お店のBGMも許可が必要?著作権使用料の基本を徹底解説

株式会社IPリッチのライセンス担当です。カフェやレストラン、美容室などで心地よく流れるBGM。この音楽、実はほとんどの場合、著作権の手続きと使用料の支払いが必要なことをご存知でしょうか。市販のCDやダウンロードした音源を店舗で流す行為は「公衆への演奏」と見なされ、法律で定められた権利処理が求められます。この記事では、店舗経営者が知っておくべきBGMの著作権の基本から、具体的な手続き、料金、そして見落としがちな注意点まで、専門家の視点から分かりやすく解説します。
なぜお店のBGMに著作権の手続きが必要なのか?基本となる「演奏権」を理解する
店舗で音楽を流す際に、なぜ著作権の手続きが必要になるのか。その根幹にあるのが、著作権法で定められた「演奏権」という権利です 。これは、作詞家や作曲家といった著作権者が、自らの著作物を公衆に直接聞かせることを目的として演奏する行為を独占的にコントロールできる権利を指します 。
多くの方が「演奏」と聞くと、ライブハウスでの生演奏やコンサートを思い浮かべるかもしれません。しかし、著作権法における「演奏」の定義はそれよりもはるかに広範です。法律上、購入したCDやダウンロードしたデジタル音源を再生する行為も「演奏」に含まれると解釈されています 。
そして、この演奏権が問題となるのが「公に」音楽を流す場合です。「公に」とは、不特定多数の人々、つまりお客様に音楽を聞かせる目的がある状況を指します 。カフェ、レストラン、アパレルショップ、美容室、ホテルといった商業施設は、まさしくこの「公衆」に対してサービスを提供する場です。したがって、店内でBGMを流す行為は、法律上「著作物を公に演奏している」ことになり、原則として著作権者の許諾が必要となるのです 。
ここで、「入場料を取っているわけではないし、音楽自体にお金を請求しているわけでもないのに、なぜ?」という疑問が湧くかもしれません。しかし、商業施設におけるBGMの利用は、たとえ直接的な対価が発生していなくても「営利目的」と見なされます。なぜなら、音楽は店の雰囲気作り、顧客の滞在時間の延長、購買意欲の向上といった、集客や売上に間接的に貢献する重要な要素として利用されているからです 。無音の店舗と、コンセプトに合った音楽が流れる店舗とでは、顧客が受ける印象は全く異なります。この商業的な付加価値を生み出すための利用が、「営利目的」と判断される根拠となります。
著作権法には、「非営利・無料・無報酬」という3つの条件をすべて満たす場合に限り、許諾なく演奏が認められる例外規定があります 。例えば、学校の文化祭で、入場無料の写真部が開催する展示会場でBGMを流すようなケースがこれに該当します 。しかし、利益を追求する一般の店舗運営がこの例外規定に当てはまることは、まずありません。
この根本的な考え方を理解することが、BGMの著作権問題を正しく捉えるための第一歩です。つまり、店舗経営者がCDを購入した際に得た権利は、あくまで「私的に音楽を聴く権利」であり、「不特定多数の客に聞かせる権利(公に演奏する権利)」ではない、という点を明確に区別する必要があります。この認識のズレが、意図しない著作権侵害を引き起こす最大の原因となっています。
音楽著作権の集中管理とJASRACの役割
店舗で流したい曲の作詞家や作曲家一人ひとりに連絡を取り、許諾を得て使用料を支払うというのは、現実的に不可能です。この煩雑な手続きを円滑にするために存在するのが、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)のような著作権等管理事業者です 。
JASRACは、多数の作詞家、作曲家、音楽出版社から著作権の管理委託を受け、いわば「権利の窓口」として機能しています 。店舗や放送局といった音楽を利用したい人たちから、包括的に利用許諾を与え、その対価として規定の使用料を徴収します。そして、徴収した使用料を、定められたルールに基づいて権利者であるクリエイターたちに分配するのです 。この仕組みは「著作権の集中管理」と呼ばれ、利用者にとっては手続きを一本化できる利便性を、権利者にとっては自らの権利から正当な対価を得られる機会を提供し、音楽文化の発展を支える重要な社会インフラとなっています。
日本にはJASRACの他に株式会社NexTone(ネクストーン)といった管理事業者も存在しますが、店舗BGMで重要となる「演奏権」の管理は、現状ほとんどJASRACが行っています 。そのため、店舗でBGMを利用する際の許諾申請は、JASRACに対して行うのが一般的です。
JASRACと正式に利用許諾契約を結んでいる施設には、その証明としてステッカーが交付されることがあります 。店舗の入り口などでこのステッカーを見かけたことがある方もいるかもしれませんが、これはその店舗が適切に著作権処理を行っている証となります。
一部ではJASRACを「音楽税」のように捉える向きもありますが、その役割を正しく理解することが重要です。JASRACは国の機関ではなく、権利者自身によって組織された非営利の社団法人です。徴収される使用料は税金ではなく、クリエイターたちの創造活動に対する正当な報酬、つまり彼らの生活を支える収入源となります。店舗経営者がBGMの使用料を支払うことは、単なる義務の履行に留まらず、豊かな音楽文化を未来へつなぐための投資でもあると言えるでしょう。
店舗BGMの具体的な著作権使用料:料金体系と計算方法
JASRACに支払う著作権使用料は、利用者が勝手に決めるものではなく、施設の形態や規模に応じて明確な料金規定が定められています 。店舗におけるBGM利用の場合、料金は主に「施設の面積」または「宿泊施設の定員」を基準に算出されます 。
具体的には、小売店や飲食店、理美容室などの一般的な店舗では「店舗面積」が基準となり、ホテルや旅館などの宿泊施設では「宿泊定員」が基準となります 。料金プランには、継続的に利用する場合に適した「年単位」または「月単位」の包括契約が用意されています。
以下に、JASRACが定めるBGM利用の標準的な料金表をまとめました。ご自身の店舗がどの区分に該当するかを確認することで、具体的なコストを把握することができます。
JASRAC BGM使用料 料金表(税別)
| 区分 | 店舗面積(店舗等の場合) / 宿泊定員(宿泊施設の場合) | 年額使用料 | 1か月の使用料 |
| 1 | 500㎡まで / 100人まで | 6,000円 | 1,200円 |
| 2 | 1,000㎡まで / 200人まで | 10,000円 | 2,000円 |
| 3 | 3,000㎡まで / 300人まで | 20,000円 | 4,000円 |
| 4 | 6,000㎡まで / 400人まで | 30,000円 | 6,000円 |
| 5 | 9,000㎡まで / 500人まで | 40,000円 | 8,000円 |
| 6 | 9,000㎡を超える場合 / 500人を超える場合 | 50,000円 | 10,000円 |
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*出典: JASRACウェブサイトの情報に基づき作成 *
例えば、面積が80㎡のカフェであれば、区分1の「500㎡まで」に該当するため、年間の使用料は6,000円(税別)となります。月額に換算するとわずか500円程度の負担で、合法的に好きなCDをBGMとして流すことが可能になります。
この包括的な契約の他に、イベントなどで単発的に利用するための「1曲1回ごと」の料金体系も存在しますが、日常的にBGMを流す店舗の場合は、年額または月額での契約が一般的かつ経済的です 。これらの料金には別途消費税が加算される点にご注意ください 。
JASRACへの利用許諾手続き:オンライン申請の流れ
BGMを継続的に利用するための著作権手続きは、JASRACが提供するオンライン窓口を通じて行うことができます 。個人事業主でも法人でも申し込みが可能です。手続きは、以下のステップで進みます。
- オンラインでの申し込み登録 JASRACのウェブサイトにあるBGM利用のオンライン申請フォームにアクセスし、店舗名、所在地、面積、事業者の情報などを入力します 。画面の指示に従って必要な情報を登録していきます。
- 申込書の印刷と郵送 オンラインでの登録が完了すると、「許諾申込書」をダウンロード・印刷できるようになります 。この書類に内容を確認し、署名・捺印の上、指定されたJASRACの宛先へ郵送します 。デジタルで完結せず、物理的な書類の提出が必要となる点に注意が必要です。
- JASRACによる審査 郵送された申込書をJASRACが受領し、内容の審査を行います。通常、書類に不備がなければ、手続きには2週間程度の期間がかかるとされています 。
- 許諾書と請求書の受領 審査が完了すると、JASRACから「音楽利用許諾書」と使用料の「請求書」が郵送で届きます 。許諾書は、正式に音楽を利用する権利を得た証明となる大切な書類ですので、保管しておきましょう。
- 使用料の支払い 請求書に記載された支払期限までに、指定された方法で使用料を支払います 。支払いが完了すれば、すべての手続きは完了です。
なお、このオンライン申請はあくまで「継続的なBGM利用」を対象としています。海の家やビアガーデンといった季節限定の営業や、展示会など数日間のみのイベントでの利用の場合は、オンラインフォームではなく、管轄のJASRAC支部へ直接連絡して手続きを行う必要があります 。
無断使用のリスク:著作権侵害の厳しい罰則
「小さな店だし、バレないだろう」「使用料を払うのはもったいない」といった安易な考えで、無断でBGMを流し続けることには、非常に大きなリスクが伴います。著作権の無断利用は、法律で罰せられる明確な権利侵害行為です 。
もし許諾を得ずに音楽を利用していることが発覚した場合、民事と刑事の両面から厳しい措置が取られる可能性があります 。
民事上の請求
- 差止請求: 権利者から音楽の利用を停止するよう求められます 。
- 損害賠償請求: 権利者が被った損害、あるいは本来支払うべきであった使用料相当額の賠償を請求されます 。
- 名誉回復措置: 権利者の名誉を回復するために必要な措置(謝罪広告の掲載など)を求められる場合があります 。
刑事罰 悪質なケースでは刑事事件として立件される可能性もあり、その場合の罰則は「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方」と、極めて重いものになっています 。
これらは決して単なる脅しではありません。実際に2015年には、JASRACからの利用許諾の要請を無視し続けた理美容店や飲食店など、171事業者258施設に対して、使用料の支払いを求める民事調停が一斉に申し立てられた事例もあります 。
年間6,000円からという比較的少額のライセンス料を惜しんだ結果、数十万円から数百万円にもなりかねない損害賠償や、事業の信用を失墜させる事態に発展する可能性を考えれば、どちらが賢明な経営判断であるかは明らかです。BGMの著作権使用料は、コストではなく、法的リスクを回避し、安心して事業を継続するための「保険」と捉えるべきでしょう。
手続きが不要なケースと賢い代替案
すべての音楽利用にJASRACへの直接手続きが必要なわけではありません。法律やJASRACの規定により、手続きが不要となる特定のケースや、より手軽に著作権をクリアできる代替案が存在します 。
1. 法律上の例外規定 著作権法第38条3項では、営利を目的としない上演等の例外が定められており、その一環として「放送される著作物を、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けないで公に伝達する権利」が認められています。これを店舗BGMに当てはめると、テレビやラジオの放送をそのまま店内で流す場合は、JASRACへの手続きは不要です 。 ただし、これには重要な注意点があります。インターネットラジオを流す場合、放送を録音して後で再生する場合、また家庭用ではない特殊な受信装置を利用する場合は、この例外には該当せず、別途手続きが必要となります 。
2. JASRACの規定による使用料免除 JASRAC自身の使用料規定により、「当分の間」使用料が免除されている施設があります。具体的には、福祉施設、医療施設、教育機関での利用や、事務所や工場で主に従業員のみを対象として利用する場合などがこれに該当します 。
3. 他の許諾契約による代替(賢い選択肢) これが多くの店舗にとって最も現実的で便利な選択肢です。
- 業務用BGM配信サービスの利用 USENやOTORAKUといった、店舗向けのBGM配信サービスを利用する方法です 。これらのサービス事業者は、月額利用料の中にJASRACなどへの著作権使用料を含んだ形でサービスを提供しています 。店舗側はサービス事業者と契約するだけで、膨大な楽曲ライブラリから自由に選曲してBGMを流すことができ、個別にJASRACと契約を結ぶ必要は一切ありません。選曲の手間が省け、常に新鮮な音楽を提供できるというメリットもあります。月額料金はサービス内容によって異なりますが、おおむね3,000円台から9,000円程度が相場です 。
- カラオケや生演奏ですでに契約がある場合 スナックやライブハウスなどで、すでにカラオケや生演奏の利用でJASRACと包括的な契約を結んでいる場合、BGMの利用もその契約範囲に含まれていることが多く、追加の手続きは不要です 。
4. 著作権フリーまたはパブリックドメインの楽曲 著作権が消滅したクラシック音楽(パブリックドメイン)や、制作者が商業利用を含めて自由な利用を許可している「著作権フリー音源」を利用する方法もあります 。この方法のメリットはコストがかからない点ですが、デメリットも少なくありません。楽曲の品質にばらつきがあったり、店舗の雰囲気に合う曲を探し出すのに多大な時間がかかったりします 。また、「フリー」とされていても、ライセンスによっては商業利用が禁止されている場合もあるため、一つ一つの利用規約を慎重に確認する必要があり、専門知識がないとリスクを伴います 。
これらの選択肢を比較検討すると、多くの店舗経営者にとって、業務用BGM配信サービスは非常に魅力的な解決策です。直接JASRACと契約する場合の年間6,000円という最低料金と比較すると割高に感じるかもしれませんが、CDを購入する費用、選曲や入れ替えにかかる従業員の時間といった「見えないコスト」を考慮すれば、トータルでの費用対効果は高いと言えるでしょう 。
注意すべき著作権の落とし穴:CD音源の「複製」という罠
JASRACとBGM利用契約を結び、正規に購入したCDを店内で再生する。ここまでの手順を踏めば、著作権の問題はすべてクリアしたように思えます。しかし、ここには一つ、非常に陥りやすい重大な落とし穴が存在します。それは「複製権」の問題です。
店舗で再生するために、購入したCDの音楽をパソコンやスマートフォン、タブレット、USBメモリなどにコピー(複製)する行為は、著作権法上、別の権利処理が必要となります 。
CDをそのまま再生する行為に関わるのは、これまで説明してきた「演奏権」です。これはJASRACのBGM契約でカバーされます。また、CDの製作者であるレコード会社が持つ著作隣接権には演奏に関する権利は含まれていないため、CDをそのまま再生する限り、レコード会社への許諾は不要です 。
しかし、CDから他の媒体へ音楽データをコピーした瞬間、「複製権」という全く別の権利が関係してきます 。そして、この「複製権」は、JASRACが管理する著作権だけでなく、レコード会社などが持つ「著作隣接権」の両方の許諾が必要になるのです 。
多くの店舗経営者が、利便性のために所有するCDをパソコンに取り込んでプレイリストを作成し、再生しているかもしれません。しかし、JASRACのBGM契約はあくまで「演奏」を許諾するものであり、「複製」を許諾するものではありません 。そのため、たとえJASRACと契約していても、無断でCDを複製して店舗利用することは、レコード会社などが持つ著作隣接権(複製権)の侵害にあたる可能性があるのです。
この問題は、音楽がデジタル化された現代において、最も見過ごされがちなコンプライアンス違反の一つです。良かれと思って行った業務効率化が、意図せず違法行為につながってしまう危険性をはらんでいます。この複雑でリスクの高い「複製」の問題を完全に回避できる点も、業務用BGM配信サービスを利用する大きなメリットと言えるでしょう。
音楽という知的財産の価値と「知財の収益化」
ここまで見てきたように、店舗でBGMを利用するという行為は、単に音を流すこと以上の意味を持ちます。それは、作詞家や作曲家が生み出した「音楽」という価値ある知的財産(IP)を、ライセンス契約に基づいて利用する経済活動です。
JASRACなどを通じて支払われる著作権使用料は、クリエイターたちの創造活動に対する対価であり、彼らにとっての「知財の収益化」そのものです。この収益化の仕組みが確立されているからこそ、クリエイターは創作に専念でき、私たちは新たな素晴らしい音楽を享受し続けることができます。店舗経営者が使用料を支払うことは、この創造のサイクルを支える一員となることを意味します。
視点を変えれば、店舗経営者自身もまた、音楽という知的財産を自らの事業に活用し、間接的な収益向上につなげています。心地よいBGMは顧客体験を向上させ、ブランドイメージを構築し、結果として売上という形で事業に貢献します。これもまた、他者の知的財産を活用した収益化の一つの形と言えるでしょう。このように、知的財産は、音楽のようなクリエイティブな作品から、技術的な発明に至るまで、様々な形でビジネスの価値を高める源泉となります。
音楽家が自らの作品をライセンスして収益を得るように、技術開発を行う企業や発明家もまた、自らが保有する特許という知的財産をライセンスしたり売却したりすることで、大きな収益を生み出すことが可能です。
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