演奏者や放送局にも権利がある!知っておきたい著作隣接権

はじめに:創作の裏側を支える「著作隣接権」とは
株式会社IPリッチのライセンス担当です。私たちが普段楽しんでいる音楽や映像コンテンツは、作詞家や作曲家、監督といった「創作者」の才能だけで成り立っているわけではありません。その作品に魂を吹き込むアーティストの歌声や演奏、それを高品質な音源として記録するレコード製作者の技術、そして私たちの元へ届ける放送局の役割があってこそ、文化は豊かに広がっていきます。
この記事では、そうした著作物の「伝達」に不可欠な役割を担う人々を保護するための権利、「著作隣接権」について掘り下げて解説します。著作権とは異なるこの権利を正しく理解することは、意図しない権利侵害を防ぎ、コンテンツを適正に利用するために不可欠です。
著作権とどう違う?著作隣接権の基本的な考え方
著作隣接権を理解する上で最も重要なのは、「著作権」との違いを明確にすることです。この二つの権利は、保護する対象が根本的に異なります 。
- 著作権:楽曲のメロディーや歌詞、小説の文章、映画の脚本など、「創作された表現(著作物)」そのものを保護する権利です。この権利は、著作物を創作した「著作者」(作詞家、作曲家、小説家など)に与えられます。
- 著作隣接権:著作物を公衆に届けるための**「伝達行為」**を保護する権利です。具体的には、歌手の歌唱や俳優の演技といった「実演」、それを録音したCDなどの「レコード」、テレビやラジオの「放送」などが保護の対象となります 。
この関係性は、一つの楽曲を例に取ると非常に分かりやすいです。
あるヒット曲があったとします。
- 著作権は、その曲のメロディーを作った作曲家と、歌詞を書いた作詞家が持っています。
- 著作隣接権は、その曲を歌った歌手(実演家)、その歌声を録音してCDを制作したレコード会社(レコード製作者)、そしてそのCDを電波に乗せて流した**ラジオ局(放送事業者)**がそれぞれ持っています。
重要なのは、これらの権利が独立しており、重なり合って存在するという点です。例えば、ある映画のワンシーンでこのヒット曲のCD音源を使いたい場合、作曲家と作詞家の著作権(JASRACなどを通じて許諾を得ることが多い)だけでなく、歌手とレコード会社の著作隣接権についても、別途許諾を得る必要があります。
この二層構造は、法律が文化の発展において「創作」と「伝達」の双方を重要な経済活動として認識していることを示しています。独創的なアイデアを生み出す行為だけでなく、そのアイデアを多くの人々に届けるために必要な技術、労力、資本投下もまた、法的に保護されるべき価値があるという考え方が根底にあります。
また、著作権と同様に、著作隣接権も実演やレコード制作、放送といった行為が行われた瞬間に自動的に発生します。特許や商標のように、役所への登録や申請といった手続きは一切不要です(これを無方式主義といいます) 。
著作隣接権を持つ4つの主体とその権利
著作権法では、著作隣接権を持つ主体として以下の4者が定められています 。
- 実演家
- レコード製作者
- 放送事業者
- 有線放送事業者
ここでは、それぞれの権利者がどのような権利を持っているのか、具体例を交えながら詳しく見ていきましょう。
| 権利者 | 主な権利 | 具体例 |
| 実演家 | 録音権・録画権、送信可能化権、二次使用料請求権、実演家人格権 | 歌手が自身のライブを無断で録音されることを防ぐ権利。 |
| レコード製作者 | 複製権、送信可能化権、二次使用料請求権 | レコード会社が自社で制作したCDをプレスする権利。 |
| 放送事業者 | 複製権、再放送権、送信可能化権 | テレビ局が自局の番組を無断でネット配信されることを防ぐ権利。 |
| 有線放送事業者 | 複製権、放送権、送信可能化権 | ケーブルテレビ局が自局の放送を無断で録画・販売されることを防ぐ権利。 |
実演家の権利:魂を込めたパフォーマンスを守る
実演家とは、歌手、演奏家、俳優、ダンサーのように著作物を演じる人々に加え、オーケストラの指揮者や舞台の演出家なども含まれる、非常に広い概念です 。著作隣接権者の中で唯一、人格的な利益を守るための権利(実演家人格権)が認められているのが特徴です。
実演家人格権
これは実演家の人格を守るための権利であり、他人に譲渡することはできません。
- 氏名表示権:自身の公演や、実演が収録されたCDが販売される際に、本名や芸名を表示するか、あるいは表示しないかを決定できる権利です 。
- 同一性保持権:自身のパフォーマンスが、名誉や声望を害するような形で勝手に改変されない権利です 。ただし、著作者の同一性保持権が「意に反する改変」全般に及ぶのに対し、実演家の場合は「名誉声望を害する」改変に限定されており、少し範囲が狭いのが特徴です 。
財産権としての著作隣接権
これらは経済的な利益を保護する権利で、許諾を与えることでライセンス料を得ることができます。大きく分けて、利用を許可したり禁止したりできる**「許諾権」と、利用を禁止はできないものの金銭的な補償を求めることができる「報酬請求権」**の2種類があります。
<許諾権>
- 録音権・録画権:自身の「生」の実演を、他人が無断で録音・録画することをコントロールする最も基本的な権利です 。
- 放送権・有線放送権:自身の「生」の実演を、テレビやラジオで無断に生中継させない権利です 。
- 送信可能化権:インターネットが普及した現代において極めて重要な権利です。自身の(録音・録画された)実演を、サーバーにアップロードするなどして、いつでもストリーミングやダウンロードが可能な状態に置くことをコントロールする権利を指します 。
- 譲渡権:実演が録音・録画された物(CDやDVDなど)の最初の1枚を、公衆に販売・譲渡する権利です。一度適法に譲渡されるとこの権利は消滅するため(これを権利の消尽といいます)、中古CDショップでの売買は自由に行えます 。
- 貸与権:実演が録音された市販のCDなどを、レンタル事業者が貸し出すことを許諾する権利です。ただし、この許諾権が及ぶのは、CDの発売から1年間に限定されています 。
<報酬請求権>
- 商業用レコードの二次使用料請求権:市販のCDがテレビやラジオで放送された場合に、実演家が放送事業者に対して使用料(二次使用料)を請求できる権利です 。
- 貸与に関する報酬請求権:上記の貸与権が消滅するCD発売1年後から、レンタル事業者がCDを貸し出す際に、その対価として報酬を請求できる権利です 。
この「許諾権」と「報酬請求権」の使い分けは、文化の円滑な利用と権利者の利益保護を両立させるための、法律上の巧みな工夫です。例えば、ラジオ局が放送で流す全ての楽曲について、事前に個別の実演家から許諾を得るのは現実的ではありません。そこで、放送(二次利用)に関しては許諾を不要とする代わりに、事後的に使用料を支払う「報酬請求権」という仕組みを設けることで、放送局の自由な番組制作を可能にしつつ、実演家への経済的還元を確保しているのです 。
レコード製作者の権利:ヒット曲を生み出す原盤の価値
レコード製作者とは、音を最初に固定した媒体、いわゆる「原盤(マスターテープ)」を制作した者を指し、一般的にはレコード会社がこれにあたります 。彼らは多大な投資を行って音源を制作するため、その投資回収と利益確保のために強い権利が認められています。
- 複製権:制作したレコード(原盤)を複製する権利です。CDをプレスしたり、デジタルファイルを作成したりする行為がこれにあたります 。
- 送信可能化権:制作したレコードをインターネット上で配信(ストリーミングやダウンロード販売)する権利です 。
- 譲渡権:複製物(CDなど)を公衆に販売する権利です。実演家と同様、一度譲渡されると権利は消尽します 。
- 貸与権:市販のCDなどをレンタル事業者に貸し出すことを許諾する権利で、実演家と同じく発売後1年間に限定されます 。
- 商業用レコードの二次使用料請求権:実演家と同様に、制作したCDが放送で使われた場合に、放送事業者から二次使用料を受け取る権利です 。
- 貸与に関する報酬請求権:発売1年後以降にCDがレンタルされた場合に、レンタル事業者から報酬を受け取る権利です 。
放送事業者・有線放送事業者の権利:番組コンテンツの保護
テレビ局やラジオ局、ケーブルテレビ事業者なども、自らが制作し、伝達する放送プログラムについて著作隣接権を持っています 。これにより、多額の費用をかけて制作した番組コンテンツを無断利用から保護しています。
- 複製権:自らの放送を録音・録画したり、テレビ画面を写真撮影したりする権利です 。私たちが家庭でテレビ番組を録画するのは「私的利用のための複製」として例外的に認められていますが、それを他人に配布したりアップロードしたりすると、この複製権の侵害となります。
- 再放送権・有線放送権:自らの放送を受信して、そのまま再放送したり、ケーブルテレビで流したりする権利です 。
- 送信可能化権:自らの放送を、インターネットの見逃し配信サービスなどで利用可能にする権利です 。
- 伝達権:テレビ放送を、街頭の大型ビジョンなどで公衆に見せることをコントロールする権利です 。
いつまで保護される?著作隣接権の保護期間
著作隣接権は永久に保護されるわけではなく、法律で保護期間が定められています。この期間は権利者によって異なるため、注意が必要です。
| 権利者 | 保護期間 | 起算点 |
| 実演家 | 70年間 | 実演を行った時、またはその実演を収録したレコードが発行された時 |
| レコード製作者 | 70年間 | レコードが発行された時(発行されなければ音を固定した時) |
| 放送事業者・有線放送事業者 | 50年間 | 放送・有線放送が行われた時 |
期間の計算は、実演や放送などが行われた年の翌年の1月1日から開始されます 。例えば、2024年5月に行われた実演は、2025年1月1日から起算して70年間、つまり2094年12月31日まで保護されます。
実演家とレコード製作者の保護期間が70年であるのに対し、放送事業者などは50年となっています 。この違いは、それぞれの権利対象が持つ文化的・経済的価値の持続性に対する法的な評価を反映していると考えられます。楽曲や名演といった実演・レコードは、時代を超えて楽しまれ、長期的な商業価値を持つ文化的資産と見なされます。一方、放送(特にニュースなど)は、その価値が放送時に集中する、より時事性の高いものと捉えられているため、保護期間が短めに設定されているのです。
なお、実演家とレコード製作者の保護期間は、以前は50年でしたが、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の発効に伴う2018年の著作権法改正により、国際的な基準に合わせて70年に延長されました 。
知らないでは済まされない!著作隣接権の侵害となる身近なケース
著作隣接権は、専門家だけでなく、私たちの日常生活やビジネスシーンにも深く関わっています。ここでは、特に注意が必要な侵害事例を3つのケースで紹介します。
YouTube動画での音楽利用:「歌ってみた」やBGMの落とし穴
- ケース1:市販のCD音源をBGMとして使う 自分で撮影した動画に、購入したCDや音楽配信サービスからダウンロードした楽曲をBGMとして使用し、YouTubeにアップロードする行為。これは、レコード製作者の「複製権」(動画編集時に音源を複製するため)と「送信可能化権」(アップロードするため)、そして実演家の「送信可能化権」を侵害します 。たとえCDを正規に購入していても、それはあくまで個人的に聴くための権利であり、公衆に配信する権利まで買ったわけではありません。
- ケース2:「歌ってみた」動画でカラオケ音源を使う カラオケボックスで歌っている様子を撮影し、投稿する「歌ってみた」動画。この場合、歌っている本人の歌声は自身の「実演」ですが、背景で流れているカラオケ音源は、カラオケ事業者が制作した「レコード」です。この音源を無断でアップロードすると、カラオケ音源のレコード製作者が持つ「送信可能化権」を侵害することになります 。
店舗BGMでのCD・サブスク利用:私的利用との境界線
カフェや美容室、アパレルショップなどで、経営者が個人的に購入したCDや、個人向け音楽ストリーミングサービス(SpotifyやApple Musicなど)のアカウントでBGMを流すケース。これは著作隣接権侵害の典型例です。
店舗などの商業施設で音楽を流す行為は、不特定多数の客に聞かせる「公の演奏」にあたります 。個人が購入したCDや個人向けサービスの利用規約は、あくまで「私的使用」の範囲、つまり自分自身や家族などごく限られた範囲で楽しむことを前提としています 。これを店舗で流すことは、その許諾範囲を逸脱しており、実演家およびレコード製作者の権利を侵害します 。
これらの侵害事例の根底にあるのは、「モノの所有」と「権利の所有」の混同です。デジタル技術の普及により、誰もが簡単にコンテンツを複製し、発信できるようになりました。その結果、CDという物理的な円盤や、音楽データへのアクセス権を持っていれば、それを自由に利用できるかのような感覚が広まっています。しかし法律上は、購入したのはあくまでコンテンツを私的に楽しむための限定的なライセンスであり、それを公の場で利用する権利は別途、権利者から許諾を得る必要があるのです。
テレビ番組の無断アップロード
録画したテレビ番組を、動画共有サイトやSNSにアップロードする行為。これは、たとえ営利目的でなくても違法です 。この行為は、放送事業者の「複製権」と「送信可能化権」を直接侵害します 。さらに、番組には脚本家や原作者の著作権、出演者(実演家)の著作隣接権、BGMとして使われた音楽の著作権・著作隣接権など、無数の権利が含まれており、それら全ての権利を同時に侵害する、非常に悪質な行為と見なされます。
権利侵害を回避し、コンテンツを適正に利用する方法
では、どうすれば権利を侵害することなく、コンテンツを合法的に利用できるのでしょうか。基本原則は**「必要な権利者から、必要な許諾を得る」**ことです。
音楽CDの音源を例に、具体的な手続きの流れを見てみましょう。
- 著作権のクリア まず、楽曲そのもの(メロディーと歌詞)の利用許諾を得る必要があります。これは、JASRAC(日本音楽著作権協会)やNexToneといった著作権管理事業者に申請し、所定の使用料を支払うことで行います 。
- 著作隣接権のクリア 次に、CDに収録されている特定の音源(パフォーマンスと原盤)の利用許諾を得る必要があります。これは著作権管理事業者では扱っていないため、そのCDを制作したレコード会社に直接連絡し、交渉しなければなりません 。レコード会社ごとに手続きや料金体系が異なるため、時間と手間がかかる場合があります。
このように、原則として「著作権」と「著作隣接権」の**二重の許諾手続き(デュアルクリアランス)**が必要となります。
この手続きの複雑さは、新たなビジネスを生み出しました。例えば、店舗BGMを提供するUSENなどの専門サービスです 。これらの事業者は、あらかじめ多数の楽曲についてJASRACなどへの著作権手続きと、各レコード会社への著作隣接権手続きの両方を済ませています。店舗経営者は、月額利用料を支払うだけで、複雑な権利処理を気にすることなく、合法的にBGMを流すことができます。彼らが提供している価値は単なる「音楽」ではなく、「法的な安全性と手続きの簡便さ」なのです。結婚式のプロフィールムービーで市販音源を利用したい場合に、同様のワンストップサービスを提供するISUMなども、この法的な複雑さを解決するビジネスモデルと言えるでしょう 。
著作隣接権と「知財の収益化」という視点
これまで利用者側の視点で著作隣接権を解説してきましたが、権利者側から見れば、これは単なる法的制約ではなく、ビジネスの根幹をなす価値ある資産です。
実演家やレコード会社にとって、著作隣接権は収益を生み出す源泉です 。アーティストは、レコード会社との契約において、自らが持つ著作隣接権(録音権や送信可能化権など)をレコード会社に譲渡または許諾する見返りとして、契約金や印税(ロイヤリティ)を受け取ります 。レコード会社は、譲り受けた権利を行使してCDを製造・販売し(譲渡権、複製権)、音楽配信サービスに提供し(送信可能化権)、放送局から二次使用料を徴収する(二次使用料請求権)ことで、投資を回収し利益を上げていくのです 。
同様に、放送事業者も著作隣接権を収益化の柱としています。自社で制作した番組を、他の放送局に販売して再放送してもらったり(再放送権)、国内外の動画配信プラットフォームにライセンス提供したり(送信可能化権)することで、広告収入以外の収益源を確保しています 。
このように、著作隣接権は、はかなく消え去るはずだったパフォーマンスや、形のない電波といった無形のものを、取引可能で収益を生む有形の資産へと転換させる法的な仕組みです。この権利があるからこそ、クリエイティブ産業は経済的に成り立ち、新たな文化の創出へと再投資できるのです。著作隣接権を尊重することは、単に法律を守るというだけでなく、私たちが享受する文化を支える経済システム全体への貢献に繋がります。
おわりに
著作隣接権は、著作権の陰に隠れがちですが、コンテンツの創作から流通、利用に至る全てのプロセスにおいて極めて重要な役割を果たしています。この記事を通じて、著作隣接権が著作権とは異なる独立した権利であること、実演家、レコード製作者、放送事業者という「伝達者」の貢献を保護するものであること、そしてその権利を理解し尊重することが、コンテンツを適正に利用するための第一歩であることをご理解いただけたなら幸いです。
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(この記事はAIを用いて作成しています。)
参考文献リスト
- 文化庁, 「著作権制度の概要 著作隣接権」, https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosaku_rinsetsuken.html
- 文化庁, 「著作権制度の解説 著作隣接権」, https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93726501_07.pdf
- 公益社団法人著作権情報センター(CRIC), 「著作隣接権とは?」, https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html
- 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会, 「実演家の権利」, https://www.jfm.or.jp/neighboring/
- 小 유리 行政書士事務所, 「著作隣接権について」, https://koyuri-le.com/18-1/
- 契約ウォッチ, 「著作隣接権とは?著作権との違い・権利内容などを分かりやすく解説」, https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/chosakurinsetsuken/
- 弁護士法人ブリーズ, 「著作隣接権について」, https://www.breeze.gr.jp/field/chitekizaisan/chosakuken/chosakuken_rinsetsuhou/
- マネーフォワード クラウド, 「著作隣接権とは?著作権との違いや権利内容をわかりやすく解説」, https://biz.moneyforward.com/contract/basic/9388/
- 文化庁, 「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」による著作権法改正について」, https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html
- 日本図書館協会, 「著作権の保護期間の延長について」, https://www.jla.or.jp/hogokikan-encho/
- マネコミ!, 「YouTubeの著作権侵害とは?気をつけるべき6つのケースを解説」, https://manekomi.tmn-anshin.co.jp/shigoto/17408642
- 著作権侵害の弁護士相談窓口, 「YouTubeの著作隣接権とは?侵害事例や対処法を解説」, https://www.infringement-countering.com/rightsandlaw/neighboring.html
- PROSPIRE, 「YouTubeの著作隣接権とは?著作権との違いや侵害事例を解説」, https://prospire-law.com/articles_influencer/24052002/
- USEN, 「お店のBGM、著作権手続きは大丈夫?店舗BGMの著作権について」, https://usen.com/service/bgm/copyright/
- OTORAKU -Music Design for Biz-, 「お店で音楽を流す前に、知っておきたい『BGMの著作権』」, https://otoraku.jp/music-copyright/
- モンスター・チャンネル, 「【2024年最新】店舗BGMの著作権を徹底解説!手続きや注意点、おすすめのサービスも紹介」, https://monstar.ch/magazine/13416/
- 日本民間放送連盟, 「放送番組の違法配信撲滅キャンペーン」, https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/94215301_01.pdf
- 日本民間放送連盟, 「違法配信撲滅キャンペーン Q&A」, https://www.j-ba.or.jp/ihoubokumetsu/qa.html
- 刑事事件弁護士相談LINE, 「違法アップロードで逮捕される?構成要件や逮捕後の流れを解説」, https://keijibengo-line.com/post-9652/
- JASRAC, 「J-TAKTによる利用申し込み」, https://www.jasrac.or.jp/users/internet/procedure-nbusiness/
- NexTone, 「著作権の管理委託をご検討の方 よくあるご質問」, https://www.nex-tone.co.jp/copyright/faq.html
- Sony Music Entertainment (Japan) Inc., 「音源・映像・写真等のご利用について」, https://application.sonymusic.co.jp/
- 公益社団法人著作権情報センター(CRIC), 「著作物が自由に使える場合」, https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
- 日本レコード協会, 「音楽利用のルールと著作権・著作隣接権」, https://www.riaj.or.jp/copyright/about/word/
- 実演家著作隣接権センター(CPRA), 「実演家の権利」, https://www.cpra.jp/performers/rights/
- 弁護士が教える!契約・法律の知識, 「【著作権法】実演家の金銭的請求権(報酬請求権・二次使用料請求権)」, https://houritsushoku.com/archives/copyright-law-performer-rights-monetary-claim.html
- 弁理士石下(いしおろし)国際特許事務所, 「著作隣接権とは」, https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/chosakurinsetuken/
- 東洋法学 第59巻 第3号, 「音楽ビジネスと著作権」, https://toyo.repo.nii.ac.jp/record/7960/files/toyohogaku59-3_144(247)-124(267).pdf
- 日本民間放送連盟, 「放送番組に関する著作権・著作隣接権の権利処理について」, https://j-ba.or.jp/category/minpo/jba101970

