社内で作った作品は誰のもの?弁護士が徹底解説する「職務著作」の全要件とトラブル回避策

株式会社IPリッチのライセンス担当です。現代のビジネスでは、記事、デザイン、ソフトウェアなど、日々多くの創作物が生まれます。しかし、従業員が業務で作成したこれらの作品の権利が、法的に誰に帰属するのか、正確に理解されているでしょうか。この問題は「職務著作」という制度によって定められており、一定の要件を満たすことで、創作者である従業員個人ではなく、雇用主である法人が著作者となります。本記事では、職務著作が成立するための5つの法的要件を判例と共に徹底解剖し、権利を確実に確保するための契約実務まで、専門家の視点から詳しく解説します。
職務著作の基本原則:なぜ企業の権利保護に不可不可欠なのか?
著作権法の世界には、権利の所在を定める大原則が存在します。それは「著作者主義」と呼ばれ、思想や感情を創作的に表現した「著作物」を、実際に創作した個人(著作者)が、著作権を原始的に取得するという考え方です 。この原則は、記事、写真、イラスト、音楽、そしてコンピュータプログラムといった、ビジネスで生み出される多種多様な創作物に適用されます 。
しかし、この原則を企業活動にそのまま当てはめると、深刻な問題が生じます。例えば、社内のデザイナーが会社のロゴを制作した場合や、エンジニアが新サービスのソースコードを記述した場合、著作者主義に基づけば、その著作権はデザイナーやエンジニア個人に帰属することになります。その結果、会社がそのロゴを使用したり、プログラムを改変・販売したりするたびに、創作者である従業員の許諾が必要となり、事業の円滑な遂行が著しく困難になります 。
この商業上の不都合を解消するために設けられた法的な例外規定が、著作権法第15条に定められる「職務著作(法人著作)」制度です 。この制度は、特定の要件を満たす場合に限り、著作者を創作した従業員個人ではなく、その使用者である法人等とみなすものです 。これにより、法人は創作の瞬間から、著作権(財産権)だけでなく、譲渡不可能な著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)をも含めた全ての権利を原始的に取得します 。これは単なる権利の譲渡とは異なり、法人が法的に「創作者」そのものになることを意味します。この仕組みによって、企業は自社が生み出した知的財産を完全な形で管理・活用でき、安定した事業基盤を築くことが可能になるのです 。
なお、知的財産の世界には「職務発明」という類似の制度がありますが、これは特許法上の概念であり、職務著作とは根本的に異なります。職務発明では、特許を受ける権利はまず発明者個人に発生し、それが契約等によって会社に移転されるのが原則です。これに対し、職務著作は会社が最初から著作者となる点で、より直接的かつ強力に会社の権利を保護する仕組みと言えるでしょう 。
著作権法第15条を徹底解剖:職務著作が成立するための5つの法的要件
職務著作が法的に成立し、会社が著作者となるためには、著作権法第15条第1項に定められた以下の5つの要件を「すべて」満たす必要があります 。これらの要件は一つでも欠けると原則に戻り、創作者である従業員が著作者となります。ここでは、各要件を判例を交えながら詳細に解説します。
要件①:法人等の発意に基づくこと
第一の要件は、著作物の創作が法人等の「発意」、すなわち会社の意思決定に基づいて開始されたことです 。これは、上司からの具体的な制作命令や、社内会議での企画決定といった直接的な指示が含まれるのはもちろんですが、裁判所の解釈はより広範です 。
判例では、従業員の職務内容や権限から見て、その著作物を作成することが客観的に予定または予測される場合にも「発意」があったと認められます 。この点に関する重要な判例が「宇宙開発事業団プログラム事件」です。この事件で知的財産高等裁判所は、法人からの具体的な指示や承諾がなくとも、従業員の職務遂行上、当該著作物の作成が「予定または予測される限り」発意の要件を満たす、との判断を示しました 。これは、形式的な命令の有無よりも、業務の実態を重視する考え方です。
一方で、会社の業務時間や設備を利用して創作したという事実だけでは、直ちに「発意」が認められるわけではありません。ある裁判例では、経営コンサルタントである従業員が執筆した書籍について、会社が職務著作を主張しました。しかし、出版社からの執筆依頼が従業員個人宛てであり、契約も個人名義、原稿料も個人に支払われていたことなどから、裁判所は会社の発意を否定しました。会社のPCや会議室が使われたという状況証拠だけでは、会社の業務として企画・遂行されたとは言えないと判断されたのです 。
要件②:法人等の業務に従事する者が作成すること
第二に、著作物を作成した者が、法人等の「業務に従事する者」でなければなりません。正社員や契約社員がこれに該当することは明らかですが、この要件の範囲は雇用契約関係にある者に限定されません 。アルバイトや派遣社員はもちろんのこと、業務委託契約を結んだフリーランスであっても、実質的な関係性によってはこの要件を満たす可能性があります 。
この判断基準を確立したのが、最高裁判所の「RGBアドベンチャー事件」です。この判決で最高裁は、形式的な契約形態ではなく、①法人等の指揮監督下で労務を提供しているという実態があるか、②支払われる金銭がその労務提供の対価と評価できるか、という2つの実質的な要素を総合的に考慮して判断すべきであると示しました 。
この基準が適用された具体例として、対照的な二つの判例があります。一つは「神獄のヴァルハラゲート事件」で、雇用契約のないゲーム開発者について、タイムカードによる勤怠管理、社内設備の使用、会社の指示への服従といった事実から、実質的な指揮監督関係が認められ、職務著作が成立しました 。もう一つは「カメラマン事件」です。この事件では、会社が撮影場所やアングルについて指示をしていたものの、カメラマンが個人で写真事務所を経営するプロフェッショナルであったことから、会社の指揮監督下で労務を提供していたとまでは言えず、職務著作は否定されました 。これらの判例は、契約書の名称ではなく、働き方の実態が重視されることを明確に示しています。
要件③:職務上作成するものであること
第三の要件は、その創作活動が従業員の「職務」として行われたことです。これは、要件①の「発意」と密接に関連しますが、従業員の担当業務との関連性が問われます。
重要なのは、職務上の創作が必ずしも勤務時間内やオフィス内での活動に限定されないという点です。例えば、業務の都合で自宅に持ち帰って完成させた報告書や、出張先で作成したプレゼンテーション資料なども、それが職務を遂行するための一環であれば、この要件を満たします 。
逆に、従業員が勤務時間外に、会社の設備を使わずに全くの趣味として創作したものは、たとえその内容が会社の事業分野と関連していたとしても、「職務上」作成されたとは言えず、職務著作には該当しません。例えば、ソフトウェア会社のプログラマーが休日に個人的な興味から開発したスマートフォンアプリの著作権は、そのプログラマー個人に帰属します 。
要件④:法人等の名義で公表するものであること
第四に、作成された著作物が法人等の名義で公表されるものであることが必要です 。これには、報告書の表紙に会社名が記載されている、ウェブサイトのフッターに「© 会社名」と表示されている、といったケースが該当します 。
では、社内文書のように公表を予定していない著作物はどうなるのでしょうか。この点について裁判例は、現時点で未公表であっても、「公表するとすれば法人の名義で公表することが予定されているもの」であれば、この要件を満たすと解釈しています 。これにより、外部に公開されていない内部資料の著作権が従業員個人に流出することを防いでいます。
ただし、この「公表要件」には、後述するソフトウェアの著作物に関する極めて重要な例外が存在します 。
要件⑤:契約等に別段の定めがないこと
最後の要件は、著作物の作成時点において、雇用契約、就業規則、その他個別の合意において、「著作権は従業員に帰属する」といった「別段の定め」が存在しないことです 。
これは、職務著作制度が当事者間の合意を優先する「任意規定」であることを示しています。たとえ前述の4つの要件をすべて満たしていても、会社と従業員の間で「創作した著作物の著作者は従業員本人とする」という特約があれば、その合意が法律の規定に優先され、著作権は従業員に帰属します 。
この要件は、企業にとって就業規則や雇用契約書の内容を定期的に見直すことの重要性を物語っています。意図せず従業員に有利な条項が残っていると、本来会社のものになるはずだった知的財産を失うリスクがあるため、細心の注意が必要です 。
これら5つの要件は、それぞれ独立しているように見えますが、実際の裁判では相互に関連し合って判断されます。例えば、上司からの明確な業務命令(要件①の発意)の存在は、その創作が職務の一環であったこと(要件③)を強く裏付けます。裁判所は、契約形態の名称といった形式的な要素だけでなく、指揮監督の有無、業務との関連性、報酬の性質など、あらゆる事情を総合的に評価し、その創作活動が実質的に「会社のための仕事」であったか否かを判断する傾向にあります。
【特別解説】ソフトウェア・プログラムにおける職務著作の特例
職務著作の5つの要件の中でも、特にソフトウェア開発に携わる企業やエンジニアが知っておくべき重要な例外があります。それは、著作権法第15条第2項により、コンピュータプログラムの著作物に関しては、要件④の「法人等の名義で公表するものであること」が不要とされている点です 。
この特例が設けられた背景には、ソフトウェアの性質に対する深い理解があります。企業が開発するプログラムの多くは、顧客管理システム、生産管理ツール、独自の分析アルゴリズムなど、社内業務での利用を目的としたものであり、外部に「公表」されることを前提としていません 。もし公表要件が必須であれば、これらの非公開かつ事業の根幹をなす重要な知的財産の著作権を、企業が確保できなくなってしまいます。そこで法律は、ソフトウェアのこうした実態を考慮し、公表されていなくても他の要件を満たせば職務著作が成立するよう、特別な規定を設けたのです 。
この特例は、企業とエンジニア双方に大きな影響を与えます。企業にとっては、従業員が職務として作成したソースコードは、それが外部に公開される製品であれ、内部でしか使われないツールであれ、自動的に会社の資産となるため、非常に強力な保護となります 。
一方、エンジニアにとっては、自身が開発したコードであっても、それが職務著作に該当する場合、著作権は会社に帰属します。したがって、退職後に元の勤務先で作成したコードを、新しい職場で無断で再利用することは、元勤務先の著作権を侵害する行為となり得ます 。ただし、著作権が保護するのは具体的なコードの「表現」であり、その根底にあるアルゴリズムや機能といった「アイデア」自体は保護の対象外です。そのため、過去の経験で得た知識やアイデアを元に、全く新しいコードとして一から書き直すことは、著作権侵害にはあたりません 。
判例から学ぶ!職務著作をめぐる典型的なトラブル事例
法律の条文を理解するだけでなく、それが実際の紛争でどのように解釈・適用されるかを知ることは、リスク管理において極めて重要です。ここでは、職務著作の成否が争われた代表的な裁判例を、争点とビジネス上の教訓と共に整理します。
| 事件名 | 主な争点となった要件 | 裁判所の判断とビジネス上の教訓 |
| 宇宙開発事業団事件 | 要件①:法人等の発意 | 判断: 具体的な指示がなくとも、職務上その作成が「予定・予測」されていれば発意を認める。 教訓: 従業員の職務範囲が広範な場合、その範囲内で自律的に作成した成果物も職務著作になりうる。会社は職務内容を明確に定義することが重要。 |
| RGBアドベンチャー事件 | 要件②:業務に従事する者 | 判断: 雇用契約の有無ではなく、「指揮監督」と「労務対価」という実質で判断。 教訓: フリーランスや業務委託でも、実質的な指揮監督関係にあれば職務著作が成立しうる。契約形態の名称だけで判断するのは危険。 |
| カメラマン事件 | 要件②:業務に従事する者 | 判断: プロとして独立して業務を行う者は、会社の指揮監督下にあるとは言えず、職務著作は成立しない。 教訓: 高度な専門性を持つ外部のプロに仕事を依頼する場合、職務著作の成立は期待せず、必ず著作権譲渡契約を別途締結すべき。 |
| 経営コンサルタント書籍執筆事件 | 要件①:法人等の発意 | 判断: 会社の設備利用だけでは発意とは言えない。依頼主、契約名義、報酬の受取人が個人であれば、個人の著作物と判断される。 教訓: 従業員が外部から個人的に仕事を受ける際は、公私の区別を明確にするルールが必要。会社として関与するなら、会社名義で契約を締結する。 |
これらの判例は、裁判所が形式的な肩書や契約書の文言だけでなく、当事者間の実質的な関係性や、創作に至る客観的な経緯を重視していることを示しています。ビジネスの現場では、これらの教訓を踏まえ、権利関係を明確にするための予防策を講じることが不可欠です。
紛争を未然に防ぐための契約実務と就業規則の規定例
職務著作の法的要件に頼るだけでは、解釈の余地が残り、紛争のリスクを完全には排除できません。最も確実な方法は、書面による明確な合意を通じて、権利の帰属を事前に確定させておくことです 。
従業員向け:就業規則の役割
従業員が作成した著作物について、仮に職務著作の5要件の一部を満たさない場合(例えば、会社の明確な発意に基づかない創作活動など)であっても、就業規則に包括的な権利帰属条項を設けることで、会社が著作権を確保することが可能です 。
【就業規則 規定例】 「従業員が職務上作成した一切の著作物に関する権利(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、原始的に会社に帰属するものとする。」
この規定例のポイントは、翻訳権・翻案権等を定める著作権法第27条と、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を定める第28条の権利まで含めて会社に帰属させる旨を明記している点です。これにより、派生的な著作物に関する権利も確実に確保できます。
外部制作者向け:著作権譲渡契約の必要性
フリーランスや業務委託先のパートナーなど、雇用関係にない外部の制作者には就業規則が適用されません 。したがって、これらの外部人材に制作を依頼する場合は、個別の業務委託契約書の中で、著作権の帰属を明確に定めることが絶対条件となります。単に業務の対価を支払っただけでは、著作権が自動的に発注者に移転することはないため、権利の移転(譲渡)を契約書に明記する必要があります 。
最重要ポイント:著作者人格権の取り扱い
著作権の管理において、最も見落とされがちで、かつ深刻なトラブルに発展しかねないのが「著作者人格権」の扱いです。著作者人格権とは、著作者の創作活動における人格的な利益を保護する権利であり、具体的には「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の三つからなります。この権利は創作者固有の権利(一身専属権)とされ、法律上、他人に譲渡したり売買したりすることができません 。
会社が著作権(財産権)を譲り受けたとしても、著作者人格権は元の創作者に残ります。その結果、例えば会社が譲り受けたデザインを事業戦略の変更に伴って修正しようとした際に、元のデザイナーから「同一性保持権の侵害だ」と主張され、改変が差し止められるといった事態が起こり得ます。
このようなリスクを回避するための唯一の法的な手段が、契約書に「著作者人格権の不行使特約」を盛り込むことです。これは、創作者が会社(および会社が指定する第三者)に対して、著作者人格権を行使しないことを約束する条項です。
【不行使特約 規定例】 「乙(著作者)は、甲(会社)及び甲が指定する第三者に対し、本件著作物に関する著作者人格権を行使しないものとする。」
この不行使特約は、外部のクリエイターとの契約はもちろんのこと、従業員との間の就業規則や個別合意においても、完全な商業的コントロールを確保するために不可欠な条項です。
【応用編】大学や研究機関における著作権の考え方
一般企業とは異なり、大学や公的研究機関における著作権の扱いは、「学問の自由」という特別な理念によって影響を受けます 。
原則として、大学の教員が執筆した学術論文や専門書の著作権は、大学ではなく教員個人に帰属すると考えられています。これは、そうした創作活動が大学からの具体的な業務命令や「発意」に基づくものではなく、研究者個人の自由な探求心から生まれるものと解釈されるためです 。
しかし、この原則には例外があります。例えば、大学が企画して制作する入試問題や大学案内、学務システムといった著作物は、大学の発意が明確であるため、職務著作として大学に権利が帰属します 。
企業が特に関心を払うべきは、大学との共同研究から生まれる成果物の扱いです。企業と大学が契約を締結して行う共同研究や受託研究の場合、研究者である教員は大学の契約上の義務を履行する立場で研究に従事することになります。このようなケースでは、学問の自由が保障される個人の研究活動とは異なり、職務著作の考え方が適用され、成果物の著作権が大学に帰属すると判断される可能性が高まります 。
したがって、企業が大学と連携して研究開発を行う際には、成果として生まれる知的財産の帰属(企業単独所有、大学単独所有、または共同所有)について、共同研究契約書の中で極めて詳細かつ明確に定めておくことが、将来のトラブルを避ける上で絶対に必要です 。
確保した著作権の活用:「知財の収益化」に向けたライセンス戦略
就業規則や契約によって著作権を適切に確保することは、単なるリスク管理にとどまりません。それは、会社の無形資産を収益源へと転換させるための第一歩です。企業が保有するキャラクター、デザイン、ソフトウェア、文章といった著作物は、ライセンスビジネスを通じて新たな収益を生み出す可能性を秘めています 。
ライセンスビジネスとは、著作権を持つ企業(ライセンサー)が、その著作物の使用を他社(ライセンシー)に許諾し、その対価として使用料(ロイヤリティ)を受け取る事業モデルです 。ライセンサーは、自社で製造や販売のリスクを負うことなく、ブランドの認知度向上と収益拡大を図ることができます。一方、ライセンシーは、既にファンを持つ人気キャラクターやブランドの力を借りて、自社製品の魅力を高め、競合との差別化を図ることが可能になります 。
この戦略で大きな成功を収めている例は数多くあります。
- サンリオ: 「ハローキティ」をはじめとするキャラクターを世界中の企業にライセンス供与し、アパレルから家電まであらゆる商品を展開することで、巨額のロイヤリティ収入を得ています。人気アーティストYOSHIKIとのコラボキャラクター「yoshikitty」のように、異業種との連携で新たなファン層を開拓する戦略も巧みです 。
- 任天堂: 「スーパーマリオ」などのゲームキャラクターを、玩具メーカーのレゴや食品メーカーのスナック菓子「チップスター」のパッケージなどにライセンスし、ゲームソフトの売上以外にも安定した知的財産関連収入を確保しています 。
- キャラクターコラボレーション: 人気漫画『鬼滅の刃』のキャラクターをダイドードリンコの缶コーヒーにデザインした事例では、作品の熱狂的なファン層を取り込むことで、発売からわずか3週間で5,000万本を売り上げるという驚異的な成果を記録しました。これは、適切に管理された著作権がいかに強大な販売促進力を持つかを示す好例です 。
まとめ
本記事では、従業員が作成した著作物の権利帰属を定める「職務著作」制度について、その法的要件から実務上の注意点までを網羅的に解説しました。著作権は原則として創作者個人に帰属しますが、職務著作の5つの要件を満たすことで、例外的に法人が著作者となります。しかし、法の規定だけに頼るのではなく、従業員に対しては就業規則で、外部の制作者に対しては著作権譲渡契約で、権利の帰属を明確に定めることが、紛争を未然に防ぐ最も確実な方法です。特に、譲渡不可能な「著作者人格権」については、「不行使特約」を契約に盛り込むことが極めて重要です。
このように、事業活動から生まれる知的財産を適切に管理し、権利を確保することは、収益化の第一歩です。もし貴社が活用されていない特許をお持ちであれば、その価値を最大限に引き出すチャンスがあります。特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」に無料で特許を登録し、新たな収益化の可能性を探ってみませんか。 https://patent-revenue.iprich.jp
参考文献
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