クロスライセンス契約:特許をシェアして開発を加速

株式会社IPリッチのライセンス担当です。本日は、現代の複雑化したビジネス環境において、企業の生命線ともいえる技術開発を加速させ、かつ致命的な紛争を回避するための強力なスキーム、「クロスライセンス契約」について包括的なレポートをお届けします。IoTやAI、コネクテッドカーといった最先端技術の融合が進む中、一社単独で全ての技術を賄うことはもはや不可能です。企業がいかにして他社の強力な特許を取り込み、自社の成長エンジンへと転換させているのか、その戦略の深層と実務の現場で交わされる契約交渉の機微を、徹底的に解説いたします。

なお、本題に入る前に一つご紹介をさせてください。弊社では、企業の知的財産戦略を収益化の観点から支援する専門サービス「PatentRevenue(https://patent-revenue.iprich.jp)」を展開しております。保有特許の適正価値が見えずに交渉で苦戦されている場合や、休眠特許の現金化(マネタイズ)をご検討の際は、ぜひ弊社の知見をご活用ください。クロスライセンス交渉においても、自社特許の経済価値を客観的に裏付けるデータは、交渉を有利に進めるための最強の武器となります。それでは、知財担当者が直面するクロスライセンスの実務的課題と解決策について、詳細に紐解いていきましょう。

目次

クロスライセンス契約の戦略的意義とメカニズム

クロスライセンス契約とは、端的に言えば「二つの企業が、互いに自社の特許権やノウハウの使用を許諾し合う契約」のことを指します。通常のライセンス契約が「ライセンサー(貸す側)」と「ライセンシー(借りる側)」という一方通行の関係であるのに対し、クロスライセンスでは双方が貸し手であり、同時に借り手となる双務的な構造を持ちます。しかし、この契約の本質は単なる「特許の交換」にとどまりません。それは企業が市場で生存し、覇権を握るための高度な経営戦略そのものです。

「事業の自由(Freedom to Operate)」の確保

現代のハイテク製品、例えばスマートフォンや自動車は、数千から数万件もの特許技術の塊です。自社で開発した技術だけで製品を作ろうとしても、必ずどこかで他社の特許網(パテント・シケット:特許の藪)に抵触するリスクがあります。もし、競合他社から特許侵害で訴えられれば、製品の製造販売差止(インジャンクション)という最悪の事態を招きかねません。

クロスライセンスの最大の目的は、こうした法的リスクを未然に排除し、「事業の自由(Freedom to Operate)」を確保することにあります。互いの特許を使用可能にすることで、広大な「非武装地帯」を作り出し、エンジニアが訴訟を恐れずに開発に専念できる環境を構築するのです。特許庁も解説しているように、特許権者が互いの持っている特許を相互に利用し合えるようにすることは、産業の発達という特許法の究極の目的にも合致します。

イノベーションの加速と「アンチ・コモンズの悲劇」の回避

多数の特許権者がそれぞれの権利を主張し合うと、権利処理のコストが膨大になり、誰もその技術を利用できなくなる「アンチ・コモンズの悲劇」と呼ばれる停滞状態が発生します。クロスライセンスは、この膠着状態を打破する特効薬です。

例えば、A社が「高性能なモーター技術」を持ち、B社が「高度なバッテリー制御技術」を持っているとします。双方が単独で電気自動車(EV)を作ろうとすれば、A社は制御技術で、B社はモーター技術で劣るか、他社の特許を回避するために迂回発明(より性能の低い代替技術)を使わざるを得ません。しかし、クロスライセンスを結べば、A社もB社も「最高レベルのモーターと制御技術」を組み合わせた製品を即座に開発できるようになります。これにより、重複投資を避け、開発期間を劇的に短縮することが可能になるのです。

交渉の核心:バランシングペイメントと対価の算定

クロスライセンス交渉の現場において、最も激しい攻防が繰り広げられるのが「金銭的対価」の調整です。互いに特許を出し合うといっても、その価値が等価であるケースは稀です。片方の特許ポートフォリオが質量ともに圧倒的に優れている場合、あるいは片方の事業規模が大きく、ライセンスによる便益(ベネフィット)が大きい場合、その差額を埋めるために「バランシングペイメント(差額調整金)」が支払われます。

バランシングペイメントの算出ロジック

バランシングペイメントの算出には、複雑な変数が絡み合います。一般的に、以下の要素を総合的に勘案して決定されます。

  1. 特許の「質」と「量」の非対称性:単に特許件数が多い方が偉いわけではありません。相手の主力製品のコア機能(必須特許)を押さえているか、特許無効審判に耐えうる強力な権利か(特許の強度)が重視されます。例えば、100件の周辺特許よりも、製品の根幹に関わる1件の基本特許の方が高い評価を受けることがあります。
  2. 事業規模(Covered Revenue)の格差:ライセンス対象となる製品の売上高(レベニュー)は、支払額に直結します。
    • A社の特許を利用するB社製品の売上:1兆円
    • B社の特許を利用するA社製品の売上:100億円この場合、仮に特許の価値が同等(料率が同じ)だとしても、B社が得る経済的利益の方が圧倒的に大きいため、B社からA社への巨額の支払いが正当化されます。
  3. 算定式の一例:概念的な計算式としては、以下のようなモデルが用いられます。支払額 = (A社特許の価値 × B社の対象売上) – (B社特許の価値 × A社の対象売上)

評価手法:インカム・アプローチとマーケット・アプローチ

特許の金銭的価値をどう評価するかについては、主に3つの手法が用いられますが、クロスライセンス交渉では特に以下の視点が重要になります。

  • マーケット・アプローチ(市場アプローチ):類似の技術ライセンス契約における料率相場(コンパラブル)を参照する方法です。業界標準的な料率(例:通信分野なら数%、自動車部品なら数%など)をベースに議論が進められます。Avanciなどのパテントプールにおける料率も、重要な参照指標となります。
  • インカム・アプローチ(収益還元法):その特許技術を利用することで将来どれだけの利益が生み出されるか、あるいはどれだけのコスト削減ができるかを現在価値に割り引いて算出する方法です。特に、その特許がなければ製品が成立しないような画期的な技術の場合、この手法により高い価値が算定されます。
  • コスト・アプローチ(原価法):その技術を開発するためにかかったコスト、あるいは回避技術を開発するために必要なコスト(迂回コスト)をベースにする方法です。交渉においては「あなたの特許を使わずに迂回するには〇億円かかるので、それ以下なら払う」といった上限値の根拠として使われることがあります。

ロイヤリティフリー(無償クロスライセンス)の成立条件

一方で、交渉の結果、金銭の授受を行わない「ロイヤリティフリー(ゼロ・ゼロ・クロス)」で合意する場合もあります。これは以下のようなケースで成立します。

  • 双方が同等の強力な特許網を持ち、相互牽制が効いている場合(Mutually Assured Destructionの状態)。
  • 金銭管理や監査のコスト(トランザクション・コスト)を削減し、長期的な提携関係を重視する場合。
  • 互いに異業種であり、市場での競合性が薄く、純粋に技術補完を目指す場合。

マイクロソフトとJVCの事例などは、金銭の授受を伴わない(あるいは公表されない)広範なクロスライセンスの一例として知られています。

契約条項の要衝:キャプチャーピリオドと対象範囲

クロスライセンス契約書において、知財担当者が最も神経を尖らせるのが「定義(Definitions)」の条項です。特に対象となる特許の範囲(Scope)と期間(Period)の設定は、将来のビジネスの明暗を分ける地雷原となり得ます。

キャプチャーピリオド(Capture Period)の攻防

クロスライセンスは、契約締結日(Effective Date)に保有している特許だけを対象にするとは限りません。将来取得する特許をどこまで含めるか、すなわち「キャプチャーピリオド(取り込み期間)」の設定が極めて重要です。

  • 定義: 「本契約の発効日から5年以内に相手方が出願・取得した特許も、自動的にライセンス対象とする」といった条項です。
  • ライセンシー(借りる側)の心理:できるだけ長い期間(例えば契約全期間や永続的)を設定したいと考えます。相手が将来開発するであろう革新的な技術も、追加料金なしで使い続けたいからです。これを「フューチャー・プルーフ(将来への備え)」と呼びます。
  • ライセンサー(貸す側)の心理:期間を限定したいと考えます(例えば1年〜3年)。もし5年後に自社が世界を変えるような大発明をした場合、その価値は現在の契約には織り込まれていません。キャプチャーピリオドを短くしておけば、その新技術について改めて高額なライセンス交渉を行うチャンスが残るからです。

実際の契約事例として、インテルとNVIDIAの契約では、特定の期間までに取得された特許を対象とする「Capture Period」が明確に定義されています。また、インテルとAMDの契約においても、合併や買収が発生した場合の特許の取り扱いと連動して、キャプチャーピリオドが詳細に規定されています。

子会社(Subsidiaries)と支配権(Control)

「ライセンスを受けるのは誰か?」という主体の範囲も争点となります。親会社だけでなく、世界中に点在する子会社(Subsidiaries)や関連会社(Affiliates)も対象に含めるのが一般的ですが、どこまでを「子会社」とみなすかの定義が重要です。

通常は「議決権の50%以上を保有する企業」を支配下にある子会社と定義します(Control基準)。しかし、ジョイントベンチャー(合弁会社)のように50:50の出資比率の場合や、実質的な支配権はあるが出資比率が低い場合などをどう扱うかは、個別の交渉で詰めなければなりません。ライセンシー側は、自社のサプライチェーン全体をカバーするために広範な定義を求めますが、ライセンサー側は、意図しない第三者(例えばライセンシーの競合と組んだ合弁会社)に技術が流出することを警戒し、厳格な定義を求めます。

独占禁止法と公正取引委員会のガイドライン

クロスライセンスは競争を促進するツールですが、その運用を誤ると「カルテル(不当な取引制限)」や「私的独占」として独占禁止法(独禁法)に抵触するリスクがあります。日本の公正取引委員会(JFTC)が公表している「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」は、実務上のバイブルとも言える重要資料です。

「不当な取引制限」のリスク

競合関係にある企業同士がクロスライセンスを結ぶ際、以下のような付随的な取り決めを行うことは、独禁法上極めて危険です。

  • 価格・数量のカルテル:「お互いの特許を使っていいが、製品の販売価格は〇〇円以上にしよう」や「生産数量を制限しよう」といった合意は、特許ライセンスの枠を超えた明白なカルテルであり、厳しく処罰されます。
  • 技術開発の制限:「この特定の技術分野については、互いに研究開発を行わない(競争しない)」という合意も、技術革新を阻害するため違法となる可能性が高いです。

グラントバック(Grant-back)条項の落とし穴

グラントバックとは、ライセンシーが提供された技術を改良して新たな発明をした場合、その権利をライセンサーに「戻す(還元する)」ことを義務付ける条項です。

  • 独占的グラントバック(違法の可能性大):ライセンシーが開発した改良技術の権利を、ライセンサーに譲渡させたり、ライセンサーだけに独占的にライセンス(ライセンシー自身も使えなくなるような条件)させたりすることは、ライセンシーの研究開発意欲を削ぐため、「不公正な取引方法」として問題視されます。
  • 非独占的グラントバック(適法の範囲):ライセンシーが改良技術を自ら利用しつつ、ライセンサーにも非独占的にライセンスする(フィードバックする)程度であれば、技術の円滑な利用促進として認められる傾向にあります。これを「正当な対価」を伴う形で行うことが推奨されます。

公正取引委員会は、特にその技術が市場で「有力な技術」である場合、グラントバック条項が競争に与える悪影響を厳しく審査します。

クアルコムの「No License, No Chip」問題

米国での事例ですが、通信半導体大手のクアルコムは、その強力な特許力を背景に「特許ライセンス契約を結ばなければ、必須の半導体チップを売らない(No License, No Chip)」という戦略をとっていました。これに対し、連邦取引委員会(FTC)や各国の競争当局は、独占的地位の濫用にあたるとして激しい攻防を繰り広げました。

クアルコムは、顧客であるスマホメーカーに対し、クアルコムの特許を高額でライセンスさせる一方で、スマホメーカーが持つ特許をクアルコムに対して無償でクロスライセンス(グラントバック)するよう要求していたとされます。このように、圧倒的な力関係の差を利用して一方的なクロスライセンスを強要することは、独禁法上の重大なリスクとなります。

自動車業界の事例:次世代技術への布石

自動車業界は現在、「100年に一度の大変革期」にあり、クロスライセンスや技術提携が最も活発に行われている領域です。

トヨタ自動車とBMWグループの戦略的提携

2013年、トヨタ自動車とBMWグループは、以下の4分野における共同開発と技術共有(実質的なクロスライセンスを含む提携)を正式に契約しました。

  1. 燃料電池(FC)システム:トヨタが先行するFCスタック技術と、BMWの車両パッケージング技術を融合。2020年を目標に基幹システムの共同開発を行いました。
  2. スポーツカーの共同開発:トヨタの「スープラ」とBMWの「Z4」は、この提携から生まれた兄弟車です。共通のプラットフォームを利用しながら、味付け(エンジニアリング)は各社が独自に行うという手法は、深いレベルでの技術情報の開示と相互利用許諾がなければ不可能です。
  3. 軽量化技術:BMWが得意とする炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の技術と、トヨタの量産技術を共有。
  4. ポストリチウムイオンバッテリー:リチウム空気電池など、次世代電池の基礎研究を共同で実施。

この事例は、単なる特許の貸し借りではなく、互いの「強み」を持ち寄り、リソースを補完し合うことで、開発リスクを低減しスピードを上げるという、クロスライセンスの理想的な進化形を示しています。

ホンダとGMの燃料電池同盟

ホンダとゼネラルモーターズ(GM)もまた、燃料電池車(FCEV)の分野で歴史的な提携を結んでいます。2013年の発表当時、両社は燃料電池関連の米国特許保有数で世界1位と2位でした。このトップ2が手を組み、1200件以上の特許を含む知見を共有したのです。

この提携の狙いは明確に「コストダウン」と「量産化」でした。どんなに優れた技術でも、高すぎて売れなければ意味がありません。両社はスケールメリットを活かして部品を共通化し、開発費を折半することで、FCEVの普及障壁を下げようとしました。これは、特許を「独占」して利益を得るのではなく、「開放」して市場そのものを創出するという戦略的判断です。

Avanciとコネクテッドカー特許

コネクテッドカーの普及に伴い、通信業界と自動車業界の垣根が崩れました。しかし、自動車メーカーにとって、通信規格(2G/3G/4G/5G)に関わる数千件もの特許を個別に交渉して処理するのは不可能です。

そこで台頭したのが「Avanci」のようなパテントプールです。Avanciは、通信特許を持つ多数の企業(ライセンサー)と、それを利用したい自動車メーカー(ライセンシー)の間に入り、ワンストップでライセンスを提供します。トヨタ、日産、ホンダなどの日本メーカーもAvanciと契約し、包括的なライセンスを取得しました。これは厳密な二社間クロスライセンスではありませんが、業界全体で特許をシェアし合う「マルチパーティ・ライセンス」のモデルとして、クロスライセンスと同様の機能(開発の加速、紛争回避)を果たしています。

IT業界の事例:特許紛争の解決手段として

IT業界では、製品サイクルの速さと技術の複雑さから、特許紛争が頻発します。クロスライセンスは、泥沼の訴訟合戦を終わらせるための「講和条約」として機能します。

シャープの「攻め」と「守り」のライセンス

シャープは、液晶や通信技術において強力な特許ポートフォリオを持っています。近年では、5G規格必須特許を武器に、SamsungやMotorola Mobilityなどのグローバル企業とクロスライセンス契約を締結しました。

特に注目すべきは、シャープがこれらの交渉を通じて、自社特許の価値を認めさせ、適正な対価(あるいは有利な条件)を引き出している点です。同社は「公正、合理的かつ非差別(FRAND)」な条件でのライセンス供与を掲げており、訴訟も辞さない構えを見せる一方で、最終的には友好的なクロスライセンスに落とし込むという、硬軟織り交ぜた高度な交渉術を展開しています。これは、事業部門が製品を売るための「守り」だけでなく、知財部門が収益を上げる「攻め」の姿勢を体現しています。

インテル、AMD、NVIDIAの半導体三国志

PC向けCPU市場で長年競合してきたインテルとAMDは、幾度もの訴訟を経て、包括的なクロスライセンス契約を結んでいます。これにより、AMDはインテルのx86アーキテクチャ互換のCPUを作り続けることができ、インテルもAMDが開発した64ビット拡張技術(x86-64)を利用できるという、相互依存関係が成立しています。

また、インテルはGPU技術を持つNVIDIAともクロスライセンス契約を結び、多額のライセンス料を支払うことで和解しました。この契約には「キャプチャーピリオド」が設定されており、特定の時期までに取得された特許のみを対象とするなど、技術の進化スピードを見据えた詳細な条件が組み込まれています。これらの事例は、ライバル企業同士であっても、共存共栄のために知財の共有が不可欠であることを示しています。

契約の終了と支配権の変更(Change of Control)

クロスライセンス契約は、一度結べば永遠に続くわけではありません。企業の買収(M&A)や倒産といった劇的な変化が生じた際、契約がどうなるかは極めて重要な問題です。

M&Aによる契約の消滅リスク

もし、自社がライセンス許諾した相手企業(B社)が、自社の最大のライバル(C社)に買収されたらどうなるでしょうか?何もしなければ、C社はB社を通じて、自社の虎の子の技術を合法的に使えるようになってしまうかもしれません。

これを防ぐのが「Change of Control(支配権の変更)」条項です。

「一方の当事者に支配権の変更(買収など)が生じた場合、他方の当事者は契約を解除できる」あるいは「契約の条件を再交渉する」といった規定を入れます。この条項により、意図しない競合への技術流出を防ぎます。買収側(C社)からすれば、買収前にB社のクロスライセンス契約を確認し、買収後に契約が打ち切られるリスク(毒薬条項)がないかを精査する必要があります(デューデリジェンス)。

倒産時の取り扱い

相手企業が倒産した場合、ライセンス契約はどうなるのでしょうか。米国破産法や日本の倒産法制下では、ライセンス契約の扱いは複雑ですが、一般的には、ライセンシーとしての権利を保護するための特約や、知財ライセンスの保護規定(米国破産法365条(n)など)が存在します。しかし、クロスライセンスの場合、双方が権利者かつ実施者であるため、一方が倒産すると、特許網の均衡が崩れ、残された企業のビジネスに重大な影響が及ぶ可能性があります。

知財の収益化:防御から攻めの資産へ

最後に、ルール9に従い「知財の収益化」について総括します。

かつて日本の多くの製造業にとって、特許は「他社からの攻撃を防ぐための盾(防御)」でした。しかし、グローバルな競争環境の変化に伴い、特許は「収益を生み出す資産(攻めのツール)」へとその役割を変貌させています。

クロスライセンスによる直接的・間接的収益化

  1. 直接的収益化(バランシングペイメント):前述の通り、自社の特許ポートフォリオが強力であれば、クロスライセンス交渉において相手から多額の現金(バランシングペイメント)を引き出すことができます。クアルコムのように、ライセンス収益を次の研究開発投資に回し、さらに強力な特許を生み出すという「知財と収益の好循環」を構築することが究極のモデルです。
  2. 間接的収益化(コスト回避と市場創出):他社の特許を無償、あるいは安価に利用できるようになることで、本来支払うべきライセンス料を節約(コスト回避)できます。また、ホンダとGMの例のように、技術を共有して市場そのものを拡大させることで、製品売上の増加という形でリターンを得ることも立派な収益化です。
  3. 休眠特許の活用:自社製品には使っていないが、他社にとっては喉から手が出るほど欲しい「休眠特許」が社内に眠っていることがあります。これらを棚卸しし、クロスライセンスの交渉カードとして切ることで、死蔵資産を価値ある経営資源に転換できます。

クロスライセンス契約は、法務的なテクニックであると同時に、企業の技術力を正当に評価させ、キャッシュフローや競争優位性に変換するための高度なビジネスプロセスです。特許を「守り」のためだけに使う時代は終わりました。積極的に他社と交わり、特許をシェアすることで開発を加速させ、新たな価値を創造する。これこそが、次世代の知財戦略のあるべき姿と言えるでしょう。

(この記事はAIを用いて作成しています。)


参考文献リスト

知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 | 公正取引委員会, https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html

Samsungと5G規格必須特許を含むクロスライセンス契約を締結|ニュースリリース:シャープ, https://corporate.jp.sharp/news/250110-a.html

シャープ、Motorola Mobilityと無線通信技術の特許クロスライセンス契約を締結, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001137.000012900.html

Avanci、日本のトヨタ、日産、ホンダ及びステランティスと特許ライセンス契約を締結したと発表, http://www.gechengip.com/jp/news/detail/?cid=1135

第3回●「クロスライセンス」とは? IP BASE – 特許庁, https://ipbase.go.jp/learn/keyword/page03.php

Patent Cross License Balancing Payment Calculation Method, https://www.law.berkeley.edu/files/tennent.pdf

Valuation of Intellectual Property Assets – WIPO, https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf

Patent license valuation, https://tiplj.org/wp-content/uploads/Volumes/v12/v12p423.pdf

Converting Royalty Payment Structures for Patent Licenses, https://www.criterioneconomics.com/docs/converting-royalty-payment-structures-for-patent-licenses.pdf

Antitrust Pitfalls in Intellectual Property Licensing, https://www.law.berkeley.edu/files/Antitrust_Pitfalls_in_Intellectual_Property_Licensing.pdf

Licensing of IP Rights and Competition Law – OECD/JFTC, https://www.jftc.go.jp/en/int_relations/oecd_files/201906LICENSING_OF_IP_RIGHTS_AND_COMPETITION_LAW.pdf

Japanese Guidelines for Patent and Know-How Licensing Agreements, https://www.zjapanr.de/index.php/zjapanr/article/download/438/461

知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針(再掲), https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html

Samsungと5G規格必須特許を含むクロスライセンス契約を締結(詳細), https://corporate.jp.sharp/news/250110-a.html

GMとHonda、次世代燃料電池システムと水素貯蔵技術の共同開発を行う長期的な提携契約を締結, https://global.honda/jp/news/2013/c130702.html

ホンダとGM、次世代燃料電池システムと水素貯蔵システムの共同開発で長期的な提携契約, https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/606332.html

IP License Agreements: Change of Corporate Control and Bankruptcy Issues, https://www.wiggin.com/wp-content/uploads/2020/07/IP-License-Agreements-Change-of-Corporate-Control-and-Bankruptcy-Issues.pdf

Assignment and Change of Control Clauses in License Agreements, https://www.potomaclaw.com/news-schroepfer-license-agreements-potomac

Mergers and Acquisitions: Effect on Intellectual Property Rights, https://www.skadden.com/-/media/Files/Publications/2012/02/Publications2679_0.pdf?sc_lang=en

Patent License Agreement Pro-Licensee, https://www.wiggin.com/wp-content/uploads/2020/07/Patent-License-Agreement-Pro-Licensee.pdf

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Another Shoe Drops in the Qualcomm Patent Licensing Saga, https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2019-05-24-another-shoe-drops-qualcomm-patent-licensing-saga

NVIDIA License to Intel – Capture Period, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000119312511005134/dex101.htm

Intel & AMD Agreement Definitions, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2488/000119312509236705/dex102.htm

Licensing as a Business Model – Qualcomm, https://patentpc.com/blog/case-study-qualcomms-5g-patents-that-enabled-industry-standards

Qualcomm’s “No License, No Chip” Business Model Violates Antitrust Laws, https://www.ropesgray.com/en/insights/alerts/2019/05/qualcomms-no-license-no-chips-program-violates-antitrust-laws

Toyota and BMW Group Detail Collaboration, https://www.toyota-europe.com/news/2013/bmw-toyota

BMW Group and Toyota Motor Corporation pursue their strategic long-term cooperation, https://global.toyota/en/detail/89057

BMW Group and Toyota Motor Corporation agree to further strengthen collaboration, https://pressroom.toyota.com/bmw-group-toyota-motor-corporation-agree-further-strengthen-collaboration/

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