商標を取らずにサービス名を広げるリスクとは?スタートアップが知るべきブランド保護の土台

商標を取らずにサービス名を広げるリスクを解説する図解。先願主義による商標権取得、商標調査、侵害時の差止請求・損害賠償、ブランド保護の基本を紹介

株式会社IPリッチのライセンス担当です。

新たなサービス名やブランド名を決めたものの、「まだ事業が立ち上がったばかりだから」「手続きが煩雑で費用もかかるから」と、商標登録を後回しにすべきか迷っている経営者の方は少なくありません。全国でビジネスを広げようと奮闘するスタートアップや個人事業主の方々から、同様のご相談を頻繁にお受けします。しかし、商標を取得せずに広告やSNSでサービス名を広く宣伝してしまうと、後になって他社の商標権を侵害していることが判明した際、名称の変更や在庫の廃棄、さらには損害賠償を求められるなど、事業に大きな影響を及ぼす事態に陥る危険があります。本記事では、商標を取らずにサービス名を広げると具体的に何が危ないのかという経営上のリスクから、命名時に確認すべきポイント、事業を守るだけでなく利益を生み出す知的財産の実務までを、専門家の視点で詳しく解説いたします。

私たちが運営する特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」は、企業や大学などが保有する知的財産をライセンス供与や売却といった形で流通させ、知財収益化の機会を創出しています。知的財産は自社のサービスや技術の模倣を防ぐ盾として機能するだけでなく、他社との戦略的な契約を通じて新たなキャッシュフローを生み出す重要な事業資産です。PatentRevenueでは、入力された特許番号をもとに、AIが公開資料や業界データを収集して特許の市場価値や収益化手段を評価する新システムを提供しております。このシステムを利用することで、コスト・リスク・独自性などの観点から発明の強みや注意点を分析し、収益化手段を自動提案します。自社の知的財産を収益に変えたいとお考えの方は、まずは無料登録にてそのポテンシャルをご確認ください。

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目次

サービス名展開における商標登録の結論と先願主義による厳格なルール

結論から申し上げますと、商標権を取得せずにサービス名やブランド名を使用し続けることは、自社の事業基盤を不安定な状態に置く可能性があり、経営戦略上大きなリスクがあります。その最大の理由は、日本の商標制度が「先願主義」を採用していることにあります。先願主義とは、同一または類似の商品・役務について同一または類似の商標登録出願が競合する場合、原則として、その商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者が登録を受けることができるという考え方です。ただし、他人がすでに使用している周知商標に関する拒絶理由などもあるため、単純に「一日でも早く出願した者が必ず権利を得る」という制度ではありません。

例えば、あなたの会社が独自のサービス名を考案し、数年前からその名称を使って熱心に営業を続けていたとします。SNSでの口コミも広がり、顧客からの認知度も高まってきました。しかし、商標登録を怠っていたために、ある日、全く別の他社が同じ名称を特許庁に出願し、登録されてしまいました。この場合、原則として登録商標について商標権を持つのは、長年使用してきたあなたの会社ではなく、登録を受けた他社となります。権利を取得した他社から、そのサービス名の使用停止を求められる可能性が生じるのです。

このような状況に陥った際、「自分たちの方が先に使い始めていたのだから、使い続ける権利があるはずだ」と考える方も多いでしょう。商標法には確かに「先使用権」という制度が存在し、他人の出願前から不正競争の目的なく使用しており、かつその商標が自己の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合には、一定の範囲で継続して使用できる制度が設けられています。ただし、「先に使っていた」という事実だけで当然に認められるものではなく、出願時点での使用状況や需要者の認識などを客観的な証拠によって示す必要があります。なお、「広く認識されている」という要件は全国的な知名度に限られず、取引の実情によってはある一地方で広く認識されている場合も含まれます。

他社に商標を押さえられてしまうと、これまでに多大なコストと時間をかけて構築したブランドイメージや顧客の信頼、SEO対策による検索エンジンの評価、さらにはパッケージや看板の制作費など、さまざまな無形・有形の資産に影響が及びます。名称変更を余儀なくされれば、「あのサービスといえばこの名前」という顧客の認知を再構築しなければならず、これまでの広告投資に加えて新たな宣伝費用が経営を圧迫します。だからこそ、命名後の早い段階で商標調査と出願を検討することが、ブランドを保護するための基本となります。

ブランドを法的に守る商標権の基本知識と権利範囲の考え方

商標とは、事業者が自社の取り扱う商品やサービスを、他社のものと明確に区別するために使用するマーク(識別標識)のことです。私たちが商品を購入したりサービスを利用したりする際、企業が提示するサービス名やロゴマークを一つの目印として選択しています。この目印について、指定した商品・役務との関係で独占的に使用でき、一定の類似範囲における他人の使用を排除できる権利が商標権です。

商標として保護される対象は、文字だけに限られません。文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたもののほか、2015年4月施行の法改正により「新しいタイプの商標」として、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標についても登録が可能になっています。たとえば、テレビCMなどで流れる特定の音や、商品等の特定の位置に付された標章なども、要件を満たせば法的に保護され得るのです。

商標権の権利範囲は、単に「マーク(文字列やロゴ等)」だけで決まるわけではありません。「どのようなマークを」「どの商品・サービスに使用するか」という2つの要素の組み合わせによって定まります。商標登録を出願する際には、自社のビジネス領域に合わせて、第1類から第45類までの「区分」に従って指定商品または指定役務を選択する必要があります。仮に同じ名称であっても、商品・サービスの関係が非類似であれば、両方が並存して登録される可能性があります。ただし、区分は商品・役務の類似範囲そのものを定めるものではないため、「区分が違えば必ず問題ない」と判断することはできません。

実務上重要なのは、現在の事業内容だけでなく、合理的に予定している将来の事業展開も踏まえて指定商品・役務を検討することです。たとえば、現在はスマートフォン向けのソフトウェア開発(第9類)のみを行っている企業であっても、近い将来にSaaS型のクラウドサービス(第42類)や、それに伴う教育・セミナー事業(第41類)を展開する具体的な計画があるならば、出願時にそれらをどこまで含めるかを検討する必要があります。後から事業を拡大しようとした際、その分野ですでに他社が類似商標を取得していると、同一ブランドでの展開に支障が生じる可能性があるからです。

商標を実際の取引で継続して使用することにより、商標には「出所表示機能」「品質保証機能」「広告機能」といった重要な機能が備わります。商標権を取得し維持するということは、こうして時間をかけて蓄積された「業務上の信用」という無形の財産を、他社による模倣などから守ることにつながります。

命名時に知っておくべき商標登録の審査制度と登録要件

独自の素晴らしいサービス名を考えたとしても、すべての名称が商標登録できるわけではありません。特許庁では提出された出願に対して審査が行われ、法律で定められた要件を満たさないものは登録が拒絶されます。命名の段階で、自社のネーミングがそもそも登録可能な性質を持っているかを把握しておくことは、事業計画を円滑に進める上で極めて重要です。

まず、商標法第3条では、自己と他人の商品やサービスを区別する力(識別力)がない商標などは登録できないと定めています。代表的な拒絶理由として、商品やサービスの「普通名称」や「慣用されている商標」をそのままサービス名にした場合が挙げられます。例えば、スマートフォンの修理サービスに「スマートフォン修理」と名付けても、特定の一社に独占させるべき識別標識とは認められにくくなります。また、商品の産地、販売地、品質、役務の提供場所などのみを普通に用いられる方法で表示する商標も原則として登録できません。さらに、ありふれた氏または名称のみを表示する商標や、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標も、原則として登録が認められません。

次に、商標法第4条では、公益に反する商標や、他人の商標と抵触する商標などについて登録を認めない規定を設けています。国旗や赤十字の標章等に関する規定、公序良俗に反する商標に関する規定のほか、実務上重要なのが、同法第4条第1項第11号の「他人の先願に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、指定商品・役務と同一又は類似のもの」に該当するケースです。すでに他人が似たような分野で同一または類似の商標を先に出願し登録していれば、後から出願した商標が拒絶される可能性があります。

ただし、ビジネスの実態に即した柔軟な運用を図るため、2024年4月1日から「コンセント制度(併存合意制度)」が導入されました。これにより、他社の先行登録商標と類似していると判断された場合であっても、その先行商標の権利者から承諾を得ており、かつ両商標の使用によって商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがないと認められれば、一定の場合に登録が認められるようになりました。適用を受けるには、先行登録商標権者の承諾と、混同を生ずるおそれがないことを示す資料の提出が必要です。事案によっては、当事者間で使用態様などを調整することも考えられます。基本的には、他社と衝突しにくい独自のネーミングを初期段階から考案することが重要です。

リスクを回避する命名時の商標調査の実務と検索手法

サービス名を決定し、ロゴのデザインや広告出稿の準備に入る前には、「先行商標調査」を行うことが重要です。これは、他人がすでに同一または類似する商標を出願・登録していないかを事前に確認するプロセスです。日本では、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が提供する特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」を利用することで、誰でも無料で商標の出願・登録情報などを検索することができます。

実務上、初心者が注意したいのが「文字列の完全一致のみを検索して、ヒットしなかったから安心してしまうこと」です。J-PlatPatの検索画面で調べたい名前を入力し、完全一致する結果がなかったとしても、それだけで法的に安全とはいえません。特許庁の審査において、商標が似ているかどうかは、外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(意味)などを踏まえ、取引の実情も考慮しながら商標全体として判断されます。したがって、表記が異なっていても、同じような称呼や観念を生じることは類否判断における重要な要素になります。

そのため、文字商標を調査する場合には「称呼(類似検索)」も活用し、調べたいサービス名の読み方をカタカナで入力して検索することが有効です。称呼検索を行うと、読み方が似ている商標を広く確認することができます。また、文字だけでなく独自のロゴマークを採用する場合は、J-PlatPatの図形等分類表や図形商標の検索手法を利用し、類似する図形商標についても調査することが重要です。

抽出された商標が自社のビジネスと衝突するかどうかを判断する際には、「類似群コード」の概念も重要です。類似群コードとは、特許庁が審査において互いに類似すると推定する商品やサービスをグルーピングし、付与している英数字のコードです。前述の区分(第1類から第45類)が異なっていても、同じ類似群コードが付与されている商品・サービスは、原則として類似するものと推定されます。自社のサービスがどの類似群コードに該当するかを確認し、検索でヒットした他社商標の指定商品・役務や類似群コードと照らし合わせることが、商標調査の重要なポイントとなります。

さらに、自社がすでに出願商標を事業で使用している、あるいは使用の準備を相当程度進めている場合など、所定の要件を満たす出願では「早期審査制度」を利用できることがあります。早期審査に関する事情説明書を提出し、対象要件を満たしていると認められれば、早期審査の申出から最初の審査結果までの期間は平均2か月程度とされており、通常審査より早い権利化を目指すことができます。

知的財産ライセンス契約における重要条項の実務

自社のサービス名や独自の技術について適切に商標権や特許権などの知的財産権を取得することは、他社からの攻撃を防ぐ防衛策であると同時に、自社の収益を拡大するための「攻めの資産」を構築することでもあります。保有する知財を他社に利用させる「ライセンス契約(実施・使用許諾)」は、自社のリソースを直接投入することなく事業をスケールさせる手段の一つです。ここからは、技術ライセンスや商標ライセンスの契約実務において重要な要素を解説します。

独占的なライセンスと権利の付与形態

ライセンス契約において権利をどのように付与するかは、ビジネスの根幹に関わります。特許には「専用実施権」、商標には「専用使用権」という法定の権利があり、設定登録された範囲内では権利者自身の実施・使用も制限される強力な権利です。一方、通常実施権・通常使用権についても、第三者への重複許諾を制限するなど、契約によって一定の独占性を設けることがあります。法定の専用権と契約上の独占的なライセンスでは法的性質が異なるため、どの形態を採用するかを契約上明確にすることが重要です。

ロイヤルティ(実施料)の設計

ライセンスの対価である「ロイヤルティ(実施料・使用料)」の設計も、収益化の鍵を握ります。契約時には、契約締結時に一時金として定額を支払うランプサム方式や、実際の売上高や製造数量に一定の料率を乗じて継続的に支払うランニング・ロイヤルティ方式が用いられます。実務ではこれらを組み合わせ、初期費用として一時金を受領しつつ、継続的な収益も確保する設計もあります。さらに、実際の売上にかかわらず一定額の支払いを求める「ミニマムギャランティー(最低保証額)」を設定し、ライセンサー側の収益の安定化を図るケースもあります。

NDA(秘密保持契約)による情報管理

ライセンス交渉を安全に進めるためには、契約締結前の初期段階における「NDA(秘密保持契約)」の検討が重要です。特に技術ライセンスの交渉では、権利化されている特許の内容だけでなく、特許化されていない周辺の重要なノウハウ、製造条件のパラメータ、未公開のマーケティング戦略などの開示を伴うことがあります。NDAにおいては、開示された情報を評価目的以外に使用することを禁じる「目的外使用の禁止」や、交渉が決裂した場合の「情報の返還・廃棄義務」などを明確に定めることが考えられます。また、契約終了後も一定期間は秘密保持義務が存続する「残存条項」を設けることで、情報漏洩リスクを管理します。

クレームチャートを活用した交渉

交渉の過程で相手方に対して自社の特許技術の優位性や、相手方の事業においてどのようにその知財が関係するかを論理的に説明するためには、「クレームチャート」の作成が有効です。クレームチャートとは、特許の請求項(クレーム)の構成要件を細かく要素分解し、それらと相手方の製品仕様や標準規格などの技術的要素を対比してマッピングした表のことです。権利範囲と実際の実施形態の対応関係を整理することで、ライセンス交渉における技術的・法的な検討材料となります。

監査条項による正確な報告の担保

契約締結後において見落としてはならないのが「監査条項」の設定です。ランニング・ロイヤルティ方式を採用した場合、ロイヤルティの額はライセンシーからの報告に基づいて計算されることがあります。監査条項を設けることで、ライセンサーが公認会計士などの独立した第三者を通じ、契約で定めた範囲の経理資料等を確認できるようにし、報告された売上高や製造数量に過誤がないかを検証できるようにします。監査費用を誰が負担するかも契約事項であり、例えば「過少申告が5%以上判明した場合には不足分に加えて監査費用をライセンシーが負担する」といった基準を個別契約で定めることがあります。

他社の商標権を侵害した際に発生する具体的なペナルティと対応

もし事前の商標調査を怠ったり、不十分な認識のままサービス名を世に広め、結果的に他社の商標権を侵害してしまった場合、企業には大きな経営リスクが生じます。重要な点として、差止請求では侵害者の故意・過失がなくても問題となり得ます。また、損害賠償請求では故意・過失が要件となりますが、商標権侵害については法律上、侵害者に過失があったものと推定される仕組みがあります。そのため、「他社の商標権を知らなかった」というだけで責任を免れられるとは限りません。

ある日突然、他社の代理人弁護士や弁理士から「商標権侵害に基づく警告書」が届くことがあります。この警告書を安易に無視したり放置したりすることは適切ではありません。放置すれば、相手方が仮処分や訴訟などの法的手続に進み、紛争や事業への影響が拡大する可能性があります。警告書を受け取った場合は、相手の権利が有効か、自社の使用態様が本当に侵害に当たるかなどを確認し、必要に応じて専門家に相談しながら対応することが重要です。

権利侵害が認められた場合の第一のリスクは「差止請求」です。商標法第36条に基づき、商標権者は自らの権利を侵害する者に対して、侵害行為の停止や予防を求めることができます。さらに、侵害行為を組成した物の廃棄、侵害行為に供した設備の除却その他の侵害予防に必要な措置を求めることもできます。サービス名やブランド名の変更、パッケージ、パンフレット、商品タグ、看板などの差替えが必要になれば、直接的な費用だけでなく事業運営にも大きな負担が生じる可能性があります。

第二のリスクは「損害賠償請求」です。民法上の不法行為責任に加えて、商標法第38条には損害額の立証を容易にするための算定・推定規定が設けられています。例えば、一定の要件のもとで侵害者が侵害行為によって得た利益の額を商標権者の損害額と推定する規定や、登録商標の使用について受けるべきライセンス料相当額を損害として請求できる規定があります。実際の損害額は、商標の寄与度や販売能力など個別事情によって判断されます。

さらに、故意に商標権を侵害した場合には、商標法上の「刑事罰」の対象となる可能性もあります。民事上の差止めや損害賠償とは別に刑事事件となり得るため、意図的な模倣などは企業の社会的信用にも重大な影響を及ぼしかねません。

万が一、自社が使用している名称と類似する他社の登録商標が障害となった場合でも、対抗手段が全くないわけではありません。「不使用取消審判(商標法第50条)」の請求はその代表例です。日本国内において継続して3年以上、商標権者、専用使用権者または通常使用権者が請求対象の指定商品・役務について登録商標を使用していない場合、誰でもその指定商品・役務について商標登録の取消しを求める審判を請求できます。障害となっている登録商標が長年使用されていない場合には、この制度によってその登録を取り除ける可能性があります。ただし、取消しが認められたからといって、自社による名称の使用や商標登録が当然に適法・可能になるわけではありません。他の先行権利や拒絶理由がないかについても別途確認が必要です。

自社特許や商標を収益につなげる次の一手

商標を取らずにサービス名を広げることは、自ら情熱を注ぎ、多額の広告費をかけて育てたブランドという無形資産を、不安定な状態に置くリスクがあります。命名の段階でJ-PlatPatを用いた調査を行い、必要に応じて専門家の意見を仰ぎながら早期に権利化を検討することが、安定した事業展開の重要な前提となります。そして、取得した知的財産権は、他社からの攻撃を防ぐだけでなく、適切に管理・運用しライセンス契約などを活用することで、新たな収益を生み出し企業価値を向上させる資産にもなります。

まずは自社のサービス名やコア技術が適切に法的に保護されているか、そしてそれらが未活用のまま社内で眠っていないかを見直すことから始めてください。もし、出願手続きや保有する知財の具体的な活用方法、ライセンス契約の設計に不安があれば、専門家に相談することで、リスクを抑えながら資産価値を高める方法を検討できます。

すでに保有している特許などの知財資産を本格的に収益化したいとお考えの場合は、特許の売買・ライセンスを支援するプラットフォーム「PatentRevenue」をぜひご活用ください。特許の市場価値や収益化手段をAIで評価するシステムを備えており、知財を必要とする企業とのマッチングや取引をサポートしています。自社の無形資産をビジネスの成長につなげるために、次の一手を検討してみてはいかがでしょうか。

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(この記事はAIを用いて作成しています。)

参考文献リスト
  1. 特許庁「商標制度の概要」
    https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html
  2. 特許庁「商標審査基準〔改訂第17版〕」
    https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/00_all.pdf
  3. 特許庁「日本における『類似群コード』について」
    https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/ruijigun_cord_reidai.html
  4. 独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」
    https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/
  5. 特許庁「コンセント制度の導入」
    https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/consent/index.html
  6. 特許庁「商標早期審査・早期審理の概要」
    https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html
  7. 特許庁「商標権侵害への救済手続」
    https://www.jpo.go.jp/support/ipr/trademark-kyusai.html
  8. 特許庁「不使用取消審判における登録商標の使用の立証について」
    https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-shohyo_torikeshi/document/index/shiyou-risshou.pdf

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