証拠収集のやり方がまるで違う? 日本の「事前調査」と米国の広範なディスカバリー

日本と米国の特許侵害訴訟における証拠収集制度の違いを解説するインフォグラフィック。米国のディスカバリー制度、日本の事前調査、文書提出命令や査証制度などの証拠収集手続きと知財収益化への影響を比較している。

株式会社IPリッチのライセンス担当です。本日は、特許訴訟において勝敗を大きく左右する「証拠収集」のプロセスについて、日本と米国の制度的な違いを詳しく解説するとともに、それが企業の知財戦略にどのような影響を与えるのかを深掘りしていくための記事をお届けします。特許権侵害訴訟においては、相手方が自社の特許技術を無断で使用していることを法的に証明する必要がありますが、この証拠をどのように集めるかというルールが、日本と米国ではまるで異なります。日本では訴訟前の入念な事前調査が強く求められる一方で、米国では訴訟の初期段階で広範な情報開示を強制するディスカバリー制度が存在します。本記事では、この日米の違いを浮き彫りにしながら、近年行われた日本の特許法改正による証拠収集手続の強化のポイントについても詳しく解説いたします。

特許権を単なる防衛手段としてだけでなく、事業の成長を牽引する積極的な資産として活用する「知財の収益化」は、現代の企業経営において極めて重要なテーマとなっています。特許訴訟における証拠収集能力の高さは、権利行使の確実性を裏付けるものであり、その強固な法的裏付けがあってこそ、特許はライセンス交渉や企業間取引において高い価値を持つ収益源へと変貌します。優れた技術を特許化しながらも、自社で活用しきれずに眠らせている資産は少なくありません。そこで、特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」で特許権の売買又はライセンスの希望者に無料で登録することを強くお勧めしております。専門家の知見を交えた最適なマッチングにより、未活用の特許から新たな収益機会を創出することが可能ですので、ぜひ無料登録をご活用ください。

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目次

米国特許訴訟における広範なディスカバリー(証拠開示)手続きの実態と企業への影響

米国の民事訴訟、特に特許権侵害訴訟において最も特徴的であり、かつ実務上極めて大きな比重を占めるのが、広範なディスカバリー(証拠開示)手続きです。米国の司法制度の根底には、「不意打ちの禁止」という強力な法理が存在しています。これは、法廷という公の場でのドラマチックな新証拠の提示や奇襲戦法を排し、訴訟の初期段階で当事者双方が持っているすべての関連情報をテーブルの上に開示し合うことで、真実の発見と公正な審理、あるいは早期の和解を促進しようとする考え方です。

この制度に基づき、米国の特許訴訟では、公判(トライアル)の前に膨大な時間と労力を費やして証拠の収集と交換が行われます。具体的には、相手方に対して書面で質問を行い回答を求める「質問状」、事件に関連するあらゆる文書やデータの提出を求める「文書提出要求」、特定の事実の存在や文書の真正性を認めるよう求める「自白の要求」、そして事件関係者や専門家を法廷外に呼び出し、宣誓のもとで口頭による尋問を行う「デポジション(宣誓証言)」といった多様な手続きが駆使されます。特許訴訟においては、原告が主張する特許の有効性や侵害の事実、あるいは損害賠償額の算定根拠を巡って、被告側の製品開発の経緯、設計図面、ソースコード、マーケティング戦略、顧客との取引履歴、財務データなど、企業活動の核心に迫る極めて広範な情報の提出が求められることになります。

近年、ビジネスにおけるコミュニケーションやデータの保存がほぼ完全にデジタル化されたことに伴い、「e-ディスカバリー(電子証拠開示)」への対応が企業にとって最大の課題となっています。e-ディスカバリーでは、社内のサーバーや個人のパソコンに保存されている公式な文書だけでなく、日々の業務で交わされる電子メールやチャットツールの履歴、さらには削除されたデータの復元情報までもが抽出と分析の対象となります。訴訟の兆候が生じた瞬間に、関連するあらゆるデータの破棄や変更を禁じる「リティゲーション・ホールド(証拠保全義務)」が発動され、これに違反して証拠を隠滅したり破棄したりした場合には、法廷に対する侮辱や推定的有罪といった極めて厳しい制裁が科されるリスクがあります。

このような広範なディスカバリーは、真実の究明という観点からは非常に有効な手段ですが、当事者企業にとっては莫大な経済的・時間的コストを強いることになります。数百万ページに及ぶ電子データを収集し、訴訟との関連性を精査し、さらには弁護士と依頼者間の秘匿特権(Attorney-Client Privilege)によって保護されるべき文書を慎重に選別して除外する作業には、専門の弁護士やテクノロジー企業の支援が不可欠であり、その費用は数億円から数十億円規模に膨れ上がることも珍しくありません。このため、米国で特許訴訟を提起された日本企業は、このディスカバリーの負担に耐えかねて、実体的な特許侵害の有無にかかわらず、早期に高額な和解金を支払って訴訟を終わらせるという厳しい決断を迫られるケースも少なくありません。米国の特許訴訟において自社の権益を守り、同時に無用なコストやリスクを最小限に抑えるためには、平時からの厳格な文書管理体制の構築と、米国特許訴訟の特質を熟知した専門チームによる戦略的な対応が不可欠と言えます。また、こうした強力な証拠開示制度の考え方は国際的にも影響を与えており、韓国などでも独自の証拠収集制度の強化に関する議論が進められている状況にあります。

日本の特許訴訟の前提となる「事前調査」の重要性と限界

広範なディスカバリー制度によって当事者主導の強力な証拠収集が可能な米国とは対照的に、日本の民事訴訟および特許訴訟においては、原告側による入念な「事前調査」が極めて重要な役割を果たします。日本の裁判手続は、当事者が主張・立証した事実のみに基づいて裁判所が判断を下すという弁論主義を原則としています。したがって、特許権侵害訴訟を提起しようとする特許権者は、訴えを提起する段階(あるいはそれ以前の段階)で、相手方の製品や方法が自社の特許の特許請求の範囲(クレーム)のすべての構成要件を満たしているという「侵害の具体的な態様」を詳細に特定し、それを裏付ける証拠を自らの責任と費用において収集しなければなりません。

この事前調査の難易度は、対象となる特許の発明の性質によって大きく異なります。例えば、一般消費者が店舗やオンラインで容易に購入できる電化製品、スマートフォン、日用品などのBtoC製品であれば、特許権者はその製品を実際に購入し、外部の専門機関に依頼して分解・解析(リバースエンジニアリング)を行うことで、内部構造や動作原理を明らかにし、侵害の証拠を自力で収集することが十分に可能です。この場合、訴状を作成する段階で充実した証拠を添付することができるため、訴訟の進行も比較的スムーズになります。

しかしながら、大きな壁となるのが、企業間で取引される特殊なBtoB向けの大型機械設備、サーバー上で稼働するソフトウェアの処理ロジック、あるいは工場内などの閉鎖された環境でのみ実施される「物の製造方法」に関する特許です。これらについては、特許権者が外部から合法的な手段で内部の仕組みやプロセスを確認することはほぼ不可能です。競合他社の厳重なセキュリティで守られた工場に無断で立ち入ることはできず、内部告発や退職者からの情報提供といった例外的なケースを除けば、侵害の事実を確証する手段は極めて限定的となります。

結果として、日本では「自社の特許技術が他社に無断で使われている疑いが非常に強いものの、訴訟を維持するに足るだけの決定的な証拠を提訴前に集めることができないため、権利行使を断念せざるを得ない」という、いわゆる泣き寝入りの状況が長年にわたって問題視されてきました。訴訟に踏み切った場合でも、原告が限られた情報から推測を交えて侵害態様を主張し、それに対して被告側が単に「否認」や「不知」を繰り返すことで、審理が空転し長期化するケースが散見されました。日本の知的財産高等裁判所等のデータを見ても、証拠の偏在による立証の困難さが、原告の勝訴率や実効的な権利保護に影響を与えているという指摘があり、こうした実務上の課題を克服するための法制度の整備が急務とされてきました。

日本の特許法における文書提出命令とインカメラ手続の戦略的活用

事前調査のみでは侵害の立証が困難であるという構造的な問題を緩和するため、日本の特許法には、民事訴訟法の一般原則に対する特則として、証拠収集を支援するための独自の規定が設けられています。その代表的なものが、特許法第105条に定められている「文書提出命令」です。この制度は、裁判所が特許権等侵害訴訟において、当事者の申立てに基づき、侵害行為の立証または損害の計算のために必要であると認める書類の提出を、書類の所持者(主に被告)に対して命ずることができるというものです。

しかしながら、この文書提出命令にも運用上の大きな課題が存在していました。同条第1項のただし書には、書類の所持者がその提出を拒むことについて「正当な理由」があるときは、裁判所は提出を命じることができない旨が規定されています。特許侵害を証明するために原告が提出を求める書類、すなわち製品の詳細な設計図面、ソースコード、製造工程表、あるいは損害額を算定するための原価計算書や顧客リストなどは、被告企業にとってまさに競争力の源泉ともいえる極めて機密性の高い「営業秘密」に該当します。過去の訴訟実務においては、被告側が「当該文書には我が社の重大な営業秘密が含まれており、原告である競合他社にこれを開示することは競争上の致命的な不利益をもたらすため、提出を拒否する正当な理由がある」と強硬に抗弁し、文書の提出を拒むことが常態化していました。

この「真実発見のための証拠開示要請」と「企業の営業秘密の保護」という二つの相反する利益をどのように調整するかが、特許訴訟における長年のジレンマでした。この課題に対処するために機能しているのが、「インカメラ手続」と呼ばれる仕組みです。特許法第105条第2項により、裁判所は、当事者が主張する「正当な理由」が本当に存在するかどうかを判断するために必要があると認めるときは、書類の所持者にその書類の提示をさせることができます。この提示された書類は、裁判官のみが非公開の場(インカメラ)で閲覧し、申立人(原告)や一般の傍聴人には一切開示されません。裁判官は自らの目で書類の内容を精査し、それが本当に保護すべき営業秘密であるか、そして同時に侵害の立証に不可欠なものであるかを衡量した上で、提出命令を発令するかどうかを決定します。

さらに、近年の技術の高度化や複雑化に伴い、裁判官単独では当該文書が特許発明の技術的範囲に属するかどうかの判断や、その文書が立証に真に必要かどうかの判断が難しくなるケースが増加しました。そこで、平成30年(2018年)の特許法改正(平成31年/令和元年施行)において、このインカメラ手続が大幅に拡充されました。改正法により、技術的な専門知見を有する「専門委員」をインカメラ手続に関与させることが可能となり、裁判官が専門委員の高度な技術的サポートを受けながら、文書提出の必要性と営業秘密の該当性をより的確かつ迅速に判断できる体制が整備されました。これにより、不当な文書隠匿を防ぎつつ、真に必要な情報だけを訴訟手続に持ち込むための戦略的な活用が進んでいます。

令和元年法改正による査証制度の創設と特許訴訟における真実擬制のインパクト

インカメラ手続の拡充により文書提出命令の機能は強化されたものの、「そもそも被告側が対象となる文書を作成していない、あるいは破棄したと主張した場合」や、「文書の記載内容だけでは、実際の複雑な製造プロセスやシステムの作動状況の全容を解明できない場合」には、依然として立証の限界が存在していました。日本の特許訴訟手続をより国際水準に引き上げ、真に実効性のある証拠収集を可能にするため、経済産業省・特許庁での議論を経て、令和元年(2019年)の特許法改正により全く新しい仕組みである「査証制度」が創設されました。この制度の導入は、日本の知財紛争解決の歴史において画期的な転換点となるものです。

査証制度(特許法第105条の2)とは、特許権侵害の疑いが強い場合において、裁判所の命令により、中立的で公正な専門家である「査証人」が被告の工場や事業所等の施設に直接立ち入り、証拠収集を行うことができる制度です。査証人は、現場において、製造設備や装置の作動状況の確認、寸法や温度などの計測、実験の実施、さらには関連する設計図面や仕様書等の書類の確認といった、侵害事実の立証に必要なあらゆる措置を講じることが認められています。そして、現場で収集した客観的なデータに基づいて報告書を作成し、裁判所に提出します。

もちろん、競合他社の施設への立ち入りを認めることは、被告企業にとって営業秘密の漏洩や業務の妨害といった多大なリスクを伴うため、制度の濫用を防ぐための極めて厳格な要件が設けられています。裁判所が査証命令を発するためには、①特許権侵害の蓋然性が存在すること、②侵害事実の立証のために査証が必要不可欠であること、③査証以外の他の手段(例えば文書提出命令など)では立証が極めて困難であることという「補充性」の要件、そして④相手方に不当な負担を課すものではないこと、といった厳しいハードルをすべてクリアする必要があります。査証人には厳格な守秘義務が課せられており、違反した場合には刑事罰の対象となります。

この査証制度において最も注目すべきであり、実務に巨大なインパクトを与えているのが、特許法第105条の2の5として新設された規定に基づく「真実擬制」の効力です。同条文では、査証を受ける当事者が、査証人の工場等への立入りの要求、質問、書類の提示要求、あるいは装置の作動や計測といった裁判所の許可を受けた措置に対して、「正当な理由なくこれらに応じないとき」は、裁判所は「立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる」と定めています。すなわち、被告が自社の営業秘密を守るためであっても、正当な理由なく査証人の調査を妨害したり拒絶したりした場合、裁判所は「原告が主張している通りの特許侵害行為が、その工場で行われている」とみなすことができるのです。この真実擬制という極めて強力なサンクション(制裁)が存在することによって、被告企業は安易な調査拒否や証拠隠滅を行うことができなくなり、誠実な証拠開示手続への協力を余儀なくされます。この制度は、日本の特許訴訟における証拠の非対称性を劇的に是正する可能性を秘めています。

知財の収益化に向けたグローバルな特許ライセンス市場の動向と展望

特許制度が法改正を通じて証拠収集手続を拡充し、権利保護の実効性を高めている背景には、知的財産を単なる他社排除のための防衛手段としてだけでなく、事業収益に直接貢献する積極的な無形資産として位置づける「知財の収益化(マネタイズ)」に対するグローバルな意識の高まりがあります。技術の進化が加速し、製品のライフサイクルが短期化する現代において、企業は自社の研究開発のみに頼るクローズドな自前主義を脱却し、外部の技術を導入したり、自社の未活用特許を他社に提供したりするオープンイノベーション戦略を加速させています。

世界の特許ライセンス市場の動向を調査した最新の市場レポートによれば、同市場は予測期間中に年平均成長率(CAGR)7.77%という堅調な成長を続け、2035年までに54億8,000万米ドル規模に達すると予測されています。この市場拡大を牽引しているのは、分野を超えた技術応用機会の増加(39%増)や、国境を越えたグローバルなライセンス取引の活発化です。特に注目すべきは、全体のライセンス契約の53%以上が、ソフトウェア、エレクトロニクス、電気通信分野に集中しているという事実です。5G通信やIoT、人工知能といった基盤技術は、スマートフォンだけでなく自動車、産業機械、スマート家電などあらゆる産業に不可欠な標準必須特許(SEP)として組み込まれており、これらの分野におけるライセンス交渉や特許プールを通じた収益化活動がかつてないほどの活況を呈しています。

また、ライセンス市場の構造自体も大きく変化しています。現在、世界の特許収益化取引の約41%を、自らは製品の製造・販売を行わず、特許権の行使(ライセンス供与や訴訟提起)のみを通じて収益を得る非実施事業体(NPE)が支配しているというデータがあります。NPEの存在は、特許権の潜在的な経済価値を市場で顕在化させる機能を持つ一方で、事業会社にとっては予期せぬ訴訟リスクの増大を意味します。これに対抗するため、事業会社の約34%が、将来の訴訟リスクを回避し、競争市場での自由な事業活動(FTO)を確保するための「防御的ライセンス」や「クロスライセンス」を戦略的に活用しています。

このような複雑化する知財エコシステムの中でライセンス活動を効率的に推進するため、企業における知的財産のデジタル管理、すなわち知財DXが急速に進んでいます。世界の知的財産ソフトウェア市場規模は、2025年に130億米ドルから140億米ドルを超えると評価されており、その後も9.7%〜13.09%のCAGRで成長を続け、2034年から2035年にかけて330億米ドルから425億米ドル超へと飛躍的に拡大すると予測されています。企業は、単なる出願・期限管理だけでなく、AIを活用した特許価値評価とポートフォリオの自動化分析(31%が利用中)や、ブロックチェーン技術を用いたライセンス契約とロイヤリティ徴収の透明化(11%が導入)など、高度な知財インテリジェンス・ソフトウェアへの投資を惜しみません。これにより、膨大な保有特許の中から、自社のコア事業の優位性を担保する特許群と、外部にライセンスして直接的な収益に結びつけるべきノンコア特許群とを的確に切り分け、戦略的な収益化プログラムを立案することが可能となっています。

日本国内に目を向けると、大企業が保有する休眠特許を地方の中小企業にライセンス提供して新事業創出を促す、いわゆる「川崎モデル」のような取り組みが地方自治体を中心に広がりを見せています。これは中小企業に自社製品開発の意義を気づかせるという点で一定の評価を得ていますが、大企業側が将来の競合リスクを過度に恐れ、技術的に重要度の低い周辺特許ばかりを開放する傾向があるため、結果として事業が小規模にとどまり、大企業にとっても大きなライセンス収入に結びつかずCSR活動の域を出ないという課題も指摘されています。真の収益化を実現するためには、対象となる特許の技術価値を高めるとともに、事業化に必要な資金支援や専門家による知見の提供といった包括的なエコシステムの構築が求められています。

日米の証拠収集プロセスの違いを踏まえた高度な知財戦略の構築に向けて

本記事で詳細に比較検討してきたように、特許訴訟における証拠収集のアプローチは、日本と米国で根本的な設計思想が異なります。米国のディスカバリー制度は、膨大なコストと引き換えに真実へのアクセスを強制する圧倒的なパワーを持ち、日本企業が米国市場でビジネスを展開する上では、常にこの制度による訴訟リスクと証拠保全のコストを経営の前提に組み込んでおく必要があります。一方で、日本の制度は長らく原告の事前調査に依存してきましたが、インカメラ手続の拡充や真実擬制という強力な武器を伴う査証制度の導入により、立証のハードルは着実に下がりつつあり、権利者にとってより有利な環境が整いつつあります。

こうした法制度の進化は、企業が立案すべき知財戦略に大きなパラダイムシフトをもたらします。特許を出願・権利化する段階から、単に審査をパスすることだけを目標とするのではなく、「万が一他社に模倣された際、日本の最新の証拠収集手続や米国のディスカバリー制度を利用して、現実的に侵害の事実を証明し、権利を行使(エンフォースメント)できるクレーム構造になっているか」という視点が極めて重要になります。どれほど画期的な技術であっても、侵害の立証が不可能なブラックボックス化された特許は、抑止力としても機能せず、ライセンス市場において高く評価されることもありません。

企業内の知財部門は、法務、研究開発、経営企画部門と密接に連携し、自社の知的資産が事業の競争力強化と直接的な収益貢献のどちらの役割を担うのかを明確に定義し、能動的にポートフォリオを管理していくことが求められます。新たな証拠収集手続を戦略的に活用し、自社の技術的優位性を法的な手段で確固たるものにすることは、グローバルな知財収益化市場において自社の存在感を高め、次なるイノベーション投資への原資を獲得するための最良の道筋となります。高度な知見と専門的なプラットフォームを活用しながら、眠れる技術資産を価値ある収益へと転換していく戦略的思考こそが、今後の企業競争力を左右する最大の鍵となるでしょう。

(この記事はAIを用いて作成しています。)

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