営業秘密と特許:戦略的選択とライセンス展開

株式会社IPリッチのライセンス担当です。

日本国内の制度を前提に、一般の経営者・個人事業主・起業家を対象に、知的財産戦略における「営業秘密」と「特許」の違いとそれぞれのメリット・デメリット、さらにライセンス展開のポイントについて包括的に解説します。営業秘密として秘匿するか特許権を取得して公開するかの選択は、企業の競争力や収益に大きく影響します。両者の特徴を理解して効果的な知財戦略に役立てましょう。

目次

営業秘密と特許の基本概要

営業秘密とは、企業などが秘密に管理することで競争上の優位性を保つ知的財産情報のことです。日本の不正競争防止法では、営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義しています【1】。簡単に言えば、自社で秘密管理された有用な技術情報や営業ノウハウで、世間に未公開のものが営業秘密に該当します。例えば製品の製造プロセス、配合レシピ、顧客リストやマーケティング戦略などが営業秘密の例です。営業秘密は公的機関への登録制度はなく、自社内で適切に秘密管理することで価値が保たれます。権利として独占を認められるものではありませんが、万が一第三者に不正取得・漏洩された場合には、不正競争防止法に基づいて差止めや損害賠償を請求することが可能です。

一方、特許は新しい発明に対して国から与えられる独占的な権利です。特許制度は、発明者に一定期間の独占権(特許権)を与える代わりに発明内容を公開し、技術の進歩と産業の発展に寄与させることを目的とした仕組みです【2】。発明を特許庁に出願して審査に合格すると特許権が発生し、特許権者はその発明を独占的に実施できるようになります。特許権の存続期間は日本では原則として出願日から20年です【3】。特許は公開された発明に法律上の保護を与える点で営業秘密と大きく異なります。権利化された特許は第三者に対して独占排他権を主張できるため、知的財産として売買やライセンスなどの取引もしやすい特徴もあります。

営業秘密と特許のメリット・デメリット

では、営業秘密と特許の選択肢それぞれに、どのような利点と欠点があるでしょうか。主なポイントを比較してみます。

  • 情報公開: 営業秘密は社外に情報を公開せず秘密を維持できます。特許は出願後に公開公報などで技術内容が公示されます。
  • 保護期間: 営業秘密には権利の有効期限がなく、秘密が守られている限り価値が維持されます。特許権は法定の存続期間が満了すると権利が消滅し、技術は誰でも自由に使えるようになります(日本の特許権は原則出願から20年で失効します【3】)。
  • 法的権利: 特許権者は特許発明を独占でき、第三者による無断使用に対して差止めや損害賠償を請求できます。営業秘密には独占権は無いため、他社が同じ情報を独自に入手・開発して利用すること自体は制限できません(不正な入手や漏洩に対してのみ法的救済があります)。
  • 取得コスト: 特許を取得するには出願料や審査料、年金(維持料)など継続的な費用と時間がかかります。営業秘密は出願不要で直接の手数料はかかりませんが、秘密情報を管理するための対策(アクセス制限や従業員との秘密保持契約など)にコストと労力がかかります。
  • 模倣・解析リスク: 秘密にしている技術であっても、市場に出した製品を詳細に分析されれば内容を真似される可能性があります。一般に、製品を分解・解析しても核心技術が容易に判明しない場合は営業秘密による秘匿が有効ですが、製品から容易に類似技術を再現できる場合は特許で権利化しておくべきとされています【4】。
  • 第三者の特許化: 営業秘密のまま保持していた技術について、他社が独自に同じ発明に到達して先に特許を取得してしまうリスクがあります。この場合、自社はその技術を継続利用することが難しくなるおそれがあります。特許を取得しておけば、同じ発明について他社が特許を取得することを防ぎ、無断実施に対して権利行使できるメリットがあります。

営業秘密と特許のライセンス展開

自社の技術や知識を外部にライセンス提供して収益化する場合にも、営業秘密と特許ではアプローチが異なります。営業秘密の場合、ノウハウ提供契約や秘密保持契約(NDA)を結んで第三者に技術情報を開示し、利用許諾する形になります。自社で秘匿してきた情報を他社に共有するため、秘密漏洩のリスクが伴います。営業秘密も特許もライセンスにより利益を生む可能性がありますが、営業秘密をライセンス契約で開示することには特許以上に高いリスクがあると指摘されています【5】。そのため営業秘密のライセンス提供は、信頼できる相手との限定的な提携に留めるケースが多く、契約上も厳重な秘密保持義務を課すことが一般的です。また、一度秘密が漏洩すれば権利のように独占を取り戻すことはできないため、営業秘密のライセンスには慎重なリスク管理が求められます。

これに対し、特許は技術内容が既に公開されているため、情報漏洩を心配せずにライセンス展開しやすい利点があります。特許権者は自社でその発明を実施しなくても、他社に特許実施権(ライセンス)を許諾してロイヤリティ収入を得ることが可能です。特許法上も、特許には専用実施権や通常実施権といったライセンス制度が整備されており、契約により独占的・非独占的ライセンスを設定できます。

複数の企業に対して分野や地域を分けて特許をライセンス供与するといった柔軟な展開も可能で、自社では手がけない市場で他社に活用してもらうビジネスモデルも取れます。実際、日本企業による知的財産のライセンス収入は年々増加しており、2014年には知財使用料収入が約3.9兆円(純黒字約1.7兆円)に達したとの統計もあります【6】。特許をはじめとする産業財産権のライセンスは、企業にとって重要な収益源になりつつあります。自社の特許を他社にライセンスすることで、新たな市場からロイヤリティ収入を得たり、相手企業との協業によって自社では実現できない事業展開が可能になったりするメリットもあります。

営業秘密と特許の戦略的活用

営業秘密と特許は排他的な選択肢ではなく、状況に応じて組み合わせて活用することが重要です。実際の製品開発では、特許に適した要素と秘密にした方が良いノウハウが混在することも多く、それぞれを戦略的に使い分けて競争力を最大化することが求められます。例えば、模倣されやすい製品の中核技術は特許で権利化し、それ以外の細部のノウハウは社内秘として営業秘密で守る、といったハイブリッドな戦略が有効です。また、技術の種類やビジネスモデルによっても選択は変わります。製品のライフサイクルが短い分野では、特許出願中に市場機会が終わってしまうリスクもあるため迅速性が重視されます。一方、医薬品のように研究開発コストが巨額な分野では、特許による独占期間を確保することが不可欠です。このように自社の技術特性や事業計画に応じて、営業秘密と特許をバランス良く使い分けることが知財戦略上の鍵となります。

まとめ

総括すると、営業秘密による秘匿と特許による権利化にはそれぞれ利点と課題があり、企業は自社の技術や事業に照らして最適な手段を選択する必要があります。特許で権利化すればライセンス供与などによる収益化の道が開け、営業秘密として保持すれば競合他社に詳細を知られずに長期的な優位性を維持できる可能性があります。本記事で述べたポイントを踏まえて、自社の知的財産を最大限に活用できる戦略を検討してみてください。

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(本記事はAIを用いて作成しています。)

参考文献

  1. 日本弁理士会『企業の知財戦略に関する最新動向と今後の課題』(日本弁理士会パテント 2015年11月号) https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201511/jpaapatent201511_022-030.pdf

2. 経済産業省 知的財産政策室『営業秘密の保護・活用について(秘密情報保護ハンドブック)』(2017年6月) https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/1706tradesec.pdf

3. 特許庁『特許・実用新案とは』(特許庁ウェブサイト) https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai04.html

4. 特許庁『権利維持のための特許(登録)料の納付の流れについて』(特許庁ウェブサイト) https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kenri_iji_nagare.html

5. 西川喜裕『知的財産戦略における権利化と秘匿化の選択』(特許研究 No.59, 2015) https://www.inpit.go.jp/content/100644635.pdf

6. Dennemeyer IPブログ『営業秘密か特許か:正しいカードを切る』(2022年8月26日) https://www.dennemeyer.com/ja/ip-blog/news/playing-your-cards-right-trade-secret-or-patent/

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