「似すぎ」はアウト。デザイン模倣に潜む法的リスクと企業の採るべき戦略

新製品の開発プロセスにおいて、「他社の成功事例を参考にする」ことは、市場のトレンドを捉える上で一般的なアプローチです。しかし、その「参考」が度を超え、法的に「似すぎ」と判断された場合、事態は単なる市場での競争から、深刻な法的紛争へと発展します。

相手方からの差止請求による製品回収、在庫廃棄、そして巨額の損害賠償リスクは、一瞬にして企業のブランド価値を毀損し、場合によってはその存続をも脅かす重大な経営問題となります。

本レポートでは、こうしたデザインやブランドの「模倣」を規制する日本の「不正競争防止法」(以下、不競法)に焦点を当てます。特に、企業の法務・知財・開発担当者が最低限押さえておくべき2つの主要な法的論点、「混同惹起行為」と「商品形態模倣」の成立要件と両者の違いを、最新の判例を交えながら徹底的に解説します。

日本において、商品の「形態」(デザイン)は、複数の法律によって重層的に保護されています 。   

  1. 意匠法: 特許庁への「登録」を前提とした、強力な独占排他権です 。   
  2. 不競法 第2条第1項第1号(混同惹起行為): 登録は不要ですが、その形態が「周知」(広く知られている)な「商品等表示」(ブランドの目印)として機能しており、需要者に「混同」を生じさせる場合に適用されます 。   
  3. 不競法 第2条第1項第3号(商品形態模倣): ブランドとして「周知」でなくても、形態の「デッドコピー」(丸ごと模倣)を、日本国内での販売開始から「3年間」保護する規定です 。   

ビジネス実務において、他社の類似品を発見した際に法務担当者が直面する戦略的な岐路は、自社製品が「いつから売られているか」「どれだけ有名か」によって根本的に分岐します。

もし、製品が発売から3年以内の比較的新しいものであれば、製品がまだ有名でなくても(周知性不要)、不競法 第2条第1項第3号に基づき、デッドコピーとして迅速に差止を求める戦略が考えられます 。   

しかし、製品の発売から3年が経過している場合、この3号の保護期間は既に満了しています 。この場合、法的戦略を1号に切り替え、「この形態は、もはや単なるデザインではなく、長年の販売実績と広告宣伝により、当社のブランド(出所)を示す『商品等表示』として『周知』になっている」という事実(いわゆる「セカンダリ・ミーニング」の獲得)を立証する必要があります 。   

この「3年の壁」を境に、主張すべき法律要件と、法廷で立証すべき事実(「模倣の事実」の立証 vs. 「ブランドとしての周知性」の立証)が全く異なるものとなるのです。本稿では、まずこの「ブランド保護」の核心である第1号の解説から始めます。

第一部:ブランドの世界観を守る「混同惹起行為」(不競法 第2条第1項第1号)

不競法 第2条第1項第1号は、「他人の周知商品等表示同一又は類似のものを使用して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」を不正競争として禁止しています 。   

この条文を適用するためには、以下の3つの中核的要件をすべて満たす必要があります。

  1. 「商品等表示」であること: 商品の出所や営業の主体を表す表示を指します 。ロゴ、商号、商品名は典型ですが、商品の容器や包装 、さらには「商品の形態」そのものも、特定の要件を満たせば「商品等表示」に該当すると解されています 。   
  2. 「周知性」であること: その商品等表示が、需要者(消費者や取引先)の間で広く認識されていることを意味します 。この「広く」は、必ずしも全国的である必要はなく、特定の地域や業界、特定の需要者層の間で知られていれば足りるとされています。   
  3. 「類似性」と「混同」: 模倣者の商品等表示が、権利者の商品等表示と外観、称呼(呼び名)、観念(意味合い)において類似しており、それによって需要者が「両者は同じ会社(あるいは関連会社やライセンス先)の製品だ」と誤認する可能性があること(混同のおそれ)を指します。

通常、商品の「形態」は、その機能(例:椅子は座るための形)や美感を達成するために選択されるものです。しかし、特定の事業者がその独特な形態を長期間にわたり独占的・継続的に使用し、かつ、強力な宣伝広告活動を行った結果、需要者の認識に変化が生じることがあります。

需要者がその形態を見たとき、「ああ、あのL字型の椅子だ」という機能・美感の認識を超え、「ああ、あれはA社の『TRIPP TRAPP』という製品だ」と、形態そのものが「特定の事業者の出所」(A社)を指し示す記号(=表示)として機能し始めるのです。

この「機能・美感」から「出所表示」への昇華こそが、商品の「形態」が「商品等表示」になる瞬間です。裁判所は、この昇華が起きたかどうかを、「特別顕著性」(客観的に他の同種商品と異なる顕著な特徴)と「周知性」の2つの観点から、極めて厳格に判断します 。   

目次

判例分析①:コメダ珈琲事件(トレードドレスの承認)

この「形態」の保護は、店舗全体の世界観、いわゆる「トレードドレス」にも及びます。

  • 事案概要: 「珈琲所コメダ珈琲店」の運営者が、レンガと木材を基調とした山小屋風の建物、特徴的な看板の配置、店内の座席配置といった店舗外観  と酷似した喫茶店が営業を開始したとして、不競法 第2条第1項第1号に基づき、店舗建物の使用差止を求めた仮処分命令申立事件です 。   
  • 裁判所の判断: 裁判所はまず、「店舗の外観は、通常それ自体は営業主体を識別させることを目的として選択されるものではない」としながらも、一定の要件を満たせば「商品等表示」に該当し得るとの規範を示しました 。
    • その上で、コメダ珈琲店の外観について、「多数の特徴が全て組み合わさった外観」が、客観的に同種店舗の外観とは異なる「顕著な特徴」を有していると認定しました 。   
    • さらに、この特徴的な外観が、全国展開の中で継続的・独占的に使用され、宣伝・報道を通じて需要者(来店客)において「特定の事業者の出所を表示するものとして広く認識されるに至った」(=周知性)と判断しました 。   
  • 示唆: この決定は、単一の製品形態だけでなく、店舗の外装、内装、看板といった複数の要素の「集合体」であっても、全体として顕著な特徴と周知性を獲得すれば、不競法 第2条第1項第1号の「商品等表示」として保護され得ることを明確に示した、日本のトレードドレス保護におけるリーディングケースです 。   

判例分析②:TRIPP TRAPP(トリップトラップ)事件(2024年最新判断)

商品の形態そのものが「商品等表示」となるハードルの高さと、実務上のジレンマを鮮明に示したのが、2024年の知財高裁の最新判断です。

  • 事案概要: ノルウェーの乳幼児用椅子「TRIPP TRAPP」は、側面から見たL字型の側木、および座面板と足置板を側木の多数の溝に挿入して固定する独特な形態を有しています。原告は、この形態自体が長年の販売実績等により、自社の「商品等表示」として周知性を獲得したと主張し、類似形態の椅子を販売する被告に対し、1号に基づき差止等を求めました 。   
  • 裁判所の判断(商品等表示性): 知的財産高等裁判所は、原告製品の形態、特に「(A)側木と脚木が一直線で構成され、鋭角でL字型に接合されている構成」と「(B)座面板及び足置板を一直線の側木の内側の溝に挿入することのみによって固定する構成」を不可分に結合させたデザインは、「他の製品にはみられない洗練されたシンプルでシャープな印象」を与え、「客観的に他の同種商品とは異なる特別顕著な特徴」を有すると認定しました 。
    • そして、この形態が長期間、継続的独占的に使用され、極めて高い販売実績を上げてきたことから、「周知性」も獲得していると判断し、原告製品の形態が1号の「商品等表示」に該当することを認めました 。   
  • 裁判所の判断(非類似・請求棄却): しかし、裁判所は結論として原告の請求を棄却しました 。原告の「商品等表示」性は認めたものの、次に「被告製品はその表示と類似しているか?」を検討した結果、両者は「類似しない」と判断したためです 。
    • 裁判所は、原告製品の形態(=商品等表示)の本質を「直線的な形態が際立ち、洗練されたシンプルでシャープな印象」であると定義しました 。   
    • これに対し、被告各製品は、「曲線的な要素」が用いられ、支持部分に「複数の部材が利用」されており、「その安定性」が特徴的であると認定。その結果、被告製品の形態が与える印象は、原告製品の「シンプルでシャープな印象」とは「異なる」ものとなっていると結論付けました 。   
  • 示唆(企業への教訓): この判決は、実務家にとって「トレードドレスの罠」とも呼べる重要なジレンマを示唆しています。原告は、「我々のデザインは、単なる機能ではなく、ブランドを示す『商品等表示』だ」という、最も困難なハードルを越えました。しかし、その「顕著な特徴」を立証する過程で、自社デザインの独自性を「直線的」「シャープ」「シンプル」と鋭く定義すればするほど、競合他社は「曲線的」「安定的」といったわずかな変更を加えるだけで、「あなたのブランドの“本質”とは異なる印象を与えるため、類似しない」と主張する余地を与えてしまうのです。1号による形態保護は、常にこの「顕著性」と「類似性」の間のジレンマを抱えています。

第二部:デッドコピーを狙い撃つ「商品形態模倣」(不競法 第2条第1項第3号)

前述の1号(混同惹起)が「ブランド」の保護であり、周知性の立証に多大な労力を要するのに対し、不競法 第2条第1項第3号  は、新製品の「デッドコピー」(丸ごとコピー)を迅速に規制するために導入された規定です。   

この3号は、1号とは要件が全く異なります。

  1. 「周知性」は不要: 最大の特徴です。製品が有名である必要はなく、市場に投入されたばかりの新製品であっても保護の対象となります。
  2. 「混同」も不要: 需要者が「これはA社のコピー品だ」と認識して購入していたとしても(混同していなくても)、模倣品の販売行為自体が規制されます。
  3. 「保護期間」の限定: ただし、この強力な保護は無期限ではありません。保護されるのは、「日本国内において最初に販売された日から起算して3年」を経過するまで、と限定されています 。流行のサイクルが早い衣服などが典型的な対象です 。   

この3号が成立するための中核的要件は「商品の形態」を「模倣」することです。

  1. 「商品の形態」であること: 商品の外部形状だけでなく、内部構造やデザイン、色彩の組合せなども含みます。
  2. 「模倣」であること: 法律上の「模倣」は、単に「似ている」だけでは足りず、「依拠」と「実質的同一性」の2つの要素から成ると解されています 。
    • 依拠性: 他人の商品の形態を「知り」、それに基づいて(依拠して)自社製品を作り出すことを認識していることです 。もし、他人の製品を全く知らずに、偶然似たデザインができてしまった場合は、「依拠性」がないため「模倣」にはあたりません。   
    • 実質的同一性: 形態が完全に同一であるか、あるいは、細部にわずかな変更が加えられていても「実質的に同一といえる程度に酷似」していることです 。(TRIPP TRAPP事件  のように「印象が異なる」レベルの変更が加えられている場合、3号の「実質的同一性」も否定される可能性が高いと言えます。)   

誰が「差止」を請求できるか

差止請求ができるのは、原則として商品を開発した「先行者」ですが、判例はこれを実態に即して柔軟に解釈しています。例えば「ヌーブラ事件」判決では、先行開発者から「独占的な販売権を与えられている者(独占的販売権者)」も、自己の利益を守るために模倣を阻止する必要性が高く、3号による保護の主体となり得ると判断されています 。   

近年の重要改正:デジタル空間への拡大

2023年の不競法改正により、3号の保護範囲は大きく拡大しました。

従来、3号が規制する「譲渡」「引渡し」行為は、有体物(リアルな商品)の受け渡しを前提としており、ネットワーク上のデジタルデータの提供は対象外と解されてきました 。   

しかし、改正法は、3号の規制対象に「電気通信回線を通じて提供」する行為を追加しました 。経済産業省の資料  では、「リアルの真正品」(左:リアルの衣服)を模倣した「デジタルの模倣品」(右:デジタルの衣服)がイメージ図として明確に示されています。   

これは、他社の人気スニーカーや家具、衣服の形態(デザイン)を無断で3Dスキャンしてデータ化し、それをメタバース空間のアバター用アイテムとして販売するような行為が、明確に3号違反(商品形態模倣)となったことを意味します。デジタルツインやバーチャルファッション市場でビジネスを行う企業にとって、極めて重要な法改正です。

(参考)ブランド価値の「希釈化」を防ぐ「著名表示冒用行為」(不競法 第2条第1項第2号)

不競法は、1号(混同惹起)と3号(形態模倣)のほかに、もう一つ強力なブランド保護規定を持っています。それが2号の「著名表示冒用行為」です 。   

  • 条文の定義: 不競法 第2条第1項第2号は、「自己の商品等表示として、他人の著名な商品等表示と同一・類似のものを使用する」行為を禁じます。
  • 1号との違い(混同が不要な理由):
    1. 「周知」を超える「著名」: 1号の「周知」(広く知られている)よりもハードルが高く、全国的に、あるいは業界を問わず極めて有名である「著名」なレベルに達している必要があります 。   
    2. 「混同」が不要: これが最大のポイントです。需要者が「混同」しなくても(=違う会社の商品だと完全に理解していても)、著名なブランドが築き上げてきた高い信用、名声、顧客吸引力に「タダ乗り(フリーライド)」したり、ブランドイメージを「希釈化(ダイリューション)」させたりする行為自体を禁じます 。   

判例分析③:スナックシャネル事件

この2号の典型例が「スナックシャネル事件」です。

  • 事案概要: ある飲食店(スナック)が、「スナック シャネル」や「SNACK CHANEL」、そしてシャネル社のCを重ねたロゴと類似するマークを看板などに使用していました 。   
  • 裁判所の判断: 原告であるシャネル社の「シャネル」「CHANEL」の表示は、需要者の間に広く認識されている「著名」な表示であると認定されました 。被告は口頭弁論に出席せず、原告の主張を争わなかったため、擬制自白が成立しました 。
    • 裁判所は、被告の行為が2号の著名表示冒用行為に該当すると認め、看板の使用差止、抹消を命じるとともに、損害額200万円、弁護士費用50万円、合計250万円の支払いを命じました 。   
  • 示唆: この事件で、スナックをシャネル(CHANEL)社が経営していると本気で「混同」する需要者は、まずいないでしょう。しかし、このような使用を放置すると、シャネルというブランドが長年かけて築き上げた「高級」「洗練」「高品質」といったイメージが毀損され、安っぽいものへと「希釈化(ダイリューション)」されてしまいます。著名なブランドの「格」を守るのが、この2号の役割です。

第三部:法的措置の実際 ——「差止」と「損害賠償」の具体的な中身

自社のデザイン模倣品や、ブランドを毀損する表示を発見した場合、企業が取り得る主な法的措置は「差止請求」と「損害賠償請求」の二本柱です。この二つは、法廷で立証すべきハードルが異なります 。   

1. 侵害を「止める」:差止請求(不競法 第3条)

  • 内容: 不正競争行為(例:1号、2号、3号違反)によって営業上の利益を侵害され、または侵害される恐れがある場合、その侵害行為の「停止」、将来の侵害の「予防」、侵害行為を組成した物(模倣品)の「廃棄」、侵害の行為に供した「設備の除却」を請求できます 。   
  • 最大のポイント: 差止請求を行う際、侵害者の**「故意」や「過失」は要件ではありません** 。侵害者が「他社の権利とは知らなかった(過失がない)」と主張したとしても、侵害の事実(例:1号や3号の要件を満たすこと)さえ立証できれば、裁判所は差止を命じることができます。   

2. 損害を「取り返す」:損害賠償請求(不競法 第4条)

  • 内容: 不正競争行為により、自社が被った損害の賠償を請求するものです。
  • 差止との違い: 損害賠償を請求するには、原則として、侵害者の**「故意」または「過失」を、権利者(原告)の側で証明しなければなりません** 。   

3. 損害額の「算定」:立証を容易にする3つの規定(不競法 第5条)

損害賠償請求で最大の難関となるのが、「損害額」の立証です。「もし模倣品がなければ、自社製品が何個売れていたか」を正確に証明するのは困難を極めます。そこで不競法 第5条は、権利者の立証負担を軽減するため、損害額の「算定規定」を3つ設けています 。   

【重要表】不競法 第5条に基づく損害額算定の3手法

条項算定方法の概要算定式(イメージ)特徴と留意点 
第5条第1項【原告の逸失利益】
侵害者が販売した数量 × 原告の「単位あたり利益」
「損害額」=「侵害者の譲渡数量」×「被侵害者の単位あたり利益」・原告の利益率が高い場合に有効。
・ただし、原告の「販売能力」を超える分や、競合品の存在など「販売できない事情」がある分は控除される。
第5条第2項【侵害者の利益】
侵害者がその侵害行為によって得た「利益の額」
「損害額」=「不正競争行為者の利益」(と推定する)・「推定規定」であるため、侵害者の利益額がそのまま原告の損害額とみなされる。
・侵害者が「利益は出ていない」あるいは「利益は別の要因(自社の営業努力等)によるものだ」と反証すれば、推定が覆る可能性がある。
第5条第3項【ライセンス料相当額】
その侵害行為に対し「受けるべき金銭の額」(ライセンス料)
「損害額」=「侵害者の売上」×「ライセンス料率」・侵害者の売上が5000万円で、当該形態のライセンス料率の相場が売上高の7%であれば、350万円が被侵害者の損害とすることができる 
・1項や2項での立証が困難な場合でも、最低限の損害額として認められやすい。

この3つの算定規定  は、法律が権利者を救済するために用意した強力な武器です。しかし、これらの武器には共通する「実行上の壁」があります。   

それは、3つの算定式すべてが、「侵害者の譲渡数量」「侵害者の利益額」「侵害者の売上」といった、敵(侵害者)の内部情報を把握していることを前提としている点です。

現実のビジネス、特に国境を越えたECサイトや、無数の小規模事業者が乱立するプラットフォーム上で、これらの情報を原告が正確に把握し、法廷で立証可能な証拠として提出することは、依然として極めて困難です。法的な「権利」があることと、その権利を「実行」できることは、全く別の問題なのです。損害賠償請求の成否は、いかにして侵害の事実を発見し、その「売上」や「利益」を法的に「可視化」できるかにかかっています。

第四部:企業の知財戦略 —— 守りと攻めのアプローチ

企業の法務・知財部門に求められる役割は、起きてしまった紛争に対応する(事後処理)だけではありません。紛争を未然に防ぐ「守りの戦略」と、自社の権利を積極的に活用して企業価値を高める「攻めの戦略」の両輪を回すことが不可欠です。

1. 守りの戦略:侵害を「しない」ための予防法務

他社の権利を侵害しないことは、自社が侵害されないことと同じく重要です。特にデザイナーや開発部門は、新製品のリリース前に以下の予防策を徹底する体制を構築すべきです 。   

  • ① 商標・意匠のクリアランス調査:
    • ロゴやUIデザインを最終決定する前に、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)  や、Toreru商標検索  といったツールを使用し、類似の先行登録商標がないか簡易チェックを行う 。意図しない侵害は、使用差止や損害賠償リスクに直結します 。   
    • 製品の形態(デザイン)については、J-PlatPatやGraphic Image Park(画像意匠公報検索支援ツール)  を活用し、先行する意匠権と抵触しないか、クリアランス調査(侵害予防調査)を実施することが推奨されます。   
  • ② 意匠権の積極的取得:
    • 本レポートで解説した不競法 第2条第1項第3号(形態模倣)の保護期間は、わずか「3年」です 。   
    • 不競法 第2条第1項第1号(混同惹起)は、TRIPP TRAPP事件  が示す通り、「周知性」の立証が非常に困難です。   
    • したがって、中核となるデザインについては、意匠法に基づき「意匠権」(保護期間は出願から最長25年)を積極的に取得し、長期的かつ強力な独占権を確保することが、デザイン保護の王道です 。   
  • ③ 独自性の高いデザイン開発の意義:
    • こうした法的な保護制度を知ることは、単に他者の権利侵害を避けるためだけではありません。自らの創造(デザイン)が、いかに法的に守られるかを知ることに繋がり、これが真に独自性の高いデザインを開発する強力な動機付けとなります 。   

2. 攻めの戦略:侵害を「させない」ための発見と価値の可視化

意匠権や、不競法上の権利(1号・3号)を持っていたとしても、市場に溢れる侵害品を「発見」できなければ、その権利は「絵に描いた餅」に過ぎません。

特にグローバル市場や巨大ECプラットフォーム上には、人力だけでは到底発見・捕捉できない数の被疑侵害品が日々生まれています。

IPリッチの視点:侵害の「発見」と「価値の可視化」

私ども株式会社IPリッチが提供する「特許侵害製品発見サービス」  は、まさにこの「攻めの戦略」を実行するためのソリューションです。   

本サービスは、「技術者 × 知財専門家」のハイブリッドチームが、複数の「高性能AI」を駆使し、国内外の膨大な公開情報(ECサイト、ニュース、技術文献、企業IR情報など)を網羅的に分析し、貴社の権利を侵害している可能性のある被疑侵害製品をリストアップするものです 。   

一見すると、本サービスは「特許」の侵害調査サービスです。しかし、本質的な価値は、単に侵害品を「発見」することに留まりません。

本サービスでは、侵害可能性が高いと評価された製品について、「権利期間における被疑侵害製品の累積売上」を調査・推計し、レポートします 。   

この「売上の調査・可視化」こそが、本レポートの第三部で詳説した、不正競争防止法 第5条  に基づく損害賠償請求の根幹をなす情報です。   

不競法 第5条第2項(侵害者の利益)や、第5条第3項(侵害者の売上に基づくライセンス料)  を行使し、交渉や訴訟を有利に進めるためには、まさに「被疑侵害製品の累積売上」のデータが不可欠です。   

侵害を発見し、その経済的価値(累積売上)を可視化するという、AIと専門家によるIPリッチの高度な分析アプローチは、特許権の行使に限らず、意匠権や不正競争防止法(特に商品形態)の権利行使においても、強力な「武器」となります。私どもは、他社の模倣行為を特定し、その「価値」を算定することで、貴社の知財を「守り」のコストから「攻め」の資産へと転換するお手伝いをいたします。

結論

ビジネスにおける「似すぎ」という問題は、法的には、ブランドの「混同」が要件となる不競法 第2条第1項第1号(混同惹起行為)と、発売から3年間のデッドコピーを規制する第3号(商品形態模倣)という、要件も保護期間も異なる複数のアプローチが存在します。

TRIPP TRAPP事件  の最新判決は、長年愛されたデザインであっても、1号の「商品等表示」性を勝ち取りながら「類似性」の壁で敗訴する可能性を示しており、形態のブランド保護の難しさを改めて浮き彫りにしました。   

現代の知財戦略において、企業は、意匠権の取得やクリアランス調査といった「守り」の予防法務  を徹底すると同時に、AI等を活用した網羅的な侵害品の「発見」と、法的措置の根拠となる「売上の可視化」  という「攻め」の戦略を両立させることが、不可欠な時代となっています。   

(この記事はAIを用いて作成しています。)


参考文献

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