AI生成物を広告やLP・営業資料に使うときの知財チェック

株式会社IPリッチのライセンス担当です。昨今、多くの企業で業務効率化のために生成AIの活用が進んでいます。専門的なデザインスキルやライティングスキルがなくても、プロンプト(指示文)を入力するだけで高品質な画像や文章を短時間で作成できるため、広告クリエイティブ、ランディングページ(LP)、商品パッケージ、そして営業資料などへの応用を検討されているご担当者様も多いのではないでしょうか。
しかし、生成AIで作ったアウトプットをそのまま商用利用してよいのか、著作権や商標権の侵害にならないかといった不安の声をよくお聞きします。「AIで作れたからといって、無条件にビジネスで使える」とは限りません。本記事では、生成AIの商用利用に潜む目に見えないリスクと、企業が確認すべき知財チェックのポイントを専門家の視点から解説します。
企業が知的財産のリスク管理を徹底することは、自社のブランドと信用を守るための重要な「守り」の施策です。しかし、知財の役割はリスク回避だけにとどまりません。自社で生み出した特許などの知的財産を他社にライセンス供与したり、売却したりすることで新たな収益源を創出する「知財収益化」は、企業の持続的な成長を支える「攻め」の戦略としても注目されています。
株式会社IPリッチでは、特許の価値評価や、買い手・ライセンシーとのマッチングを支援する特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」を提供しています。特許の登録や初期相談は無料となっておりますので、自社の眠れる特許資産を有効活用し、収益化を目指したいとお考えの企業様はぜひお気軽にご登録ください。
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AI生成物を広告やLPに利用する前の結論
生成AIツールを利用して作成した画像や文章を、企業の広告やLP、営業資料などの商用目的で利用する際、現場のご担当者様は主に「3つのレイヤー」で適法性と安全性を確認する必要があります。
第一のレイヤーは「法律の遵守」です。既存の第三者が保有する著作権、商標権、意匠権や、肖像・パブリシティに関する権利などを侵害していないかを確認する必要があります。
第二のレイヤーは「AIツールの利用規約の確認」です。使用しているAIプラットフォームで商用利用が認められているか、契約しているプランに特定の制限事項や免責事項が設けられていないかを確認します。
第三のレイヤーは「取引先や掲載先プラットフォームのルールの確認」です。納品先のクライアントや、広告を出稿する媒体側が、AI生成物の受け入れを制限していないかという運用上のルール確認も求められます。
これらの確認を怠り、AIが出力した結果をそのまま商用利用した場合、企業は意図せず他社の権利を侵害し、損害賠償請求やブランド価値の低下といったリスクに直面する可能性があります。したがって、企業利用においては、生成AIを単なる便利ツールとして扱うのではなく、知財チェックを組み込んだ運用フローを構築することが重要となります。
広告制作における知的財産権の基本知識
AI生成物の利用にあたってまず直面するのが、各種の知的財産権などに関する問題です。それぞれの権利が何を保護しているのかを正確に理解することが、リスク管理の第一歩となります。
まず「著作権」ですが、日本の著作権法では、思想又は感情を創作的に表現したものが著作物として保護されます。重要なポイントは、著作権法が保護するのは「具体的な表現」であり、画風や作風、あるいは単なるアイデアといった抽象的な概念それ自体は、原則として著作権による保護の対象ではないという点です。
次に「商標権」です。商標制度は、自社の商品やサービスを他社のものと区別するための文字、図形、ロゴ、立体的形状などを保護し、業務上の信用を維持するための制度です。AIが生成したロゴやイラストの中に、既存の登録商標と同一または類似のものが偶然含まれていた場合、指定商品・役務や実際の使用態様によっては、広告等での使用が商標権侵害となるおそれがあります。
「意匠権」は、物品の形状や模様、色彩などに加え、一定の画像、建築物や内装などの「視覚を通じて美感を起こさせるデザイン」を保護する権利です。AI生成物が、他社が意匠登録している製品等のデザインと類似している場合には、対象や利用態様に応じて意匠権侵害が問題となる可能性があります。
さらに、人物の画像を生成する際には、肖像やパブリシティに関する権利にも注意が必要です。肖像については、自己の容貌等を正当な理由なく撮影・公表されない人格的利益が判例上保護されています。一方、パブリシティ権は、著名人の氏名や肖像等が持つ顧客吸引力に由来する経済的価値を排他的に利用する権利として判例上認められています。
実在する著名人を特定できるような画像を生成し、それを本人の許諾なく広告に利用した場合には、利用態様によってパブリシティ権等の侵害が問題となる可能性があります。実在しない架空の人物を生成したつもりでも、実在の人物と認識できる程度に酷似している場合には、広告での利用方法などによって肖像に関する法的利益を侵害する可能性があるため注意が必要です。
文化庁の「AIと著作権に関する考え方」が示す法的整理
AI生成物の著作権侵害については、令和6(2024)年3月に文化審議会著作権分科会法制度小委員会が取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」が、実務上重要な参照資料となります。これは法的拘束力のあるガイドラインではありませんが、AI開発・学習段階と生成・利用段階を分け、現行著作権法の考え方を整理しています。
AI生成物を広告等で公開する「生成・利用段階」における著作権侵害についても、従来の著作権侵害と同様に、既存の著作物との「類似性」と「依拠性」が重要になります。類似性とは、生成物から既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できるかという問題です。
実務上、特に判断が難しくなるのが「依拠性」です。文化庁の考え方では、主に次のようなケースが整理されています。
第一に、利用者が既存の作品を認識しており、それに似たものを生成させる目的でプロンプトを入力したり、既存画像を入力したりした場合です。生成物に類似性も認められれば、依拠性が認められ、著作権侵害が成立する可能性があります。
第二に、利用者自身は既存の作品を認識していなかったものの、その作品がAIの学習データに含まれており、類似する生成物が出力された場合です。この場合には、学習データへの収録状況などから依拠性が推認され得ると整理されています。ただし、学習済み著作物と類似するものを生成できないよう技術的措置が講じられている場合など、個別事情によって結論が異なる可能性があります。
RAG(検索拡張生成)などを利用する場合も、RAGであるという理由だけで依拠性が認められるわけではありません。ただし、検索によって既存著作物が入力され、その表現と類似する出力が生成される場合には、学習データとは別に、その入力・生成・利用の態様を検討する必要があります。
第三に、利用者が既存作品を認識しておらず、AIの学習データにもその作品が含まれていないなど、既存著作物に接する事情がない状態で偶然似たものが生成された場合です。このような場合には、原則として依拠性は認められず、類似しているだけで著作権侵害が成立するものではありません。
また、企業がAI生成物を「自社の著作物」として権利主張できるかという問題もあります。AIが自律的に生成した部分について、人の創作的寄与が認められなければ、著作物性が認められないと考えられます。一方、プロンプトの具体性、生成過程における修正指示、人による創作的な加筆・修正などは、人の創作的寄与を判断する要素となり得ます。
単に多数の生成物から一つを選択したことだけで著作物性が生じるとは限りませんが、人が創作的な加筆・修正を行った部分については、通常、その部分に著作物性が認められ得ます。企業としては、AIを使ったという事実だけで著作権の有無を決めつけず、制作工程における人の関与を記録しておくことが重要です。
営業資料や商品パッケージにおける知財チェック実務
企業が実際に生成AIを用いて広告クリエイティブやLP、営業資料を制作する際、現場で実施すべき知財チェックの実務手順を解説します。
まず、プロンプトの入力段階でのリスク管理です。第三者の著作物、キャラクター、作家、ブランドなどを指定し、その表現を再現することを目的とした指示は、商用制作では原則として避ける運用が安全です。「特定の有名作家の画風で」といった指示についても、画風それ自体が著作権で保護されるとは限りませんが、具体的な既存作品の表現に近い成果物が生成される可能性を考え、商用利用では慎重な運用が求められます。
次に、既存の画像を入力して新たな画像を生成させる機能(Image to Image)を使用する場合です。他人の著作物をAIに入力する行為自体については、目的によって著作権法30条の4が適用される可能性があります。一方、既存著作物と類似する生成物を作る目的で入力する場合には、同条が適用されないと考えられる場合があります。また、生成した画像を広告として公開・利用する段階では、あらためて類似性や依拠性などによって侵害の成否が判断されます。
そのため、企業の商用運用では、自社が権利を保有している画像、適切な利用許諾を得た画像、パブリックドメインなど、権利関係を確認できる素材を利用することが安全です。
生成後のチェック体制も重要です。出力された画像に、実在する企業のロゴ、透かし(ウォーターマーク)、特定のブランドを強く想起させる特徴的なデザイン要素などが混入していないかを、人間の目で確認する必要があります。不審な要素が含まれている場合には、そのまま使用せず、権利関係を確認することが重要です。
さらに、類似画像検索ツールなどを活用して、生成物が既存のイラストや写真と酷似していないかを確認するフローを設けることも有効です。ただし、類似画像検索で一致が見つからなかったことが、法的な非侵害を保証するわけではありません。
AI任せの一発生成ではなく、人間が構成や表現を設計し、既存作品との類似を確認しながら生成後に必要な修正を行う工程を挟むことは、侵害リスクを管理するとともに、人による創作的寄与を記録する上でも有用です。
AIツールの利用規約と権利侵害補償の契約確認
法律上のクリアランスに加えて、使用する生成AIプラットフォーム自体の「利用規約」を確認することが不可欠です。商用利用の可否だけでなく、出力の権利帰属、入力データの取り扱い、第三者から権利侵害を主張された場合の補償、契約プランごとの条件まで確認する必要があります。利用規約は変更されるため、実際に利用する時点の最新版を確認してください。
例えばMidjourneyでは、2026年8月時点の現行規約上、利用者が生成した成果物について一定の権利が認められていますが、年間総収入が100万米ドルを超える企業やその従業員が成果物の権利を得るためには、ProまたはMegaプランが必要とされています。また、Midjourneyは第三者の権利を侵害しないことを保証しておらず、生成物を商用利用する際の権利確認は利用企業側でも行う必要があります。
一方、「Adobe Firefly」は企業での商用利用を意識した設計となっており、現行のFireflyモデルについて、Adobe Stockなどのライセンス済みコンテンツや著作権が切れたパブリックドメインのコンテンツなどを学習に利用しているとAdobeは説明しています。また、対象となるエンタープライズ契約等では、一定の条件のもとでFireflyの出力に関するIP補償が提供される場合があります。ただし、対象となる機能や契約、補償範囲には条件があるため、契約内容の確認が必要です。
文章生成AIについても同様です。ChatGPTやClaudeでも、出力の権利帰属、入力データの学習利用、知的財産権侵害に関する補償の有無や範囲は、契約種別によって異なります。
OpenAIの法人向けServices Agreementでは、顧客は入力に対する権利を保持し、OpenAIとの関係では出力を所有するとされ、明示的に合意した場合を除き顧客コンテンツをサービス改善に使用しないとされています。また、APIやChatGPT Enterpriseなどについては、一定の条件のもとで出力に関する第三者の知的財産権請求への補償が定められています。
AnthropicのCommercial Termsでも、顧客が出力を所有することや、サービス上の顧客コンテンツをモデル学習に利用しないことが定められており、有料サービスの出力について一定の知的財産権補償が設けられています。
ただし、こうした補償制度には除外条件があります。第三者の権利を侵害すると認識しながら利用した場合、安全機能を回避した場合、出力を改変・組み合わせた結果として侵害が生じた場合など、契約によって補償対象外となるケースがあります。規約上商用利用できることと、自社の具体的な利用方法が第三者の権利を侵害しないことは別問題であるという認識が重要です。
景品表示法とステルスマーケティング規制のリスク
AI生成物を広告や営業資料に用いる際、知的財産権に並んで注意すべき法規制が、消費者庁が管轄する「景品表示法」です。景品表示法は、商品やサービスの品質や価格等について、実際よりも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認させる不当表示を規制しています。
AIを用いて商品の完成予想図や、サービスの利用効果を示すイメージ画像を生成し、それを実際の商品写真や実証された効果であるかのようにLPへ掲載した場合、その表示全体が実態と著しく乖離し、消費者を誤認させるものであれば、優良誤認表示等として措置命令や、要件を満たす場合には課徴金納付命令の対象となる可能性があります。重要なのは、AIで生成した画像であること自体ではなく、その表示が消費者にどのように受け取られるかです。
さらに、令和5(2023)年10月1日より、景品表示法に基づく告示として「ステルスマーケティング規制」が施行されています。これは、事業者の表示であるにもかかわらず、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示を不当表示として規制するものです。
近年は、AIインフルエンサーなど実在しない人物を用いて自社商品を宣伝する手法も登場しています。AIインフルエンサーであること自体が問題となるわけではありませんが、その投稿が実質的に事業者の表示であるにもかかわらず、一般消費者から広告であることが分からない状態になっていれば、ステルスマーケティング規制の対象となる可能性があります。「広告」「PR」といった表示は明示方法の例であり、表示全体から事業者の表示であることが明瞭に分かる状態にする必要があります。
実際に2026年8月6日、消費者庁は、AI生成画像機能を含む「SNOW」アプリの利用サービスを提供する事業者2社に対し、景品表示法に基づく措置命令を行いました。第三者に対価を提供し、SNSへの投稿方針等に関与していたにもかかわらず、投稿を見た一般消費者に広告主との関係が明らかになっていなかったことなどが問題とされました。AI生成画像そのものが違反とされた事例ではなく、広告であることを判別しにくい表示方法が問題となった点には注意が必要です。
法的な措置だけでなく、ステルスマーケティングや他者の著作物に酷似したAI生成広告の利用が発覚した場合には、企業のブランドや信用にも大きな影響が及びます。AIを広告に利用する企業ほど、生成工程だけでなく、公開時の表示方法まで含めた確認体制が求められます。
防御の知財から攻めの知財へ転じる技術ライセンス
ここまで、AI生成物を利用する際の「守り」の知財チェックについて解説してきました。しかし、知財コンプライアンスを徹底してリスクを管理した後は、自社が保有する知的財産を活用して利益を生み出す「攻め」の知財戦略へと視点を移すことも、企業の持続的な成長にとって重要です。
特に技術力を持つ企業においては、研究開発の過程で取得したものの、現在は自社製品に組み込まれていない未利用特許が眠っているケースがあります。特許権を維持するには特許料の納付が必要ですが、これを他社に技術ライセンスとして供与、あるいは売却することで、知財を収益源へ転換できる可能性があります。
技術ライセンスの実務において、収益化の成否を分ける重要な契約条項や実務プロセスがいくつか存在します。
第一に「独占的通常実施権」の活用です。これは、特許権者が特定のライセンシーに実施を許諾し、他の第三者には原則として許諾しない旨を契約で約束する形態です。特許法上、特許発明を独占的に実施する権利を専有する「専用実施権」とは性質が異なり、独占的通常実施権における独占性は基本的に契約上の合意によるものです。契約設計によっては、ライセンシーの事業上の優位性やライセンス料の設定に影響する重要な要素となります。
第二に「ロイヤルティ」の設計です。特許の使用対価として、契約締結時などに固定額を支払う「ランプサム(一時金)」と、製品の売上高、製造数量などに応じて継続的に支払う「ランニング・ロイヤルティ」などがあります。これらを組み合わせることで、ライセンサー側が一定の初期収入を確保しながら、事業の成長に応じた収益を得る設計も可能です。
第三に、ライセンス交渉に入る前段階での「NDA(秘密保持契約)」です。特許ライセンス交渉では、特許公報に記載されていない周辺ノウハウや、相手方の未公開の事業計画など、機密性の高い情報を交換する場合があります。そのような情報を開示する必要がある場合には、具体的な技術開示や条件交渉の前にNDAを締結し、利用目的や秘密保持義務などを整理しておくことが重要です。
第四に「クレームチャート」の作成です。自社の特許の特許請求の範囲(クレーム)を構成要件ごとに分解し、相手方の製品やサービスの技術的特徴と対比させる分析表です。クレームチャート自体が侵害を確定するものではありませんが、各構成要件と相手方製品との対応関係を整理し、ライセンスの必要性や権利行使の可能性を検討するための重要な資料となります。
第五に、契約書に組み込む「監査条項」です。ランニング・ロイヤルティ契約において、ライセンシーからの報告内容を確認するため、一定の条件のもとで売上帳簿等を監査できる権利を定めるものです。監査の対象、頻度、費用負担、秘密保持などを契約で具体化することで、適正なロイヤルティ計算と契約の透明性を確保しやすくなります。
自社特許を収益につなげる次の一手
生成AIの活用による業務効率化は、現代の企業活動で重要性を増しています。しかし、広告、LP、営業資料など、外部の目に触れる媒体にAI生成物を利用する際には、著作権や商標権等の侵害リスク、利用規約違反、景品表示法上の不当表示リスクを確認することが不可欠です。
社内でプロンプトや入力素材に関するガイドラインを策定し、類似画像検索や人間の目による最終確認プロセスを組み込むことが、ブランドと信用を守るための実務的な対策となります。AIサービスの利用規約も変わり得るため、契約時だけでなく、重要な広告や制作物を公開する際に最新条件を確認する運用が必要です。
そして、リスク管理という守りの体制を整えた次の一手として、自社が保有する特許や技術という無形資産を収益源へと転換する戦略を検討する余地があります。使われずに眠っている特許も、適切な買い手やライセンシーを見つけることで、新たなキャッシュフローを生み出すビジネス資産となる可能性があります。
自社の特許の価値が分からない、あるいはどのように買い手を探せばよいか分からないという経営者や知財担当者の皆様は、株式会社IPリッチが運営する特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」をぜひご活用ください。本プラットフォームでは、特許の価値評価や買い手・ライセンシーとのマッチング、売買・ライセンスに向けた交渉を支援しています。
特許の登録・相談は無料で、売買・ライセンスが成立した場合に仲介手数料が発生する仕組みです。技術の進化が加速する今こそ、知財リスクを適切にコントロールしつつ、自社の知財価値を最大化するための選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。
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(この記事はAIを用いて作成しています。)
参考文献リスト
- 文化庁「AIと著作権に関する考え方について」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html - 特許庁「商標制度の概要」
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai07.html - 特許庁「意匠制度の概要」
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/torokugaiyo/index.html - 消費者庁「景品表示法とステルスマーケティング」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing - 消費者庁「『SNOW』と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_260806_02.pdf - Midjourney「Terms of Service」
https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32083055291277-Terms-of-Service - Adobe「Adobe Fireflyの生成AIに対するアプローチ」
https://business.adobe.com/jp/products/firefly-business/firefly-ai-approach.html - OpenAI「Services Agreement」
https://openai.com/policies/services-agreement/ - OpenAI「Service Terms」
https://openai.com/policies/service-terms/ - Anthropic「Commercial Terms of Service」
https://www.anthropic.com/legal/commercial-terms - 特許庁「専用実施権設定登録申請書」
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/iten/tetsuzuki_10.html

