatent201210_048-052.pdf$ 弁理士法人M&Partners, 特許権の国際消尽, $https://mpip.jp/jp/blog/201908061612$ M&Aの窓, 表明保証違反の効果は?損害賠償請求や契約解除になるのか解説, $https://xn--ma-rj4a7b0en.com/archives/mandalaw_hyoumeihosyouihan/$ 東京大学大学院法学政治学研究科, M&A契約における表明保証条項の法的性質及び機能と違反時の補償責任に関する研究, $https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/2006092/files/B18622.pdf$ M&Aキャピタルパートナーズ, COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)とは?目的やリスク、例文を解説, $https://www.ma-cp.com/about-ma/change-of-control/$ 公正取引委員会, 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針, $https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html$ WIPジャパン株式会社, 特許ライセンス契約書の翻訳:契約のポイントと重要条文の解説, $https://japan.wipgroup.com/media/patent-license-agreement-translation$ 日本弁理士会(JPAA), 先使用権の成立要件・効力・主張, $https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200710/jpaapatent200710_055-066.pdf$ Lawzilla, 特許法第83条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定), $https://lawzilla.jp/law/334AC0000000121?n=ln83.1&mode=only$ 平山法律事務所, 知的財産分野における独占禁止法ガイドラインの留意点, $https://hirayamalawoffices.com/wp-content/uploads/2019/08/Legal_thesis_33.pdf$ マネーフォワード クラウド契約, 実施権とは?専用実施権・通常実施権・仮実施権の種類や設定方法、ライセンス契約との違いを解説 , $https://biz.moneyforward.com/contract/basic/4129/$ 長瀬総合法律事務所, ライセンス契約・使用許諾契約の主要条項と実務上のチェックリスト , $https://houmu.nagasesogo.com/media/column/column-250407/$ 特許庁, 通常実施権に係るサブライセンスの登録の在り方について , $https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/jisshiken_wg/document/03-shiryou/shiryou01.pdf$ 公正取引委員会, 独占禁止法と標準必須特許に関する最近の取組について , $https://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/kenkyukai/dk-kondan/kaisai_h26_h28_files/203-1.pdf$ 特許庁, 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き(改訂版), $https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/rev-seps-tebiki.html$ 文部科学省, 著作権分科会法制問題小委員会(第3回)議事録・配付資料 , $https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/04110401/002/029.htm$ 日本弁理士会(JPAA), 米国特許ライセンスの留意事項-制限条項と解除条項の視点から- , $https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201210/jpaapatent201210_048-052.pdf$ 弁理士法人M&Partners, 特許権の国際消尽 , $https://mpip.jp/jp/blog/201908061612$ 東京大学大学院法学政治学研究科, M&A契約における表明保証条項の法的性質及び機能と違反時の補償責任に関する研究 , $https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/2006092/files/B18622.pdf$ M&Aキャピタルパートナーズ, COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)とは?目的やリスク、例文を解説 , $https://www.ma-cp.com/about-ma/change-of-control/$ 公正取引委員会, 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 , $https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html$ WIPジャパン株式会社, 特許ライセンス契約書の翻訳:契約のポイントと重要条文の解説 , $https://japan.wipgroup.com/media/patent-license-agreement-translation$

