アイデアは特許で守れる?初めての特許申請完全ガイド

株式会社IPリッチのライセンス担当です。画期的なアイデアや発明を思いついたとき、「この技術を他社に真似されずに独占したい」と考えるのは当然のことです。その強力な武器となるのが「特許権」です。この記事では、特許制度の基本から、アイデアが特許になるための条件、複雑な出願手続きの全ステップ、そして気になる費用まで、初めての方でも理解できるよう網羅的に解説します。自社の貴重なアイデアを法的に保護された「独占権」に変え、ビジネスを有利に進めるための第一歩を踏み出しましょう。

目次

特許制度の基本:あなたのアイデアを守る「独占権」とは?

特許制度は、単に発明を守るためだけの仕組みではありません。それは、発明者に一定期間の独占的な権利を与える代わりに、その発明の内容を社会に公開してもらうという、国と発明者の間の「契約」のようなものです 。この仕組みにより、新しい技術が次々と生み出され、社会全体の技術水準が向上し、産業が発展することを目指しています 。

「独占権」がもたらす強力な効力

特許権を取得すると、権利者はその特許発明を事業として独占的に「実施」できる権利を得ます 。この「実施」とは、発明の種類によって内容が異なります 。

  • 物の発明の場合:その物を生産、使用、販売、輸出入する行為など 。
  • 方法の発明の場合:その方法を使用する行為 。

もし第三者が許可なく特許発明を実施した場合、特許権者はその行為をやめさせる「差止請求」や、受けた損害の賠償を求める「損害賠償請求」を行うことができます 。これにより、競合他社による模倣品の製造・販売を法的に阻止し、自社の市場を守ることが可能になります。

権利の存続期間と社会への還元

この強力な特許権ですが、永久に続くわけではありません。原則として、特許を出願した日から20年間で権利は終了します 。権利が消滅した後は、その発明は社会全体の共有財産(パブリック・ドメイン)となり、誰でも自由に利用できるようになります 。これは、一つの発明が公開されることで、さらなる改良発明や新たな技術開発が促進されるという、特許制度が目指す「産業の発達への寄与」という目的に沿った仕組みです 。

特許権は、法的な保護という守りの側面だけでなく、ビジネスを有利に進めるための攻めのツールでもあります。特許を取得することで、競合の参入を防ぎ、市場での優位性を確立できます 。また、特許番号が付与され公開されることで、自社の技術力の高さを客観的に証明するものとなり、投資家や金融機関、顧客からの信頼を高める効果も期待できます 。このように、特許は単なる権利証ではなく、企業の価値を高める重要な経営資産なのです。

全てのアイデアが特許になるわけではない!特許の対象となる「発明」の条件

「こんな便利な方法を思いついた」「すごい仕組みを考えた」——しかし、残念ながら全てのアイデアが特許の対象となるわけではありません。特許法は、保護の対象を「発明」に限定しており、その「発明」には明確な定義が存在します。

特許法が定義する「発明」とは?

特許法第2条第1項では、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義しています 。この一文には、特許の対象となるための重要な要素が凝縮されています。一つずつ分解して見ていきましょう。

  • 「自然法則を利用した」 これが最も根本的な要件です。発明は、物理学や化学など、自然界に存在する科学的な法則に基づいている必要があります 。したがって、経済法則や人為的なルール、数学の公式そのものなどは、自然法則を利用していないため「発明」には該当しません 。
  • 「技術的思想」 アイデアが具体的で、誰がやっても同じ結果を再現できる客観性・反復可能性があることを意味します 。例えば、特定の個人しかできない「熟練の技」や「技能」は、他人が再現できる技術ではないため、発明とは区別されます 。
  • 「創作」 新しいものを創り出すことであり、単なる「発見」とは異なります 。例えば、自然界に存在する微生物を初めて見つけただけでは発見ですが、その微生物を培養して特定の物質を生産する方法を編み出せば、それは創作、つまり「発明」となり得ます。
  • 「高度なもの」 これは、実用新案制度の対象である「考案」と区別するための要件です 。ただし、「ノーベル賞級の画期的な大発明」である必要はありません。既存の技術に対する改良であっても、従来にない優れた効果を発揮するものであれば、十分に「高度」なものとして認められる可能性があります 。

具体的に特許にできないものの例

上記の定義から、以下のようなものは原則として特許の対象外となります。

  • 自然法則そのもの:エネルギー保存の法則など 。
  • 自然法則に反するもの:永久機関(エネルギー保存の則に反する)など 。
  • 人為的な取り決め:ゲームのルール、スポーツのルール、会計方法など 。
  • 単なる情報の提示:マニュアルやプログラムの表示方法など。
  • 人間の精神活動や個人のスキル:計算方法、暗算術、フォークボールの投げ方など 。
  • 人間を手術、治療、診断する方法:公共の利益や倫理的な観点から、医療行為そのものは特許の対象から除外されています 。

ここで注意が必要なのが、ビジネスモデルやソフトウェアに関する発明です。ビジネスモデルそのものは人為的な取り決めですが、それをコンピュータやインターネットなどのハードウェアと結びつけて具体的に実現する「仕組み」として構成した場合、「自然法則を利用した技術的思想」として発明に該当する可能性があります 。つまり、アイデアを単なる抽象的なルールとしてではなく、ソフトウェアとハードウェアが連携して課題を解決する具体的なシステムとして記述することが、特許取得の鍵となります。

特許取得のハードル:新規性・進歩性など、審査で問われる重要要件

あなたのアイデアが特許法上の「発明」に該当したとしても、それだけでは特許権を得ることはできません。特許庁の審査官による審査において、さらにいくつかの重要な要件(特許要件)をクリアする必要があります 。

審査で問われる5つの主要な要件

  1. 産業上の利用可能性 発明は、工業、鉱業、農業、商業など、何らかの産業で利用できるものでなければなりません 。これは、特許制度が産業の発達に貢献することを目的としているためです 。個人的な利用に限定される発明(例:新しい喫煙方法)や、学術的・実験的にのみ利用される発明、また、地球全体をフィルムで覆う方法のように、明らかに実施不可能な発明は、この要件を満たさないと判断されます 。
  2. 新規性(新しさ) 特許を出願する前に、その発明が世の中に知られていないことが絶対条件です 。具体的には、出願前に日本国内または外国で、公然と知られたり(公知)、公然と実施されたり(公用)、刊行物に記載されたり、インターネットで公開されたりした発明は、新規性がないとして特許を受けることができません 。
  3. 進歩性(容易に思いつけないこと) 新規性と並んで、特許審査で最も厳しく問われる要件です。進歩性とは、その発明が属する技術分野の専門家(当業者)が、出願前に知られていた技術に基づいて、容易に思いつくことができない程度のものであることを意味します 。単に既存の技術を寄せ集めたり、材料を変更したりしただけで、誰もが予測できる範囲の効果しか得られない場合は、進歩性がないと判断される可能性が高くなります 。
  4. 先願主義(早い者勝ち) 日本の特許制度では、同じ内容の発明について複数の出願があった場合、発明を完成させた順番ではなく、特許庁に最も早く出願した人に特許権が与えられます 。これを「先願主義」と呼びます。たとえ一日でも出願が遅れると、権利を取得できなくなる可能性があるため、発明が完成したら速やかに出願手続きを進めることが極めて重要です。
  5. 公序良俗に反しないこと 発明の内容が、公の秩序や善良な風俗、公衆の衛生を害するおそれのあるものであってはなりません 。例えば、紙幣の偽造装置や犯罪にしか使えないような道具は、たとえ技術的に新規性や進歩性があったとしても、公益的な観点から特許は認められません 。

これらの要件の中でも、特に注意すべきは「新規性」です。発明者自身が、善意で学会や論文、自社のウェブサイトで発明を発表してしまった場合でも、その時点で発明は「公知」となり、新規性を失ってしまいます 。この「うっかり公表」は、特許取得の道を自ら閉ざしてしまう致命的なミスになりかねません。一部、救済措置も存在しますが、手続きが煩雑であり、必ずしも適用されるとは限りません 。したがって、特許取得を目指すのであれば、**「出願するまでは、絶対に公開しない」**という原則を徹底することが何よりも重要です。

初心者のための特許出願ロードマップ:調査から権利取得までの全ステップ

特許権を取得するまでの道のりは、いくつかのステップに分かれています。ここでは、発明を思いついてから権利を手にするまでの全体像を、初心者の方にも分かりやすく解説します。

Step 1:先行技術調査

出願準備の第一歩は、自分の発明と似たような技術(先行技術)が既に存在しないかを調査することです 。この調査を事前に行うことで、新規性や進歩性がない発明に無駄な費用と時間を費やすリスクを減らせます 。調査には、特許庁が提供する無料のデータベース「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」が広く利用されています 。

Step 2:出願書類の作成

調査を終え、特許取得の可能性があると判断したら、次に出願書類を作成します。主要な書類は以下の通りです 。

  • 願書:出願人や発明者の氏名・住所などを記載します。
  • 明細書:発明の内容を、その分野の専門家が理解し実施できるレベルまで詳細に説明する書類です。
  • 特許請求の範囲(クレーム):権利として保護を求める発明の範囲を特定する、最も重要な部分です。権利の範囲は、この書類の記載に基づいて決まります 。
  • 必要な図面:発明の理解を助けるために図面を添付します。
  • 要約書:発明の概要を簡潔にまとめたものです。

Step 3:特許庁への出願

作成した書類を特許庁に提出します。提出方法には、書類を郵送または窓口に持参する「書面出願」と、専用ソフトを使ってインターネット経由で提出する「オンライン出願」があります 。出願時には、1件あたり14,000円の出願手数料(特許印紙)が必要です 。

Step 4:方式審査

出願書類が提出されると、まず特許庁で「方式審査」が行われます 。これは、手数料が正しく納付されているか、書類の形式が整っているかといった、手続き上の形式的な要件をチェックする審査です。

Step 5:出願公開

出願日から1年6ヶ月が経過すると、出願された発明の内容が「公開特許公報」として自動的に公開されます 。これは、審査の結果(特許になるか否か)に関わらず行われます。この制度により、どのような技術が開発されているかを社会が早期に知ることができ、重複研究の防止や技術開発の促進につながります 。なお、審査を経て特許権が設定登録された後に発行されるのは「特許公報」であり、「公開特許公報」とは区別されます 。

Step 6:出願審査請求

特許出願をしただけでは、発明内容の実体的な審査は始まりません。審査を開始してもらうためには、出願日から3年以内に「出願審査請求」という手続きを別途行う必要があります 。もし3年以内にこの請求を行わないと、その出願は取り下げられたものとみなされ、権利化の道は閉ざされてしまいます 。

この3年間の猶予期間は、出願人にとって戦略的に非常に重要です。出願手数料は比較的安価ですが、審査請求料は高額です 。そのため、まず出願だけ済ませて「先願」の地位を確保し、その後の3年間で市場の反応を見たり、事業化の目処を立てたりすることができます。もし事業化が難しいと判断すれば、審査請求をしないことで、高額な審査請求料の支払いを回避できるのです。これは、特に資金に限りがある中小企業やスタートアップにとって、リスクを管理しながら知財戦略を進める上で有効な仕組みと言えます。

Step 7:実体審査と拒絶理由通知への対応

審査請求が行われると、いよいよ審査官による「実体審査」が開始されます 。ここでは、発明が新規性や進歩性といった特許要件を満たしているかが本格的に審査されます。審査の過程で、特許できない理由(拒絶理由)が見つかった場合、審査官から「拒絶理由通知」が送られてきます 。出願人は、これに対して、反論を記述した「意見書」や、特許請求の範囲を修正する「手続補正書」を提出して、拒絶理由の解消を目指します 。この段階は、審査官との対話を通じて、適切な権利範囲を確保するための重要なプロセスです。

Step 8:特許査定と権利の設定登録

意見書や補正書によって拒絶理由が解消されたと審査官が判断した場合、または最初から拒絶理由がなかった場合には、「特許査定」の通知が届きます 。特許査定を受けたら、指定期間内(通常30日以内)に設定登録料(第1年~第3年分の特許料)を納付します 。この納付をもって、特許原簿に権利が登録され、正式に「特許権」が発生します 。

特許取得にかかる費用はいくら?特許庁費用と弁理士費用の内訳を解説

特許を取得し、維持するためには、様々な段階で費用が発生します。これらの費用は、大きく分けて「特許庁に支払う費用」と、手続きを専門家に依頼する場合の「弁理士費用」の2種類があります 。権利化までに総額で70万円から100万円程度かかるのが一般的です 。

特許庁に支払う費用(印紙代)

これらは、法律で定められた国への手数料であり、自分で手続きをしても必ず発生する費用です。

  • 出願手数料:出願時に必要な費用で、1件につき一律14,000円です 。
  • 出願審査請求料:実体審査を請求する際に支払う費用で、特許庁費用のうち最も高額です。その金額は「138,000円 + (請求項の数 × 4,000円)」という計算式で決まります 。
  • 特許料(登録料・維持年金):特許査定後に権利を登録するため、また権利を維持するために毎年支払う費用です。最初の1~3年分は登録時に一括で納付します。料金は年々高くなる仕組みになっており、例えば審査請求を2004年4月1日以降に行った出願の場合、第1年~第3年までは「毎年4,300円 + (請求項の数 × 300円)」ですが、第10年以降は「毎年59,400円 + (請求項の数 × 4,600円)」に増加します 。

弁理士費用(専門家への報酬)

特許出願は専門性が高く、書類作成も複雑なため、多くの場合、知的財産の専門家である弁理士に依頼します。その際に発生する費用で、事務所や案件の難易度によって大きく異なります。

  • 先行技術調査費用:5万円~10万円程度が目安です 。
  • 出願時手数料(明細書作成料など):30万円~50万円程度が相場です。発明の内容が複雑なほど高くなる傾向があります 。
  • 中間処理費用:審査官からの拒絶理由通知に対応するための費用で、意見書や補正書の作成に1回あたり10万円~20万円程度かかります 。
  • 成功報酬:特許査定が下りた場合に発生する費用で、10万円~15万円程度が目安です。事務所によっては、この費用を設定していない場合もあります 。

コストを左右する「請求項の数」

上記の費用内訳を見ると、「請求項の数」が審査請求料や特許料に直接影響を与えることがわかります 。「請求項」とは、権利として保護してほしい発明の範囲を定義する部分であり、特許権の心臓部です。請求項の数を増やせば、より広い範囲で権利を主張できる可能性がありますが、その分、特許庁に支払う費用は高くなります。したがって、出願の際には、確保したい権利範囲の広さと、それに伴う費用のバランスを考慮し、弁理士と相談しながら戦略的に請求項の数を決定することが、コスト管理の重要なポイントとなります。

以下に、特許取得にかかる費用の目安をまとめます。

手続段階費用項目特許庁費用弁理士費用(目安)
出願準備先行技術調査5万円~10万円
出願時出願手数料14,000円30万円~50万円
審査請求時審査請求料138,000円+(請求項数 x 4,000円)1万円~2万円
中間処理意見書・補正書作成10万円~20万円
登録時特許料 (1-3年分)(4,300円+(請求項数 x 300円)) x 31万円 or 成功報酬
権利維持維持年金 (4年目以降)年々増加1万円~3万円 (年)

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※費用はあくまで目安です。中小企業などを対象とした料金の減免制度もありますので、詳細は特許庁のウェブサイトなどでご確認ください 。

特許を取得するメリット・デメリットと戦略的活用法

特許権の取得は、ビジネスに大きな利益をもたらす可能性がある一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを総合的に理解し、自社の事業戦略に合致するかを判断することが重要です。

特許を取得するメリット

  1. 市場の独占と競争優位の確立 最大のメリットは、特許発明を独占的に実施できる点です 。これにより、競合他社による模倣品の製造・販売を法的に排除し、自社製品やサービスの市場を保護できます 。他社が参入できない状況を作り出すことで、価格競争を回避し、高い収益性を維持することが可能になります 。
  2. 企業の信頼性向上とブランド価値の構築 特許を取得しているという事実は、その企業が高い技術力を持っていることの客観的な証明となります 。「特許取得済み」という表示は、顧客や取引先、投資家に対して大きなアピールとなり、企業の信頼性やブランドイメージを高める効果があります。
  3. ライセンスによる収益化 自社で発明を実施しない場合でも、他社に特許発明を使用する権利(ライセンス)を与え、その対価としてライセンス料(ロイヤリティ)を得ることができます 。これは、研究開発投資を回収し、新たな収益源を生み出す有効な手段です。特に、自社の事業領域外で活用できる技術であれば、ライセンスを通じて収益機会を最大化できます 。

特許を取得するデメリット

  1. 高額な費用 前述の通り、特許の取得から維持までには、特許庁費用と弁理士費用を合わせて、総額で数十万から百万円以上のコストがかかります 。この費用負担は、特に中小企業やスタートアップにとっては大きな課題となり得ます。
  2. 権利化までの時間 出願してから権利が確定するまでには、長い時間を要します。出願審査請求をしてから最初の審査結果が出るまでの期間だけでも、平均で9ヶ月以上かかっています 。市場の変化が速い分野では、権利化された頃には技術が陳腐化しているというリスクも考えられます。
  3. 発明内容の公開 これが戦略上、最も重要なデメリットです。特許制度は、発明の公開を前提としています 。出願から1年6ヶ月後には、その内容は強制的に公開されます 。もし最終的に特許が認められなかった場合、貴重な技術情報を無償で競合他社に開示してしまっただけ、という結果になりかねません。

戦略的選択肢としての「営業秘密」

発明を保護する方法は、特許だけではありません。あえて特許出願をせず、その技術を「営業秘密(ノウハウ)」として社内で厳重に管理する方法もあります。この方法のメリットは、費用がかからず、保護期間に制限がなく、技術内容を公開する必要がない点です。しかし、他社が独自に同じ技術を開発したり、リバースエンジニアリングで解析したりした場合には、何ら権利を主張できないという大きなリスクを伴います。

どちらの戦略を選択するかは、その技術の性質、市場環境、企業の経営戦略などを総合的に勘案して決定する必要があります。

眠らせるだけではもったいない!特許権を知財の収益化につなげる方法

特許権を取得しただけで満足してはいけません。特許は、自社の事業を守る「盾」であると同時に、積極的に収益を生み出す「矛」にもなり得る、価値ある経営資産です。権利をただ保有するだけでなく、知財の収益化という視点を持つことが、企業の成長を加速させます。

収益化の代表的な手法が「ライセンス」です 。自社が直接参入しない市場や地域において、他社に特許技術の実施を許諾し、その対価としてロイヤリティ収入を得るモデルです。これにより、自社のリソースを投入することなく、特許の価値を最大限に引き出すことができます。岩手県のある金属加工メーカーは、かつて秘匿していた技術を積極的に特許化し、他社との共同開発やライセンス供与に転換した結果、ライセンス収益が利益の4割を占めるまでに成長したという事例もあります 。

また、事業戦略の転換などにより自社で活用しなくなった特許は、他社へ「売却(譲渡)」することで、まとまった資金を得ることも可能です。これは、研究開発費を回収し、次の事業へ投資するための有効な手段となり得ます。

さらに、特許は他社との交渉における強力なカードにもなります。自社の特許と他社の特許を互いに利用し合う「クロスライセンス契約」を結ぶことで、新たな製品開発や事業展開の自由度を高めることができます。これは、技術が複雑に絡み合う現代において、オープンイノベーションを推進する上で不可欠な戦略です 。

このように、特許を軸とした知財戦略は、単なる模倣防止に留まりません。ライセンス、売買、アライアンスといった多様な選択肢を駆使することで、知財を新たな収益の柱へと転換させることが可能なのです。

おわりに

本記事では、特許制度の基本から出願手続き、費用、そして戦略的な活用法までを網羅的に解説しました。特許は、発明を公開する代償として20年間の独占権を得るという、強力かつ複雑な制度です。その取得には多大な時間と費用を要し、特に「3年以内の審査請求」や「請求項の数」といった戦略的な判断が求められます。しかし、適切に活用すれば、競合に対する圧倒的な優位性を築き、企業の成長を支える強力なエンジンとなり得ます。

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(この記事はAIを用いて作成しています。)

参考文献

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