思わず笑うユニーク商標の戦略的価値と法的境界線:ビジネスを加速させるネーミングの力

はじめに:ユニーク商標が切り拓くブランドの可能性
株式会社IPリッチのライセンス担当です。
日頃より知的財産権の活用やブランド戦略に関心をお持ちいただき、ありがとうございます。本日は、ビジネスの現場でふと目にして思わず笑ってしまうような「ユニーク商標」について、その登録事例や法的な背景、そしてビジネス上の効果について深掘りして解説します。一見すると「ふざけているのか?」と思われるような奇抜なネーミングであっても、そこには競合との差別化を図る緻密なブランド戦略や、審査基準のギリギリを攻める知財担当者の熱意が隠されていることが少なくありません。一方で、単なる悪ふざけでは済まされない「公序良俗」の壁や、他社の著名な権利に抵触する「フリーライド(ただ乗り)」のリスクも常に隣り合わせです。本記事では、「プチプチ」や「梁ポッター」、「うんちどっさり」といった実在するユニークな登録商標を事例として挙げながら、それらがなぜ登録に至ったのか、あるいはどのようなリスクを孕んでいるのかを専門的な視点で紐解きます。知的財産がいかに企業の収益やブランド価値に貢献するか、その奥深い世界を感じていただければ幸いです。
知財の収益化と人材戦略:「守り」から「攻め」への転換
知的財産の活用は、単に自社の権利を模倣から守るだけでなく、積極的に収益を生み出す「攻めの知財」へとシフトしています。ユニークな商標は、そのインパクトだけで消費者の記憶に残り、広告宣伝費をかけずにSNS等で拡散される可能性を秘めています。これは、ブランドの認知コストを劇的に下げ、結果として高い利益率を確保する「知財の収益化」の強力な武器となり得ます。ネーミング一つで商品の売れ行きが左右される現代において、商標は立派な経営資源であり、キャッシュポイントなのです。
こうした高度な知財戦略を実行に移すためには、専門的な知識を持った人材の確保が不可欠です。しかし、自社に最適な知財人材を見つけることは容易ではありません。現在、弊社では知財人材を採用したい事業者様に向けて、求人プラットフォーム「PatentRevenue」での無料登録をご案内しております。知財のプロフェッショナルをチームに迎え、貴社の休眠特許や商標を収益化につなげるために、ぜひご活用ください。
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「プチプチ」と「ガチャガチャ」に見る登録商標と普通名称の境界線
私たちの生活に身近な言葉の中には、実は特定の企業が保有する登録商標であるものが数多く存在します。その代表例が、梱包材として誰もが知る気泡緩衝材、通称「プチプチ」です。
「プチプチ」の商標登録と識別力の獲得
「プチプチ」は、川上産業株式会社の登録商標(第4842524号)です。一般的に、「プチプチ」という言葉は、気泡を潰す際の音やその形状を表す擬音語・擬態語(オノマトペ)として認識されがちです。商標法第3条第1項第3号では、商品の品質、原材料、効能、形状などを「普通に用いられる方法で表示する標章」は、原則として登録を受けることができないと定めています。これは、誰もが使うべき一般的な言葉を特定の一社に独占させることは、公正な競争を阻害するためです。
しかし、「プチプチ」の場合、長年にわたる継続的な使用と広告宣伝活動により、「川上産業の商品である」という事実が広く取引者や需要者に認識されるに至りました。これを「使用による識別力の獲得」(商標法第3条第2項)と呼びます。単なるオノマトペを超えて、特定のブランドとしての地位を確立したからこそ、商標としての登録が認められたのです。
「ガチャガチャ」と商標管理の重要性
一方で、カプセルトイを指す「ガチャガチャ」や「ガシャポン」についても商標登録が存在します(例:第2031315号等)。しかし、これらの言葉は消費者の間で「カプセルトイ全般」を指す言葉として広く使われてしまっている実情があります。もし商標が完全に「普通名称化」してしまうと、商標権の効力が及ばなくなり(商標法第26条)、他社が自由に使用できるようになってしまいます。
ユニークで親しみやすいネーミングは、爆発的に普及するポテンシャルを持つ反面、一般名詞のように扱われてしまうリスクも孕んでいます。権利者としては、商標登録後も「Ⓡマーク」を付して登録商標であることを明示したり、他社の無断使用に対して警告を行ったりするなど、普通名称化を防ぐための継続的な努力が求められます。
「梁ポッター」などのパロディ商標:ユーモアと権利侵害の分水嶺
建築資材や食品の分野でも、有名作品や著名ブランドを想起させるようなユニークな商標が存在します。これらは「パロディ商標」とも呼ばれ、その是非については度々議論の対象となります。
異業種におけるパロディの成立可能性
例えば、鉄筋部材に関する「梁ポッター」(登録第4783964号)や、飲料の「仮面サイダー」(登録第5266621号)、麺類の「キン肉麺」(登録第5401363号)などが登録事例として挙げられます。これらは明らかに、映画「ハリー・ポッター」や特撮「仮面ライダー」、漫画「キン肉マン」といった著名な名称をもじったものです。
なぜこれらが登録されたのでしょうか。その鍵は「指定商品・役務」の違いにあります。「梁ポッター」の指定商品は建築用金属製金具などであり、映画やエンターテインメント事業とは分野が大きく異なります。需要者が「この建築資材はハリー・ポッターの公式グッズだ」と混同するおそれが低いと判断された場合、登録が認められる余地があります。
「フリーライド」と不正競争のリスク
しかし、パロディ商標は常に安全というわけではありません。海外では、NIKEの有名なスローガン「JUST DO IT」をもじった「JUST DO EAT」や、スター・ウォーズのキャラクター「ダース・ベイダー」を想起させる「DARTH VAPER」といった出願が、著名ブランドの評判に「ただ乗り(フリーライド)」するものとして問題視されています。
日本でも、著名な表示に類似した商標を使用することは、不正競争防止法違反に問われる可能性があります。また、商標法第4条第1項第15号(他人の商品・役務と混同を生じさせるおそれ)や第19号(他人の著名な商標と同一または類似の商標で不正の目的があるもの)に該当し、登録が拒絶されたり、無効とされたりするリスクがあります。特に、「面白いから」といって安易に他社の強力なブランドに乗っかる行為は、訴訟リスクを高めるだけでなく、自社のコンプライアンス意識を疑われる結果にもなりかねません。
「うんちどっさり」と「公序良俗」:不快感と許容範囲の線引き
医薬品や下着の分野では、生理現象や身体的な特徴を直接的に表現した、強烈なインパクトを持つ商標が見られます。ここで問題となるのが、商標法第4条第1項第7号に規定される「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(公序良俗違反)」です。
「下品」な言葉の登録基準
例えば、「うんちどっさり」というフレーズを含む商標は、かつて便秘薬などに関連して登録された事例があります(現在は権利消滅)。また、大ヒットした「うんこ漢字ドリル」に関連して、出版社が「うんこ」を含む商標を登録しています。
一般に「うんこ」や「うんち」は排泄物を指す言葉であり、不快感を催す可能性があります。しかし、指定商品が「便秘薬」や「子供向けの学習ドリル」である場合、その言葉は商品の効能を説明するため、あるいは子供の興味を惹くための文脈として必要性があり、単に猥褻・低俗なだけの言葉とは区別されます。特許庁の審査においても、その言葉が使用される商品との関係や、社会通念上の受容度が考慮されていると考えられます。
また、株式会社ワコールの「まるでヌード」(登録商標)は、下着の着用感を「ヌード」という言葉で表現しています。これも、「ヌード」という言葉単体では性的なニュアンスを含みますが、「まるで~のような」という比喩表現と組み合わせることで、商品の「着け心地の良さ・軽さ」を強調するポジティブなメッセージへと昇華させています。
絶対に登録できない「NGワード」
一方で、明確に公序良俗違反として拒絶される言葉もあります。
日本の審査実務や、類似の法体系を持つ台湾の審査基準を参考にすると、以下のような商標は登録されません。
- 犯罪や暴力を助長するもの:「Cocaine(コカイン)」やテロ組織の名称、「KILL(殺す)」といった言葉は、社会秩序を乱し、人命軽視の印象を与えるため、いかなる商品に使用する場合でも登録は認められません。
- 差別的な言葉:特定の人種、民族、宗教を侮辱する言葉(例:「東亜病夫」など)は、国家の尊厳や公の秩序を害するため拒絶されます。
- 著しく卑猥な言葉:性的な意味合いが露骨すぎる言葉や図形は、善良の風俗を害するとして排除されます。
このように、ユニークさを追求するあまり、社会的な許容範囲を超えてしまえば、商標登録はおろか、企業イメージの失墜につながります。「攻めたネーミング」と「不謹慎」の境界を見極める倫理観が求められます。
ユニーク商標がもたらすマーケティング効果とブランド価値
リスクを管理しつつ、適切なユニーク商標を生み出すことができれば、そのビジネス上の効果は計り知れません。
記憶への定着と口コミ効果
ユニークなネーミングは、消費者の「感情」を動かします。「エンマのはなくそ」や「シーサーのはなくそ」といった和菓子は、その名前のインパクトだけで「何それ?」という驚きと笑いを生み出し、友人や家族に伝えたくなる心理(口コミ)を誘発します。「名前が面白いから買ってみた」という購買行動は、特に低単価の消費財やお土産品において強力な動機となります。
広告費の削減と独自性の確立
一般的な名称や説明的な名称(例:「美味しいお菓子」「丈夫な建築資材」)は、消費者にとって理解しやすい反面、競合他社との差別化が難しく、記憶に残りにくいという欠点があります。一方で、独自性のあるユニークな商標は、一度聞けば忘れない強力なフックとなります。
SNSが普及した現代において、面白いネーミングの商品はTwitter(現X)やInstagramで拡散されやすく、巨額の広告費を投じなくても認知度を一気に高めることが可能です。これは中小企業やスタートアップにとって、大企業に対抗するための有効な「弱者の戦略」とも言えます。
3D商標や位置商標による多角的な保護
ネーミングだけでなく、商品の形状や表示位置そのものを商標として登録する動きも活発です。「きのこの山」(株式会社明治)の立体商標や、日清食品の「カップヌードル」の容器デザインなどは、文字情報がなくても「その商品である」と認識できるレベルに達しています。これらは「位置商標」や「立体商標」として保護され、ブランドの識別力を多角的に強化しています。ユニークなネーミングと、特徴的なパッケージや形状を組み合わせることで、ブランドの世界観はより強固なものとなります。
おわりに:ユーモアと戦略のバランスが成功の鍵
ユニーク商標の世界は、企業の遊び心と知財戦略が交差する興味深い領域です。「プチプチ」のように長年の実績で勝ち取った商標もあれば、「梁ポッター」のようにギリギリのラインで登録された商標もあります。共通しているのは、それらの商標が単なる言葉遊びではなく、ビジネス上の明確な目的(差別化、認知拡大、ブランド保護)を持って運用されている点です。
これから新商品や新サービスのネーミングを検討される際は、ぜひ「商標登録が可能か」「他人の権利を侵害していないか」「公序良俗に反しないか」という視点を持ちつつ、消費者の心に刺さるユニークな言葉を探してみてください。そして、その大切な知財を守り、収益化につなげるためには、専門家である知財人材の力が不可欠です。
知的財産は、法律という厳格なルールの下で運用される制度ですが、その中身(商標)には人間の感情や文化、ユーモアが色濃く反映されています。だからこそ、知財の世界は奥深く、面白いのです。
(この記事はAIを用いて作成しています。)
参考文献
- 「プチプチ」と「ガチャガチャ」 :: 知財のすゝめ
- 商標逆転事例① – ブランディングデザイン
- 「ニッポンの『新しい商標』15選」 – 骨董通り法律事務所
- ダジャレやオノマトペも商標登録? 小林製薬から学ぶ商品ネーミング術
- 著名な商標に寄せた商標出願の行方
- 商標法 公序良俗 下品な言葉 登録基準 – YS Consulting
- 「公序良俗を害する商標の審査基準」 – 理律法律事務所
- 商標法4条1項7号の登録拒絶理由 – 石下特許事務所
- 「名前にストーリーを持たせることで、単なる商品ではなく、“感情に響くブランド”」
- 商品名の決め方・ネーミングの考え方 – X-Link Patent
- 「うんこ」は商標登録済み 「なぜOK?」、特許庁に聞いた
- 『SUHADA』『BRAGENIC』は、株式会社ワコールの出願商標です
- ウイング公式サイト『まるでヌードブラ』商品特集ページ
- 「公序良俗を害する商標の審査基準」 – 理律法律事務所(詳細版)
- 商標妨害公共秩序或善良風俗審査基準 – YS Consulting(詳細版)
- 公序良俗を害する商標の審査基準 – 理律法律事務所(事例編)
- 「公序良俗を害する商標の審査基準」 – 理律法律事務所
- 「公序良俗を害する商標の審査基準」 – 理律法律事務所
- 商標審査基準 4条1項7号 公序良俗 – 石下特許事務所(判例編)
- 「公序良俗を害する商標の審査基準」 – 理律法律事務所

