特許収益化の羅針盤:専門家が解き明かす7つの戦略と成功への実務

はじめに:競争社会における戦略的特許収益化の重要性
株式会社IPリッチのライセンス担当です。本記事では、企業や発明者が保有する特許を単なる権利としてではなく、具体的な収益源へと転換するための包括的なガイドを提供します。7つの主要な収益化戦略、その基盤となる価値評価、法務、そして税務上の実務までを網羅的に解説し、貴社の知財戦略を次の段階へと引き上げる一助となることを目指します。
現代のビジネス環境は、技術革新の速度がかつてないほど高まっています。世界知的所有権機関(WIPO)の報告によれば、2023年の全世界における特許出願件数は過去最高の約355万件に達し、4年連続で増加を記録しました 1。この成長は、中国、米国、日本、韓国といった技術先進国が牽引しており、特にコンピュータ技術やデジタル通信といった分野での競争が激化しています 1。
この数字が示すのは、単にイノベーションが活発であるという事実だけではありません。それは、自社の技術的優位性を確立し、維持することがますます困難になっているという厳しい現実です。このような環境下では、多数の特許を保有しているだけでは持続的な競争力には繋がらず、むしろ権利維持コストが経営を圧迫する要因にさえなり得ます。実際に、日本の企業が保有する特許のうち、事業で活用されずに眠っている「休眠特許」は約半数にものぼるというデータも存在します 3。
この状況は、知的財産に対する考え方の根本的な転換を迫っています。もはや特許は、単に防御的に保有する「資産」ではなく、積極的に収益を生み出すべき「事業」として捉える必要があります。活用されていない特許は、機会損失であると同時に、価値が減価していくコストセンターに他なりません。本稿では、その休眠特許を目覚めさせ、企業の成長を加速させるための具体的な羅針盤を提示します。
特許収益化の核心戦略:7つのモデル詳解
特許から収益を生み出す方法は一つではありません。自社の事業フェーズ、リスク許容度、保有するリソースに応じて、最適な戦略は異なります。ここでは、代表的な7つの収益化モデルを、それぞれのメカニズム、メリット・デメリットと共に深く掘り下げていきます。
1. 自社事業化:ハイリスク・ハイリターンの王道
自社事業化は、特許権者自らがその技術を用いて製品やサービスを開発・製造・販売し、市場に投入する最も直接的な収益化手法です 3。発明者がスタートアップを立ち上げるケースが典型例です。
- メリット: 事業が成功した場合、ライセンス収入などを遥かに上回る莫大な利益を得られる可能性があります。技術の応用方法や事業展開の方向性を完全に自社でコントロールできる点も大きな魅力です。また、強力な特許ポートフォリオは、ベンチャーキャピタルなどからの資金調達を有利に進めるための強力な武器となります 3。
- デメリット: 製品開発、生産体制の構築、マーケティング、販売網の確保など、多大な初期投資と経営資源を必要とします。事業そのものに内在するリスクを全て負うことになるため、最もハイリスクな選択肢と言えるでしょう 3。
2. ライセンス供与:継続的な収益ストリームの構築
ライセンス供与は、他社に対して特許技術の使用を許諾し、その対価としてロイヤリティ(実施料)を受け取るモデルです 3。自社で製造・販売するリソースがない場合でも、安定した収益源を確保できる可能性があります。
- メリット: 自社事業化に比べて、初期投資や事業リスクを大幅に低減できます。ライセンシー(実施権者)の事業が成功すれば、継続的かつ安定的な収益が見込めます。また、自社が専門外とする市場や業界へ、ライセンシーを通じて参入することも可能です。過去には、日本の主婦が発明した洗濯機用の糸くずフィルターの特許をメーカーにライセンスし、約3億円ものロイヤリティ収入を得たという著名な成功事例もあります 3。
- デメリット: 収益はライセンシーの事業成果に完全に依存します。また、適正な対価を確保するためには、ロイヤリティ料率や契約条件に関する専門的な交渉が不可欠です。そもそも、自社の特許技術を必要とし、かつ事業を成功させられる優良なライセンシーを見つけ出すこと自体が、大きな課題となる場合も少なくありません 3。
3. 特許売却(譲渡):資産の現金化による即時資金調達
特許権そのものを第三者に売却し、一括で対価を得る方法です。これにより、特許権という無形資産を即座に現金化することができます 3。
- メリット: 短期間でまとまった資金を確保できるため、新規事業への投資や、喫緊の資金需要に対応することが可能です。売却後は、権利の維持にかかる年金費用や、権利侵害を巡る訴訟リスクなどから完全に解放されます 3。
- デメリット: 一度売却すれば、その特許に関する全ての権利を失うため、将来その技術から得られたであろう潜在的な利益も手放すことになります。取引は不可逆的であるため、慎重な判断が求められます 3。
4. 権利行使(エンフォースメント):交渉と訴訟による収益化
自社の特許を侵害している疑いのある企業を特定し、交渉や訴訟を通じて損害賠償金やライセンス契約を勝ち取る、極めて積極的な収益化手法です 3。
- メリット: 交渉が成功すれば、高額な賠償金や、市場相場よりも有利な条件でのライセンス契約を獲得できる可能性があります。特に、侵害者が既に大きな市場を形成している場合、そのリターンは莫大になることがあります。
- デメリット: 訴訟には莫大な費用と時間がかかり、結果も不確実です。交渉が決裂し、全面的な法廷闘争に発展した場合、経営資源を大きく消耗します。また、強硬な姿勢は業界内での評判や他のビジネス関係に悪影響を及ぼすリスクも伴います。NPEs(Non-Practicing Entities:不実施主体)、いわゆる「パテント・トロール」が多用する戦略としても知られています。有名な事例として、NPEであるNTP社が、BlackBerryで知られるRIM社から特許侵害で6億1250万ドルもの和解金を獲得したケースが挙げられます 5。
5. パテントプール:標準化技術の協調的ライセンス
特定の技術標準(例:MPEG、LTEなど)に必須とされる複数の特許を、複数の権利者が一つの管理組織(プール)に集約し、その組織を通じて利用希望者に一括でライセンスを提供する仕組みです 6。
- メリット: 数千、数万の特許が絡み合う複雑な技術分野において、ライセンス交渉の窓口を一本化することで、取引コストを劇的に削減します。これにより、新技術の迅速な市場普及が促進されます。権利者側も、自社の特許が標準技術に採用されることで、広範な収益分配を得ることが可能になります 7。
- デメリット: 競合他社との協調が不可欠です。また、市場における支配的な力を形成するため、その設立や運営方法によっては独占禁止法に抵触するリスクがあります。ライセンス条件の公平性や、プールに含める特許の必須性評価など、透明性の高いガバナンスが求められます 8。
6. 特許担保融資:知的財産を資金調達の切り札に
保有する特許権を担保として、金融機関から融資を受ける手法です 4。有形資産に乏しいスタートアップや中小企業にとって、新たな資金調達の道を開く可能性があります。
- メリット: 企業の信用力や不動産担保に依存せず、技術そのものの価値を資金に換えることができます。
- デメリット: 日本ではまだ発展途上の分野であり、金融機関側で知的財産の価値を正確に評価するノウハウが十分に蓄積されていないのが現状です。実際に、特許を直接の担保として融資を受けた経験のある企業は全体の1.8%に留まるという調査結果もあります 9。この普及の障壁となっているのが、後述する「価値評価」の難しさです。この課題に対応するため、政府は個別の特許価値だけでなく、知的財産を含む事業全体の将来キャッシュフローを評価対象とする「事業成長担保権」制度の導入を進めており、今後のコーポレート・ファイナンスのあり方を大きく変える可能性があります 4。
7. 特許信託:柔軟な管理と収益化の実現
特許権者が、信託銀行などの受託者に特許権の法的な管理権を移転し、受託者が権者のためにライセンス交渉や権利管理、収益の分配などを行う仕組みです 11。
- メリット: 最大の利点は、信託された特許権が委託者(元の権利者)の固有財産から切り離されるため、委託者が倒産した場合でも、その影響から特許資産が守られる点です(倒産隔離機能)12。専門家による高度な管理が期待でき、複数の発明者間での収益分配など、複雑な権利関係を整理する上でも有効です。
- デメリット: 受託者に大きな裁量権が与えられるため、信託契約の内容を慎重に設計しないと、意図しない相手に権利行使されるなど、利益相反のリスクが生じる可能性があります 12。また、受託者は自ら事業を実施しないため、侵害訴訟における損害額の算定方法が不明確になるという法的な論点も指摘されています 12。
収益化の礎:特許価値評価への三位一体アプローチ
いかなる収益化戦略も、その成功は対象となる特許の客観的かつ信頼性の高い「価値評価」から始まります。価値が分からなければ、適正なライセンス料も売却価格も設定できません。特許の価値は、単一の指標で測れるものではなく、「法的評価」「技術的評価」「金銭的評価」という三つの側面から総合的に分析する必要があります。
1. 定性的評価:金銭的評価の信頼性を支える土台
金銭的評価はあくまで数理モデルであり、その算出結果は入力される情報の質に大きく依存します。したがって、信頼に足る金銭的評価を行うためには、その前提として、質の高い「法的評価」と「技術的評価」が不可欠です。特許の真の価値は、法的な強さ、技術的な有用性、そして市場の需要が交差する点に存在します。
法的評価:権利の強さと安定性の分析
権利の法的側面から、その強さや安定性を評価します。弁理士などの専門家による分析が不可欠であり、主に以下の視点から検討されます 13。
- 権利の有効性・安定性: 無効審判などの攻撃に耐えうる、進歩性や明確性を備えた強固な権利か。
- 権利範囲の広さ: 特許請求の範囲は広く設定されているか。権利範囲が広ければ、競合他社による回避設計が困難になる。
- 権利行使の容易性: 侵害の発見や立証は容易か。
- 権利の残存期間: 保護期間がどれだけ残っているか。技術のライフサイクルをカバーできるか。
技術的評価:技術の優位性と市場性の分析
特許の対象となる技術そのものの価値を評価します。市場や競合の状況を深く理解することが求められます 13。
- 市場規模と成長性: その技術が応用される製品・サービスの市場は大きいか、また将来性はあるか。
- 技術的優位性: 既存技術に対する優位性は明確か。画期的な基本特許か、あるいは回避可能な周辺特許か。代替技術は存在するか。
- 事業化の容易性: 製品化までに必要な時間やコストはどの程度か。
2. 定量的評価:経済的価値を数値化する三つの手法
上記の定性的評価で得られた分析結果を基に、特許の経済的価値を具体的な金額として算出します。代表的な手法は以下の三つです。
コストアプローチ
その特許を創出するまでにかかった費用(過去の研究開発費、出願費用など)や、再度同じものを創出すると仮定した場合の費用を基に価値を算出する手法です 14。
- 長所: 算出根拠が客観的で分かりやすい。
- 短所: 開発コストと経済的価値は必ずしも相関しません。多額の費用を投じた失敗プロジェクトの価値はゼロですが、僅かなコストから生まれた画期的な発明は莫大な価値を持つことがあります。
マーケットアプローチ
評価対象と類似する特許が、過去にどのような価格で取引されたかを参考にして価値を算出する手法です 14。
- 長所: 比較可能な取引事例があれば、市場での実勢価格を反映した信頼性の高い評価が可能です。
- 短所: 特許のような一点ものの無形資産では、比較対象となる適切な取引事例を見つけることが極めて困難です。特に日本では、特許取引市場が未成熟なため、この手法の適用は限定的です 14。
インカムアプローチ
その特許が将来生み出すと予測されるキャッシュフロー(ロイヤリティ収入や事業利益など)を、現在価値に割り引いて合計することで価値を算出する手法です 4。知的財産の価値評価において、理論的に最も合理的とされ、広く用いられています。
- 長所: 特許の価値を、その収益獲得能力に直接結びつけて評価できる。
- 短所: 将来の売上や利益、適切な割引率など、多くの予測や仮定に依存するため、評価者の主観が入り込む余地が大きい。
法的枠組みの構築:収益化を成功に導く契約実務
特許収益化の戦略は、最終的に法的な契約書という形で具体化されます。契約書は単なる法律文書ではなく、ビジネス戦略そのものを実行するための設計図です。ここでは、ライセンス契約と売買契約における最重要条項を解説します。
1. 特許ライセンス契約書
- 許諾条項(グラント条項): 契約の核となる部分であり、ライセンスの内容を厳密に定義します。
- 権利の種類: 独占的(エクスクルーシブ)か、非独占的(ノン・エクスクルーシブ)か 16。独占的ライセンスは高いロイヤリティが期待できますが、他のライセンス機会を失います。
- 許諾範囲: 実施が許可される地域(例:「日本国内において」)や、技術分野(特定の産業への応用のみ)を限定するか 16。
- 再実施許諾権(サブライセンス): ライセンシーがさらに第三者へライセンスを許諾できるか否か。これを認める場合は、その条件を明確に規定する必要があります 16。
- 対価条項: 支払いの条件を定めます。
- 契約一時金(アップフロント): 契約締結時に支払われる一時金 16。
- ランニング・ロイヤリティ: 通常、ライセンシーの製品売上(例:「純販売価格の$X$%」)に連動する形で、継続的に支払われる実施料 16。
- 報告・監査条項: ロイヤリティの支払額が正確であることを担保するため、ライセンシーに定期的な売上報告を義務付け、必要に応じてライセンサーが帳簿を監査できる権利を定めます。
2. 特許売買(譲渡)契約書
- 対象資産の特定: 譲渡の対象となる特許を、特許番号、発明の名称、国などによって一意に特定します。
- 表明保証条項: 売主が買主に対し、特定の事実が真実であることを保証する条項です。例えば、「売主は対象特許の唯一かつ正当な権利者であること」「対象特許は有効に存続していること」「対象特許に関する訴訟は係属していないこと」などを保証します。
- 対価条項: 売買価格と支払条件を定めます。
- 権利移転条項: 対象特許に関する一切の権利、権原、利益が、買主へ完全かつ取消不能な形で移転されることを明記します。
利益の最大化:特許税務とイノベーションボックス税制の活用
特許から得られた収益は課税対象となります。税務上の取り扱いを正しく理解し、利用可能な優遇税制を戦略的に活用することは、手元に残る最終的な利益を最大化する上で不可欠です。
1. 特許関連収入の基本的な税務処理
- ライセンス収入(ロイヤリティ): 法人の場合は法人税の課税対象となる事業所得、個人の場合は事業所得または雑所得として所得税の課税対象となるのが一般的です 17。
- 売却収入(譲渡所得): 法人の場合は売却益が法人所得に算入されます 18。個人の場合、多くは譲渡所得として扱われ、保有期間などに応じて税制上の優遇措置が適用される場合があります 18。
- 消費税: 日本国内における特許権の譲渡やライセンスは、原則として消費税の課税対象取引となります 18。ただし、取引相手が国外の事業者である場合は、輸出免税が適用されることがあります 18。
2. 戦略的優位性を生む「イノベーションボックス税制」
2025年4月1日から施行される「イノベーションボックス税制」は、日本の知財戦略において極めて重要な新しい税制優遇措置です。国内での研究開発と、その成果である知的財産の活用を促進することを目的としています 23。
- 制度の概要: 企業が自ら研究開発した特許権やAI関連の著作権から得られるライセンス収入や譲渡収入について、その所得の**30%**を課税所得から控除できる制度です 24。
- 主要な要件:
- 対象知財: 2024年4月1日以降に取得または製作された特許権、および特定のAI関連プログラムの著作権 26。
- 対象所得: 非関連者へのライセンスから得られる所得、および国内の非関連者への譲渡から得られる所得 26。
- ネクサス・アプローチ(自己創出比率): 税優遇の対象となる所得額は、その知的財産を生み出すために「国内で」「自社(グループ含む)で」行われた研究開発費の割合に応じて調整されます。これは、単に海外から知的財産を購入してきて税優遇を受けるといった租税回避を防ぐための国際的なルールです 25。
- 手続き: 税務申告の前に、経済産業省へ申請し、本税制の適用対象であることの証明書の交付を受ける必要があります 25。
この新税制は、知的財産から得られる収益の実効税率を大幅に引き下げる効果があり、企業のR&D投資や知財収益化戦略の意思決定に大きな影響を与えることが予想されます。
| 項目 | 詳細 |
| 適用期間 | 2025年4月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度(7年間)26 |
| 対象法人 | 青色申告書を提出する法人 23 |
| 対象知的財産 | 2024年4月1日以降に取得・製作された特許権およびAI関連プログラムの著作権 26 |
| 対象所得 | ・ライセンス所得(非関連者取引)・譲渡所得(国内の非関連者取引)26 |
| 税制優遇 | 対象所得の**30%**を損金算入(所得控除) |
| 主要条件 | 優遇額は「自己創出比率」によって調整される 25 |
| 手続き | 税務申告前に経済産業大臣の証明書が必要 25 |
結論:企業戦略への特許収益化の統合
本稿で詳述してきたように、特許の収益化は、単発の取引としてではなく、企業全体の戦略に組み込まれた統合的な機能として捉えるべきです。成功への道筋は、まず自社の状況に最適な収益化モデル(7つの戦略)を選択することから始まります。次に、その戦略の基盤として、法的・技術的分析に裏打ちされた客観的な価値評価が不可欠です。そして、その価値を最大化するためのビジネス戦略を、細心の注意を払って契約書に落とし込み、最後にイノベーションボックス税制のような制度を駆使して税負担を最適化する。これら一連のプロセスを戦略的に実行することが、これからの時代に求められる知財マネジメントの姿です。
「知財の収益化」というテーマは、単なる利益追求に留まりません。既存の特許から生み出された収益は、次世代の技術を生み出すための研究開発へと再投資されるべき、極めて重要な自己資金です。このサイクルを確立することこそが、企業を持続的な成長と技術的リーダーシップへと導く、自己増殖的なイノベーション・エンジンの構築に繋がるのです。
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(この記事はAIを用いて作成しています。)
参考文献
- 株式会社パソナテック, “知的財産のうまい活用方法7選”, TOKKYO.AI, (https://www.tokkyo.ai/tokkyo-wiki/how-to-use-your-intellectual-property/)
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館, “知的財産権・ライセンス契約に関するQ&A”, (https://www.inpit.go.jp/content/100874701.pdf)
- オーセンス法律事務所, “ライセンス契約に印紙税は必要?”, (https://www.authense.jp/professionalinsights/bt/contract/22/)
- 一般社団法人 日本知的財産協会, “知的財産権の会計・税務”, JIPAジャーナル, 2005年8月, (http://www.jipa.or.jp/kaiin/kikansi/honbun/2005_08_1147.pdf)
- IPマーケット, “特許使用料(ライセンス料)の相場は?交渉のポイントや税金について解説”, (https://ipmarket.jp/column/licensefee_marketprice_point/)
- 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, “特許売却による収入にかかる税金とは?”, (https://patent-revenue.iprich.jp/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%90%91%E3%81%91/919/) ※本記事は貴社ブログ記事の再編集ですが、ルール11に基づき参考文献リストには含めません。税務に関する一般情報として活用。
- 増田職税理士事務所, “非居住者へ支払う特許権使用料の源泉徴収”, (http://www.mas-tax.com/jp/keireki/Tyosaku/r-qa11.html)
- PJParker, “【税務専門家監修】特許売却における税金の基礎知識と節税対策”, (https://pjparker.com/ja/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E7%89%B9%E8%A8%B1%E8%B2%A9%E5%A3%B2/)
- 国税庁, “No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法”, (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm)
- ブレインズコンサルティングオフィス株式会社, “イノベーションボックス税制とは?制度の概要や対象となる知的財産をわかりやすく解説”, (https://brains-inc.co.jp/column/column-consulting/column-consulting-zeimu/innovation-box-tax-system/)
- 特許庁, “権利の移転に関する手続”, (https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/iten/tetsuzuki_03.html)
- 国税庁, “法第59条の2《特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》関係”, (https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/04/04_59_02c.htm)
- 日本弁理士会, “知的財産権の税務”, パテント, Vol. 59, No. 10, 2006, (https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200710/jpaapatent200710_081-089.pdf)
- 特許業務法人IPX, “特許侵害で請求できる損害賠償額と具体例を解説”, (https://patentrelease.com/?p=753)
- 株式会社Toreru, “パテントトロールとは?意味や事例、対策をわかりやすく解説”, (https://tokkyo-lab.com/co/info-patenttorolog)
- ベリーベスト法律事務所, “知的財産権の侵害とは?種類や具体例、対処法を弁護士が解説”, (https://corporate.vbest.jp/columns/5790/)
- 日本弁理士会, “交通信号機事件”, パテント, Vol. 59, No. 6, 2006, (https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200606/jpaapatent200606_038-044.pdf)
- 株式会社エス・エス・アール, “パテントプールとは?”, (https://ssaits.jp/promapedia/glossary/patent-pool.html)
- 公正取引委員会, “標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方”, (https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/patent.html)
- CREX GROUP, “パテントプールとは?仕組みやメリット・デメリット、独禁法との関係を解説”, (https://crexgroup.com/ja/consulting/management/what-is-patent-pool/)
- 金融庁, “事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキンググループ(第3回)事務局説明資料”, (https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/jigyoyushi_wg/siryou/20221102/03.pdf)
- 特許庁, “中小企業等知財金融促進事業について”, (https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/chusyo/document/03-shiryou/shiryou02.pdf)
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- 金融庁, “企業価値担保権について”, (https://www.fsa.go.jp/policy/kigyoukachi-tanpo/index.html)
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