日米仮処分制度の違いと活用

日米の特許侵害訴訟における仮処分制度の違いを比較した図解。日本の仮処分は迅速・低コストで強い拘束力がある一方、米国の暫定差止めはeBay判決以降4要素テストが重視され、NPEには差止めが認められにくい点を解説している。知財収益化やライセンス交渉戦略への活用も示している。

皆様、こんにちは。株式会社IPリッチのライセンス担当です。日々のビジネスにおいて、自社の貴重な技術やアイデアを守り、それをいかにして利益に結びつけていくかは、企業の経営者や知的財産部門の皆様にとって最も重要な課題の一つです。特に、苦労して生み出した特許技術が無断で他社に使用されている疑いがある場合、権利者としては一日でも早くその侵害行為を止めさせたいと考えるのが当然でしょう。本記事では、特許権侵害の疑いがある際に、相手方の製品製造や販売を暫定的に停止させる「仮処分(または暫定差止め)」という法的手続きに焦点を当てます。この仮処分による早期差止めという手段は、日本と米国という二大市場において、その仕組みや裁判所の判断基準が大きく異なっています。日本では比較的早期に相手方の事業にストップをかけられる可能性がある一方で、米国では過去の重要な判決をきっかけに要件が非常に厳格化されています。本記事では、この日米における制度や実務の根本的な違いを詳しく解説するとともに、その違いを逆手にとって、自社の知財戦略やライセンス交渉といったビジネスの現場でいかに有効活用していくべきかについて、実務的な視点から考察していきます。

特許などの知的財産権を取得することは決してゴールではなく、それをどのように「知財の収益化」につなげていくかがビジネスの成長においては極めて重要です。自社で特許技術を独占的に実施して製品の競争力を高め、市場シェアを拡大することはもちろん、他社に対して積極的にライセンス(実施許諾)を供与し、安定したロイヤリティ収入を得ることも、知財の収益化に向けた非常に有効なアプローチとなります。さらに、事業戦略の変更によって自社では使用しなくなった休眠特許を売却し、新たな研究開発資金を獲得するという選択肢も考えられます。このように特許は、企業の利益を生み出すための能動的な経営資源として積極的に活用されるべきなのです。もし、皆様がお持ちの特許をさらに有効活用し、収益を生み出したいとお考えであれば、特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」のご利用を強くお勧めいたします。「PatentRevenue」では、特許権の売買やライセンス供与を希望される権利者の方が、費用を一切かけることなく無料で特許情報を登録し、国内外の潜在的なライセンスパートナーや買い手企業と効率的にマッチングを図ることが可能です。知財のポテンシャルを最大限に引き出し、新たな事業機会を創出するために、ぜひこの機会に無料登録をご検討ください。

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目次

日本の裁判所における特許侵害の仮処分と早期差止めの実務

日本の特許侵害訴訟の手続きにおいて、通常の裁判(本案訴訟)とは別枠で、あるいは並行して申し立てることが可能な「民事保全法に基づく仮処分(仮の地位を定める仮処分)」という制度があります。これは特許権者にとって、極めて戦略的かつ強力な武器となり得る手段です。通常の特許侵害訴訟は、第一審の判決が出るまでに平均して1年から1年半という長い期間を要します。技術の進歩が速い現代のビジネス環境において、これほど長い間、侵害品の販売を放置しておけば、自社の市場シェアは完全に奪われ、回復困難なダメージを受ける危険性があります。そこで、正式な裁判の結論を待たずに、とりあえず暫定的に相手の製造や販売をストップさせるのが、この仮処分の目的です。

日本の仮処分制度の大きなメリットは、迅速性に加えて、手続きにかかる初期費用が非常に安く抑えられている点にあります。裁判所への申立てに必要な印紙代は、わずか2,000円という低額に設定されています。さらに、一度裁判所から仮処分の決定が出れば、相手方がそれを不服として争ってきたとしても、その決定の効力が当然には停止されないという強力な法的拘束力を持っています。つまり、裁判所が「とりあえずストップしなさい」と命じれば、相手方である競合企業は、その日から問題となっている製品の製造、販売、輸入といった事業活動を強制的に止めなければならなくなります。製品を作れない、売れないとなれば、相手方のビジネスにとって死活問題となりますから、権利者はこの仮処分命令を強力な交渉のカード(レバレッジ)として使い、早期の和解や自社に有利な条件でのライセンス契約の締結を迫ることが可能になります。

しかし、この強力な制度の裏には、特許権者側にも乗り越えなければならない高い壁と、決して無視できない重大なリスクが潜んでいます。まず、裁判所から仮処分命令を出してもらうためには、万が一、その後の正式な裁判で「実は特許侵害はなかった」という逆転の結論が出た場合に備えて、相手方が被る営業上の損害をカバーするための「担保金」を裁判所に預け入れなければなりません。相手方の事業規模や対象製品の売上によっては、この担保金の額が数千万円から数億円という極めて高額になるケースもあります。したがって、手元に十分な資金的な余裕がない企業にとっては、制度上は存在しても、現実には簡単に使える手段ではないという実情があります。

さらに恐ろしいリスクとして、仮処分命令が実行され、相手のビジネスを停止させた後に、特許庁の審判などで「そもそもこの特許は無効である(特許にするべきではなかった)」という決定が下されるケースです。特許が無効になると、その特許権は最初から存在しなかったものとして扱われます。すると、相手方からすれば「存在しない特許のせいで、不当に工場を止められ、莫大な売上を失った」ということになり、仮処分を申し立てた特許権者に対して、民法に基づく巨額の損害賠償請求を起こす可能性が非常に高くなります。実際に過去の日本の裁判例でも、このようなケースにおいて特許権者側の過失が厳しく問われた事例が存在します。そのため、日本の実務においては、仮処分という伝家の宝刀を抜く前に、自社の特許が本当に無効にされる隙がない強固なものであるか、専門家を交えて徹底的に検証し、慎重に判断することが絶対に不可欠なのです。

日本の仮処分における「保全の必要性」の厳格な判断基準

日本の裁判所から特許権侵害の仮処分命令を勝ち取るためには、単に「有効な特許が存在し、相手がそれを侵害している」という事実を証明するだけでは足りません。それに加えて、「保全の必要性」という、もう一つの非常に重要な要件を満たしていることを裁判官に納得させる必要があります。この「保全の必要性」とは、平たく言えば「正式な裁判の結論をのんびり待っていては、権利者に著しい損害が生じて取り返しがつかなくなるため、今すぐに暫定的な措置を講じる必要がある」という切迫した事情のことです。

実務上、裁判所がこの保全の必要性があるかどうかを判断する際には、仮処分を出した場合に相手方が受けるダメージと、出さなかった場合に権利者が受けるダメージのバランスや、将来の本裁判でどちらが勝ちそうかという見通しなど、様々な事情を総合的に天秤にかけて判断します。過去の多くの裁判例の蓄積により、現在ではこの保全の必要性の有無を左右する事情が、大きく5つのパターンに整理されて運用されています。

第一のパターンは「特許の有効性に対する疑い」です。もし相手方が、過去の文献などを持ち出してきて「この特許はそもそも新しい技術ではないから無効だ」という強力な反論を行い、裁判官も「確かに無効にされる可能性が高いかもしれない」と感じた場合、保全の必要性はただちに否定されます。無効になりそうな特許で他社のビジネスを止めるわけにはいかないからです。

第二のパターンは「相手方が受けるダメージが大きすぎる場合」です。仮に特許侵害があったとしても、販売を差し止めることで相手の会社が倒産してしまうような致命的な打撃を受ける一方で、権利者側が受ける損害が「特許製品の売上の数パーセントにあたるライセンス料が入ってこないだけ」というような小さなものである場合、公平性の観点から今すぐ止める必要まではないと判断されやすくなります。

第三のパターンであり、企業のビジネス戦略上最も決定的な意味を持つのが「権利者自身がその特許をどう使っているか」という実施および許諾状況です。権利者が自らその特許を使った製品を一生懸命製造・販売している場合や、自社では作っていなくても他社にライセンスを供与してビジネスを展開している場合は、侵害品のせいで自社のビジネスが邪魔されているという実害が明確なため、保全の必要性が強く認められます。また、ライセンスを打診した他社から「あの会社が無断でタダで使っているのだから、我々もライセンス料は払わない」と断られたような場合も、明確な実害として評価されます。逆に、権利者が自分では全く特許を使わず、誰にもライセンスもしていない状態でただ持っているだけであるならば、急いで止める必要性がないとして、仮処分の申請が退けられる極めて大きな要因となります。

第四のパターンは「相手方の侵害の強引さと市場の状況」です。相手方が「当社の製品は他社の特許なんて侵害していない」と大々的に宣伝して急激にシェアを拡大している場合や、特定の製品ジャンルがごく少数の企業だけで争われている寡占市場であり、相手が売れた分だけ自社の売上が直接減ってしまうような激しい競合関係にある場合には、緊急に差し止める必要性が高いとみなされます。

第五のパターンは、部品や専用の機械だけを製造しているような「間接侵害」のケースです。その機械が特許製品を作るためだけにしか使えない専用の機械であったり、一般の消費者がそれを買えば簡単に特許を侵害できてしまうような状況が放置されていたりする場合は、被害の拡大を防ぐために早期の差止めが認められやすくなります。このように日本の制度においては、権利者自身が汗をかいてビジネスをしているか、あるいは真剣にライセンス活動に取り組んでいるかという日頃の事業実態が、仮処分という法的手段を使えるかどうかに直結する仕組みになっているのです。

米国法務におけるパラダイムシフト:eBay判決と暫定差止めの厳格化

視点を日本から世界最大の経済大国である米国に移すと、特許侵害訴訟における差止め(暫定的な差止めおよび最終的な永久差止め)の考え方と実務は、ある歴史的な裁判の判決を境にして、まるで風景が変わるかのような劇的な変化を遂げました。その歴史の転換点となったのが、2006年に米国連邦最高裁判所によって下された「eBay v. MercExchange」という非常に有名な判決です。この画期的な判決が出る前までの米国の特許訴訟の世界では、特許権の侵害が裁判で認められさえすれば、よほど特別な事情がない限り、侵害企業に対して販売停止を命じる「永久差止命令」が自動的に出されるのが確立された一般的な原則でした。米国では伝統的に、特許権という財産権の核心的な価値は、他人を自分の発明から排斥する権利そのものにあると強く信じられていたからです。

しかし、オンラインオークションの巨人であるeBay社と、MercExchange社という企業の間で争われた事件が、この長年の常識を根本から覆しました。原告のMercExchange社は、オンライン上の電子市場を形成し、即決で商品を落札できるシステムなどに関する特許を持っており、これは当時のeBay社の莫大な売上の多くを支えていた機能のまさに中核技術でした。MercExchange社はもともと、特許の発明者自身が立ち上げたベンチャー企業で、自らビジネスを成功させようと努力していましたが、事業化の壁にぶつかって失敗し、従業員も大半が辞めてしまいました。その結果、自社では製品やサービスを一切提供せず、ただ特許権だけを保有して他社にライセンス料を要求したり、訴訟を起こして和解金や損害賠償金を得ることで収益を上げるという、いわゆる「非実施主体(NPE)」と呼ばれるようなビジネスモデルへと姿を変えていたのです。

第一審の陪審裁判では、eBay社の特許侵害が全面的に認められ、MercExchange社には日本円にして数十億円規模という巨額の損害賠償金が与えられる評決が下されました。当然、MercExchange社はこれまでの常識通り、eBay社の該当機能の即時停止(永久差止め)を求めました。ところが第一審の裁判官は、MercExchange社が自らは事業を行っていないことなどを理由に、この差止請求を驚くべきことに却下したのです。その後、控訴審はやはり特許侵害があれば自動的に差し止めるべきだと第一審の判断をひっくり返しましたが、最終的に舞台は最高裁判所へと移りました。

米国連邦最高裁判所は、控訴審の判断をさらに覆し、特許権の侵害だからといって自動的かつ機械的に差止命令を出してはならないという歴史的な結論を下しました。最高裁は、特許権者が持つ排他権という権利そのものと、その権利が侵害された時に裁判所が差止めという強力な救済手段を与えるかどうかという判断は、明確に切り離して考えなければならないと宣言したのです。特許訴訟であっても、他の一般的な民事訴訟と全く同じように、本当に差止めが必要な状況なのかどうかを、伝統的な公平性を重んじる法概念の原則に照らし合わせて、ケースバイケースで厳格に審査すべきであると判断しました。

eBay判決の4要素テストと非実施主体(NPE)への影響

eBay判決において、米国連邦最高裁判所が今後の特許訴訟における新たな絶対基準として打ち立てたのが「4要素テスト」と呼ばれる厳格な審査基準です。この判決以降、米国の裁判所で特許の差止命令を勝ち取るためには、特許権者は以下の4つの条件すべてをクリアしていることを自らの責任で証明しなければならなくなりました。

一つ目の条件は、特許権者が侵害によって金銭では取り返しがつかないような「回復不能な損害」を受けていることを証明することです。 二つ目の条件は、お金による損害賠償などの法的な救済だけでは、その被ったダメージを補填するには不十分であると示すことです。 三つ目の条件は、差止めを命じた場合に相手方が被るダメージと、命じなかった場合に特許権者が被るダメージを天秤にかけた結果、差止めを認めることが公平であると判断される状況にあることです。 そして四つ目の条件は、製品の販売を差し止めることが、社会全体の利益や公益に反するものではないと証明することです。

この4要素テストの導入は、米国の特許訴訟の現場に凄まじい地殻変動を引き起こしました。最高裁の判決には何人かの裁判官による補足的な意見が添えられていたのですが、その中でアンソニー・ケネディ判事は、近年の特許制度を取り巻く憂慮すべき状況に言及しました。特に、自らは何も製品を生み出さず、ただ特許を買い集めて企業に訴訟を仕掛け、差止めによる業務停止の恐怖を脅しに使って法外な和解金を巻き上げようとする非実施主体のビジネス手法を強く問題視しました。ケネディ判事の「自ら事業を実施していない企業からの差止請求に対しては、極めて慎重に、かつ厳格に判断すべきである」というメッセージは、その後の米国中の下級裁判所に決定的な影響を与えました。

eBay判決以降、米国の地方裁判所では、実際に市場で激しく競合しているメーカー同士の喧嘩であれば、依然として差止めが認められるケースもあります。しかし、MercExchange社のように自社で製品を製造販売していない非実施主体や、大学などの研究開発に特化した機関が相手のビジネスの差止めを求めた場合、自分自身でビジネスをしていないのだからお金さえもらえれば十分解決できるはずだとして、市場シェアを失うような回復不能な損害は発生していないと冷酷に判断され、差止め請求が拒否される事例が爆発的に増加しました。裁判所は差止めを命じる代わりに、これまでの侵害分に対する賠償金を払い、さらに今後も特許を使い続けるなら適正な継続的実施料を払い続けなさいと命じるだけで済ませるようになったのです。これは米国における特許権の扱いが、誰にも使わせない強力な絶対的な財産権から、お金さえ払えば事後承諾的に使ってもよい金銭補償の対象へと大きく性格を変えたことを意味しています。

米国における代替的差止手段としてのITC(国際貿易委員会)戦略

eBay判決によって米国の地方裁判所で差止めを得ることが極めて難しくなったことは、特定の産業において致命的な影響をもたらしました。例えば、スマートフォンや半導体のように技術の進化がすさまじく早く、製品の寿命が数ヶ月から1年程度しかないハイテク業界では、特許侵害訴訟を何年も戦ってようやく勝ったとしても、その頃にはとっくに古い製品になっており、過去の損害賠償金をもらうだけではビジネスとして全く割に合いません。今の市場からすぐに侵害品を追い出し、先行者としての利益を確保できなければ、企業として生き残れないのです。自らは製造設備を持たず研究開発に特化しているようなファブレス企業であっても、ライセンス交渉を有利に進めるためには、やはり差止めという強力なプレッシャーが必要不可欠でした。

そこで、eBay判決以降の厳しい逆風の中で、特許権者たちが確実に相手のビジネスを止めるための代替ルートとして目をつけ、現在でも猛威を振るっているのが、米国国際貿易委員会(ITC)という行政機関を利用した法的手続きです。ITCは通常の裁判所とは異なるルートで、米国内に不当な知的財産侵害品が輸入されるのを監視し、取り締まるための強力な権限を持っています。

ITCというルートを選択する最大のメリットであり、法的な抜け道とも言えるポイントは、最高裁が定めたあの厳格なeBay判決の4要素テストが、ITCの審査には適用されないという点です。ITCの調査において特許権が侵害されているという認定が下されれば、ITCは「排除命令」という輸入差止命令を発令します。この命令が出ると、米国の税関・国境警備局が国境の港や空港で物理的に製品を差し押さえ、米国市場への流入を完全に遮断してくれます。地方裁判所のようにお金で解決できるから差止めはダメだとは言われないのです。

もちろん、ITCを利用するためには米国内産業要件という独自のハードルをクリアする必要があります。しかし、自社で米国内に巨大な工場を持っていなくても、米国内でのライセンス活動に多額の投資をしている実績や、研究開発の拠点があることなどを証明できれば、この要件は比較的クリアしやすいとされています。現代のグローバルビジネスにおいて、特にハイテク製品はアジアなどで部品を製造して組み立て、巨大な米国市場へ輸入して販売するというサプライチェーンが一般的です。そのため、ITCから輸入差止命令を食らうということは、米国でのビジネスが完全に息の根を止められることを意味し、その破壊力は通常の裁判所による販売差止めと同等か、それ以上に強烈です。eBay判決の直後から、この制度の差を利用して強力な交渉力を取り戻そうとする特許権者が殺到し、ITCへの調査申立て件数は現在に至るまで非常に高い水準で推移しています。

日米の暫定措置の違いを活かした知財の収益化とライセンス交渉戦略

ここまで詳しく解説してきたように、特許権侵害があった際に相手の事業を強制的にストップさせる早期差止めの仕組みや考え方は、日本と米国という二つの巨大市場において、歴史的背景も現在のルールも全く異なります。グローバルにビジネスを展開し、自社の知的財産から最大限の収益を引き出そうとする企業にとって、この両国の法制度の決定的な違いを深く理解し、巧みに使い分けることは、ライセンス交渉を自社にとって圧倒的に有利に進めるための最強の戦略となります。

まず日本市場において競合他社を攻め、有利な条件でライセンス契約を結ばせるためには、日本の裁判所が求める保全の必要性を最初から満たせるように、平時から周到な準備をしておくことが最大の鍵となります。前述の通り、自社で特許を使っていない単なる持ち腐れ状態では、仮処分の申請は門前払いされる危険性が高くなります。したがって、知財の収益化を真剣に目指すのであれば、特許を取得した技術を自社の主力製品に積極的に組み込んで市場シェアを取りに行くか、あるいは自社で使わないのであれば他社に対して積極的にライセンスの売り込みを行っているという明確な証拠を日頃からコツコツと蓄積しておく必要があります。こうした実施またはライセンス活動の実績という武器を整えた上で、相手に対して直ちに仮処分を申し立てて日本全国での販売を差し止めるという強力なプレッシャーをかけます。相手企業は工場や販売網の停止という経営の危機を避けるため、高額なライセンス料を支払ってでも早期に和解しようと歩み寄ってくることになります。

一方で、米国市場を主戦場とする場合は、eBay判決以降の差止めが簡単には認められないという厳しい現実を前提とした、より高度でテクニカルな戦術が要求されます。自社で特許製品を大々的に販売しており、相手のせいでシェアが奪われて回復不能な大ダメージを受けていると堂々と証明できるメーカーであれば、引き続き米国の地方裁判所で真っ向から差止めを請求していく道があります。しかし、もし自社が事業を実施していない部門であったり、特許のライセンス収入だけを目的としているような場合、地方裁判所だけに頼っていては交渉がダラダラと長引くだけに終わってしまいます。

そこで、現代の米国知財実務において強硬な相手を交渉のテーブルに引きずり出し、高額な収益化を実現するための王道の戦略となっているのが、連邦地方裁判所と国際貿易委員会の両方に同時にアクションを起こすデュアル・トラック戦略です。まず、地方裁判所に対しては過去の侵害に対する巨額の損害賠償金を請求する訴訟を起こし、相手の財務部門に恐怖を与えます。そして全く同時に、eBay判決の厳しい制約を受けないITCに対して調査を申し立て、あなた方の製品が明日から米国に一切輸入できなくなる排除命令を狙っているという、事業存続に関わる致命的な脅威を突きつけるのです。この過去のお金と未来の事業停止という二方向からの強烈なプレッシャーこそが、どれほど強気な相手であっても、最終的には白旗を揚げさせ、特許権者が望む高額なライセンス契約の締結へと導く最大の原動力となります。

特許権は、単に自社の技術を真似されないように守るための受け身の盾ではありません。各国の法律や裁判所のルールの違いを正確に読み解き、それを逆算して自社の事業展開や知財活動をデザインすることで、市場の競争を有利に操り、莫大なライセンス収益という直接的なキャッシュを生み出すための最強のビジネスツールへと進化させることができるのです。

(この記事はAIを用いて作成しています。)

参考文献リスト
  1. 株式会社 弓削田法律事務所 弓削田 博弁護士コラム https://www.yu-kobalaw.com/notes/column-590/
  2. Oike Library No.42 2015/10 弁護士 大瀬戸豪志 https://www.oike-law.gr.jp/wp-content/uploads/OL42-11_oseto.pdf
  3. 日本弁理士会 パテント 2004 Vol. 57 No. 10 https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200410/jpaapatent200410_037-053.pdf
  4. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP “Implications of eBay v. MercExchange” https://www.finnegan.com/en/insights/articles/implications-of-ebay-v-mercexchange.html
  5. Wikipedia “EBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.” https://en.wikipedia.org/wiki/EBay_Inc._v._MercExchange,_L.L.C.
  6. Iowa Law Review “Permanent Injunctions in Patent Litigation After eBay” https://ilr.law.uiowa.edu/sites/ilr.law.uiowa.edu/files/2023-02/ILR-101-5-Seaman.pdf

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