サブライセンスを認めるとき何を決める?再許諾先の管理と元契約終了後の扱い

元契約終了後の再許諾について、終了または直接契約への切り替えと、再許諾先への管理継続を示した分岐図

株式会社IPリッチのライセンス担当です。特許やノウハウをライセンスした後、ライセンシーから「子会社にも使わせたい」「販売代理店へ再許諾したい」「提携先と事業を進めるためサブライセンスを認めてほしい」と求められることがあります。事業拡大のためには合理的な要望ですが、サブライセンスを広く認めすぎると、権利者から見えないところで利用者が増え、ロイヤルティや秘密情報、品質、契約終了時の管理が難しくなる可能性があります。

知財の収益化では、ライセンシー一社と契約して終わりではなく、その先に誰がどの条件で権利を使えるかまで設計することが重要です。株式会社IPリッチが運営するPatentRevenueは、日本国内の特許を無料登録し、売却・ライセンス募集につなげるサービスです。ライセンス候補との交渉で再許諾を認める場合も、サブライセンス先の拡大が収益機会になるのか、それとも権利管理を弱めるのかを契約時に判断する必要があります。

サブライセンスについて「認める・認めない」の二択で考えると、契約は硬直的になります。実務では、誰に認めるのか、地域・用途・製品の範囲、事前承諾の要否、再々許諾、ロイヤルティ報告、監査、秘密保持、元契約終了時の扱いを組み合わせて設計します。

WIPOのライセンス関連資料でも、ライセンス契約では、対象IP、地域、用途、期間、sublicenseを含む与える権利の範囲などを明確にすることが重要とされています。サブライセンスは独立した権利ではなく、元のライセンス契約で与えられた範囲の中で設計されるものです。

この記事では、サブライセンスを認めるときに最低限決めたい条件と、元契約が終了した後にサブライセンシーをどう扱うかを整理します。

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目次

最初に「誰へ再許諾できるか」を決める

サブライセンス条項で最初に確認すべきなのは、再許諾できる相手です。

ライセンシーの完全子会社だけ認めるのか、関連会社全体を含むのか、販売代理店、製造委託先、共同研究先、顧客まで認めるのかで、権利者が負う管理リスクは大きく変わります。

企業グループ内の利用が多い案件では、Affiliateの定義と組み合わせる方法があります。ただし、「支配する、支配される、共通支配下にある会社」と定義しても、将来の資本関係変更によって対象会社が増減します。

そのため、サブライセンスを認める範囲をAffiliateに限定する場合でも、支配関係を失った会社の扱いや、新たに買収した会社への適用を確認します。

第三者への再許諾まで認める場合は、事前承諾を必要とするか、一定条件を満たせば自由に認めるかを決めます。

「事前承諾制」と「包括許可」のどちらが事業に合うか

権利者側から見れば、すべてのサブライセンスを事前承諾制にすれば管理しやすくなります。しかし、ライセンシーが多数の販売代理店や顧客へ迅速に展開するビジネスでは、毎回承諾を取る仕組みが事業スピードを阻害します。

そこで、一定範囲の相手には包括的に許可し、それ以外だけ事前承諾とする方法があります。

たとえば、完全子会社・製造委託先には事前承諾不要、第三者への独立した商用サブライセンスは書面承諾が必要、と分けます。

承諾制を採用するなら、「合理的理由なく承諾を拒否しない」とするか、ライセンサーの完全裁量とするかも交渉点です。重要技術ではライセンサーが相手方を選びたい一方、ライセンシー側では不合理な拒否で事業が止まることを避けたいからです。

サブライセンスの範囲は元ライセンスを超えないようにする

元のライセンシーが持っていない権利を、サブライセンシーへ与えることはできません。

元契約が日本国内・医療用途・特定製品だけを対象としているなら、サブライセンスもその範囲内に限定します。地域、field of use、製造・販売・使用などの許諾行為、期間を対応させます。

実務では、サブライセンス契約に「元契約の範囲を超えない」とだけ書くのではなく、重要な制限を具体的にflow-downさせる方が安全です。

特に、用途制限、輸出制限、品質条件、秘密保持、知財表示、監査協力などは、サブライセンシーにも守らせる必要があります。

再々許諾をどこまで認めるかを明記する

サブライセンシーがさらに第三者へ再許諾できるか、つまり再々許諾を認めるかも重要です。

これを明記しないと、権利者から数えて二層、三層先まで利用者が広がり、誰が権利を使っているか把握しにくくなります。

販売網が階層構造になっている事業では、一定の再々許諾が必要な場合もあります。その場合は、階層数、許諾先の種類、報告義務、元契約と同等の条件を課す義務を決めます。

一方、技術そのものの再ライセンス事業を認める意図がないなら、再々許諾は禁止し、エンドユーザーの通常利用だけは別途認めるといった切り分けが考えられます。

ロイヤルティは「誰の売上をどこで捕捉するか」を決める

サブライセンスがあると、ロイヤルティ計算は一段複雑になります。

元ライセンシーが自ら製品を販売する場合と、サブライセンシーが販売して元ライセンシーへサブライセンス料を支払う場合では、収益の流れが異なります。

そこで、権利者への対価を、サブライセンシーの製品売上に基づくロイヤルティとするのか、元ライセンシーが受領するサブライセンス収入の一定割合とするのか、両方を組み合わせるのかを決めます。

同じ取引について二重にロイヤルティが発生しないよう調整も必要です。

また、サブライセンシーの売上情報を元ライセンシーが取得できなければ、権利者への報告もできません。サブライセンス契約に帳簿保存と報告義務をflow-downさせる必要があります。

監査権はサブライセンシーまで届く設計にする

元契約に監査条項があっても、ライセンサーがサブライセンシーの帳簿へ直接アクセスできるとは限りません。

そこで、元ライセンシーに対し、サブライセンス契約へ必要な監査協力義務を入れさせます。ライセンサーが直接監査できるようにする方法もあれば、元ライセンシーが責任を持って監査し、結果を報告する方式もあります。

サブライセンシーが多数いる事業では、権利者が全社を直接監査するのは現実的でないことがあります。その場合、監査対象を重大な差異や合理的疑義がある場合に限定するなど、負担を調整します。

重要なのは、ロイヤルティの計算根拠が一層先へ行った瞬間に見えなくならないことです。

秘密情報は再許諾より厳格に管理する

特許の実施権だけなら公開公報を基礎に利用できる場合がありますが、ノウハウや技術資料を伴うライセンスでは、サブライセンシーへの情報開示が大きなリスクになります。

サブライセンスを認めるからといって、すべての秘密情報を自由に再開示できるようにする必要はありません。

情報を「実施に必要な範囲」に限定し、サブライセンシーにも元契約と同等以上の秘密保持義務を課します。目的外利用、再開示、複製、アクセス権限、契約終了時の返却・削除を定めます。

特に営業秘密として保護したい情報では、権利者自身の秘密管理性を損なわないよう、誰に何を渡したか記録できる仕組みが重要です。

品質やブランドを伴う場合はサブライセンス先を選別する

商標やブランド、製品品質が関係するライセンスでは、誰に再許諾するかがレピュテーションに直結します。

特許技術でも、安全性や規制遵守が重要な製品では、サブライセンシーの製造能力や品質管理を確認したい場合があります。

契約では、品質基準、監査、承認サンプル、法令遵守などをサブライセンシーにflow-downさせます。重大な違反があれば、そのサブライセンスだけを終了させる仕組みも検討します。

一社の違反で元ライセンス全体を即時解除すると影響が大きいため、問題のあるサブライセンシーを切り離せる設計は実務上有効です。

サブライセンシーの違反を誰の責任にするか

サブライセンシーが契約違反した場合、元ライセンシーがどこまで責任を負うかも決めます。

ライセンサー側は、「サブライセンシーの行為は元ライセンシーの行為と同様に扱う」と定めたいことがあります。一方、ライセンシー側は、自ら合理的な管理をしていても完全には制御できない第三者行為まで無制限に負うことを避けたいと考えます。

そこで、元ライセンシーに適切な契約締結、監督、違反時の是正・終了を義務付け、重大な違反を知りながら放置した場合などに責任を負わせる設計も考えられます。

どこまで厳格にするかは、サブライセンシーの数、関係性、技術の重要性によって変わります。

元契約が終わったときサブライセンスをどうするかが最大の論点

サブライセンス設計で最も重要な項目の一つが、元ライセンス終了時の扱いです。

元契約が終了したら、サブライセンスも自動的に終了する設計が最も単純です。元ライセンシーが持つ権利が消える以上、その下位の権利も終わるという考え方です。

しかし、サブライセンシーがすでに工場投資をし、顧客契約を結び、製品販売を続けている場合、自動終了は大きな事業混乱を生むことがあります。

そのため案件によっては、一定条件を満たすサブライセンスを存続させたり、ライセンサーとの直接ライセンスへ切り替える仕組みを設けたりします。

「直接契約への切替え」は自動にするか選択制にするか

元契約終了時にサブライセンシーを直接ライセンシーへ切り替える場合、誰に選択権を与えるかを決めます。

サブライセンシーが希望すれば自動的に直接契約へ移行する方式は、事業継続性が高い反面、ライセンサーが望まない企業と契約関係を持つ可能性があります。

そこで、サブライセンシーが元契約と同等の義務を履行していること、未払いがないこと、ライセンサーの競合ではないことなど一定条件を設定し、ライセンサーの承諾を前提に切り替える方法があります。

また、サブライセンスの経済条件が元契約より低い場合、そのまま直接契約を引き継ぐとライセンサーの収益構造が変わります。直接契約化した場合のロイヤルティ率や最低額をあらかじめ決めるか、別途協議とするかを整理します。

元契約の終了原因によって扱いを分ける

すべての終了原因を同じにする必要はありません。

期間満了やライセンサー都合の終了ではサブライセンスを一定期間存続させる一方、元ライセンシーの重大な契約違反や破産等による終了では自動終了とするなど、原因別に設計できます。

特に、元ライセンシーがロイヤルティを支払わず契約を解除されたのに、その下位のサブライセンシーだけが同じ条件で残ると、ライセンサーにとって不合理な場合があります。

反対に、サブライセンシーが適切に支払い・事業運営をしていたのに、元ライセンシーの事情だけで突然権利を失うと、サブライセンスの事業価値が低下します。

このバランスを契約時に決めることが重要です。

サブライセンス一覧を常に更新できるようにする

権利者が「誰が今使っているか」を把握できない状態は避けるべきです。

少なくとも、サブライセンシー名、契約日、対象地域、用途、期間、終了日を一定頻度で報告させます。事前承諾不要の範囲でも、事後通知を義務付けることができます。

企業グループ内のサブライセンスが多数ある場合は、四半期や年次で一覧を更新する方法があります。

M&Aやライセンス売却のデューデリジェンスでは、既存サブライセンスは権利の負担として確認されます。ライセンサー自身が一覧を持っていなければ、取引時の調査コストが大きくなります。

再許諾を認める前に8つの項目を確認する

サブライセンスを認めるときは、まず「誰に」認めるかを決めます。Affiliate、販売代理店、製造委託先、第三者事業者を分けます。

次に、地域・用途・製品・許諾行為を元契約の範囲内に限定します。

三つ目は事前承諾です。包括許可する範囲と個別承諾が必要な範囲を分けます。

四つ目は再々許諾です。認める階層や条件を明記します。

五つ目は経済条件です。サブライセンス売上またはサブライセンス収入をどうロイヤルティ計算へ反映するかを決めます。

六つ目はflow-downです。秘密保持、品質、用途制限、報告、監査など元契約の重要義務を下位契約にも入れます。

七つ目は違反管理です。サブライセンシーの違反時に誰が是正し、いつ終了させるかを決めます。

八つ目は元契約終了時です。自動終了、一定期間の存続、直接契約への切替えのどれを採用するかを明確にします。

サブライセンスは「事業を広げる権利」と「管理を失わない仕組み」をセットにする

サブライセンスは、ライセンシーの販売網や提携先を活用し、技術の市場展開を広げる有効な手段です。権利者が一社ずつ直接ライセンスするより、速く市場へ広げられる場合があります。

一方で、許諾先が増えるほど、ロイヤルティ、秘密情報、品質、契約違反、終了時の管理は複雑になります。そこで、再許諾を認める範囲を事業上必要なところまで広げつつ、報告・監査・flow-downによって権利者から管理可能な状態を維持します。

特に重要なのは、元契約終了時の扱いです。ここを決めずにサブライセンスを増やすと、元ライセンシーとの契約を解除したくても、下位の事業関係が障害になることがあります。

契約締結時には、「誰に再許諾できるか」だけでなく、「元契約が明日終わったら、今あるサブライセンスはどうなるか」を必ず確認してください。その答えまで明確なら、サブライセンスを事業拡大に使いながら、権利者の管理可能性も保ちやすくなります。

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(この記事はAIを用いて作成しています。)

参考文献リスト
  1. タイトルWIPO「Successful Technology Licensing」
    https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=296
  2. WIPO「Technology Transfer Agreements」
    https://www.wipo.int/en/web/technology-transfer/agreements
  3. WIPO「What to include in an IP licensing agreement」
    https://www.wipo.int/en/web/ip-business-moments/earn
  4. 特許庁「オープンイノベーションポータルサイト」
    https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.htmlURL

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