特許売却で抑えておきたい5つのステップ

株式会社IPリッチのライセンス担当です。
特許を売却して資金を得たい、または特許の維持コストを削減したいと考えている方向けに、特許売却をスムーズに進めるための5つのステップを包括的にご紹介します。特許売却が初めての方も過去に経験がある方も、本記事を参考に特許を巡る交渉や手続きの流れを再確認し、不安の解消につなげていただければ幸いです。
特許売却を始める前の準備
特許権は貴重な無形資産ですが、自社では活用予定のない特許を長期間保有し続けると、毎年の維持年金や管理コストがかさみがちです。一方で、そのような特許を第三者に売却(譲渡)すれば、一定の資金を得て事業資金に充てたり、特許維持費の負担を減らすことができます。ただし、特許を売却(権利譲渡)するということは、特許権という独占的権利の所有権を完全に相手に移転することであり、一度売却すると元の権利者には権利が残らない点に留意が必要です【2】。そのため、売却に入る前段階として十分な準備をしておくことで、取引を円滑かつ納得のいくものにしやすくなります。
1. 権利状況の確認: まず、自分が売却したい特許の現在の権利状況を正確に把握しましょう。特許庁への年金(特許料)は滞りなく納付され、権利が失効していないか確認します。また、その特許が共同出願の場合は、他の共有者の意向も事前に確認しなければなりません。特許権を共有している場合、全ての共有者の同意がなければ特許全体を譲渡することはできないからです【6】。共有者に無断で売却を進めてしまうと、後々トラブルに発展するリスクが高まります。同様に、特許権に質権設定などの担保が付いていないかもチェックが必要です。
2. ライセンス契約の有無: 次に、その特許に既存のライセンス契約や実施許諾が結ばれていないかを確認しましょう。特に他社に独占的ライセンス(専用実施権)を供与している特許の場合、そのライセンスは売却後も存続し、買い手は自由に特許を実施できない可能性があります。既存の専用実施権が設定されていると特許の価値は下がり、買収候補が購入を見合わせるケースも考えられます。契約状況によっては、売却前に不要なライセンス契約を終了できないか検討することも一策です。また、通常実施権(非独占的ライセンス)は特許原簿には記録されないため見落としがちですが、口頭や契約で許諾している相手がいないかも確認しておきましょう【6】。
3. 売却の目的と方針の明確化: 加えて、なぜ特許を売却したいのか、その目的をはっきりさせておくことも重要です。例えば、「自社では使わない特許なので維持費を節約したい」「大手企業に譲渡して技術を業界標準に採用してほしい」「特許の売却益を新規事業の資金に充てたい」といった目的が考えられます。目的によって、適切な売却先候補や希望する条件も変わってくるでしょう。また売却理由を明確に説明できることは、買い手との交渉時にも信頼感を高めます。買い手側から「なぜ手放すのか?」と質問された際に筋の通った回答ができれば、交渉をスムーズに進めやすくなるからです。
特許売却の価値を見極める
特許を売却する際にまず直面するのが、「いくらで売るのか」という価格設定の問題です。特許権には定価や取引所のような明確な市場価格が存在せず、基本的には売り手と買い手の交渉によって最終的な売却額が決まります【3】。そのため根拠なく高値を提示しても、買い手から見て説得力に欠けてしまう可能性があります。そこで、交渉に臨む前に特許の大まかな価値を見極めることが大切です。以下のような要素を総合的に考慮すると、適正な価格レンジを検討しやすくなります。
- 技術の独自性: その特許発明が競合他社に代替困難なユニークな技術であるほど、特許の価値は高く評価されます。一方、特許が無くても容易に同等の機能を実現できる代替技術がある場合、買い手にとっての魅力は下がります。また、特許の請求項(権利範囲)が広ければ、様々な製品・サービスに応用できる可能性が高くなるため、売却価値の上昇要因となります。
- 市場性・需要: その特許技術がどのような市場で活用できるか、またその市場規模や成長性も重要です。例えばITやバイオなど成長が期待できる分野の特許であれば、将来の事業機会につながる可能性が高いため買い手の関心も強まります【4】。逆にニッチすぎる市場・縮小傾向の業界に属する技術だと、買い手候補が限られてしまい価値が伸びにくいでしょう。特許の価値は、その技術が生み出すビジネス上のメリット(売上増やコスト削減効果など)と直結します【3】。したがって、どの程度の需要やインパクトが見込める技術なのか客観的に分析しておく必要があります。
- 残存期間: 特許権には出願日から最長20年という存続期間があります。既に存続期間がかなり経過していて残り年数が短い特許は、買い手が権利を行使できる期間も限られるため、一般に価値は低く見積もられます。権利期間が十分残っている特許ほど、買収後にその技術で利益を上げられる将来の余地が大きいため、高い価格を正当化しやすくなります【4】。タイミングによっては、早めに売却した方が有利な場合もあるでしょう。
- 潜在的な収益性: その特許を使った製品やサービスが具体的にどの程度の利益を生みうるか試算できると、価格交渉の材料になります。たとえば「この技術を用いた新製品は年間○億円の市場規模が見込める」「この特許によって競合製品のX%のシェア獲得が可能」といったデータが示せれば、買い手も投資対効果をイメージしやすくなります。もっとも将来の事業予測には不確定要素も多いため、あくまで概算で構いませんが、何らかの数値根拠を用意することは交渉上有効です【5】。信頼できる第三者機関の評価レポートがあれば提示するのも良いでしょう。
なお、知的財産の価値評価手法としては専門家による「インカム・アプローチ(将来収益の現在価値化)」「マーケット・アプローチ(類似取引事例から算定)」「コスト・アプローチ(代替手段の費用から逆算)」の3種類が知られています【4】。必ずしも売却前に正式な鑑定評価を行う必要はありませんが、こうした考え方を念頭に置いておくと、自身の特許の大まかな適正価格をイメージしやすくなるでしょう。
特許売却の買い手探し
どんなに優れた特許でも、それを必要とする相手を見つけなければ売却は成立しません。そこで次に重要なのが、買い手候補の探索です。多くの場合、同じ業界で技術ニーズの近い企業が有力な買い手候補になりますが、場合によっては異業種の企業が新規事業目的でその技術を求めていることもあります【5】。自社だけでは思いもよらなかった分野から引き合いが来る可能性もあるため、視野は広く持ちましょう。
一般的に、買い手候補を見つける方法として以下のような手段があります。
- 自社ネットワークからの直接アプローチ: すでに取引関係のある企業や、業界内で顔見知りの企業に対して声をかける方法です。互いに信頼関係がある程度構築されている相手であれば、前向きに検討してもらいやすいというメリットがあります。また、自社の技術をよく理解している取引先であれば話も早いでしょう。しかし、社内ネットワークに頼るだけでは接点のない潜在買い手にアプローチできず、折角の特許を必要とする相手を見逃す可能性もあります。
- 仲介業者・コンサルタントの活用: 特許の売買を専門に扱う仲介ブローカーや、知的財産に精通したコンサルタントに依頼する方法です。彼らは豊富な知識と広い人脈を持っており、適切な買い手候補を紹介してくれる可能性があります【7】。特許売却に不慣れな場合でも、交渉支援や契約書作成のサポートを受けられるため心強い存在です。当然ながら仲介手数料などの費用は発生しますが、成功報酬型であることが多く、売却が成立すればその中から一定割合(契約金額の数%~数十%程度)を支払う形になります。費用負担はあるものの、売却成立の可能性を高める手段として検討する価値は十分あります。実際、近年はこのような特許ブローカーを介した取引市場も活発化しており、市場分析レポートも公開されています【8】。
- オンラインプラットフォームの活用: 最近では特許や知的財産の売買・ライセンス仲介を行うオンラインプラットフォームも増えてきました。そうしたサイトに登録して特許の概要情報を公開すると、それを見た世界中の潜在的な買い手から問い合わせを受けることができます。広く公募できる分、これまで接点のなかった企業にもアプローチできる可能性がある点が利点です【5】。一方で、不特定多数に情報を公開する以上、どこまで詳細を開示するかは慎重に検討する必要があります。特許番号や発明のタイトル・概要程度の基本情報に留め、肝心のノウハウ部分は問い合わせ後に個別に提供するなど、秘密保持の観点に配慮しましょう。必要に応じて問い合わせをしてきた相手と事前にNDA(秘密保持契約)を締結し、詳細情報を開示するのが安心です【10】。公開情報と秘匿情報のバランスを工夫しつつ、幅広い相手に特許の魅力を伝えていくことが大切です。
いずれの方法で買い手探しをする場合でも、買い手に特許の魅力を伝えるための資料準備は欠かせません。特許の権利内容や技術の優位性、想定される活用例などをまとめた簡潔な紹介資料(提案書)を用意するとよいでしょう。あまりに情報が抽象的すぎると相手も興味を持ちにくいため、差し支えない範囲で発明のポイントやビジネス上のメリットを具体的に示すことが重要です。例えば「従来比○倍の性能を実現」「環境規制への適合技術」「特許庁審査で競合他社の引用例なし」など、強みが一目で分かるアピールを意識しましょう。
特許売却の交渉と契約
売却先の有力候補が見つかったら、次はいよいよ価格や条件の交渉に入ります。特許売却の交渉では、しばしば価格面で折り合いがつかず難航することがあります【3】。前段で述べたように、自ら算定した特許の価値の根拠をできるだけ示し、妥当と思われる価格帯を提示することで相手の納得感を得やすくなります。また交渉に先立ち、買い手側がどのような目的・用途でその特許を活用したいと考えているのかをヒアリングしておくとよいでしょう。相手のニーズを把握した上で議論を進めれば、「その用途なら価格を下げる代わりにライセンス条件を付ける」といった柔軟な提案もしやすく、話し合いがスムーズになります。
交渉で検討すべきポイントは金額だけではありません。例えば以下のような条件についても、事前に自社の方針を整理し、相手と調整する必要があります。
- 譲渡範囲の明確化: 今回売却するのは特許権そのものを完全譲渡するのか、それとも特許権の一部だけ(例えば共有持分の譲渡や、関連特許の一部選択)に留めるのか。特許を複数保有している場合は、どの特許(またはどの国の特許)を対象に含めるか、といった範囲も決める必要があります【10】。基本的に特許売却とは特許権の全部移転を指しますが、条件によっては「関連特許を束ねて一括売却する」「権利分割して必要な部分のみ譲渡する」といったスキームもありえます。
- 売却後の権利関係: 特許を譲渡した後、自社がその特許技術を引き続き利用できるようにしたい場合はどうするかも検討事項です。例えば、売却後も自社製品で当該特許を使い続けるためにライセンスバック(実施権の設定)を受ける取り決めを契約に盛り込むことも可能です。逆に、買い手側から「関係会社にも使わせたいので一定の通常実施権を第三者に許諾してほしい」と求められるケースもあります。譲渡後の権利処理については、事前に想定されるオプションを洗い出し、交渉時に双方の合意を詰めておきましょう。
- 契約形態と違反時対応: 実際の取引では特許権譲渡契約書を締結しますが、その契約内容も重要です。契約書には、譲渡対象の特許の特定(特許番号や発明の名称)、譲渡対価と支払方法、移転手続きの時期・方法、表明保証や瑕疵担保責任の範囲、契約違反時の措置などを盛り込むのが一般的です【6】【10】。口頭の合意だけでは法的拘束力が不十分で、後日の紛争のもとになりかねません。必ず書面契約を交わし、当事者双方が署名捺印する形で正式に合意してください。
なお、具体的な交渉に入る前段階で秘密保持契約(NDA)の締結も検討しましょう。特許の権利範囲自体は公開情報ですが、実際の製品化ノウハウやビジネス戦略など詳細な情報交換が必要になる場合、NDAを結んでおけば交渉決裂時でも情報漏洩のリスクを抑えられます。特に未公開の改良技術や営業秘密を共有する場面では、NDAは欠かせない安全策です【10】。またNDAを締結せずに秘密情報を明かしてしまうと、場合によってはその情報が公知になったとして後日の特許取得に支障を来す恐れもあります【3】。こうした点からも、重要情報の開示前にはNDAを取り交わすのが望ましいでしょう。
交渉や契約条件のすり合わせには専門知識も求められるため、必要に応じて弁理士や弁護士など専門家の助言を仰ぐことも有益です。契約書案のチェックや法的リスクの洗い出しを専門家に任せれば、当事者同士では気付かない落とし穴を防ぐことができます。大事な特許資産を安心して売却するためにも、プロのサポートを積極的に活用しましょう。
特許売却後の権利移転手続き
交渉がまとまり契約書を取り交わしたら、最後に特許庁への権利移転登録手続きを行う必要があります。契約書を締結しただけでは、法律上はまだ実際に特許権者が変更されたことにはなりません。対外的にも正式に所有者を変えるには、特許庁に所定の移転登録申請を行い、登録が完了することが必須となります【1】。
具体的には、特許庁に対して特許権移転登録申請書を提出し、譲渡証書や契約書の写しなど必要書類を添付して手続きを進めます。併せて登録免許税(特許収入印紙)を納付する必要があります。この登録免許税は特許1件あたり定額で課されるもので、通常は買い手(譲受人)が負担するケースが多いですが、どちらが負担するかは当事者間の契約で自由に決められます【6】。実務上は買い手側の依頼した弁理士がオンライン/特許庁窓口で移転登録手続きを代行することが一般的ですが、売り手としても必要書類への署名押印など協力が求められます。
権利移転登録が完了すると、特許公報や特許原簿上でも新たな権利者名義が記載され、法的に正式な権利譲渡が成立したことになります。ここまで手続きが済んで初めて、売り手は安心して売却代金の受領を確定できると言えるでしょう(取引によってはエスクローを利用し、登録完了後に代金支払いとする契約もあります)。もし何らかの理由で特許庁への登録申請を怠ったり、不備で登録が遅れたりすると、その間買い手は特許を行使できない状態が続いてしまいます。最悪の場合、名義が旧所有者のままでトラブルの火種になる恐れもあります【1】。こうした事態を避けるため、売却成立後も最後まで気を抜かず、必要な公式手続きを確実に完了させることが大切です。
まとめ
以上、特許売却の5つのステップについて解説しました。改めて要点を振り返ると、
- 準備: 特許の権利状況(有効性、維持費の状況、共有者の有無)や既存のライセンス契約を確認し、売却の目的と方針を明確化する。
- 価値評価: 技術の独自性・市場規模・残存期間・収益見込みなどを総合的に検討し、特許の大まかな価値や希望価格の根拠を用意する。
- 買い手探し: 自社ネットワーク、専門ブローカー、オンラインプラットフォームなど適切な方法で潜在的な買い手を探す。幅広い候補にアプローチし、特許の強みを伝える工夫をする。
- 交渉と契約: 単に価格交渉するだけでなく、譲渡範囲やライセンスバックなど条件面も含めて合意点を探る。合意内容は必ず書面契約で締結し、事前にはNDAも活用する。
- 権利移転手続き: 特許庁への移転登録申請を速やかに行い、公的記録上も権利者を変更する。最後まで正式な手続きを完了して初めて売却完了となる。
特許を売却することは、自社が保有する重要な資産を手放す意思決定でもあります。一方で、活用予定のない特許を持ち続けることはコスト増につながるだけでなく、機会損失でもあります。売却によって得た資金を新規事業に投資したり、キャッシュフローの改善に役立てたりできれば、経営戦略上プラスに働くでしょう。特許の売却は、自社の事業計画や知財戦略を再検討する良い機会でもあります。社内で抱え込むだけでなくライセンス提供や共同開発など他の活用方法も含めて検討し、自社にとって最適な道を選ぶことが大切です。必要に応じて知財コンサルタントや弁理士の力も借りながら、特許資産の有効活用策をぜひ模索してみてください。
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(この記事はAIを用いて作成しています。)
参考文献
- 経済産業省 特許庁 – 「権利の移転等に関する手続」 – https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/iten/index.html
- 世界知的所有権機関(WIPO) – “IP Assignment and Licensing” – https://www.wipo.int/en/web/business/assignment-licensing
- 世界知的所有権機関(WIPO) – “Valuing Intellectual Property Assets” – https://www.wipo.int/en/web/business/ip-valuation
- 日本弁理士会(JPAA) – 「特許権譲渡における価値評価―知財デューデリジェンスを通してみる特許権の価値―」 – https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3189
- 日本貿易振興機構(JETRO) – 「知財マーケットの現状調査 (2022年3月)」 – https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/202203_2_r.pdf
- Collabo Tips – 「特許権譲渡契約書」リーガルチェックポイント(弁護士監修) – https://www.collabotips.com/guide/patent-assignment-agreement/
- The Rapacke Law Group – “How to Sell My Patent: A Comprehensive Guide to Maximize Earnings” – https://arapackelaw.com/patents/how-to-sell-my-patent/
- Richardson Oliver Insights – “The 2023 Brokered Patent Market” – https://www.roipatents.com/publications/the-2023-brokered-patent-market
- 欧州委員会 (Your Europe) – “Licensing and selling intellectual property in the EU” – https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/licensing-selling/index_en.htm
- BUSINESS LAWYERS(弁護士ドットコム) – 「特許権の譲渡に関する留意点(特許権譲渡契約)」 – https://www.businesslawyers.jp/practices/831

