特許にならないアイデア:何が「発明」にならないのか? 特許要件と収益化の完全ガイド

目次

はじめに:特許法における「発明」の境界線と知財戦略

株式会社IPリッチのライセンス担当です。

企業の知財担当者や開発者の方々から、「このアイデアは特許になりますか?」という相談を日々数多く頂きます。その中で、非常に革新的であっても「残念ながら、これは特許法上の『発明』には該当しません」と回答せざるを得ないケースが少なくありません。特許を取得するためには、新規性や進歩性以前の段階として、まず「特許法上の発明」の定義を満たしている必要があります。特に、自然法則を利用していないもの、単なる情報の提示、あるいは日本特許法特有の医療行為の扱いなどは、判断が難しく誤解が生じやすい領域です。本記事では、何が特許にならないのか、その境界線を特許庁の審査基準や具体的な事例(ビジネスモデル、医療、ソフトウェア等)を交えて網羅的に解説します。自社のアイデアが特許の土俵に乗るかを見極めることは、無駄な出願コストを回避し、権利化可能な領域へリソースを集中させるための第一歩です。この知見が、皆様の賢明な知財戦略の一助となることを願っています。

特許資産の価値最大化:収益化の機会を逃さないために

素晴らしい技術やアイデアが特許として権利化できたとしても、それを自社製品に独占的に利用するだけでは、知的財産のポテンシャルを十分に活かしきれているとは言えません。特に、事業方針の変更で利用しなくなった「休眠特許」や、自社の販売網だけでは市場をカバーしきれない技術については、他社へのライセンス供与や売却を行うことで、新たな収益源を創出することが可能です。

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特許法上の「発明」の定義:自然法則の利用が絶対条件

特許法において「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。この定義は特許制度の根幹をなすものであり、ここから外れるアイデアは、いかに経済的価値が高くても特許の対象にはなりません。最も基本的な要件である「自然法則の利用」について、具体的に何が除外されるのかを見ていきましょう。

まず、「自然法則そのもの」は発明ではありません。例えば、「エネルギー保存の法則」や「万有引力の法則」といった科学的な法則や原理を発見したとしても、それは「発見」であって「発明」ではないため、特許権を取得することはできません。特許は、これらの法則を「利用」して、特定の目的を達成するための技術的な手段に対して与えられるものです。

次に、「自然法則に反するもの」も当然ながら発明とは認められません。「永久機関」がその代表例です。外部からのエネルギー供給なしに永久に仕事を行い続ける機械は、熱力学の法則に反しており、理論的に実現不可能であるため、特許の対象外となります。出願書類にどれほどもっともらしい構造が記載されていても、自然法則に反している以上、産業上利用できる発明とはみなされません。

さらに、「自然法則を利用していないもの」も除外されます。これには、人間の精神活動や人為的な取り決め(ルール)が含まれます。例えば、新しいスポーツのルール、ゲームの攻略法、商売の手法(純粋なビジネスルール)、計算方法、暗号の作成方法(数学的アルゴリズムのみの場合)などは、人間が思考によって作り出した取り決めや精神活動そのものであり、自然法則を利用した技術的な思想ではないため、特許にはなりません。これらは著作権法などで保護される可能性はありますが、特許法による保護の対象外です。

技術的思想に該当しない単なる情報の提示と美的創作物

特許法における発明は「技術的思想」でなければなりません。ここで頻繁に問題となるのが、「単なる情報の提示」や「美的創作物」の扱いです。

「単なる情報の提示」とは、提示される情報の内容そのものに特徴がある場合を指します。例えば、機械の操作マニュアル、時刻表、価格表、あるいはCDやDVDに記録された音楽や映画のデータなどがこれに該当します。マニュアルがどれほど分かりやすく書かれていても、あるいは音楽がどれほど素晴らしいものであっても、それは情報の「内容」に価値があるものであり、技術的なアイデアではありません。したがって、これら自体は特許の対象にはなりません。ただし、情報を提示するための「新しい技術的手段」(例えば、データを効率的に圧縮する技術や、検索速度を飛躍的に高めるデータベースの構造など)については、技術的思想として特許になる可能性があります。

また、絵画、彫刻、建築物の外観といった「美的創作物」も、特許法上の発明には該当しません。これらは「美感」を起こさせることを目的としており、技術的な課題を解決するためのものではないからです。これらは主に意匠法や著作権法で保護されるべき領域です。しかしながら、美的要素と技術的要素が不可分に結びついている場合は注意が必要です。例えば、タイヤのトレッドパターン(溝の模様)のように、デザインとしての美しさを持ちつつ、同時に排水性やグリップ力といった技術的な機能を果たしている場合、その技術的機能に着目すれば特許の対象となり得ます。このように、外観の特徴が単なる装飾に留まるのか、それとも技術的な効果を生み出しているのかが、発明該当性の判断における分水嶺となります。

個人の技能や精神活動に依存するものは発明ではない

特許法が保護するのは、第三者が反復して実施できる客観的な「技術」です。そのため、実施する個人の熟練度や特殊な技能に依存するものは、発明とは認められません。

特許庁の審査基準では、典型的な例として「フォークボールの投球方法」が挙げられています。これは投手個人の指の長さ、握力、感覚などに依存する技能であり、マニュアル化して誰にでも伝達・再現可能な技術的思想とは言えないため、特許にはなりません。同様に、職人が長年の経験と勘に基づいて行う陶芸の火加減や、外科医が自らの手先感覚で行う手術手技(器具を用いない純粋な手技)なども、個人の技能の範疇に属するものとして発明から除外されます。

ただし、これらの技能を客観化・機械化したものは発明になり得ます。例えば、「フォークボールと同じ軌道でボールを射出するピッチングマシーン」や、「熟練職人の温度管理プロセスをプログラム化して自動制御する焼成装置」などは、誰が操作しても一定の効果が得られる技術的手段となっているため、特許の対象となります。つまり、属人性を排除し、ハードウェアやシステムとして具体化することが、技能を発明へと昇華させるための鍵となります。

ビジネスモデル特許におけるハードウェア資源の要件

「ビジネスモデル特許」という言葉が普及しましたが、ビジネスのアイデアそのものが無条件に特許になるわけではありません。ここでも「発明」の定義が厳格に適用されます。

単なる「ポイントカードシステムによる顧客囲い込み」や「新しい保険商品の設計」といったビジネスの手法自体は、経済法則や人為的な取り決めに基づくものであり、自然法則を利用した技術的思想ではありません。したがって、これら単体では特許になりません。ビジネスモデルが特許として認められるためには、そのビジネス手法がコンピュータ、ネットワーク、ソフトウェアなどの「ハードウェア資源」を用いて具体的に実現されている必要があります。

特許庁の事例集によれば、「市場調査・分析方法」というテーマにおいて、単に「調査対象と目的を入力し、アンケートを行い、結果を表示する」といった手順だけを記述したものは、「コンピュータ等を単に道具として使用したにすぎない」と判断され、発明には該当しないとされています。一方で、回答者の属性に応じて設問を動的に変更するデータベース構造や、サーバの負荷を分散させつつリアルタイムで集計を行う通信制御システムのように、ソフトウェアとハードウェアが協働して技術的な課題(処理速度、精度、セキュリティなど)を解決している構成であれば、発明として成立する可能性が高まります。ビジネスの「仕組み」ではなく、その仕組みを実現するための「技術的な工夫」に焦点を当てることが、ビジネス関連発明の権利化においては不可欠です。

医療行為に関する日本特許法の特殊性と境界線

日本における特許実務で特に注意が必要なのが、医療行為に関する発明の扱いです。日本や欧州など多くの国では、人道的な配慮や医師の医療行為の自由を保障する観点から、人間を対象とする医療行為そのものを特許の対象外としています。

具体的には、「人間を手術、治療又は診断する方法」は、「産業上利用することができる発明」に該当しないとされ、特許を受けることができません。これには、医師による手術方法(切開手順や縫合方法など)、治療方法(薬剤の投与量や投与スケジュールの決定、リハビリテーションの手順)、診断方法(心電図データからの病気の特定など)が含まれます。もしこれらに特許権が認められれば、医師が救命措置を行う際に特許侵害を懸念しなければならなくなり、迅速かつ適切な医療の提供が阻害される恐れがあるためです。

ここで興味深いのが、「医療」と「非医療」の境界線です。例えば、「マッサージ方法」に関する発明の場合、それが「治療」を目的とするものであれば特許の対象外ですが、純粋に「美容」や「リラクゼーション」のみを目的とするものであれば、産業上利用可能な発明として特許になる可能性があります。しかし、審査実務においては、単に「美容目的」と主張しても、その方法が医学的な効果(血行促進による治療効果など)を包含している場合や、医療従事者が行うことが前提となっている場合は、「治療方法」を含むとして拒絶されるリスクがあります。

一方で、米国では医療行為そのもの(手術方法など)も特許の対象として認められています。このため、グローバルな知財戦略を立てる際には、国ごとの制度の違いを深く理解しておく必要があります。日本では、医療行為そのものではなく、それを実現するための「医療機器」(手術用ロボット、診断装置)や「医薬品」(新規化合物、製剤技術)、あるいは「分析システム」(検体検査装置の制御方法)といった「物」の発明として権利化を目指すことが定石となります。

ソフトウェア・AI発明における具体的実現とハードウェア

現代の技術開発の中心であるソフトウェアやAI(人工知能)分野においても、「発明」の定義を満たすかどうかが重要な論点となります。

数学の公式と同様に、純粋なアルゴリズムや数式、プログラミング言語の文法そのものは、自然法則を利用していないため特許になりません。ソフトウェアが特許(物の発明)として認められるためには、そのソフトウェアによる情報処理が「ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」必要があります。

「ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは、単に「コンピュータを使って処理する」と書くだけでは不十分です。ソフトウェアがCPU、メモリ、入力装置、通信インターフェースなどのハードウェアをどのように制御し、あるいはハードウェアとどのように協働して特定の目的を達成するのかが、明細書の中で具体的に記述されていなければなりません。

特にAI関連の発明では、「AIを使って予測する」という抽象的な記載では拒絶される可能性が高いです。「どのような学習データを入力し(入力部)、どのような前処理を行い(演算部)、ニューラルネットワークの重み付けをどのように調整して(記憶部・制御部)、最終的な出力(出力部)を得るか」といった、情報処理の具体的なメカニズムが「技術的思想」として表現されている必要があります。単なる抽象的なアイデアや、結果の願望だけを述べたものは、発明とは認められないのです。

新規性と進歩性:発明であっても特許にならないケース

ここまでは「そもそも発明と言えるか(特許適格性)」について解説してきましたが、発明の定義を満たしていても特許にならないケースが多々あります。その最大の壁が「新規性」と「進歩性」です。

「新規性」とは、その発明が客観的に新しいものであることを指します。特許出願の時点で、すでに世の中に知られている技術(公知技術)や、販売されている製品、インターネット等で公開されている情報は、新規性を失っており特許を受けることができません。注意すべきは、自分自身で公開した場合も原則として新規性が失われる点です(例外規定の適用を受ける手続きはありますが、要件は厳格です)。

「進歩性」とは、その発明が既存の技術から容易に思いつくものではないことを指します。単に既存の部品Aと部品Bを組み合わせただけのものや、材料を金属からプラスチックに変えただけのもの(単なる設計変更)は、当業者であれば容易に考えつくとして、進歩性が否定されます。進歩性が認められるためには、その構成の変更によって、従来技術からは予測できない「顕著な効果」が得られるなどの事情が求められます。

知財の収益化を見据えた戦略的思考:中小企業の活路

これまで解説してきたように、何が特許にならないのかを正確に理解することは、知財戦略の基礎です。特許にならない領域(純粋なビジネスルールや自然法則を利用しないアイデア)に固執するのではなく、そこから派生する具体的な「システム」「装置」「構造」といった特許可能な領域に知恵を絞ることで、権利化の成功率は飛躍的に高まります。

そして、苦労して取得した特許は、単なる「防衛ツール」にとどまりません。近年、経済産業省や特許庁も、中小企業やスタートアップによる知財活用を強力に後押ししています。自社で実施しない特許であっても、それを必要とする他社にライセンス(実施許諾)することで、ロイヤリティ収入を得ることが可能です。これを「知財の収益化」と呼びます。

特に中小企業においては、優れた技術を持ちながらも、製品化のための資金や販路が不足しているケースが多々あります。逆に、大企業が保有する「開放特許」を中小企業が導入し、新製品開発に活かす「川崎モデル」のような取り組みも全国で進んでいます。特許を「独占するための権利」としてだけでなく、「他社と協業するための通貨」や「収益を生む資産」として捉え直すことが重要です。特許売買やライセンス契約を通じて、自社の技術を社会実装させ、対価を得る。このサイクルを回すことこそが、知財立国における企業の成長エンジンとなるでしょう。

(この記事はAIを用いて作成しています。)

参考文献リスト

  1. 特許庁. “特許法第2条第1項 発明の定義 自然法則”. 知的財産権制度入門.
  2. 奈良教育大学. “発明の要件”.
  3. 特許庁. “特許にならないもの 具体例”.
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  6. 北海道大学. “特許審査基準 コンピュータソフトウエア発明 ハードウェア資源 具体的な実現”. 知的財産法政策学研究.
  7. PatentRevenue. “特許収益化の成功事例:ライセンス契約と中小企業”.
  8. 三菱総合研究所. “大企業特許の中小企業への移転が活発だが…”.
  9. PatentRevenue. “特許収益化の成功事例:ライセンス契約と中小企業”.
  10. 知財メディア. “特許権 譲渡 メリット 売り手”.
  11. PatentRevenue. “中小企業 知財活用 メリット ライセンス 収益化 事例 特許庁”.
  12. 札幌医科大学. “特許審査基準 医療行為 ‘マッサージ’ ‘人間を手術’ 境界”.
  13. 特許庁. “中小企業 知財活用 アクションプラン 2024 特許庁”.
  14. 特許庁. “医療行為発明の取扱い”. 産業構造審議会 医療行為WG資料.
  15. 特許庁. “中小企業・スタートアップの知財活用アクションプラン”.
  16. INPIT. “地域のニーズに即したきめ細かいワンストップ知財経営支援サービスの実現”.
  17. 特許庁. “知財活用アクションプラン(中小企業・スタートアップ版、大学版)の紹介”.
  18. 特許庁. “地域・中小企業に関する調査報告書”.
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