侵害監視と権利行使の重要性:市場の健全化と収益最大化のための必須戦略

株式会社IPリッチのライセンス担当です。

本日は、企業の生命線とも言える知的財産(知財)をどのように守り、そして活用していくかという点において、極めて重要でありながらしばしば後回しにされがちな「侵害監視」と「権利行使」のプロセスについて詳述します。多くの企業が特許権や商標権の取得には熱心ですが、取得後の「運用」、特に第三者による無断使用(侵害)への対策については、コストや手間の観点から消極的なケースが散見されます。「多少の模倣なら実害は少ないだろう」「警告書を送ってトラブルになるのは避けたい」――そうした油断が、実は企業のブランド価値を根底から腐食させ、将来的な収益の柱を自らへし折る結果につながっていることを、現場の最前線から強く警告させていただきます。本記事では、軽微な侵害を放置することの恐るべき経営リスク、侵害発見時の法的措置の強力さ、そして市場を監視し続けることの戦略的意義について、法的な裏付けと実務的な観点から徹底的に解説します。

知財は「守る」だけではなく、適切に管理・運用することで企業の収益源そのものになり得ます。特許権侵害の発見は、見方を変えれば「ライセンス契約の機会」でもあります。もし、貴社が保有する特許技術が他社に無断で使用されている疑いがある、あるいは活用されていない休眠特許があり、その収益化(マネタイズ)を検討されている場合は、ぜひ専門家の力を借りてください。現在、弊社では知財の収益化を専門とする人材を募集・登録しております。「PatentRevenue」では、特許の売り手と買い手、そしてライセンスのプロフェッショナルをつなぐプラットフォームを提供しています。知財活用の新たなキャリアや収益機会にご興味のある方は、ぜひ下記よりご登録ください。 (https://patent-revenue.iprich.jp/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%90%91%E3%81%91/3354/)

目次

知的財産における「割れ窓理論」と侵害放置が招く経営リスク

軽微な侵害が市場の規範を破壊するメカニズム

犯罪学の分野に「割れ窓理論(Broken Windows Theory)」という有名な考え方があります。「建物の窓ガラスが1枚割れたまま放置されていると、誰もその地域に関心を持っていないというシグナルとなり、やがて他の窓もすべて割られ、地域全体が荒廃して重大犯罪の温床になる」という理論です。この理論は、もともと地域社会の治安維持に関するものですが、近年ではビジネスや知的財産管理の現場においても極めて示唆に富む教訓として参照されています。

知的財産の世界において、この「割れた窓」に相当するのが、市場における自社製品の模倣品や特許侵害品の存在です。たとえそれが小規模な販売者による粗悪なコピー品であったとしても、権利者がそれを黙認し放置することは、競合他社や悪意ある模倣業者、ひいては市場全体に対し、「この会社は権利行使をしてこない」「知的財産管理が甘い」という誤ったメッセージ(シグナル)を送ることと同義になります。

一度「侵害しても安全なブランド」というレッテルを貼られてしまえば、模倣品は雨後の筍のように増殖します。当初は個人の転売屋による小規模な出品だったものが、放置を続けることで組織的な大規模模倣へと発展し、正規の市場シェアが侵食される事態を招きます。これは単なる売上の減少にとどまりません。「放置」という不作為が、無秩序(disorder)の連鎖を生み出し、最終的には市場全体の規範を弱体化させてしまうのです。

ブランド価値の毀損と価格決定権の喪失

侵害放置のもう一つの重大な副作用は、ブランドに対する信頼性(Goodwill)の失墜と、価格競争力の低下です。研究開発費やライセンス料を負担しない模倣品は、当然ながら正規品よりも安価に市場供給されます。消費者の目には「同じような機能の商品が、半額で売っている」と映るため、正規品はその価格の正当性を証明し続けることを強いられます。

さらに、品質の劣る模倣品を購入した消費者が、「本物だと思って買ったらすぐに壊れた」と誤認し、SNSやレビューサイトに低評価を書き込むケースも後を絶ちません。このような悪評は、本来権利者が受けるべきではない不当な評価ですが、一度拡散すれば長年築き上げてきたブランドイメージを瞬時に毀損します。

結果として、正規品も対抗値下げを余儀なくされ、適正な利益率を確保できなくなります。これは「悪貨が良貨を駆逐する」典型的な例であり、知財部門が「監視と排除」を怠ることは、経営戦略上の「価格決定権」を放棄することに等しいのです。したがって、たとえ被害額が現時点では軽微であっても、将来の市場秩序を守るためには、早期の発見と断固たる対処が不可欠となります。小さな乱れを是正することで、悪化の連鎖を断つことができるのです。

故意の侵害に対する厳格な法的制裁:懲役と罰金

侵害行為を発見した際、多くの企業が躊躇するのは「相手との係争コスト」や「立証の難しさ」です。しかし、日本の特許法および関連法規は、知的財産権の侵害に対して極めて厳しい刑事罰と民事上の救済措置を用意しています。これらを正しく理解し、毅然とした態度で臨むことが、最強の抑止力となります。

刑事罰の適用と「故意」の要件

特許権侵害は、民事上の不法行為であるだけでなく、刑法上の犯罪行為でもあります。特許法第196条(侵害の罪)では、特許権を侵害した者に対して、懲役刑や罰金刑、あるいはその両方を科すことが規定されています。これは、他人の財産を盗む窃盗罪と同様、あるいはそれ以上に重い社会的責任を問われる行為です。

また、法人に対する「両罰規定」(特許法第201条)も重要です。企業の従業員や代表者が、その業務に関して侵害行為を行った場合、実行行為者だけでなく、その法人に対しても巨額の罰金刑が科される可能性があります。これは、企業ガバナンスの観点からも無視できないリスクであり、経営陣に対する強力なプレッシャーとなります。

刑事罰が科されるための重要な要件の一つが「故意(こい)」の存在です。特許法における故意とは、「他人の特許権を侵害しているという事実を認識しながら、あえてその行為を行うこと」を指します。侵害者が「特許の存在を知らなかった」と主張するケースは多々ありますが、ここで重要になるのが権利者からのアクションです。

警告書による「悪意」の顕在化

侵害の疑いがある相手に対し、内容証明郵便などで正式な「警告書(Warning Letter)」を送付することは、相手方の「過失」の主張を封じ、法的責任を追及するための重要なステップです。警告書によって特許権の存在と侵害の事実を明確に通知した後も、相手方が製造や販売を継続した場合、それは「未必の故意」あるいは明確な「悪意」による侵害とみなされます。

警告書の送付は、単に侵害をやめさせるだけでなく、後の裁判において「故意」を立証する強力な証拠となります。また、悪質な侵害と認定されれば、損害賠償額の算定においても有利に働く可能性があります。つまり、侵害を発見し次第、速やかに、かつ適切な形式で警告を行うことは、相手方の「逃げ道」を塞ぎ、法の正義を実現するための不可欠なプロセスなのです。

特許法第102条に基づく強力な損害賠償請求と最新の法解釈

権利行使の最大の目的の一つは、侵害によって被った損害の回復です。特許法第102条は、特許権者が損害額を立証する負担を軽減するための規定を設けており、近年の法改正や判例の動向により、認められる賠償額は高額化する傾向にあります。

損害額算定の3つの柱

特許法第102条には、損害額を算定するための主要な3つの規定があります。

  1. 第1項(逸失利益): 権利者が侵害行為がなければ販売できたであろう数量に基づき、得られたはずの利益(逸失利益)を請求します。侵害品の販売数量に、権利者の製品1個あたりの利益額を乗じて算出します。
  2. 第2項(侵害者利益の推定): 侵害者がその侵害行為によって得た利益の額を、そのまま権利者の損害額と推定します。権利者が自社の逸失利益を詳細に証明することが難しい場合でも、侵害者が不当に得た利益を吐き出させる強力なツールとして機能します。
  3. 第3項(ライセンス料相当額): たとえ権利者が製品を販売していなかったとしても、特許を使用させた場合に受けるべき金銭の額(ライセンス料相当額)を最低限の損害として請求できます。

第2項と第3項の「重畳適用」による賠償額の最大化

特筆すべきは、近年の知財高裁判決(令和4年10月20日判決など)において、第102条2項と3項の「重畳適用(ちょうじょうてきよう)」を認める判断が示されている点です。

これは、第2項に基づいて侵害者の利益を損害額として請求した際、裁判所が侵害者の事情(例:独自のブランド力や営業努力、特許以外の機能の寄与など)を考慮して、請求額の一部を「覆滅(ふくめつ=減額)」した場合に適用されます。従来であれば、減額された部分は権利者の損失として諦めざるを得ない側面がありましたが、新しい判断枠組みでは、その「覆滅された部分」について、第3項に基づき「ライセンス料相当額」を上乗せして請求することが認められました。

具体的には、侵害者が得た利益のうち「特許の寄与度」に相当する部分は第2項で没収し、残りの部分についても「特許を利用した対価(ライセンス料)」として第3項で徴収するという二段構えの構成です。これにより、権利者は「侵害者の利益」と「本来得られたはずのライセンス料」の取りっぱぐれを最小限に抑え、実質的に十分な賠償を得られる可能性が高まりました。これは司法が「侵害し得(やり得)」を許さないという強い意志を示したものであり、企業が権利行使を行う大きなインセンティブとなります。

AIと専門機関を活用した市場監視・早期発見の重要性

これほど強力な法的武器を持っていても、肝心の「侵害の事実」に気づかなければ宝の持ち腐れです。デジタル化が進んだ現代において、侵害の手口は巧妙化・広域化しており、人力による散発的なチェックでは限界があります。

AI画像認識技術によるECサイトの常時監視

模倣品の多くは、Amazon、楽天市場、Alibaba等のECプラットフォームや、Instagram、X(旧Twitter)等のSNSを通じて販売・宣伝されます。これらの膨大なデータの中から侵害品を特定するには、AI(人工知能)を用いた画像認識技術やキーワード検知システムによる「常時監視」が極めて有効です。

最新の監視ツールは、商品の画像特徴量から類似商品を自動抽出し、ロゴの改変やデザインの盗用を即座に検知します。ディープラーニング技術の進歩により、単なる形状の一致だけでなく、真正品と模倣品の微細な差異を見分ける精度も向上しています。また、価格変動の異常検知により、不自然に安価な出品物をアラートすることも可能です。これにより、担当者は数千〜数万件の出品の中から、真にリスクの高い案件のみにリソースを集中させることができます。

税関における水際対策(輸入差止申立て)

海外からの模倣品流入を阻止する上で、税関は「最後の砦」です。特許権や商標権などの権利者は、税関長に対して「輸入差止申立て」を行うことができます。

この申立てが受理されると、税関は輸入申告された貨物の中に侵害の疑いがある物品を発見した場合、権利者に通知し、認定手続を開始します。ここでは、権利者が提供した識別ポイント(真贋判定情報)に基づき、税関職員が厳格なチェックを行います。特に近年は、個人的な使用を目的とする輸入であっても、模倣品であれば規制の対象となるよう法改正が進んでおり、越境ECを利用した小口の模倣品流入に対する抑止力が高まっています。

2024年・2025年の特許庁および政府模倣品・海賊版対策総合窓口の報告によれば、インターネット取引やSNSを介した個人間取引に関する相談が増加しており、税関との連携はますます重要度を増しています。輸入差止は、侵害品が国内市場にばら撒かれる前に一網打尽にできるため、国内での個別摘発に比べて極めて費用対効果の高い手段です。

専門調査機関による証拠固めとプラットフォーム連携

インターネット上の監視で怪しい業者を見つけたとしても、いきなり警告書を送るのが最善とは限りません。相手が証拠隠滅を図る可能性があるからです。確実な権利行使を行うためには、専門の調査会社による「トラップパーチェス(試験購入)」や「実態調査」が不可欠です。

専門家は、身分を秘匿して侵害品を購入し、領収書や配送伝票、製品の現物といった「動かぬ証拠」を確保します。さらに、製品を分解・分析して特許クレームとの対比を行い、「クレームチャート(対比表)」を作成します。この客観的かつ強固な証拠があって初めて、相手方を圧倒する警告書の作成が可能となり、その後の交渉や訴訟を有利に進めることができるのです。

また、楽天グループなどが提供している「権利者保護プログラム」への登録も必須の手順です。これにより、侵害品の申告から削除までの手続きが簡素化され、プラットフォーム事業者と協力して迅速な市場浄化が可能になります。

結論:権利行使は「コスト」ではなく「未来への投資」

知的財産の侵害監視と権利行使は、決して後ろ向きなトラブル処理ではありません。それは自社の市場シェアを守り、ブランドの信頼性を維持し、そして正当なライセンス収入や損害賠償を得るための「前向きな投資」です。

「割れ窓」を一つも放置しないという断固たる姿勢を示すことこそが、最大の防衛策となります。侵害を早期に発見し、警告によって故意を立証し、民事・刑事の両面から責任を追及する。この一連のサイクルをシステムとして構築することが、知財立国における企業の責務であり、競争力の源泉となるのです。

もし貴社がまだ組織的な監視体制を敷いていないのであれば、今すぐにでも着手すべきです。放置された侵害品は、今この瞬間も貴社の利益を食い潰しているのですから。

(この記事はAIを用いて作成しています。)

参考文献リスト

三井物産戦略研究所. “『侵害したもの勝ち』を許さないための切り札 ―査証制度―”. https://www.mitsui.com H&K. “割れ窓理論(ブロークン・ウィンドウズ理論)とは?意味やビジネスでの活用例を解説”. https://www.netattest.com/broken-windows-theory-2024_mkt_tst Jugaad. “割れ窓理論とは? 意味や具体例、類語をわかりやすく解説”. https://jugaad.co.jp/workflow/incidenthoukoku/waremado/ 特許庁. “政府模倣品・海賊版対策総合窓口年次報告書”. https://www.jpo.go.jp/resources/report/mohohin/nenji.html 知的財産権侵害物品の差止手続(税関). https://www.inpit.go.jp/content/100030618.pdf 楽天ラクマ. “権利者保護プログラム”. https://fril.jp/ppip HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK. “2025年8月号 法務ニュース”. https://www.harakenzo.com/law-202508/ ブライナ. “2025年8月総合コラム:「模倣品・海賊版対策の相談状況」”. https://braina.net/2025%E5%B9%B4%EF%BC%98%E6%9C%88%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0%EF%BC%9A%E3%80%8C%E6%A8%A1%E5%80%A3%E5%93%81%E3%83%BB%E6%B5%B7%E8%B3%8A%E7%89%88%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AE%E7%9B%B8/ ITセレクト. “AI画像認識とは?仕組みやビジネスでの活用事例、メリットを解説”. https://www.itmedia.co.jp/itselect/ai_tool/article/5045/ 長島・大野・常松法律事務所. “最新判例アンテナ 第60回 特許法102条2項に基づく損害額の推定覆滅部分に対する同条3項の重畳適用”. https://www.nagashima.com/publications/publication20230519-4/ 知的財産高等裁判所. “令和4年(ネ)第10046号 損害賠償請求控訴事件”. (裁判所ウェブサイト参照) アルファ国際法律事務所. “警告書(侵害警告書)が届いた場合の対応”. https://alpha-houmu.net/work/chizai-02 契約ウォッチ. “特許権侵害に伴う経営上のリスクとは?”. https://keiyaku-watch.jp/chokoben/media/patent-infringement-risk ビジネス法務. “2023年7月号(Vol.23 No.7)”. 中央経済社. 日本弁理士会. “特許権侵害に対する損害賠償請求の現状と課題”. 知財メディア. “税関で知的財産を侵害する模倣品等を差し止める方法”. https://chizai-media.com/injunction-at-customs/

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