特許異議申立と無効審判の徹底比較:制度の本質から戦略的活用まで

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はじめに

株式会社IPリッチのライセンス担当です。

企業活動において、他社の特許権は時に事業の自由度を奪う大きな脅威となります。また、自社の虎の子の特許が競合他社から攻撃を受けることも少なくありません。こうした攻防の主戦場となるのが「特許異議申立」と「特許無効審判」です。これらは共に、一度成立した特許の有効性を事後的に争う手続きですが、その制度趣旨、審理構造、そして活用すべき局面は明確に異なります。

特許異議申立は、特許公報発行から6ヶ月以内に限り、「何人(なんぴと)でも」利用できる制度です。その目的は、特許庁の審査漏れを公衆の知見を借りて是正し、特許の信頼性と安定性を早期に確保することにあります。手続きは原則として書面審理のみで行われ、比較的安価かつ迅速に進められます。

対して特許無効審判は、原則として「利害関係人」のみが請求でき、いつでも申し立てが可能です。こちらは当事者間の紛争解決を主目的とし、民事訴訟のような対立構造の中で、口頭審理を通じて徹底的に議論が交わされます。

結論として、ビジネスの現場では、早期に匿名で安価に特許の瑕疵(かし)を正したい場合は「異議申立」を、侵害警告を受けた後の対抗措置として、あるいは決定的な解決を図るためには「無効審判」を選択することが定石です。本記事では、これら二つの制度の法的・実務的な差異を詳細に分析し、企業の知財戦略における最適な使い分けについて解説します。

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制度の目的と法的性質の違い

特許異議申立と無効審判の最大の違いは、その「制度の目的」にあります。この目的の違いが、申立人の適格性や審理の方法など、制度の細部にまで色濃く反映されています。

公益的見地に基づく「特許異議申立」

特許異議申立制度は、特許権という独占排他権が過誤によって付与されることを防ぐための「公益的」な制度です。特許庁の審査官も人間であり、世界中の全ての文献を完全に網羅して審査を行うことには限界があります。そこで、公報発行後の一定期間(6ヶ月)に限って、広く一般公衆から「この特許には無効理由がある」という情報を募り、特許庁自らが再び審理を行うことで、特許の質を高めることを狙いとしています。

この「公益性」ゆえに、申立人は特許権者と直接争う当事者というよりも、特許庁に対して審査のやり直しを促す「情報提供者」に近い立場に置かれます。また、特許権者との直接的な利害関係は問われないため、誰でも、どのような理由(個人的な技術的関心など)であっても申し立てを行うことが可能です。

紛争解決機能としての「特許無効審判」

一方、特許無効審判は、特許権を巡る「当事者間の紛争解決」を主たる目的としています。例えば、ある企業が特許権侵害で訴えられた際、その防御策として「そもそもこの特許は無効であるべきだ」と主張して対抗する場合などが典型です。

このため、請求人は原則として「利害関係人」に限られます。「利害関係」とは、単にその技術に関心があるだけでは認められず、特許権者から警告を受けている、あるいは同種の製品を製造販売しており将来的に権利行使を受ける恐れがあるといった、具体的な法的地位への危険性が求められます。審理構造も、請求人と被請求人(特許権者)が対等な立場で攻撃防御を尽くす「当事者対立構造」が採用されています。

審理方式:書面審理と口頭審理

実務上、両制度の使い分けにおいて最も影響を与えるのが、審理の進め方(審理方式)の違いです。

コストと負担を抑える「書面審理」

特許異議申立は、原則として「書面審理」のみで行われます。申立人は、特許を取り消すべき理由と証拠を記載した申立書を提出した後は、特許庁からの通知を待つことになります。特許権者が訂正や反論を行った場合に、それに対する意見書を提出する機会は与えられますが、審判官の面前で口頭で説明を行ったり、相手方と直接議論したりする機会は設けられていません。

この仕組みのメリットは、手続きの簡便さと費用の安さです。特許庁への出頭が不要であるため、遠方の企業であっても代理人に依頼せず自社のみで対応することも(難易度は高いですが)物理的には可能です。また、審判官も提出された書面に基づいて淡々と審査を進めるため、感情的な対立が生じにくく、ドライに特許の有効性のみが判断されます。

納得感と徹底抗戦の「口頭審理」

対照的に、特許無効審判は、原則として「口頭審理」が行われます。これは裁判の法廷のような形式で、特許庁の審判廷に3名の審判官(合議体)、請求人、被請求人が一堂に会し、議論を戦わせるものです。統計によると、無効審判における口頭審理の実施率は極めて高く、近年では全件の90%以上で実施されています。

口頭審理の最大の利点は、書面だけでは伝わりにくい技術の機微や、製品の実物デモンストレーション、証人の尋問などを通じて、審判官の心証に直接働きかけられる点です。「なぜこの発明が進歩性を欠くのか」「先行技術といかに類似しているか」を熱量を持って伝えることができます。また、相手方の主張の矛盾点をその場で追求できるため、複雑な事案や、事実認定が争いになるケースでは無効審判の方が適しています。

さらに、2021年10月からはウェブ会議システムを用いた「オンライン口頭審理」が可能となり、物理的な移動の負担は軽減されましたが、準備にかかる労力や代理人費用は依然として異議申立よりも高額になる傾向があります。

攻撃材料となる「理由」の差異

特許を無効にするための「理由」についても、両制度には決定的な違いが存在します。基本的には「新規性欠如」や「進歩性欠如」、「記載不備」といった主要な無効理由は共通していますが、一部の理由は無効審判でしか主張できません。

権利の帰属に関する争い

特許異議申立で主張できない代表的な理由が、「冒認出願(正当な権利者ではない者が出願した)」と「共同出願違反(発明者全員で出願していない)」です。これらは「誰が特許権を持つべきか」という権利の帰属(持ち主)に関する争いです。

異議申立はあくまで「特許庁が誤って特許を与えてしまったこと」を是正する公益的な制度であるため、真の権利者が誰かという私的な争いには立ち入りません。したがって、もし「元従業員が会社の技術を勝手に出願した」というようなケースで特許を潰したい、あるいは取り戻したい場合は、異議申立ではなく無効審判(または特許権移転請求)を利用する必要があります。

後発的な無効理由

また、特許が付与された後に生じた事情、例えば「特許権者が条約違反の状態になった」「外国人の権利享有能力を失った」といった理由も、異議申立の理由にはなりません。異議申立は「特許処分時(登録時)の瑕疵」を問うものだからです。こうした「後発的無効理由」を主張できるのも無効審判に限られます。

職権審理の範囲

一方で、異議申立には「職権審理」の範囲が広いという特徴があります。通常、裁判などでは当事者が主張していないことを勝手に判断することはできません(当事者主義)。しかし、異議申立では、申立人が主張していない理由であっても、審判官が自ら発見した場合、それを理由に特許を取り消すよう審理を進めることができます(ただし、申し立てられていない請求項については審理できません)。これは、公益的観点から、不安定な権利を可能な限り排除しようとする制度設計によるものです。

統計データから見る戦略的現実

制度の仕組みだけでなく、実際にどの程度の確率で特許が取り消されているのかという統計データは、戦略を立てる上で非常に重要です。

「取消」と「訂正」の実態

特許庁の統計(2015年〜2021年)によると、特許異議申立において最終的に特許が「取消」となった割合は約10.8%です。一見すると、1割程度しか成功しない「狭き門」に見えます。しかし、これだけで異議申立が役に立たないと判断するのは早計です。

重要なのは、全体の約62.7%の事件において「権利範囲が変更(訂正)」されているという事実です。特許権者は、取消決定を避けるために、特許請求の範囲を減縮したり、不明瞭な記載を釈明したりする「訂正」を行います。結果として特許自体は「維持」されますが、その権利範囲は当初よりも狭くなっています。

競合企業にとって、必ずしも特許を消滅させることだけが勝利ではありません。相手の特許範囲が狭まり、自社製品がその範囲外(セーフハーバー)に逃げ込むことができれば、ビジネス上の目的は達成されるからです。つまり、異議申立は「完全勝利(取消)」を狙うだけでなく、「実質的勝利(訂正による無力化)」を狙うための有効なツールと言えます。

証拠の質と成功率

異議申立を成功させる(取消理由通知を出させる)ためには、提出する証拠の質が鍵を握ります。ある分析によると、単なる文献の提示にとどまらず、非特許文献として「実験成績証明書」を提出した事案では、取消理由通知の発行率が高まる傾向が確認されています。

書面審理である異議申立では、審判官は提出された書類のみを頼りに判断します。「この発明の効果は従来技術と同じだ」と主張する場合、言葉で説明するよりも、実際に比較実験を行ったデータを提出する方が、技術的な説得力は格段に増します。口頭で補足できない分、書面と証拠の準備には緻密さが求められます。

戦略的活用法:ダブルトラックと時間軸

ここまでの比較を踏まえ、具体的なビジネスシーンにおける使い分け戦略を考察します。

シナリオ1:早期の芽摘みと匿名攻撃(異議申立)

競合他社の気になる特許が登録された直後であれば、「特許異議申立」が第一選択肢です。最大の利点は「匿名性」です。異議申立は誰でも行えるため、自社の名前を出さず、弁理士などの代理人名義(いわゆるダミー)で申し立てることができます。

これにより、相手に「自社がこの技術を注視している」という警戒心を抱かせることなく、権利の無効化や減縮を図ることができます。また、費用が安いため、複数の特許に対して手広く「ジャブ」を打っておき、相手の権利を弱めておくという戦略も可能です。

シナリオ2:有事の徹底抗戦(無効審判)

既に相手から警告書が届いている、あるいは侵害訴訟が提起されているという「有事」の段階では、「特許無効審判」を選択すべきです。この段階では既に紛争が顕在化しており、匿名にする意味はありません。

侵害訴訟において、裁判所は特許の有効性を判断することもできますが(無効の抗弁)、特許庁の専門的な判断を仰ぐために無効審判を請求することは非常に有効です。これを「ダブルトラック(二重係属)」と呼びます。実際に、判決があった侵害訴訟の約60%において、対応する無効審判が係属しています。

無効審判を請求することで、裁判所に対して「特許庁で専門的な審理が行われている」という事実を示し、訴訟の進行を止めたり、和解交渉を有利に進めたりする材料になります。また、口頭審理の場で、自社製品がいかに特許発明と異なるか、あるいは特許がいかに公知技術に近いかを、審判官に直接アピールできる点は、防御側にとって大きな武器となります。

シナリオ3:二段構えの波状攻撃

資金とリソースに余裕がある場合、あるいは絶対に見過ごせない重要特許に対しては、両制度を連携させた「波状攻撃」が有効です。

まず、公報発行直後に異議申立を行い、特許の弱点を攻撃します。ここで特許権者がどのように反論し、どのような訂正を行ってくるか(相手の手の内)を確認します。もし異議申立で特許が維持されてしまっても、その結果を踏まえて理論を再構築し、新たな証拠を追加して「無効審判」を請求することができます。

逆に、無効審判から入ってしまうとリスクがあります。無効審判で「特許維持(請求棄却)」の審決が確定してしまうと、同一の事実と証拠に基づいて再度無効審判を請求することはできません(一事不再理の原則)。異議申立にはこの一事不再理の効力が及ばないため、「まずは異議申立で様子を見て、本番は無効審判で仕留める」という順序が、攻撃側にとっては安全なルートとなります。

手続き上のリスクと注意点:戻れない橋

制度利用にあたっては、見落としがちなリスクも存在します。特に注意すべきは「取下げの制限」です。

異議申立は途中で止められない

特許異議申立は、一度特許庁から「取消理由通知」が発せられると、申立人が取り下げようとしても認められなくなります。これは公益的制度である以上、「特許に瑕疵がある可能性が高い」と特許庁が判断した後は、当事者の都合で審査を打ち切るべきではないという考え方によるものです。

例えば、異議申立中に相手方と和解交渉が進み、「異議を取り下げてくれれば、安くライセンスする」という条件が提示されたとします。しかし、既に取消理由通知が出ていれば、申立人は手続きを止めることができません。その結果、特許が取り消されてしまい、ライセンス契約の前提となる権利そのものが消滅してしまうという事態も起こり得ます。和解の可能性がある場合は、この「戻れないポイント(ポイント・オブ・ノーリターン)」を強く意識する必要があります。

取消訴訟における被告適格の違い

もう一つ、実務的に重要なのが、特許庁の決定に不服がある場合(知財高裁への出訴)の構造の違いです。

特許異議申立で特許が取り消された場合、特許権者はその決定を取り消すよう訴訟を起こせますが、その際の被告(訴えられる相手)は「特許庁長官」となります。申立人は訴訟に参加することはできますが、基本的には特許庁が主導して自らの決定の正当性を主張します。

一方、無効審判の審決に対する訴訟では、被告は「請求人(相手方当事者)」となります。つまり、無効審判で勝訴(特許無効)したとしても、その後の裁判所での戦いにおいて、自社の費用と労力で決定を守り抜かなければなりません。これは特に中小企業にとっては大きな応訴負担となります。異議申立であれば、訴訟段階では特許庁が矢面に立ってくれるため、攻撃側の負担は大幅に軽減されます。

知財の収益化と「強い特許」の証明

最後に、視点を変えて「守る側(特許権者)」としての、これら制度との向き合い方について触れます。異議申立や無効審判は、特許権者にとっては脅威ですが、これらを乗り越えた特許は「歴戦の強者」としての価値を持ちます。

M&Aや特許ライセンス交渉における「知財デューデリジェンス(資産査定)」では、特許の有効性が厳しくチェックされます。もし、あなたの特許が過去に異議申立を受け、訂正などを経て維持された経歴があれば、それは「第三者の攻撃と特許庁の再審査に耐え抜いた、瑕疵のない強固な権利である」という証明書になります。

未利用の特許を収益化しようとする際、単に「登録されています」というだけでは、買い手は「無効審判を起こされたら潰れるのではないか」という潜在的リスクを値引き材料にします。しかし、異議申立や無効審判をクリアした実績は、そうした懸念を払拭し、特許の資産価値(プライスタグ)を押し上げる要因となり得ます。

また、これから積極的に収益化したい特許がある場合、あえて自ら「訂正審判」などを活用して、事前に権利範囲を明確化し、無効理由となりそうな種を摘んでおくことも高度な戦略の一つです。攻撃と防御の制度を深く理解することは、単なる法務リスクの回避にとどまらず、知財を収益を生む確かな「資産」へと昇華させるために不可欠な要素なのです。

(この記事はAIを用いて作成しています。)


参考文献リスト

  1. 日本弁理士会 関西会, “異議申立と無効審判はどのように違いますか”, https://www.kjpaa.jp/qa/46450.html
  2. SK弁理士法人, “情報提供・異議申立・無効審判の比較”, https://skiplaw.jp/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/5723/
  3. 特許庁, “日本における特許異議申立ての処分状況”, https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/chizaishihou-2022/shiryo-2_7.pdf
  4. TMI総合法律事務所, “2023年に判決のあった侵害訴訟の分析”, https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2025/17830.html
  5. 理律法律事務所, “特許権侵害訴訟と無効審判の中止”, https://www.leeandli.com/JP/Newsletters/3283.htm
  6. 日本弁理士会, “特許無効審判における口頭審理の実務”, https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201312/jpaapatent201312_175-180.pdf
  7. 日本弁理士会, “オンライン口頭審理の運用開始後の実施状況”, https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4000
  8. Lexia Partners, “特許異議申立書の補正”, https://www.lexia-ip.jp/seminar6.pdf
  9. 日本知的財産協会, “特許異議申立への影響因子についての分析”, http://www.jipa.or.jp/kaiin/kikansi/honbun/2020_03_313.pdf
  10. ライトハウス国際特許事務所, “特許異議申立と特許無効審判の違いは?”, https://www.lhpat.com/software/patent/opposition-2.html
  11. 小山特許事務所, “特許異議申立制度”, https://www.koyamapat.jp/2020/01/10/tokkyo_igi/
  12. 日本弁理士会, “知財デューデリジェンス”, https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3189
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