米国出願で発明者を間違えたらどうなるか?追加・削除の実務と権利への影響

米国特許出願で発明者を間違えた場合の追加・削除手続きと、出願中・特許発行後の訂正方法、権利への影響や共同開発・権利譲渡の注意点を解説する図

株式会社IPリッチのライセンス担当です。米国特許出願において、出願後に発明者の追加や削除が必要になるケースは、実務上頻繁に発生する悩ましい問題です。日本の特許実務の感覚で「社内の稟議が通ったから」「プロジェクトの責任者や資金提供者だから」といった理由で名義を決めたり、間違いを放置したりすると、米国では特許の有効性や権利の譲渡関係に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

本記事では、検索者の悩みである「米国出願後に発明者の追加・削除が必要になった場合」をテーマに、共同開発、退職者、外部委託、大学研究者が絡む複雑なケースにおいて、どのように確認・修正すべきかを解説します。発明者の認定基準から、具体的な法的手続き、そしてライセンス実務への影響まで、実務上の有用性を重視した情報を提供します。

特許の権利帰属や発明者の認定を正確に行うことは、企業が知財収益化を成功させるための第一歩として欠かせません。自社で十分に活用しきれていない休眠特許であっても、権利関係がクリアに整理されていれば、他社にとって価値ある技術としてライセンスや売却の対象となります。

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目次

米国出願で発明者を間違えた場合のリスクと対応の結論

米国特許法において、発明者の認定は単なる手続き上の記載事項や名誉の問題ではなく、特許制度の根幹に関わる重要な法的要件です。米国では、特許権の権原は原則として発明者から出発し、企業が権利者となるには発明者から適切な譲渡等を受ける必要があります。そのため、真の発明者が漏れていたり、逆に発明に貢献していない人物が含まれていたりする場合、所有権や権利行使に重大な問題を生じさせる可能性があります。

発明者の間違いを放置した場合、係属中の出願では、状況により米国特許法第101条および第115条に基づく拒絶や訂正の問題となり得ます。特許発行後も、所有権や権利行使を巡る争点になる可能性があります。ただし、米国特許法第256条は、発明者の追加・削除の誤りが同条に従って訂正可能である場合、その誤りだけを理由として特許を無効にしないと定めています。不公正行為など別の事情が存在すれば、権利行使不能(Unenforceable)が問題になる可能性は別途あります。

また、真の発明者から適切な権利譲渡を受けていない状態であれば、将来のライセンス交渉や特許侵害訴訟において、自社が完全な権利を有しているかが争われ、取引や訴訟に影響する可能性があります。したがって、誤りに気づいた際は、法的手続きに則り、出願係属中であれば連邦規則集第37巻第1.48条(37 CFR 1.48)に基づく訂正を、発行後であれば米国特許法第256条(35 U.S.C. 256)および37 CFR 1.324に基づく訂正を検討する必要があります。

米国特許法における真の発明者の認定基準と基本知識

米国特許実務において、発明者を認定する中心的な基準は「着想(Conception)」に貢献したかどうかです。米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)のBurroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories事件などの判例において、着想とは、完全かつ機能する発明について明確で恒久的なアイデアを発明者の心の中に形成することと説明されています。つまり、単なる願望や研究テーマの提示ではなく、具体的な解決策の着想に貢献していることが重要です。

特許請求の範囲(クレーム)に記載された発明のうち、少なくとも1つのクレームの着想に必要な貢献をした者は、共同発明者となり得ます。米国特許法第116条(35 U.S.C. 116)では、共同発明者について、必ずしも同じ場所や同じ時間に物理的に一緒に働いている必要はないと規定されています。また、各発明者の貢献の種類や量が同等である必要もなく、すべてのクレームに対して全員が貢献している必要もありません。1つのクレームの着想にのみ必要な貢献をした人物であっても、その特許の共同発明者となる場合があります。

一方で、日本の企業文化において時折見られる「プロジェクトの資金を提供しただけ」「部下に一般的な指示を出しただけ(管理職という理由のみ)」「他人の詳細な指示に従って実験データを取り、プロトタイプを作っただけ(単なる実施化:Reduction to Practice)」といったケースでは、それだけで米国法上の発明者となるわけではありません。この基準を誤解し、社内政治や儀礼的な理由で上司を発明者に加えたり、逆に具体的な着想に貢献した外部関係者を発明者から外したりすると、後々大きな問題に発展します。実務上は、「誰がクレームに含まれる解決手段の着想に貢献したのか」を確認する必要があります。

出願係属中における発明者訂正の制度と手続き

発明者の誤りが判明した場合、特許出願が係属中(Pending)であれば、37 CFR 1.48に基づいて訂正することができます。出願係属中の場合、連邦規則集第37巻第1.48条および審査マニュアル(MPEP 602.01(c))に沿って発明者の訂正手続きを行います。この手続きの具体的な要件は以下の通りです。

第一に、37 CFR 1.48(a)に基づき、正しい法定氏名を記載した出願データシート(Application Data Sheet:ADS)の提出と、1.17(i)で規定される所定の処理費用の支払いが必要です。訂正ADSでは、変更される情報が明確に分かるよう、規則に従ったマークアップを行います。

第二に、新たに発明者を追加する場合は、37 CFR 1.48(b)の規定により、その追加される実際の発明者がまだ発明者宣誓書または宣言書を提出していなければ、37 CFR 1.63に基づく宣誓書・宣言書、あるいは要件を満たす37 CFR 1.64の代替陳述書(Substitute Statement)が必要です。

第三に、手続きのタイミングに関する注意点です。実体審査に関するOffice action on the meritsが通知または送付された後に訂正請求を行う場合は、37 CFR 1.48(c)に基づき、原則として1.17(d)の追加費用が発生します。ただし、発明者の変更がクレームのキャンセルのみに起因する旨の声明を添付する場合、この追加費用は不要です。

第四に、本出願前の仮出願(Provisional Application)の段階でも訂正は可能です。37 CFR 1.48(d)に基づき、各発明者の法定氏名を特定した署名付きの訂正請求と、1.17(q)に定める処理費用を提出することで、仮出願の発明者を訂正できます。

さらに、特許審判部(PTAB)における抵触審査(Interference)や37 CFR Part 42, Subpart Dのcontested caseの手続中では、通常の訂正請求ではなく、37 CFR 41.121(a)(2)または42.22に基づくMotionという形式で発明者訂正を求めます。

特許発行後における発明者訂正の制度と手続き

すでに出願が特許として発行されている場合(Issued Patent)の訂正は、係属中とは異なる手続きが必要です。発行後の特許において発明者を訂正する場合は、米国特許法第256条(35 U.S.C. 256)および37 CFR 1.324に基づく手続きを行います。

USPTOを通じて訂正する場合、37 CFR 1.324(b)に基づき、新たに追加される各発明者と、現在特許に記載されている各発明者から、変更に同意する、または変更について異議がない旨のStatementを提出する必要があります。さらに、これらのStatementを提出する当事者に譲受人(Assignee)が存在する場合は、該当する譲受人からも発明者変更に同意するStatementが必要です。所定の手数料も支払います。

一方、関係者間に争いがあり、USPTO経由の訂正に必要なStatementを集めることができない場合でも、訂正の可能性が完全になくなるわけではありません。35 U.S.C. 256では、発明者の問題が裁判所で争われた場合、裁判所が関係者への通知と審理を経て発明者の訂正を命じることができるとされています。

なお、以前の法律では、特許発行後に訂正が認められるためには「欺瞞の意図なく(without deceptive intention)」誤りが発生したことが要件に含まれていました。しかし、リーヒ・スミス米国発明法(AIA)による改正で、この文言は米国特許法第256条から削除されました。これにより、訂正手続きそのものについて「欺瞞の意図がなかったこと」を示す従来の要件はなくなっています。ただし、意図的な虚偽など別の事情が存在する場合に、不公正行為など他の法理が問題となる可能性までなくなったわけではありません。

共同開発や外部委託が絡む実務での確認と修正

実務上、発明者の認定や修正が特に困難になるのは、複数の組織や立場の異なる人々が開発に関与するケースです。それぞれの状況において、どのように確認と修正を行うべきかを整理します。

第一に、他社との共同開発の場合です。共同開発では、自社と他社のエンジニアがアイデアを出し合いますが、出願時に誰がどのクレームの着想に貢献したかを特定する必要があります。さらに重要なのは、審査過程におけるクレームの補正や削除への対応です。審査段階で特定のクレームを削除した結果、その削除されたクレームにしか貢献していなかった共同発明者が、残ったいずれのクレームについても発明者ではなくなる場合があります。この場合、MPEP 602.09が示すように、発明者の訂正が必要となります。

第二に、退職者や連絡不能な発明者が含まれるケースです。発明者を追加・修正する際、すでに会社を退職して連絡が取れない、あるいは会社と対立して宣誓書・宣言書への署名を拒否する発明者がいる場合があります。AIA後の制度では、発明者が署名を拒否した場合や、十分な努力(Diligent effort)を行っても発明者を発見・連絡できない場合などには、37 CFR 1.43、1.45または1.46に基づく適格なapplicantが、37 CFR 1.64の要件を満たす代替陳述書(Substitute Statement)を提出できる場合があります。

第三に、外部委託(アウトソーシング)や大学研究者が絡むケースです。企業が大学の教授に研究を委託したり、外部の開発ベンダーに試作品の作成を依頼したりする場合、しばしば「着想」と「実施化」の境界線が曖昧になります。大学教授がクレームの着想に必要な貢献をせず、一般的な概念や既知の原理を提示したにとどまり、具体的なクレームの構成要件となる解決策を着想したのが企業のエンジニアであれば、その事情だけで教授が共同発明者になるわけではありません。逆に、企業が詳細な設計図を渡し、外部ベンダーがその通りにソフトウェアをコーディングしたりプロトタイプを作ったりしただけであれば、通常、その実施だけを理由に外部ベンダーの担当者が発明者になるわけではありません。共同開発契約(JDA)の段階で、知的財産の帰属プロセスと発明者特定のルールを明確に定義しておくことが重要です。

発明者の権利譲渡に関する契約実務と注意点

米国において真の発明者を特定したとしても、その発明者から企業へ権利が適切に譲渡されていなければ、企業が完全な権利者であるとは限りません。ここで多くの企業が注意すべきなのが、雇用契約や職務発明規程における譲渡文言です。

米国特許法第261条(35 U.S.C. 261)では、特許、特許出願またはその持分は、書面による手段(instrument in writing)によって譲渡可能であると規定されています。そのため、権利移転については書面で明確にしておくことが重要です。

また、米国連邦巡回控訴裁判所の判例では、将来の権利を譲渡するという約束を示す文言と、現在的な譲渡を意図した文言とで、契約上の効果が区別されてきました。「agrees to assign」「will assign」のような文言が将来の譲渡義務を示すにとどまると解釈される一方、「hereby assigns」のような現在的な譲渡を示す文言について、権利が発生した時点で譲渡の効果を生じさせるものと扱ったFederal Circuitの判例があります。

Stanford v. Roche事件でも、Stanford側の契約とCetus側の契約に異なる譲渡文言が用いられていたことが権利帰属を巡る経緯の重要な要素となりました。ただし、「hereby assigns」という特定の英語表現そのものが35 U.S.C. 261で義務付けられているわけではなく、実際の効果は契約全体の文言や適用法などを踏まえて判断する必要があります。

したがって実務上は、発明者を正しく認定したうえで、単なる将来の譲渡義務にとどまらず、現在的な譲渡を意図することが明確な書面を整備し、必要に応じて個別のAssignmentも取得することが重要です。USPTOへのRecordationも、権利関係を公示し、後順位の善意有償取得者等との優劣を確保する観点から早期に行うことが望まれます。ただし、Recordation自体が譲渡の有効性を創設するものではありません。

不公正行為と共有権利の暴走がもたらすリスク

発明者の誤りを軽視したり、意図的な虚偽を行ったりした場合、企業は大きなリスクを負うことになります。代表的な論点が「不公正行為(Inequitable Conduct)」の法理と、「米国特許法第262条に基づく共有者の権限」です。

USPTOに対する手続きにおいて、出願に関与する一定の者は誠実義務(Duty of Candor and Good Faith)を負っています。真の発明者をめぐって虚偽の情報を提出するなどの行為があれば、事実関係によっては不公正行為が争点になる可能性があります。

Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Co.判決以降、不公正行為については、原則として「特定の欺瞞の意図(specific intent to deceive)」と「but-for materiality」をそれぞれ立証することが求められ、意図については明確かつ説得力のある証拠が必要とされています。また、materialityとintentを相互に補完するような判断は認められていません。

一方、明白な虚偽宣誓の提出など、affirmative egregious misconductに当たる例外的な行為については、通常のbut-for materialityを満たさなくてもmaterialityが認められる場合があります。ただし、発明者に関する情報を意図的に外したという事情だけで、当然にこの例外が適用されるわけではありません。具体的な行為の内容と証拠に基づく判断が必要です。

さらに注意すべきなのが、共同発明者の認定漏れに起因する共有権利の問題です。米国特許法第262条(35 U.S.C. 262)では、別段の合意がない限り、特許の各共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、かつ他の共有者に利益を分配することなく、特許発明を製造、使用、販売の申し出、販売、または輸入できると規定されています。判例上、共同所有者が第三者にライセンスを与えることも大きな問題となります。

したがって、ごく一部のクレームにのみ貢献した共同発明者であっても、その者が発明者として認定され、かつその持分が企業へ適切に譲渡されていなければ、企業にとって重大な共同所有リスクとなり得ます。

有名なEthicon, Inc. v. U.S. Surgical Corporation事件では、特許権者側が競合企業を特許侵害で訴えた後、出願時に記載されていなかったChoi氏が一部クレームの共同発明者であると認定されました。Choi氏はU.S. Surgicalにライセンスを付与しており、共同所有者を巡る問題が侵害訴訟に重大な影響を与えました。Federal Circuitは、過去の侵害について他の共同所有者の権利まで遡及的に消滅させられるわけではないとしつつも、Choi氏が訴訟への参加を拒否していたことなどから、結果として訴訟の維持ができませんでした。発明者の認定漏れは、将来の権利行使に大きな弱点を残す可能性があります。

正確な発明者認定が技術ライセンスの成功を左右する

他社への技術ライセンスや特許売却といった知財収益化において、正確な発明者認定と権利移転の証拠は、重要な確認事項となります。自社の技術を収益化する際、これらの不備は交渉条件に影響する要因となります。

例えば、ある特許技術について他社に独占ライセンスを付与し、高額なロイヤルティを受け取る契約を結ぶ場面を想定してください。ライセンシーとなる企業は、多額の投資を行う前にデューデリジェンスを実施することがあります。USPTOのAssignment Centerなどの記録を確認し、発明者が正しく認定されているか、必要な権利譲渡が行われているか、権利帰属を主張し得る未処理の関係者がいないかを調査することは重要です。

もしここで発明者の漏れや譲渡の不備が見つかれば、米国特許法第262条に関連する共同所有リスクなどを踏まえ、価格調整、追加の表明保証や補償、訂正手続きの完了をクロージング条件とする要求、場合によっては取引の延期・中止につながる可能性があります。必ず契約が破談になるわけではありませんが、独占性や権利行使能力に疑義が生じれば、特許の取引価値に影響します。

また、初期段階の交渉において、自社の技術を他社に開示する前にNDA(秘密保持契約)を締結し、その後に詳細なクレームチャートを提示する場面でも、自社の権利基盤が整理されていることは重要です。権利帰属に疑義がある状態では、クレームチャートを提示しても、相手方から発明者や所有権の問題を指摘され、ライセンス価値や交渉力が損なわれる可能性があります。

さらに、ライセンス契約締結後にロイヤルティ報告の正確性を確認する監査条項を行使する場合にも、ライセンサー自身の権利帰属に疑義があれば、その契約上の権利や請求の前提を相手方から争われる可能性があります。正しく認定された発明者と適切な譲渡契約は、自信を持ってライセンスプログラムを推進し、知財収益化を進めるための重要な基盤となります。

自社特許を収益につなげる次の一手

米国特許における発明者の誤りは、単なる手続き上のミスではなく、審査、所有権、権利行使やライセンスに影響を及ぼし得る重要な問題です。ただし、発明者の誤りが見つかったからといって、直ちに特許が無効になるわけではありません。係属中は37 CFR 1.48、発行後は35 U.S.C. 256および37 CFR 1.324など、訂正のための制度が設けられています。

共同研究や外部委託が絡むプロジェクトでは、出願前はもちろん、審査の過程でクレームが変更された際にも、「誰が残されたクレームの着想に貢献したのか」を再確認し、必要があれば各種法令に従って発明者の追加・削除手続きを行うことが重要です。同時に、すべての発明者から適切な書面によって確実に権利を譲り受ける体制を整え、契約文言やAssignmentの内容も確認してください。

権利関係が強固に整理された特許は、自社の事業を守るだけでなく、ライセンスや売却を通じて新たな収益を生み出す資産へと変わります。自社内で活用されていない特許や、ライセンスの可能性を秘めた技術をお持ちの場合は、ぜひ株式会社IPリッチの知財収益化サービス「PatentRevenue」をご活用ください。専門家による権利の精査からマネタイズ戦略の立案まで、貴社の知財戦略をサポートいたします。まずは無料登録から、自社特許の新たな可能性を探ってみてはいかがでしょうか。

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(この記事はAIを用いて作成しています。)

参考文献リスト
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    https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2109.html
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    https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-I/subchapter-A/part-1/subpart-B/subject-group-ECFRd45615795a2bc76/section-1.324
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    https://uscode.house.gov/view.xhtml?edition=prelim&num=0&req=granuleid%3AUSC-prelim-title35-section262
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    https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s301.html
  11. Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc., 563 U.S. 776 (2011)
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  12. Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corporation, 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998)
    https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/135/1456/507580/
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