登録と通知のハードル:日本の特許譲渡・独占実施権登録義務がライセンス契約に与える影響

株式会社IPリッチのライセンス担当です。本記事では、特許の譲渡や独占的なライセンス契約を締結する際に実務上の大きな障壁となる「登録」と「通知」のハードルについて、日本と米国の法制度の根本的な違いを踏まえながら網羅的に解説いたします。日本では、特許の譲渡や独占実施権(専用実施権)を持つ者が特許権侵害を理由に第三者を訴えるためには、特許庁での厳格な登録手続きと相手方への通知が不可欠であり、これらが完了していなければ訴訟の当事者適格が認められません。一方で米国では、譲渡契約やライセンス契約を締結するだけで実体的な権利移転が認められ、契約締結後すぐに訴訟を起こしてライセンス料の回収行動に移ることができます。本稿では、このような日米の制度的差異が、M&Aやクロスライセンス契約の設計、さらには企業秘密の保護体制にどのような影響を与えるのかを、具体例とともに分かりやすく紐解いていきます。
企業の持続的な成長戦略において、保有する特許を単なる他社への牽制や防衛的手段にとどめず、ライセンス許諾や売却を通じて直接的な収益を生み出す「知財の収益化」は、現在のビジネスにおいて極めて重要な経営課題となっています。休眠特許を有効活用し、他社とのオープンイノベーションを加速させるためには、需要と供給を迅速に結びつけるプラットフォームの存在が不可欠です。特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」では、特許権の売買又はライセンスの希望者に無料で登録することを促しており、国内外の最適なパートナーとのマッチングを力強く支援しています。複雑な知財の権利移転実務をスムーズに進め、収益化までの時間を大幅に短縮するためにも、ぜひ本プラットフォームへの無料登録をご検討ください。
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日本における特許権譲渡と専用実施権の登録要件の基本原則
日本の知的財産法制において、特許権の権利移転および専用実施権(独占的に特許発明を実施する権利)の設定に関する法的枠組みは、著作権などの他の知的財産権や、一般の民法上の財産権とは大きく異なる厳格な手続きを要求しています。この違いを理解することは、日本国内で特許ライセンス契約を締結する際の第一歩となります。
日本において、特許出願後の譲渡にかかる届出や特許権そのものの譲渡、そして専用実施権の設定は、当事者間の契約書の取り交わしなどの合意だけでは法的な効力を生じません 。日本の特許法第98条第1項は、特許権の移転(相続その他の一般承継を除きます)や専用実施権の設定・移転について、「登録しなければ、その効力を生じない」と明確に規定しています。つまり、特許庁の特許登録原簿への「登録」は、単なる第三者への対抗要件(自らの権利を第三者に主張するための要件)ではなく、権利そのものが変動するための絶対的な「効力発生要件」と位置付けられています。
これとは対照的に、同じ知的財産権であっても著作権の譲渡は、当事者間の合意のみによって法的に有効に成立し、権利が直ちに移転します 。著作権法における登録制度は、二重譲渡などが発生した際にあくまで第三者に対抗するための要件に過ぎません。この決定的な違いは、特許権が産業の発達に直結する非常に強力な独占排他権であり、誰がどのような範囲で権利を有しているかを国家の帳簿を通じて公示することによって、第三者の不測の損害を防ぎ、社会全体の取引の安全を保護するという強い政策的要請に基づいているからです。
しかしながら、この効力発生要件を満たすための実務的なハードルは決して低くありません。特許権の移転登録や専用実施権の設定登録を行うためには、当事者双方による共同申請(または譲渡人の承諾書等の確実な添付)が必要であり、譲渡証書や専用実施権設定契約書などの証明書面を漏れなく特許庁に提出しなければなりません 。さらに、国際的な契約においてこれらの書面が外国語で作成されている場合には、日本語の訳文を正確に作成して添付する義務が生じるため、実務上の負担はさらに増加します 。
加えて、特許庁への登録手続を行った際の手数料(登録免許税)の負担も無視できません 。特許権の移転の登録を行う場合、相続や法人の合併による移転であれば1件につき3,000円の登録免許税で済みますが、売買などその他の原因による移転の場合は1件につき15,000円の登録免許税が課されます 。また、専用実施権の設定登録申請についても、同様に1件につき15,000円の登録免許税を国庫に納付する必要があります 。数件の特許であれば大きな問題にはなりませんが、特許ポートフォリオ単位での大規模なM&Aや、数百件規模の包括的なライセンス契約において特許権を移転・設定する場合には、この登録免許税と代理人である弁理士への報酬が莫大なトランザクションコストとなって企業に重くのしかかることになります。
米国特許法に基づく特許譲渡とライセンス契約の柔軟な実務
日本が厳格な国家による登録(効力発生)主義を採用しているのに対し、米国の特許譲渡およびライセンス制度は、契約法理(コモン・ロー)を基礎とした極めて柔軟かつ実体的なアプローチを採用しています。この法制度の違いが、日米のライセンス戦略や訴訟のスピード感に決定的な差異をもたらしています。
米国連邦特許法(35 U.S.C. 261)は、特許を「動産(personal property)」としての属性を持つ財産権と明確に規定しており、特許権や特許出願、あるいはそれらに対するいかなる権益も、書面による証書(instrument in writing)によって法的に譲渡可能であると定めています 。米国では、日本の特許法98条のような「登録しなければ効力を生じない」という規定は存在しません。当事者間で有効な譲渡契約が書面で締結されれば、その瞬間に所有権(Legal Title)は譲渡人から譲受人へと完全に移転します 。
この米国における書面要件は、非常に実質的かつ柔軟に解釈されています。このことを示す有名な事例として、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)で争われたSchwendimann v. Arkwright Advanced Coating, Inc.事件があります 。この事件では、発明者である原告が以前勤めていた会社から特許権を買い戻す合意がなされていましたが、会社が財務的困難に陥る中で、譲渡を証明する書類に会社代表者の正式な署名が欠落したまま米国特許商標庁(USPTO)に記録されてしまいました。被告側は、署名のない欠陥のある譲渡証書では35 U.S.C. 261の「書面」の要件を満たさず、原告には訴訟を起こす当事者適格がないと主張しました 。しかし裁判所は、適用されるべきミネソタ州法の契約法理に照らして、当事者間に所有権を移転するという実質的な意図と合意が存在していた事実を重く見て、署名を欠いた書面であっても特許所有権の移転には十分であり、原告に当事者適格があると判断しました 。これは、形式的な手続きや登録を絶対視する日本とは対極にある、実態を何よりも重視する米国の法解釈を象徴しています。
このように米国では、当事者間の合意とそれを裏付ける書面が存在するだけで、国家機関への登録を待つことなく、権利の移転という法的な果実を即座に享受することができるのです。
特許訴訟提起における当事者適格と通知要件に関する日米比較
日米の法制度の違いが実務に最も深刻かつ直接的な影響を及ぼすのが、特許侵害訴訟における当事者適格(原告として自らの名前で訴えを提起する権利)の認定プロセスです。
米国における特許侵害訴訟の原告となるための当事者適格は、USPTOへの登録の有無ではなく、当該特許に基づく「実質的な一切の権利(All Substantial Rights)」が契約によって原告に移転されているかどうかに完全に依存します 。この「実質的な一切の権利」という判断基準の歴史的な源流は、1891年に下された連邦最高裁判所の画期的な判決であるWaterman v. Mackenzie事件にまで遡ります 。
最高裁はこの判決の中で、特許権の完全な譲渡と単なるライセンスを区別する明確な基準を示しました。「米国全土において、当該発明を製造(make)、使用(use)、および販売(vend)する排他的な権利」のすべてを譲渡する契約は実質的な譲渡と同視され、その譲受人は自らの名前単独で侵害訴訟を提起できると判断したのです 。一方で、これに満たない権利の移転、例えば製造と販売の権利は与えるが使用の権利を与えないような契約は単なるライセンスに過ぎず、ライセンシーは特許権者と共同でなければ訴訟を提起できないとされました 。
現代の米国法務においては、この法理がさらに精緻に発展し、Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A.事件などの判例を通じて、「実質的な一切の権利」の移転テストとして確立しています 。例えば譲渡人が、ライセンシーによるサブライセンスに対する拒否権を保持していたり、ライセンシーが倒産した場合に権利が戻ってくる返還請求権を留保していたとしても、特許権を排他的に行使し、侵害者を訴えて損害賠償を受け取る権利が譲受人(または独占的ライセンシー)に与えられていれば、それは譲渡とみなされ、当該ライセンシーは単独での当事者適格を有すると判断されます 。
では、米国において譲渡契約をUSPTOへ記録することには意味がないのでしょうか。決してそうではありません。35 U.S.C. 261は、譲渡契約等の証書がUSPTOに記録されない場合、その譲渡から3ヶ月以内、あるいはそれ以降であってもその後の有償の善意の買受人(当該特許がすでに譲渡されていることを知らずに適正な対価を払って権利を取得した第三者)が先に記録を行うまでの間は、当該善意の買受人に対抗して自らの権利を主張することができないと規定しています 。
つまり、米国におけるUSPTOへの記録は効力発生要件ではなく、二重譲渡や予期せぬ債権者からの差し押さえなどから権利を守るための「優先権確保(擬制悪意の付与)」の手段なのです 。実務上は、ライセンス契約や担保権の設定についても、公衆への通知(パブリック・ノーティス)を目的としてUSPTOに記録することが広く推奨されています 。しかし最も重要な点は、記録が完了していなくとも、あるいは相手方への特別な通知が行われていなくとも、実質的な譲渡契約や独占的ライセンス契約が締結されたその瞬間に、権利者は直ちに侵害者を訴え、ライセンス料の回収や差止を求める当事者適格を獲得できるという機動性の高さにあります 。
独占的通常実施権と公開リスクという日本特有のライセンス問題
日本において、他社から特許の独占的なライセンスを受けてビジネスを展開しようとする企業は、米国とは異なる特有の深刻なジレンマに直面します。それは、「当事者適格の確保」と「企業秘密の保護」という二つの相反する要請をどのように調和させるかという問題です。
前述の通り、日本では専用実施権を設定し、自らの権利として侵害者に直接差止請求や損害賠償請求を行う絶対的な当事者適格を取得するためには、特許庁への設定登録が法的に不可欠です。しかし、登録を行えば特許庁から設定登録通知書が送付され、特許登録原簿にその内容が詳細に記載されます 。そしてこの特許登録原簿は、誰でも閲覧することができる公の帳簿として広く一般に公開される性質を持っています 。
M&Aの準備段階や、新規事業に向けたステルス的なアライアンス、あるいは競合他社との高度なクロスライセンス契約において、自社が特定の特許に対して専用実施権を設定した事実が原簿を通じて世界中に公開されることは、自社の将来の事業戦略や水面下での提携関係を競合他社に筒抜けにするという極めて高い公開リスクを伴います。企業秘密として秘匿すべきアライアンスの根幹が、登録要件という法律の壁によって暴露されてしまうのです。
この公開リスクを回避するため、日本のライセンス実務では真の意味での「専用実施権」を特許庁に登録するのではなく、当事者間の契約書のみにおいて「ライセンサーは、ライセンシー以外の他の第三者には一切のライセンスを行わない」と約束する「独占的通常実施権」という形態が頻繁に用いられます。これならば特許庁への登録が不要であり、契約の存在そのものを完全に秘匿することができます。
しかし、独占的通常実施権はあくまでライセンサーとライセンシーの間の「債権的な契約関係」に過ぎず、特許法上の強力な「専用実施権(物権的な排他権)」と同等の効果を持つものではありません。そのため、特許法第100条に基づく侵害行為に対する「差止請求権」は、明文上、特許権者と登録された専用実施権者にしか認められておらず、独占的通常実施権者は自らの固有の権利として侵害者の製造・販売を直接差し止めることができません 。訴訟の実務上、独占的通常実施権者が差止を求めるためには、特許権者に原告として共同で訴訟に参加してもらうよう説得するか、あるいは民法の債権者代位権の法理を転用して特許権者の持つ差止請求権を代位行使するという非常に迂遠で法的に不安定な構成をとらざるを得ず、裁判の入り口段階で当事者適格を巡る激しい争いが避けられません 。
さらに、損害賠償請求の場面においても、独占的通常実施権者は特有の困難に直面します。平成10年10月12日に言い渡された東京地裁判決の事例は、この脆弱性を浮き彫りにしました 。この事件では、先行する特許権侵害者に対して、特許権者が(独占的通常実施権者の意向を受けた上で)事後的に和解的なライセンスを許諾してしまったという背景がありました。その後、別の後行の侵害者が現れた際、その後行侵害者は「特許権者がすでに第三者にライセンスを許諾している以上、原告の権利はもはや『独占的』通常実施権ではない。したがって、原告には損害賠償を請求する権利自体が存在しない」と主張して、独占的通常実施権の存在そのものを真正面から争いました 。
このケースにおいて裁判所は、先行侵害者との和解はあくまで例外的な措置であり、「先行する侵害者と特許権者との和解によって、後行侵害者が何ら独占的通常実施権者からの損害賠償請求を受けないという不合理な結果を放置することは、不誠実な者の利益を擁護することになる」と述べて、実質的な利益衡量に基づき例外的に被告の主張を退けました 。しかし、これは裏を返せば、独占的通常実施権という単なる契約上の地位がいかに第三者からの攻撃に対して脆弱であるかを示す象徴的な事例と言えます 。また、お隣の韓国における大法院判決などでも、独占的通常実施権に基づく原告の権利が否定されたり、複数の知的財産権侵害に基づく損害賠償額の算定が厳格に制限されたりして差し戻される事例が存在しており、法域を問わず未登録の独占的ライセンスの保護には限界があることが分かります 。
このように日本では、秘密裏に契約を締結して企業秘密を守ろうとすれば訴訟における当事者適格が極端に脆弱になり、強力な当事者適格を得ようとすれば企業戦略の公開リスクを負わなければならないという、法制度に起因する深いジレンマが存在しているのです。
特許法改正による通常実施権の当然対抗制度とその実務的限界
ライセンス契約と特許譲渡が交錯する場面において、日本の特許法は長年大きな課題を抱えていましたが、近年の法改正によって実務に大きな変化がもたらされました。
かつての日本の特許法下では、独占性のない通常のライセンス(通常実施権)であっても、ライセンサーである特許権者が特許権を第三者に譲渡してしまった場合、新しい特許権者に対して自らのライセンスを引き続き主張(対抗)するためには、特許庁への事前登録が必要でした。しかし、通常実施権の登録制度は、前述した独占的通常実施権と同様に、誰がどのような技術を実施しているかという企業秘密を競合他社に公開してしまう致命的なデメリットがありました。そのため、産業界から「登録しなくても第三者に対抗できる制度にしてほしい」という強い要望が長年寄せられていました。
これを受け、平成23年(2011年)の特許法改正により、「通常実施権の当然対抗制度」として改正特許法第99条が導入されました 。これにより、許諾による通常実施権であっても、特許庁への登録その他の要件を備えなくても、特許権の新たな譲受人などに対して当然にその効力を有する(対抗できる)こととなりました 。この改正の恩恵は非常に大きく、M&Aや事業譲渡において買収対象企業が保有するライセンス(インライセンス)が、親会社の変更や特許権の譲渡によって突如として消滅し、事業の継続が不可能になるという最悪のリスクを大幅に軽減することに成功しました。さらに、法解釈によっては、この当然対抗力は親会社が取得したライセンスに基づく子会社の実施権や、サプライセンス権に基づくサプライセンシーの実施権の保護にまで及ぶとされています 。
しかしながら、実務上極めて注意しなければならない限界が存在します。特許法99条が保護するのは、あくまで「ライセンシーが新特許権者から差止請求を受けずに、そのまま発明を実施し続ける権利」に過ぎないという点です。ライセンス契約というものは単なる実施の許諾だけでなく、ライセンサーによる技術指導の義務、改良技術の相互提供義務、あるいはロイヤルティの支払い条件や契約解除に関する規定など、多岐にわたる複雑な債権債務関係の束で構成されています。通常実施権が当然に対抗できるようになったからといって、ライセンサーとライセンシー間で結ばれた「ライセンス契約上の地位そのもの」が、新特許権者に自動的かつ当然に承継されるわけではありません 。
契約上の地位を新特許権者に完全に移転させるためには、依然として旧特許権者、新特許権者、そしてライセンシーの三者間での合意が必要となるのが原則です。したがって、企業買収や特許の譲渡を行う際には、法律上の当然対抗制度に安住するのではなく、譲渡契約書やライセンス契約書の中に、特許権が譲渡された場合の契約上の地位の承継に関する条項(チェンジ・オブ・コントロール条項など)を精緻に組み込んでおくという契約法上の工夫が不可欠なのです 。
米国特許の共同所有とライセンス契約に潜む重大なリスク
M&Aに伴う特許ポートフォリオの移転や、複数企業による共同研究開発(Joint R&D)の成果を用いたクロスライセンス契約を設計する際、特に米国特許が対象に含まれる場合には、日米の法制度の違いから生じる恐るべき罠が存在します。それは、米国特許法35 U.S.C. 262が規定する「共同所有者の独立実施権」に関する問題です。
米国法下では、共同発明者間や契約等で別段の合意がなされていない限り、特許の共同所有者(Joint Owners)の各々は、他の共有者の同意を得ることも、事前の通知を行うこともなく、さらに得られた利益を他の共有者に分配する義務(accounting)を負うこともなく、米国内で特許発明を製造、使用、販売、および輸入する完全な権利を持っています 。日本の特許法第73条では、特許権が共有にかかる場合、他の共有者の明確な同意がなければ、その持分を譲渡することも、第三者にライセンス(専用実施権や通常実施権)を許諾することも絶対にできません。しかし米国では、他の共有者の同意が一切不要なのです。各共有者が、第三者に対して単独で自由にライセンスを付与できるというこの事実が、深刻な法的トラブルを引き起こします。
この日米の差異が引き起こした最も悲劇的で教訓的な事例が、Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp.事件です 。この事件の背景には、非常に複雑な発明者の関係がありました。Yoon医師という人物が、単独の発明者として米国特許を出願・取得し、その後、大手医療機器メーカーであるEthicon社に対してその特許の専用実施権(Exclusive License)を付与しました。独占的な権利を得たと信じたEthicon社は、この権利に基づき、競合他社であるU.S. Surgical社に対して特許侵害訴訟を提起しました 。
ところが、訴訟が進行する中で劇的な展開が起こります。侵害を追及されていたU.S. Surgical社は徹底的な調査を行い、実は特許出願書類には記載されていなかったものの、発明の過程で重要な貢献をしたもう一人の隠れた共同発明者(Choi医師)が存在することを発見したのです。窮地に立たされたU.S. Surgical社は、直ちにChoi医師に接触し、彼から「遡及的なライセンス」を秘密裏に取得しました 。
米国法において特許の共同所有者は単独でライセンスを付与できるため、Choi医師がU.S. Surgical社に付与したライセンスは完全に合法であり、有効なものでした。その結果、本来であれば侵害者であったはずのU.S. Surgical社は、正規の共同所有者から権原を与えられた適法なライセンシーへと突如として変貌を遂げたのです。これにより、Choi医師は自らの分割不可能な持分を行使したことになり、Ethicon社がYoon医師から取得して絶対的なものだと信じていた「独占的な」専用実施権は、実質的に根底から破壊(destroy)されてしまいました。被告が共有者の一人から有効なライセンスを得た以上、他の共有者(およびそのライセンシー)はもはや侵害を主張することができなくなり、最終的にEthicon社の訴えは当事者適格の欠如や侵害の不成立を理由に棄却されてしまいました 。
この判例が現代の実務に示す教訓は極めて重大です。米国特許に対する排他的ライセンス(Exclusive License)を第三者から取得する場合、あるいは共同研究の成果物を事業化する場合、記録されていない共同発明者や共同所有者の存在が、後になって権利の独占性を完全に無力化し得るという恐ろしい事実です 。米国特許の移転や独占ライセンスの取得においては、単に特許が有効であるかを確認するだけでなく、発明の経緯や関与者全員の譲渡契約が漏れなく書面で完備されているか(Chain of Titleの検証)を、極めて厳格に監査・デューデリジェンスする必要があるのです。
M&Aおよびクロスライセンス契約への総合的な影響と実務的対応
ここまで詳述してきた通り、日本における「登録=効力発生」という厳格な公示主義と、米国における「契約=権利移転・適格取得」という契約至上主義(ただし善意の買受人保護のための記録制度を伴う)という二つの異なる法体系は、企業のグローバルな知財マネジメントに多大な影響を与えます。知財の収益化やM&Aを遂行するライセンス担当者や法務部門は、単なる契約書の文言調整にとどまらず、各国の法律が要求する要件の差異を戦略的に利用し、あるいは防御する高度な視点が求められます。
第一に、日米の特許が混在する大規模なポートフォリオをM&Aで移転する場合の時間的ギャップへの対応です。米国においては包括的な譲渡契約の署名が完了した時点で実体的な権利移転と当事者適格が移行し、迅速な訴訟対応が可能となります。しかし、日本においては特許庁への移転登録手続が完了するまでの数ヶ月間、法的な所有権は旧所有者に留保され続けます。このタイムラグの間に侵害が発生した場合に備え、日本では旧所有者を巻き込んだ共同訴訟の形態をとるか、契約上で旧所有者に訴訟追行義務や協力義務を課すなどの周到な手当てが不可欠です。
第二に、日本国内においてアライアンスの事実を伏せつつ独占的な実施権を確保したい場合の契約設計です。「独占的通常実施権」に頼らざるを得ないのが現状ですが、訴訟適格の脆弱性を補うために、契約書内において「侵害発見時のライセンサー(特許権者)の提訴義務」や「損害賠償請求権のライセンシーへの事前の譲渡特約」を明確に規定しておくことが極めて重要です。また、特許権そのものを信託銀行や特別目的会社に譲渡し、そこからライセンスを受けるなど、スキームを一段噛ませることで、実質的な当事者を秘匿しつつ強力な権利行使体制を構築する高度な手法も検討に値します。
第三に、米国特許商標庁への積極的な記録(Recordation)の徹底です。米国においては登録が当事者適格の必須要件ではないとはいえ、35 U.S.C. 261に基づく3ヶ月以内のUSPTOへの記録は、二重譲渡や予期せぬ担保権の設定から自社の権利を確実に防衛するための「絶対的な盾」となります。また、譲渡記録がUSPTOのデータベース上で一元化され公開されていることは、技術導入を検討している第三者にとっての権利者探索コストを劇的に下げ、プラットフォームを通じたオープンイノベーションとライセンスアウトの機会を最大化することにも直結します。
知財の収益化というダイナミックなビジネスプロセスにおいて、法律に基づく適格な「権利の移転」と「第三者への通知(公示)」のメカニズムを深く理解することは、ビジネスの推進力を高めると同時に、致命的な法的リスクを回避するための最大の防御策となります。自社の技術を真の意味で「価値ある資産」へと変換するために、各国の法制に合わせた精緻な契約設計と手続管理を徹底することが、現代の知財マネジメントにおいて最も求められている能力と言えるでしょう。
(この記事はAIを用いて作成しています。)
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